「うちの現場の交通誘導の警備員は、統括安全衛生管理の対象に含めるべきなのか」——建設会社の安全衛生担当者からよく出る問いです。安全衛生協議会に呼ぶべきか、新規入場者教育は誰がやるのか、けがをしたら労災はどちらの保険か。

教科書的な解説は、鳶・鉄筋・型枠といった建設工事の下請を前提に書かれています。ところが警備業務は建設業法上の「建設工事」ではなく、労災保険でも建設事業とは別区分です。だからこそ警備員だけが管理体制の枠から抜け落ちやすいのです。

この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、元請(特定元方事業者)の立場から警備員の位置づけを条文に即して整理しました。法令はe-Gov法令検索の現行条文、実務は厚生労働省・警察庁・国土交通省の令和7年7月の連名事務連絡と照合しています。

この記事でわかること

  • 「元方事業者/特定元方事業者/関係請負人」の枠組みと選任義務の人数ライン
  • 建設現場の警備員は元請の統括安全衛生管理の対象に入るのか——条文と行政文書に照らした整理
  • 【比較表】元請・警備会社・発注者の役割分担と、協議組織・新規入場者教育・巡視への組み込み方(労働安全衛生規則第635条・第637条・第642条の3)
  • 🔴 元請が警備員に直接指揮命令してはいけない理由と適法な組み立て方(労働者派遣法第4条・37号告示)
  • 労災保険の適用関係/元請担当者の実務チェックリスト

前提整理|労働安全衛生法が置く「元方/関係請負人」の枠組み

労働安全衛生法第15条第1項が、次の3つをまとめて定義しています(出典:労働安全衛生法|e-Gov法令検索)。

  • 元方事業者:一の場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者(請負契約が2以上あるときは最も先次の契約における注文者)
  • 特定事業:建設業その他政令で定める業種。政令が定めるのは造船業だけなので実質は建設業と造船業です(施行令第7条第1項)。特定事業を行う元方事業者が特定元方事業者=建設現場の元請です
  • 関係請負人:元方事業者が当該事業の仕事の一部を請け負わせた請負人。数次の請負のときはその後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含みます

特定元方事業者は、混在作業によって生ずる労働災害を防止するため、法第30条第1項の措置——①協議組織の設置及び運営、②作業間の連絡及び調整、③作業場所の巡視、④関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助、⑤(建設業の場合)工程・機械設備等の配置計画の作成と関係請負人への指導、⑥そのほか必要な事項——を講じなければなりません。あわせて、関係請負人が安全衛生法令に違反しないよう必要な指導を行い、違反していると認めるときは是正のため必要な指示を行う義務もあります(法第29条)。

選任義務がかかる人数のライン

人数は元請と関係請負人の作業従事者を合算します。

選任するもの 選任する者 人数の要件 根拠
統括安全衛生責任者(+元方安全衛生管理者) 元請 原則常時50人以上/ずい道等・一定の橋梁の建設・圧気工法は常時30人以上 法15条1項・15条の2、令7条2項
安全衛生責任者 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うもの(下請側) 統括安全衛生責任者を選任すべき現場であること 法16条1項、規則19条

これに達しない現場でも、ずい道等・一定の橋梁・圧気工法の仕事で常時20人以上、主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設で常時20人以上のときは、店社安全衛生管理者の選任が必要です(法第15条の3、規則第18条の6第1項)。なお、令和7年法律第33号による改正が2026年(令和8年)4月1日に施行され、第15条・第30条などの対象は「労働者」から「作業従事者」に改められています。

建設現場の警備員は、元請の統括安全衛生管理の対象に入るのか

本題です。結論から言うと、「警備会社は関係請負人か」という区分論だけで割り切ろうとすると現場が止まります

①条文の文言に照らすと

法第15条第1項の関係請負人は「元方事業者が当該事業の仕事の一部を請け負わせた請負人」です。元請が自ら施工する工事に伴う交通誘導警備を警備会社に発注しているのであれば、その警備会社は文言上「仕事の一部を請け負う請負人」に当たり得ます。実務上も、警備会社が協力会社として協議会に参加し、安全衛生責任者を選任している例もあります。

②ただし、警備業務は建設業法上の「建設工事」ではありません

建設業法第2条第1項は「建設工事」を「土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるもの」と定義し、別表第一は土木一式から解体まで29業種を挙げています。警備はこの29業種に含まれません(出典:建設業法第2条・別表第一|e-Gov法令検索)。したがって警備会社は建設業法上の「下請負人」ではありません。労災保険率適用事業細目表でも警備業は事業の種類の番号9602として建設事業とは別置きです。

