「登下校時や授業中の校内で、外部からの侵入者にどう備えるべきか」「警備員を配置したいが、何を頼めて費用はどれくらいかかるのか」——小中高の校長・副校長や、学校を所管する教育委員会の担当者がこの悩みを抱えたとき、検索で出てくるのは警備員の仕事を紹介する求職者向けの記事や、警備会社の自社サービス案内が中心で、発注する側が何を依頼できて、どう選べばいいのかがはっきりしません。
この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、学校(小中高)を管理・運営する側の目線で、学校の警備を整理しました。学校の安全確保を定める法令はe-Gov法令検索の現行条文、対策の考え方は文部科学省の公表資料と照合しています。なお、警備は不審者侵入のリスクを下げ、抑止する手段であって、事故や被害の防止を保証するものではありません。その前提で、過不足のない備えを考える材料としてお読みください。
この記事でわかること
- 学校の警備は警備業法上どの区分にあたるか(=1号=施設警備の一形態)
- 学校の安全管理を法律がどう求めているか(学校保健安全法・第27条/第29条)
- 文部科学省が示す不審者侵入対策の「3段階」の考え方【比較表】
- 学校警備の4つの手段(有人警備・機械警備・来訪者管理・地域連携)の使い分け【比較表】
- 警備員に「できること・できないこと」=権限の限界(警備業法第15条)
- 費用の考え方、学校に合った警備会社を選ぶチェックリスト、依頼の流れ
学校の警備とは|警備業法の「1号(施設警備)」にあたる
学校の管理者が警備会社に校内・校門の警備を依頼する場合、それは警備業法上の1号警備業務(施設警備)にあたります。警備業法第2条第1項第1号は、事務所・住宅・興行場・駐車場・遊園地等の施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を1号と定めており、学校もこの「施設」に含まれます(出典:警備業法第2条(e-Gov法令検索))。校門での立哨・来訪者対応や校内の巡回はこの1号警備、防犯カメラやセンサーで異常を検知して警備員が駆けつける方式は同条第5項の機械警備業務にあたります。区分全体は警備業務の種類まるわかりで整理しています。
ここで押さえておきたいのは、「学校の警備」には複数の担い手がある、という点です。①警備会社に依頼する施設警備(本記事の主題)、②学校が直接雇用する用務員・受付、③PTAや地域住民による見守りボランティア(後述のスクールガード)——これらは性質が異なります。警備会社への依頼は、警備業法に基づく認定業者が、教育を受けた警備員を配置して行う点が特徴です。
学校の安全管理は法律でどう求められているか
学校の安全対策は、学校側の任意の取り組みにとどまりません。学校保健安全法(昭和33年法律第56号)は、学校の設置者と学校に対して、児童生徒等の安全を確保する責務を明確に定めています。同法はもともと「学校保健法」でしたが、平成20年6月18日公布・平成21年(2009年)4月1日施行の改正で「学校保健安全法」に改称され、学校安全に関する規定が整備されました。関係する主な条文は次のとおりです。
- 第26条(設置者の責務):学校の設置者は、事故・加害行為・災害等の危険を防止し適切に対処できるよう、施設・設備・管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努める。
- 第27条(学校安全計画の策定等):学校は「施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない」。
- 第28条(学校環境の安全の確保):校長は施設・設備に安全上の支障を認めたとき、遅滞なく改善措置を講じ、できないときは設置者に申し出る。
- 第29条(危険等発生時対処要領の作成等):学校は「危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領」(=危機管理マニュアル)を作成し、校長は職員への周知・訓練の実施等を行う。
- 第30条(地域の関係機関等との連携):学校は保護者や、警察署その他の関係機関・地域の安全活動団体・住民との連携を図るよう努める。
つまり、警備員の配置や機械警備の導入は、この学校安全計画・危機管理マニュアルという枠組みの中に位置づけて設計するのが本来の考え方です。単に「警備員を置く」のではなく、点検・指導・訓練・地域連携と一体で組み立てると、費用の説明も対外的な説明責任も通しやすくなります(出典:学校保健安全法第26条〜第30条(e-Gov法令検索))。
こうした学校安全の枠組みが国レベルで大きく前進した背景には、2001年(平成13年)に大阪教育大学附属池田小学校で発生した児童殺傷事件があります。この事件を大きな契機として、文部科学省は翌2002年に学校の危機管理マニュアルを示し、2009年の学校保健安全法へとつながりました。学校の不審者対策は、こうした痛ましい経緯を踏まえて積み上げられてきたものです。
