「工事現場に警備員を頼みたい」「ビルの警備を見直したい」——そう思って調べ始めると、1号警備・2号警備・施設警備・機械警備など聞き慣れない言葉が次々に出てきて、自分の依頼がどれに当たるのか分かりにくいものです。
警備業務の種類は、警備業法第2条第1項によって1号から4号までの4区分に法律で定められています。どの区分の業務かによって、対応できる警備会社も、必要な資格者も、料金の考え方も変わります。
この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、依頼する側(発注者)の目線で4区分+機械警備を整理しました。法令の記述はすべてe-Gov法令検索の現行条文、統計は警察庁の公表資料と照合しています。
この記事でわかること
- 警備業務4区分(1号〜4号)の法律上の定義と違い【早見表つき】
- 各区分で依頼できる具体的な業務と、向いている発注シーン
- 機械警備の位置づけ(実は「5つ目の区分」ではありません)
- 自社の依頼がどの区分かを判断するフローチャート
- 発注前に知っておきたい警備業法の基礎とチェックリスト
警備業務の種類は法律で4区分|まず全体像を早見表で
警備業務の定義は、警備業法第2条第1項に次のとおり定められています。
この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
この「一号〜四号」が、業界で使われる1号警備・2号警備・3号警備・4号警備の由来です。発注者目線で整理すると次のようになります。
| 区分 | 通称 | 法的根拠 | 守る対象 | 主な業務 | 代表的な依頼シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号警備 | 施設警備 | 警備業法第2条第1項第1号 | 建物・施設・財産 | 常駐警備/巡回警備/保安警備/機械警備 など | オフィスビル、商業施設、工場、マンション、駐車場 |
| 2号警備 | 交通誘導警備・雑踏警備 | 警備業法第2条第1項第2号 | 人・車両の流れ | 工事現場の交通誘導、イベント会場の雑踏整理 | 道路工事、建設現場、祭り・花火大会・コンサート |
| 3号警備 | 貴重品運搬警備 | 警備業法第2条第1項第3号 | 運搬中の現金・貴重品 | 現金輸送、貴金属・美術品の運搬警備 | 金融機関、宝飾店、美術館・展覧会 |
| 4号警備 | 身辺警備(ボディーガード) | 警備業法第2条第1項第4号 | 人の身体 | 要人・経営者・個人の身辺警護 | 経営者の警護、トラブル時の個人警護、イベント登壇者 |
なお、警察庁「令和6年における警備業の概況」によれば、令和6年(2024年)12月末現在の警備業者数は10,811業者(前年比137業者・1.3%増)、警備員数は58万7,848人(前年比2,980人・0.5%増)です。区分別の実施業者数(1社が複数区分を実施する場合は重複計上)は、1号警備6,974業者(64.5%)、2号警備8,800業者(81.4%)、3号警備662業者(6.1%)、4号警備708業者(6.5%)となっており、多くの警備会社は1号・2号を主力とし、3号・4号は対応できる会社が限られることが分かります(出典:警察庁「令和6年における警備業の概況」)。
それでは、各区分を発注者目線で順に見ていきましょう。
1号警備業務(施設警備)とは|建物と財産を守る警備
法律上の定義
1号警備は、警備業法第2条第1項第1号が定める「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」です。ひとことで言えば、特定の施設に対する警備で、警備業務の中でもっとも身近な区分です。業務内容と依頼側の基礎知識は1号警備(施設警備)とはで詳しく解説しています。
依頼できる主な業務
- 常駐警備:警備員が施設に常駐し、出入管理(人・車両・物品の出入りの確認)、施錠・開錠と鍵の管理、防災センターでの監視、施設内巡回などを行います。
- 巡回警備:警備員が施設に常駐せず、定期または不定期に施設を巡回して異常の有無を確認します。常駐よりコストを抑えたい施設で使われます。
- 保安警備:スーパーや量販店などで、万引き等の不法行為を警戒・防止する業務です。私服保安員が店内を巡回する形態が知られています。
- 空港保安警備:空港で手荷物検査等を行う専門性の高い業務です(一般の発注ではほぼ登場しません)。
- 機械警備:センサー等の機械装置で施設を監視し、異常時に警備員が駆けつける方式です。法律上は1号警備の一形態で、詳しくは後述します。
向いている発注シーン
