「夜間の警備は昼間よりどのくらい高くなる?」——結論から言うと、深夜帯(原則22時〜翌5時)の警備料金は昼間の1.25〜1.5倍程度が実勢の目安です。この値上がりには、会社ごとの言い値ではない出発点があります。警備員に支払う深夜割増賃金25%以上を義務づけた労働基準法第37条第4項です。ただし法が定めているのは賃金の割増であって、発注者への請求単価そのものではありません。ここを分けて理解しておくと、見積の読み方が変わります。

根拠を知っていれば、「深夜割増が高すぎる見積」も「深夜なのに昼間と同額の不自然に安い見積」も見抜けるようになります。この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、夜間警備の料金の決まり方を法令・公的積算基準の一次情報から整理し、費用を抑える現実的な方法まで解説します。

この記事でわかること

  • 夜間・深夜の警備料金の目安(時間帯別・実勢1.25〜1.5倍の根拠)
  • 法定割増率の一覧表(深夜25%・休日35%・深夜+残業50%など)
  • 「夜勤」と「宿直」の料金の違い
  • 官公庁の積算でも夜勤が昼間より高く見積もられている仕組み
  • 品質を落とさずに夜間警備の費用を抑える5つの方法

夜間警備の料金目安|時間帯別の早見表

警備員1人あたりの料金は、時間帯によって次のように変わります。

時間帯・条件 1人8時間あたりの目安 昼間比
平日・日勤(8〜17時など) 約1.5万〜2.5万円 基準(1.0倍)
夜勤(20時〜翌5時など・深夜帯を含む) 約1.9万〜3.8万円 約1.25〜1.5倍
土日祝の夜勤 約2.1万〜4.3万円 約1.4〜1.7倍(編集部推計)
宿直(仮眠あり・定額制の場合) 会社・仕様により大きく異なる ―(夜勤とは料金体系が異なる/後述)

※編集部が公的単価(後述の労務単価・法定割増率)と警備会社・業界メディアの公表料金を基に整理した実勢の幅です。地域・業務内容・契約条件により変動します。区分別の基準となる昼間相場は警備会社の料金相場まるわかりをご覧ください。なお法定休日労働の割増35%以上がかかるのは法定休日の労働であり、土日祝が法定休日に当たるかは各社の就業規則によります。

なぜ高くなる?根拠は労働基準法第37条第4項

夜間警備が高くなる最大の理由は、警備員に支払う賃金が法律で割増になるからです。労働基準法第37条第4項は次のように定めています。

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

出典:労働基準法第37条第4項(e-Gov法令検索)

つまり深夜帯(原則22時〜翌5時)の労働には25%以上の割増賃金が義務です。警備料金の大半は人件費ですから、賃金の割増はほぼそのまま料金に反映されます。「深夜25%増」を下限に、休日や繁忙期の需給、夜間現場の管理コストが乗って、実勢の1.25〜1.5倍という幅になります。

法定割増率の一覧|組み合わせで50%以上になることも

深夜労働は時間外・休日労働と重なると割増率が加算されます。全国警備業協会も、警備業者向けの料金ガイドブックで次の整理を示しています(労働基準法第37条に基づく。出典:全国警備業協会「警備料金の基礎知識」解説集2026年5月・第3版)。

対象となる労働 法定割増率
時間外労働(法定外)/月60時間以内 25%以上
時間外労働(法定外)/月60時間超 50%以上
法定休日労働 35%以上
深夜労働(22時〜5時) 25%以上
時間外労働(法定外)+深夜労働/月60時間以内 50%以上
時間外労働(法定外)+深夜労働/月60時間超 75%以上
法定休日労働+深夜労働 60%以上

夜勤中に警備会社へ時間延長を依頼すると「時間外+深夜」で50%以上の割増対象になります。夜間の延長は昼間の延長より高くつく——これを知っておくと、警備時間の設計が変わります。なお、延長の要否は必ず警備会社の窓口・現場責任者を通して依頼してください。