③行政文書は、警備会社を建設下請と「並べて」書いています

厚生労働省・警察庁・国土交通省の各課長が令和7年7月4日付で建設業関係団体および全国警備業協会あてに出した事務連絡「建設現場における建設業従事者及び警備員の熱中症予防対策の強化について(要請)」は、当事者を次のように書き分けています。

……建設工事の元方事業者(建設業法……上の元請負人など。以下同じ。)及び関係請負人(建設業法上の下請負人など。以下同じ。)と警備業務を請け負った警備会社との連携について(同事務連絡・記の1)

行政文書でも両者は並記され、建設下請と同一の扱いだと断定してはいません。個別の現場で警備会社が関係請負人に当たるかどうかは、契約の内容と実態によって判断が分かれ得ます。

④実務の答え:区分論より「協議して対象に含める」

同じ事務連絡が実務解を示しています。

  • 改正安衛則に基づく措置(熱中症対策)個々の事業者が講ずべきものであり、建設現場で警備業務を行う場合には警備会社が講ずべきものである
  • ただし警備員は、建設作業とは異なる配置や長時間の拘束で異変の察知が遅れやすく、直行直帰や単独での警備業務も少なくないため、警備会社のみでは確実な実施が困難な場合がある
  • このため、安衛法第30条第1項に基づく協議組織等において元方事業者と関係請負人が協議のうえ、現場全体を統括管理する元方事業者が現場全体を対象として改正安衛則に基づく措置を実施するよう調整し、警備会社とも調整のうえ、警備員をこれらの措置の対象に含めることが望ましい
  • 元方事業者が代表して措置を講ずる場合でも、関係請負人や警備会社が負うべき義務までを元方事業者が負う趣旨ではない

題材は熱中症対策ですが、同じ構造は他の安全衛生措置にも応用できると考えられます。区分論を突き詰めるより、協議組織の場で警備会社と役割分担を決め、警備員を現場全体の措置の対象に含める——これが行政の示した組み立て方です。

【比較表】元請・警備会社・発注者の役割分担

項目 元請(特定元方事業者) 警備会社 発注者
協議組織・作業間の連絡調整 設置・定期開催(規則635条1項)。随時の連絡調整(同636条)。警備会社にも参加を求める 関係請負人に当たる場合は参加義務(規則635条2項)。当たらない場合も、元請との協議・調整により参加してもらうのが実務(令和7年事務連絡 記の1(3))。規制範囲・重機動線・工程変更を隊員へ周知
作業場所の巡視 毎作業日に少なくとも1回(規則637条1項) 巡視を拒み、妨げ、忌避してはならない(同条2項)
安全衛生教育・新規入場者への周知 教育への指導・援助(場所・資料の提供等。規則638条・642条の3)。元請が自ら周知させることも可 自社警備員への教育(警備業法21条2項の教育義務も別途あり)と現場状況の周知
安全衛生経費・休憩施設 警備業務を注文する場合も標準見積書に準じた経費の明確化が望ましい。休憩施設・給水設備を設けた場合は警備員も利用できるようにすることが望ましい(令和7年事務連絡) 必要な資機材・交代要員の経費を内容を明確にして協議。施設利用のルールを隊員に周知 必要な経費を計上する等の配慮/工期変更の申出に誠実に協議(令和7年事務連絡 記の2(1))。あわせて工期・施工方法に安全な作業を損なう条件を付さない配慮義務(安衛法3条3項)
日々の作業指示 🔴 警備員への直接の指揮命令はできない 自社の指揮命令系統で隊員に指示 🔴 同左

協議組織・新規入場者教育・巡視への組み込み方

安全衛生協議会に呼ぶべきか

呼ぶことをおすすめします。規則第635条第1項は、協議組織について「特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること」「会議を定期的に開催すること」と定めています。警備会社を関係請負人として扱う現場では同条第2項の参加義務がかかります。そう整理しない現場でも、令和7年7月4日の事務連絡は協議組織等の場で警備会社と調整し、警備員を措置の対象に含めることが望ましいとしています。単独配置の現場で隊員を会議に出せばその時間の誘導が空くので、開催時間を規制のない時間帯に合わせるか、出席者を警備会社の現場責任者・営業担当とし、契約時に取り決めておきます(警備計画書とは)。

新規入場者教育は誰がやるのか

規則第642条の3は、建設業の特定元方事業者は、関係請負人が「その現場で新たに作業に従事することとなった者」に現場の状況や作業相互の関係等を周知するのに資するよう、場所の提供・資料の提供等の措置を講じなければならないと定めています。実施主体は関係請負人で、元請は場所と資料を出す側です。警備会社を関係請負人として扱う現場では警備会社が実施主体になります。ただし同条のただし書は特定元方事業者が自ら周知させるときはこの限りでないとしており、元請が警備員に直接、危険箇所・重機の動線・立入禁止区域・緊急連絡先を説明する形も想定内です。日々の作業指示とは別の話で、後述の指揮命令の問題とは切り分けて構いません。