オフィスビル・商業施設・工場・倉庫・病院・学校・マンションなど、「守りたい場所」が決まっている場合は1号警備です。夜間だけ・休日だけといった時間帯限定の依頼や、常駐と機械警備の組み合わせなど、体制の設計次第でコストは大きく変わります。詳しくは施設警備・常駐に対応する警備会社一覧もご覧ください。
2号警備業務(交通誘導・雑踏警備)とは|人と車の流れを守る警備
法律上の定義
2号警備は、警備業法第2条第1項第2号が定める「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」です。施設という「場所」ではなく、人や車両の「流れ」に伴う事故を防ぐのが特徴で、実施業者数がもっとも多い区分です(8,800業者・81.4%)。
交通誘導警備|工事現場・駐車場の定番
道路工事・建築工事の現場や駐車場の出入口などで、車両や歩行者を誘導し事故を防止する業務です。建設会社・工務店からの依頼がもっとも多く、片側交互通行の現場や、歩行者の動線が車道と交錯する現場で必要になります。対応会社は交通誘導警備に対応する警備会社一覧から探せます。
雑踏警備|イベント・祭りの安全確保
祭り・花火大会・コンサート・スポーツイベントなど、多数の人が集まる場所で、来場者の案内・誘導・規制を行い、混雑に起因する事故を防止する業務です。主催者としてイベントを開く場合は、警察署との事前協議とあわせて雑踏警備の手配を検討することになります。対応会社はイベント・雑踏警備に対応する警備会社一覧をご覧ください。
検定合格警備員の配置が必要になる現場がある
警備業法第18条は、専門的知識・能力を要し事故時の危険が大きいものとして国家公安委員会規則で定める種別の警備業務について、検定合格証明書の交付を受けた警備員に実施させることを警備業者に義務づけています。たとえば都道府県公安委員会が指定する路線での交通誘導では、交通誘導警備業務検定の合格者の配置が必要になるケースがあります。発注者として直接手続きをするものではありませんが、「うちの現場は資格者配置が必要か」を見積時に警備会社へ確認しておくと、直前の手配トラブルを防げます(根拠:警備業法第18条・第23条(e-Gov法令検索))。
3号警備業務(貴重品運搬警備)とは|運搬中の現金・貴重品を守る警備
3号警備は、警備業法第2条第1項第3号が定める「運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」です。現金輸送車による売上金の回収・輸送、宝飾品や美術品の運搬警備などが該当します。
実施業者は全国662業者(6.1%)と少なく、専用車両や運搬体制を持つ会社に限られます。金融機関や大型商業施設だけでなく、「イベントの売上金を安全に運びたい」「高額な美術品を移送したい」といった単発の需要でも依頼できます。対応会社は貴重品運搬に対応する警備会社一覧から確認できます。
4号警備業務(身辺警備)とは|人の身体を守る警備
4号警備は、警備業法第2条第1項第4号が定める「人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務」、いわゆるボディーガードです。経営者・要人の警護のほか、トラブルを抱えた個人の警護、イベント登壇者の警護などで利用されます。
実施業者は全国708業者(6.5%)で、こちらも対応会社が限られる区分です。緊急通報端末を使った通報サービス型の業務を4号として実施する会社もあります。身辺警護をご検討の場合は、【無料】警備依頼先診断から地域の警備会社にご相談ください。
機械警備は「5つ目の区分」ではない|1号警備の一形態
「機械警備」は独立した区分と誤解されがちですが、警備業法第2条第5項は機械警備業務を「警備業務用機械装置を使用して行う第1項第1号の警備業務」、つまり1号警備(施設警備)を機械装置で行う形態と定義しています。センサーが侵入等の異常を検知すると基地局に信号が送られ、待機中の警備員が現場へ駆けつける仕組みです。
機械警備には専用の規制があり、機械警備業を営むには基地局所在地の都道府県公安委員会への届出(警備業法第40条)と、基地局ごとの機械警備業務管理者の選任(同法第42条)が義務づけられています。
警察庁の統計では、令和6年12月末現在の機械警備業者は542業者である一方、機械警備の対象施設数は342万3,470施設で前年比5.9%増と拡大を続けています(出典:警察庁「令和6年における警備業の概況」)。人手不足で警備員の常駐コストが上がるなか、「夜間は機械警備、日中は有人」といった組み合わせは、コストを抑えたい発注者の現実的な選択肢になっています。対応会社は機械警備に対応する警備会社一覧から探せます。
どの警備を依頼すべき?目的別の判断フロー
自社のケースがどの区分に当たるか、次のフローで確認できます。
- 守りたいのは「場所・建物」ですか?