文部科学省が示す不審者侵入対策の「3段階」
不審者対策を考えるとき、指針になるのが文部科学省の考え方です。同省の学校向け資料では、不審者の侵入を止める場面を大きく3つの段階に分けて整理しています。どの段階も完璧ではないため、段階を重ねて備える「多重防御」が基本の発想です。
| 段階 | ねらい | 代表的な対策例 |
|---|---|---|
| ① 校門・敷地の入口で防ぐ | 不審者を敷地内に入れない | 門扉の施錠、カメラ付きインターホンでの来訪者確認、電気錠(オートロック)、守衛所・警備員による立哨、来訪者用と児童用の出入口の分離 |
| ② 校地内で発見・対応する | 入った不審者を早期に発見し、退去を求める | 警備員・教職員による巡回、来訪者への名札(許可証)着用の徹底、職員室から門・動線が見える配置、防犯カメラ |
| ③ 校舎・教室への侵入を防ぐ | 児童生徒のいる空間を守り、安全に避難させる | 昇降口・出入口の管理、施錠ルール、通報体制(110番・校内放送)、さすまた等の配備、避難・引き渡し訓練 |
文部科学省は、学校や地域の実情に応じて、警備員の配置やボランティアによる校内の見回りを依頼するとともに、防犯設備を整備することを対策の選択肢として挙げています。警備会社への依頼は、この3段階のうち主に①②を担う手段と位置づけると考えやすくなります(出典:文部科学省「学校安全」ポータル、文部科学省「門等における不審者侵入防止の対策事例」)。
学校警備の4つの手段|使い分けの考え方【比較表】
学校の安全対策には、次の4つの手段があります。どれか一つで完結するものではなく、学校の立地・規模・時間帯・予算に合わせて組み合わせるのが実務の基本です。
| 手段 | 担い手 | 主な役割 | 向くケース/費用感 |
|---|---|---|---|
| 有人警備(常駐・巡回) | 警備会社(1号・施設警備) | 校門での立哨・来訪者対応、校内巡回、発見・声かけ・通報、その場での初動対応 | 登下校時や授業中の在校時間帯に人の目が要る学校。配置時間・人数に応じた費用 |
| 機械警備 | 警備会社(機械警備業務) | センサー・防犯カメラで異常を検知し、警備員が駆けつける。夜間・休業日の無人時に強い | 夜間・休日など無人時間帯の備え。月額制で有人より抑えやすい |
| 来訪者管理・防犯設備 | 学校(設備投資)+運用 | 電気錠・インターホン・受付・入退管理・名札の運用で「誰が入っているか」を管理 | 侵入を入口で止める土台。初期投資はかかるが恒常的に効く |
| 地域連携(スクールガード等) | ボランティア・地域 | 登下校の見守り、通学路の巡回。警備業ではなく地域の見守り活動 | 通学路を含む広い範囲の見守り。費用は補助事業等による |
典型的な組み合わせは「在校時間帯は有人警備+来訪者管理、夜間・休日は機械警備、通学路は地域連携」です。有人警備の常駐と巡回の違いは巡回警備とは|常駐との違い・巡回頻度と料金の考え方で、機械警備に対応する会社は機械警備の警備会社を探すから確認できます。
スクールガード(学校安全ボランティア)との違い
「スクールガード」は、平日の日中や登下校時に、校内や通学路周辺で子どもたちを見守るPTAや地域住民によるボランティア活動です。これを専門的に指導するのが「スクールガード・リーダー(地域学校安全指導員)」で、市区町村の教育委員会が警察官OBや民間警備会社などの防犯の専門家に委嘱します。いずれも文部科学省の「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」に位置づけられた仕組みで、警備会社への警備業務の依頼(1号警備)とは別のものです(出典:文部科学省「学校安全」ポータル)。地域の見守りは通学路など広い範囲をカバーでき、校門・校内の常時対応は警備会社の有人警備が担う、という補完関係で考えると整理しやすくなります。
警備員に「できること・できないこと」|権限の限界
発注者が最も誤解しやすいのが、警備員の「権限」です。結論から言うと、警備員に警察官のような特別な権限はありません。警備業法第15条は、警備業者と警備員は「この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」と定めています(出典:警備業法第15条(e-Gov法令検索))。したがって、学校警備で警備員が果たす役割の中心は、次の4つです。
- 抑止:制服警備員が校門に立つこと自体が、外部からの侵入を思いとどまらせる効果を期待できます
- 発見:来訪者対応や巡回を通じて、不審な人物・行動を早期に把握します
- 通報・連絡:異常を認めたら、教職員や警察(110番)へ速やかに連絡します
- 初動・避難誘導:状況に応じて声かけ・退去要請を行い、児童生徒の安全な避難を助けます