巡視は「毎作業日に少なくとも1回」/暑熱期の配慮

規則第637条第1項は巡視の頻度を毎作業日に少なくとも1回と明示しています。交通誘導の配置箇所は外周や公道側で巡視ルートから外れがちなので、規制帯の端部や離れた出入口も対象に含めてください。関係請負人は巡視を拒み・妨げ・忌避してはなりません(同条第2項)。

暑熱期は、休憩施設・給水設備を警備員も使えるようにし、熱中症対策計画に警備会社との事前協議で休憩時間を織り込むことが望ましいと前述の事務連絡が挙げています(交代要員を含む人数の考え方は交通誘導の必要人数)。

🔴 やってはいけない|元請が警備員に直接指揮命令すること

ここが最重要です。「請負契約だから大丈夫」とは言えません。請負か労働者派遣かは契約書の名前ではなく実態で判断されます。基準を示すのが「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号。いわゆる37号告示)で、請負と認められるには、請負事業主が業務の遂行方法・労働時間・服務規律や配置の管理をいずれも自ら行い、かつ請け負った業務を発注者から独立して処理していることが必要です。

そのうえで警備業務は、そもそも労働者派遣事業を行ってはならない業務です。労働者派遣法第4条第1項第3号は「警備業法第2条第1項各号に掲げる業務」について何人も労働者派遣事業を行ってはならないと定め、同条第3項は労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に派遣労働者を同項各号の業務に従事させてはならないと受け入れ側にも禁止をかけています(出典:労働者派遣法第4条|e-Gov法令検索)。建設現場の交通誘導は警備業法第2条第1項第2号の警備業務ですから、実態が労働者派遣と評価されればここに真正面から当たります。

建設現場で特に危ないパターン:1名配置

厚生労働省の「37号告示に関する疑義応答集」は、見落とされがちな落とし穴を明記しています。請負作業場に作業者が1人しかいない場合で、その作業者が管理責任者を兼任しているときは、実態として発注者から管理責任者への注文がそのまま請負労働者への指揮命令となるため、偽装請負と判断される——というものです。1名配置の交通誘導警備は、まさにこの形になりやすい配置です。配置変更・時間延長・持ち場の移動を現場代理人がその場の警備員に直接伝えていないか点検してください。

一方で同じ疑義応答集は、「安全衛生上緊急に対処する必要のある事項について、労働者に対して指示を行う場合」は、それが行われたことをもって偽装請負と判断されるものではない、と例示しています。「緊急の安全確保はよい/日々の作業指示はだめ」という線引きで理解してください。

適法な組み立て方

  1. やってほしいことは契約と警備計画書に書く:規制帯の範囲、配置箇所、時間帯、朝礼・KY活動への参加、報告方法、連絡系統。口頭で現場ごとに追加しない
  2. 指示は警備会社の窓口へ通す:隊長・管制・営業担当を経由する。疑義応答集も、発注者から請負事業主への作業工程見直し等の要求・注文は契約当事者間のやりとりであって労働者派遣に該当しないとしています
  3. 1名配置の現場は系統を明確に:その隊員が現場責任者を兼ねる形にせず、警備会社側の連絡窓口を別に置く
  4. 工程変更は前日までに警備会社へ:当日その場で人数や時間を動かすほど直接指揮命令に近づきます

朝礼・KY活動への参加も同じで、その場の警備員に声をかけるのではなく、契約と警備計画書に業務内容として織り込み、警備会社の指揮命令系統を通じて実施してもらうのが正しい流れです(自社社員に誘導させる場合は自主警備とは直接雇用と委託の比較)。

警備員が現場でけがをしたら|労災保険の適用関係

建設業では、数次の請負で行われる工事について元請の労災保険で一括して処理するのが原則です。根拠は労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条第1項ですが、重要なのは一括の対象となる「厚生労働省令で定める事業」が何かです。同法施行規則第7条は「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする」と限定しています。前述のとおり警備業は建設事業とは別に分類される事業ですから、建設現場で働く警備員には、雇用主である警備会社の労災保険が適用されるのが原則です。労働者死傷病報告の提出義務も、被災者を雇用する事業者(=警備会社)が負います(労働安全衛生規則第97条第1項)。契約の形態や実態によって判断が分かれ得るため、迷うときは所轄の労働基準監督署または労働局に確認し、契約前に「警備員の労災保険はどちらで処理するか」を書面に残します。