→ YES:1号警備(施設警備)です。さらに——- 24時間人の目で守りたい・受付や防災センター業務も任せたい → 常駐警備
- 無人の時間帯だけ低コストで備えたい → 機械警備または巡回警備(併用も可)
- 店舗の万引き対策をしたい → 保安警備
- 守りたいのは「人や車の流れ」ですか?
→ YES:2号警備です。工事現場・駐車場なら交通誘導警備、イベント・祭りなら雑踏警備。 - 守りたいのは「運搬中の現金・貴重品」ですか?
→ YES:3号警備(貴重品運搬警備)です。対応会社が限られるため早めの手配を。 - 守りたいのは「特定の人の身体」ですか?
→ YES:4号警備(身辺警備)です。こちらも対応会社が限られます。
複数に当てはまる場合(例:イベントで会場警備+駐車場誘導+売上金輸送)は、複数区分の認定・実績を持つ1社にまとめて依頼する方法と、区分ごとに得意な会社へ分けて依頼する方法があります。迷ったらかんたん診断で条件を整理するのが近道です。
発注者が押さえておきたい警備業法の基礎知識
区分の理解とあわせて、依頼前に知っておくとトラブルを避けられる法律上のポイントを4つ紹介します。
1. 警備会社は公安委員会の「認定」を受けた業者だけ
警備業を営むには、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません(警備業法第4条)。認定の有効期間は5年で、更新が必要です(同法第5条第4項)。見積を取る際は、認定番号(「〇〇県公安委員会認定 第△△号」等)を会社案内やWebサイトで確認しましょう。認定のない業者への依頼は避けるべきです(制度の全体像は警備業の認定制度とは)。
2. 警備員に特別な法的権限はない
警備業法第15条は、警備業者・警備員が「この法律により特別に権限を与えられているものでない」ことに留意し、他人の権利・自由を侵害してはならないと定めています。警備員は警察官と違い、一般人と同じ範囲でしか行動できません。たとえば交通誘導は法的な強制力を持つ「交通整理」ではなく、あくまで協力を求める「誘導」です。発注者としても「警備員を置けば事故やトラブルが必ず防げる」と考えるのではなく、施設側・主催者側の安全対策と組み合わせることが大切です。
3. 教育義務と検定制度が「質」の目安になる
警備業者には警備員への教育と必要な指導・監督が義務づけられており(警備業法第21条)、18歳未満の者は警備員になれません(同法第14条)。また、公安委員会は警備員の知識・能力に関する検定を行っており(同法第23条)、検定は空港保安・施設・雑踏・交通誘導・核燃料物質等危険物運搬・貴重品運搬の6種別、それぞれ1級・2級に区分されています(警備員等の検定等に関する規則第1条・第4条)。令和6年12月末現在、いずれかの検定合格証明書を保有する警備員は全国で17万1,424人です。見積時に「検定合格者を配置できるか」を確認することは、警備会社の質を見極めるひとつの目安になります。
4. 「警備員の派遣」は法律上できない|契約は業務委託(請負)
労働者派遣法第4条第1項第3号により、警備業務への労働者派遣は禁止されています。つまり「警備員を派遣してもらう」という契約形態は法律上存在せず、正しくは警備会社への業務委託(請負)契約です。現場で発注者が警備員に直接細かく指揮命令する形は、この建て付けに反するおそれがあります。業務内容の指示や変更は、警備会社(隊長・管制担当)を通じて行うのが原則です。また、警備業法第19条により、警備会社は契約締結前に契約概要を記載した書面を、締結後に業務内容・対価・契約解除に関する事項等を記載した書面を依頼者へ交付する義務があります。書面を出さない業者は要注意です。
発注前チェックリスト|見積依頼の前に7項目
- □ 依頼したい業務がどの区分(1〜4号・機械警備)に当たるか整理した
- □ 警備してほしい場所・日時・期間・想定人数(規模)をメモにまとめた
- □ 候補の警備会社が公安委員会の認定番号を掲示しているか確認した
- □ 候補の会社に該当区分の実績があるか確認した(区分ごとに得意分野が異なるため)
- □ 検定合格者の配置が必要な現場かどうかを警備会社に確認した(2号の指定路線など)