一方で、警備員が不審者を強制的に取り押さえる特別な権限はありません。実力を行使できるのは、正当防衛や緊急避難、または一般市民にも認められる現行犯逮捕(刑事訴訟法第213条)といった、法律上例外的に許される範囲に限られます。とりわけ凶器を持った侵入者への対応では、警備員一人による制圧を前提にするのではなく、児童生徒の避難と警察への通報を最優先に、危機管理マニュアル(学校保健安全法第29条)に沿って学校全体で動くことが基本です。警備を導入しても被害を完全に防げると考えるのではなく、リスクを下げ、初動を確実にする手段として位置づけましょう。警備員の権限の全体像は警備員の権限とできること・できないことで詳しく解説しています。
判断の目安:不審な人物を発見したら
- 確認:来訪者に用件・氏名を確認する(正規の来訪者かどうかを名札・受付記録で照合)
- 声かけ・退去要請:用件が不明確な場合は丁寧に声かけし、正規の手続き(受付)を案内する
- 連絡:応じない・不審が強いときは、ためらわず教職員と情報共有し、必要なら110番通報する
- 避難・時間稼ぎ:危害のおそれがあるときは、児童生徒の避難誘導と安全確保を最優先にする(対峙は最小限)
- 記録・振り返り:発生した事案を記録し、後日マニュアルや配置の見直しに活かす
威圧的な言動や過剰な実力行使は、誤認だった場合に学校・警備会社の双方が責任を問われる原因になります。依頼前に、その会社が声かけ・対応のルールや教育をどう定めているかを必ず確認しましょう。警備業者には、警備員に警備業務を適正に実施させるための教育を行う義務があります(警備業法第21条第2項)。
学校警備の費用の考え方
学校警備(有人)の費用は、一般に「警備員1人あたりの時間単価 × 配置時間 × 人数」で組み立てられ、金額は次の要素で変わります。学校警備そのものの公的な料金統計はないため、以下は費用が動く要因の整理です。
- 配置時間と人数:登下校時のみか、在校時間帯を通してか。校門1か所か複数門か
- 常駐か巡回か:定位置に常駐するか、複数拠点・時間帯を巡回するか
- 時間帯:深夜帯(原則22時〜翌5時。労働基準法第37条第4項により割増賃金が必要な時間帯)を含むと単価が上がります
- 地域:警備員の人件費の目安となる公的な労務単価は地域ごとに異なり(施設警備の目安となる建築保全業務労務単価は全国10地区別、交通誘導警備員の公共工事設計労務単価は都道府県別)、同じ条件でも地域で費用感が変わります
- 機械警備との組み合わせ:無人時間帯を機械警備に振り分けると、有人の配置時間を抑えられる場合があります
公立学校では、費用は税金でまかなわれるため予算の制約が大きく、全時間帯の常駐が難しいことも少なくありません。だからこそ、有人・機械・来訪者管理を時間帯とリスクに応じて配分する設計が重要になります。具体的な費用感は、常駐型の施設警備を扱った施設警備の費用相場|月額いくら?日勤・24時間体制別に試算が参考になります。金額は条件で大きく変わるため、配置時間・人数・業務範囲を同じ条件にそろえて複数社から見積を取り、比較することをおすすめします(手順は警備の相見積もりの取り方)。
学校に合った警備会社を選ぶチェックリスト
依頼先を検討するときは、次の点を確認すると失敗を防ぎやすくなります。
- 公安委員会の認定:都道府県公安委員会の認定を受けた業者か(警備業法第4条)。認定番号を確認する(→警備業の認定番号の確認方法)
- 教育・訓練の体制:警備員への教育(警備業法第21条)や、不審者対応・避難誘導の訓練をどう行っているか
- 学校・教育施設での実績:子どもがいる環境での警備経験、登下校対応の実績があるか
- 対応ルールの明文化:声かけ・退去要請・通報・避難誘導の手順が定められ、学校の危機管理マニュアルと整合しているか
- 施設警備業務検定の合格者:一般の学校警備に検定合格者の配置義務はありませんが、有資格者の在籍は会社の質を見る一つの目安になります
- 報告・連携:日々の警備状況の報告方法、学校・警察・地域との連携の取り方
- 書面での契約:業務範囲・対応ルールが契約書面に明記されるか(警備業法第19条。書面は同条第3項により、承諾があれば電磁的方法での提供も可)
依頼の流れ|問い合わせから警備開始まで
- 現状整理・ヒアリング:校門の数、在校時間帯、過去のヒヤリハット、既存の防犯設備(カメラ・電気錠)を洗い出し、学校安全計画・危機管理マニュアルと突き合わせます
- 提案:警備会社が常駐/巡回の別、配置時間・人数、機械警備との組み合わせ、対応ルールを提案します
- 見積・比較:配置時間・人数・業務範囲を同一条件にそろえ、複数社を比較します
- 契約:警備業法第19条に基づき、契約前の概要書面と契約後の契約書面が交付されます。対応範囲・声かけや通報のルール・報告方法が明記されているか確認します
- 警備開始・見直し:開始後は報告に目を通し、訓練の結果や不審者事案を踏まえて、時間帯・配置・マニュアルを定期的に見直します
依頼先は、都道府県公安委員会の認定を受けた警備業者であることが大前提です(警備業法第4条)。認定を受けた業者は、認定を示す標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、原則としてウェブサイト等で公衆の閲覧に供することが義務づけられています(同法第6条第1項)。