なお、労災保険の適用が警備会社側でも、元請に何の責任もないわけではありません。元方事業者には安全衛生法令違反の指導・是正指示義務(法第29条)や、土砂崩壊のおそれのある場所などでの技術上の指導義務(法第29条の2、規則第634条の2)があります。民事上の責任は管理の実態に応じて個別に判断されます。

元請担当者の実務チェックリスト

契約前に決めておくこと

  • □ 警備会社を安全衛生協議会の構成員に入れるか、出席者は誰か(隊員本人か、現場責任者・営業担当か)
  • 新規入場者への周知を誰が行うか(警備会社が実施し元請が場所・資料を提供するか、元請が自ら周知させるか)
  • □ 朝礼・KY活動への参加を業務内容として契約・警備計画書に明記したか
  • 連絡系統と緊急時の連絡先、休憩施設・給水設備の利用ルールを決めたか
  • 安全衛生に係る経費(資機材・交代要員・保護具)の負担区分を見積書で明示させたか(見積書の内訳の読み方)/労災保険の適用関係を書面に残したか
  • □ 依頼先が公安委員会の認定を受けた警備業者か(認定番号の確認方法)/検定合格警備員の配置が必要な現場に当たらないか(交通誘導員の配置基準

着工後に回すこと

  • 毎作業日の巡視ルートに警備員の配置箇所(外周・公道側・離れた出入口)を含めた
  • □ 工程変更・重機の搬入出・規制帯の変更を前日までに警備会社の窓口へ連絡しているか
  • □ 現場代理人が、その場の警備員に直接、配置変更や時間延長を指示していない
  • □ 協議組織の会議を定期的に開催し出席状況を記録しているか/隊員交代時に入場時の周知をやり直しているか

よくある質問

Q. 警備会社は安全衛生責任者を選任する必要がありますか?

A. 法第16条第1項は、統括安全衛生責任者を選任すべき現場で「当該仕事を自ら行う」下請側の請負人に安全衛生責任者の選任を義務づけています。警備会社を関係請負人として扱う現場では警備会社側にも選任義務が生じます。該当性は契約の内容と実態によるため、迷う場合は労働基準監督署に確認を。実務上は選任の有無にかかわらず警備会社側の連絡責任者を1名決めておくことが現場運営の要になります。

Q. 「常時50人以上」の人数に、警備員は含めて数えますか?

A. 人数は元請自身の作業従事者と関係請負人に係る作業従事者を合算して数えます(法第15条第1項、施行令第7条第2項)。警備会社を関係請負人として扱う現場では警備員も算入されます。位置づけがあいまいだと選任義務の判定を誤るおそれがあるため、50人前後の現場では整理のうえ、必要に応じて労働基準監督署に確認を。

まとめ|区分論より「協議して対象に含める」が実務解

条文上は関係請負人に当たり得る一方で、警備業務は建設業法上の建設工事ではなく行政文書でも建設下請と並記されているため、「警備会社は関係請負人か」の一点では白黒がつきません。だからこそ3省庁が示した実務解——協議組織の場で警備会社と協議し、現場全体を統括管理する元請が警備員を安全衛生措置の対象に含める——が有効です。1行でまとめるなら「安全衛生上の措置は現場全体で一体運用、業務の指示は契約と警備計画書経由」です。

建設現場の交通誘導に対応する警備会社は、お近くのエリアから探せます。


【出典・参考】
・e-Gov法令検索:労働安全衛生法(3条3項・15条・15条の2・15条の3・16条・29条・29条の2・30条)/同施行令(7条)/労働安全衛生規則(18条の6・19条・97条・634条の2・635〜638条・642条の3)/労働者派遣法(4条1項3号・3項)/警備業法(2条1項・21条2項)/建設業法(2条・別表第一)/労働保険徴収法(8条)・同施行規則(7条)
・厚生労働省・警察庁・国土交通省連名「建設現場における建設業従事者及び警備員の熱中症予防対策の強化について(要請)」(令和7年7月4日事務連絡
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)および同基準に関する疑義応答集/厚生労働省「労災保険率適用事業細目表」(事業の種類の番号9602「警備業」)
※法令は2026年7月時点でe-Gov法令検索の現行条文と照合しています(労働安全衛生法第15条・第30条等は令和7年法律第33号による改正=2026年4月1日施行後の条文)。本記事は一般的な情報提供であり法的助言ではありません。個々の現場での該当性の判断や労災保険の適用関係は、所轄の労働基準監督署・労働局にご確認ください。