官公庁の積算でも「夜勤は昼間より高い」前提で予算が組まれている

「1.25倍」は民間の言い値ではなく、国の積算基準にも組み込まれた考え方です。

  • 施設警備(建築保全業務労務単価):官庁施設の警備の積算に使う警備員A・B・Cの日割基礎単価は「正規の勤務時間内」の単価で、時間外・休日・深夜の割増賃金は含まれていません。夜勤の場合は、日割基礎単価の1時間換算額に、割増基礎単価×0.25以上を加算して夜勤単価を算出します(出典:国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」・建築保全業務積算基準)。
  • 交通誘導(公共工事設計労務単価):夜間工事の積算では、職種ごとに定められた「割増対象賃金比及び1時間当たり割増賃金係数」(別表-1)を用いて深夜割増分を労務費に上乗せします。令和8年3月適用の別表には交通誘導警備員A(係数0.027)・B(0.028)も明記されています。

ここで注意したいのは、この「0.25」が乗るのは単価の全額ではないという点です。労働基準法第37条の割増賃金の基礎からは賞与・通勤手当・家族手当等が除かれる(労働基準法施行規則第21条)ため、公表されている係数で実際に計算すると、深夜1時間あたりの上乗せは通常の1時間単価に対して約20〜22%になります(建築保全の警備員Aで+19.8%、交通誘導警備員Aで+21.6%)。公共の発注でも夜間は昼間より高い前提で予算が組まれている——押さえるべきはこの事実であって、「必ず1.25倍」という固定倍率ではありません。

民間の見積で夜間割増を求められるのは正常なことです。一方で「深夜も昼間と同額」が直ちに不当というわけでもありません。月給制で深夜割増をあらかじめ織り込んだ単価設定など、料金体系によっては昼夜同額になることもあります。同額の見積を見たら、疑うのではなく「深夜割増はどの費目に含まれていますか」と一度尋ねてみるのが、双方にとって健全な確認方法です。

試算例|夜間の施設警備を1ポスト頼むと

夜間常駐(21時〜翌6時・実働8時間)を1名、平日20日間依頼する場合の概算です(編集部試算)。

  • 昼間単価を1人1日18,000円(目安レンジの下寄りの水準)とする
  • 夜勤単価 ≒ 18,000円 × 1.3(実勢中間の割増率)= 23,400円。実働8時間のうち深夜帯(22〜5時)は最大7時間で、1.3倍は深夜帯以外の時間や管理コストも含んだ実勢の丸め値です
  • 23,400円 × 20日 = 約47万円/月

同じ体制でも、深夜帯を機械警備に置き換えたり時間帯を圧縮したりすると総額は大きく変わります(後述)。24時間体制の月額試算は施設警備の費用相場|月額いくら?で詳しく解説しています。

「夜勤」と「宿直」で料金体系が違う

夜間の人的警備には、大きく2つの形態があります。混同すると見積比較を誤ります。

形態 内容 料金の考え方
夜勤(勤務) 夜間も起きて監視・巡回等の業務を行う 時間単価×深夜割増。上記の試算の形
宿直 施設に泊まり込み、仮眠を取りながら緊急対応に備える 1回あたりの定額制が一般的。ただし定額扱いができるのは、労働基準法施行規則第23条により所轄労働基準監督署長の「宿日直許可」を受けた断続的な業務に限られ、許可のない泊まり勤務は通常の労働として深夜割増の対象になります。参考までに官積算の宿直単価は全国一律5,000円/回(令和8年度建築保全業務労務単価)ですが、これは警備員に支払われる賃金の積算値であり、発注者の支払額ではありません

「夜勤より宿直のほうが安い」という理由だけで宿直を指定するのは避けてください。常時の監視や定時巡回が必要な業務は、名目が宿直でも実態は通常の労働であり、宿日直許可の対象になりません。常時の監視が必要なら夜勤、緊急対応要員の確保が目的なら宿直や機械警備との併用と、目的によって適した形態と価格帯が変わります。見積依頼時に「夜間に何をしてほしいのか」を明確に伝えましょう。