よくある質問
Q. 学校の警備は警備業法の何号にあたりますか?
A. 1号警備業務(施設警備)にあたります。警備業法第2条第1項第1号が定める「施設における盗難等の事故の警戒・防止」に、学校という施設での警備が含まれます。防犯カメラやセンサーで検知して駆けつける方式は、同条第5項の機械警備業務です。
Q. 警備員を置けば不審者の侵入は防げますか?
A. 警備員の配置は、侵入を抑止し、早期発見・通報・避難誘導を確実にする有効な手段ですが、被害を完全に防ぐことを保証するものではありません。文部科学省も、校門で防ぐ・校地内で発見する・校舎への侵入を防ぐという段階を重ねる多重防御を示しています。有人警備・機械警備・来訪者管理・地域連携を組み合わせて、リスクを下げる設計が基本です。
Q. 警備員は不審者を取り押さえてくれますか?
A. 警備員に警察官のような特別な権限はありません(警備業法第15条)。実力を行使できるのは正当防衛・緊急避難や現行犯逮捕(刑事訴訟法第213条)など法律上例外的に認められる範囲に限られ、とくに凶器を持った相手への対応では、警備員一人による制圧より児童生徒の避難と警察への通報が優先されます。依頼時に、会社の対応ルールと教育体制を確認してください。
Q. 夜間や休業日はどう備えればよいですか?
A. 無人になる夜間・休日は、センサーや防犯カメラで異常を検知して警備員が駆けつける機械警備が向いています。在校時間帯は有人警備、無人時間帯は機械警備、というように時間帯で役割を分けると、費用を抑えつつ切れ目のない備えにしやすくなります。
Q. スクールガード(地域の見守り)があれば警備会社は不要ですか?
A. 役割が異なります。スクールガードは地域住民やPTAによる通学路等の見守りボランティアで、広い範囲をカバーできる一方、校門・校内での常時対応や専門的な初動は、教育を受けた警備員による有人警備が担います。両者は補完関係と考え、学校の実情に応じて組み合わせるのが現実的です。
まとめ|「枠組みの中に警備を位置づける」のが要点
学校の警備は、警備業法上の1号(施設警備)にあたり、防犯設備や機械警備と組み合わせて設計します。ただし、警備員の配置は単独の施策ではなく、学校保健安全法が求める学校安全計画・危機管理マニュアル(第27条・第29条)の枠組みの中に位置づけるのが本来の考え方です。文部科学省が示す「校門で防ぐ・校地内で発見する・校舎への侵入を防ぐ」の3段階を踏まえ、有人警備・機械警備・来訪者管理・地域連携を時間帯とリスクに応じて配分しましょう。警備員に特別な権限はなく、役割の中心は抑止・発見・通報・避難誘導です。被害を完全に防ぐことを保証するものではない、という前提を共有したうえで、認定・教育体制・実績を確認し、複数社の提案を比較して決めることをおすすめします。
学校の施設警備に対応する警備会社は、お近くのエリアから探せます。
- 都道府県から警備会社を探す/迷ったら【無料】警備依頼先診断
- 施設警備に対応する警備会社を探す/機械警備に対応する警備会社を探す
- 関連記事:警備業務の種類まるわかり/警備員の権限とできること・できないこと/巡回警備とは/施設警備の費用相場
【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条・第4条・第6条・第15条・第19条・第21条)
・学校保健安全法(昭和33年法律第56号)|e-Gov法令検索(第26条・第27条・第28条・第29条・第30条)
・刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)|e-Gov法令検索(第213条・現行犯逮捕)
・労働基準法(昭和22年法律第49号)|e-Gov法令検索(第37条第4項・深夜割増)
・文部科学省「学校安全」ポータル(学校の危機管理マニュアル・不審者侵入対策・スクールガード関連)
・文部科学省「門等における不審者侵入防止の対策事例」
※法令・資料は2026年9月時点でe-Gov法令検索および文部科学省公表資料と照合しています。学校保健安全法の施行日は平成21年(2009年)4月1日です。本文中の費用に関する記述はいずれも目安であり、実際は個別の見積によります。警備は不審者侵入のリスクを下げる手段であり、被害の防止を保証するものではありません。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。