- □ 契約前後の書面交付(警備業法第19条)と損害賠償の扱いについて説明を受けた
- □ 複数社から見積を取り、金額だけでなく警備計画の内容で比較した
よくある質問
Q. 1号〜4号のすべてに対応できる警備会社は多いですか?
A. 多くありません。警察庁の統計では、1号は6,974業者・2号は8,800業者が実施している一方、3号は662業者・4号は708業者にとどまります(令和6年12月末現在)。3号・4号を依頼する場合は、対応できる会社を早めに探すことが重要です。
Q. 工事現場の交通誘導と、イベントの警備は同じ「2号」なら同じ会社に頼めますか?
A. どちらも2号警備ですが、交通誘導と雑踏警備では必要なノウハウ・検定種別が異なります(交通誘導警備業務検定と雑踏警備業務検定は別種別です)。それぞれの実績を確認して依頼しましょう。
Q. 機械警備と常駐警備はどちらが良いですか?
A. 一概には言えません。常駐は受付対応や即時の状況判断ができる一方、コストは高くなります。機械警備は低コストで24時間監視できますが、異常検知後に警備員が到着するまで時間差があります。無人時間帯は機械・営業時間中は有人という併用も一般的です。
Q. 警備員は犯人を捕まえたり、車を止めたりできますか?
A. 警備員に特別な法的権限はありません(警備業法第15条)。現行犯逮捕など一般人に認められる行為の範囲で対応し、必要に応じて警察に引き継ぎます。交通誘導も強制力のある交通整理ではなく、運転者の協力を前提とした誘導です。
Q. 依頼はどれくらい前にすべきですか?
A. 警備業界は人手不足の状態が続いており、直前の依頼は断られることがあります。日程が決まり次第、できるだけ早く(イベントや工事なら少なくとも数週間〜1か月以上前に)相談することをおすすめします。
まとめ|区分がわかれば、頼むべき警備会社が見えてくる
警備業務の種類は、警備業法第2条第1項に基づく1号(施設)・2号(交通誘導・雑踏)・3号(貴重品運搬)・4号(身辺)の4区分に整理され、機械警備は1号警備の一形態です。守りたいものが「場所」なら1号、「人や車の流れ」なら2号、「運搬中の貴重品」なら3号、「人の身体」なら4号——この整理さえできれば、警備会社選びは一気に進めやすくなります。
依頼したい区分が決まったら、次はお近くの対応会社を探しましょう。
- かんたん診断|質問に答えるだけで、依頼すべき警備の区分と探し方がわかります
- 施設警備・常駐に対応する警備会社を探す/交通誘導警備の会社を探す/イベント・雑踏警備の会社を探す
- 都道府県から警備会社を探す
【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条・第4条・第5条・第14条・第15条・第18条・第19条・第21条・第23条・第40条・第42条)
・警察庁「令和6年における警備業の概況」(業者数・警備員数・区分別実施業者数・機械警備対象施設数・検定合格証明書保有者数)
・警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第1条・第4条
・労働者派遣法(昭和60年法律第88号)第4条第1項第3号
※法令・統計は2026年7月時点でe-Gov法令検索および警察庁公表資料と照合しています。本記事は一般的な情報提供であり、個別の案件に関する法的助言ではありません。