品質を落とさず夜間警備の費用を抑える5つの方法

  • ① 深夜帯を機械警備に置き換える:「日中〜夜間前半は有人、深夜は機械警備+駆けつけ」の併用は、夜間コスト圧縮の王道です(対応会社は機械警備に対応する警備会社一覧)。
  • ② 警備時間帯を設計し直す:リスクの高い時間帯(閉店直後・早朝の搬入時間など)に絞って有人警備を配置し、深夜の張り付き時間を減らします。
  • ③ 巡回警備に切り替える:常駐でなく1晩数回の巡回で足りる施設なら、時間貸しより大幅に安くなります。
  • ④ 夜間の延長を発生させない:深夜の延長は割増50%以上の対象になり得ます。業務終了時刻が読めない現場は、あらかじめ余裕を持った契約時間にするほうが結果的に安いこともあります。
  • ⑤ 同一条件で相見積もりを取る:深夜割増率の設定(1.25倍か1.5倍か)は会社によって差があります。時間帯・業務内容を揃えて2〜3社で比較しましょう(相見積もりの取り方はこちら)。

注意したいのは、割増率の値切りはおすすめできないことです。深夜割増25%以上は警備員に支払われるべき法定賃金であり、ここを削る会社は法令順守の姿勢そのものに疑問が残ります。

よくある質問

Q. 何時から「夜間料金」になりますか?

A. 法定の深夜割増の対象は原則22時〜翌5時です(労働基準法第37条第4項)。ただし警備会社の料金区分としては「17時以降は夜間料金」「20時〜翌5時を夜勤単価」など各社の設定によるため、見積で時間帯の定義を確認してください。

Q. 夜間割増は必ず25%なのですか?

A. 25%は警備員へ支払う賃金の法定の下限です。警備料金(会社への支払額)の割増率は各社が設定するもので、実勢は1.25〜1.5倍程度、土日祝との重なりでさらに上がる場合があります。

Q. 夜間だけ1日単発で頼めますか?

A. 対応可否は会社によります。夜間の単発依頼は人員確保が難しく、割増や最低稼働時間の条件が付きやすいため、早めの相談が費用面でも有利です。

Q. 夜間はどんな警備方式がありますか?

A. 常駐(夜勤)・宿直・巡回・機械警備の4形態が基本で、組み合わせも一般的です。守りたい対象(建物全体か、金庫室か、駐車場か)と求める対応(常時監視か、異常時対応か)で適した方式が変わります。迷う場合は【無料】警備依頼先診断もご活用ください。

まとめ|夜間が高いのには理由がある。倍率は見積で確認する

夜間・深夜の警備料金は昼間の1.25〜1.5倍程度が実勢の目安です。その出発点にあるのが、警備員に支払う深夜割増賃金25%以上を義務づけた労働基準法第37条第4項であり、官公庁の積算でも夜勤は昼間より高く見積もられています。ただし25%はあくまで賃金に対する法定の下限で、発注者への請求単価の倍率は各社が設定するものです。割増率と時間帯の定義を見積で確認し、機械警備や時間帯設計との組み合わせで総額を最適化する——これが夜間警備のコスト管理の基本です。

夜間対応の可否や割増率の設定は会社によって差があります。条件を揃えて比べてみてください。


【出典・参考】
労働基準法(昭和22年法律第49号)|e-Gov法令検索(第37条第1項・第4項)
一般社団法人全国警備業協会「警備料金の基礎知識」(本編・解説集2026年5月第3版)(割増率の整理・警備料金の構成)
国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」(日割基礎単価に割増賃金が含まれない旨、割増基礎単価率、宿直単価5,000円/回)
・農林水産省・国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価表」別表(別表-1 割増対象賃金比及び1時間当たり割増賃金係数)
国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(交通誘導警備員A・B単価)
※法令・単価は2026年7月時点で各一次情報と照合しています。本文中の料金はいずれも目安であり、実際の金額は個別の見積によります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する助言ではありません。