「店舗の万引き被害が続いている。警備を頼みたいが、何という業務を依頼すればいいのか」——小売店・商業施設・スーパーの管理者がこの悩みを抱えたとき、検索でよく出てくるのが保安警備という言葉です。ところが調べても、警備員の仕事内容を紹介する求職者向けの記事や、自社サービスの案内が中心で、「発注する側が何を頼めるのか」「他の警備とどう違うのか」がはっきりしません。
その分かりにくさには理由があります。実は「保安警備」は警備業法が定める法律上の区分名ではありません。法律の区分は第2条第1項の第1号から第4号までの4つで、保安警備という名前はそのどこにも条文上は登場しません。保安警備は、実務や統計の上で1号警備(施設警備)の一形態として使われている業界の慣用語なのです。この点を正確に押さえておくと、依頼先選びも見積もりの比較も一気に整理できます。
この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、依頼する側の目線で保安警備を整理しました。法令の記述はe-Gov法令検索の現行条文、統計は警察庁の公表資料と照合しています。
この記事でわかること
- 保安警備とは何か(警備業法の法定区分ではなく、1号警備=施設警備に含まれる店内保安の慣用語)
- 警察庁の統計が定める「保安」の定義と、業者数の実態
- 法律上の4区分(1〜4号)と保安警備の関係【比較表】
- 紛らわしい「空港保安警備」との違い(こちらは法律上の検定種別名)
- 保安警備員の「権限」の限界と、万引き対応で押さえるべき法的な線引き【判断フロー】
- 常駐・巡回・機械警備との違い【比較表】、料金の考え方、依頼の流れ
保安警備とは|法律上の「区分名」ではない業界慣用語
保安警備とは、一般に店舗や商業施設で、万引き・置引きなどの店舗内犯罪を警戒し、防止する業務を指す言葉です。私服または制服の警備員が売り場や出入口を監視し、不審な動きを見つけて声かけや初動対応を行う「店内保安」がその代表例です。
ここで押さえておきたいのが、「保安警備」という名称は警備業法の条文には存在しないという事実です。警備業法第2条第1項は、警備業務を次の4つに区分しています(出典:警備業法第2条(e-Gov法令検索))。
- 第1号:事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(=警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(いわゆる施設警備)
- 第2号:人若しくは車両の雑踏する場所、又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故を警戒し、防止する業務(雑踏警備・交通誘導警備)
- 第3号:運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故を警戒し、防止する業務(貴重品・現金輸送警備)
- 第4号:人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務(身辺警備=ボディガード)
保安警備が扱う「店舗での万引き・盗難の警戒」は、この4区分のうち第1号(施設警備)に当てはまります。つまり保安警備は独立した区分ではなく、1号警備の中の一つの形態、という位置づけです。区分全体の整理は警備業務の種類まるわかりもあわせてご覧ください。
警察庁の統計が定める「保安」の定義
「保安警備は法定区分ではない」と言っても、実務でまったく区別されていないわけではありません。警察庁が毎年公表する「警備業の概況」では、1号警備業務の内訳として「保安」が独立に集計されており、その定義は次のように示されています。
「保安」とは、不特定多数が出入する店舗等において万引き・置引き等の盗難をはじめ、商品への毒物や異物の混入、器物の損壊等に至る店舗内犯罪の不法行為を警戒し、防止する業務をいう。(警察庁「令和6年における警備業の概況」)
この定義から分かるとおり、保安警備が想定しているのは「不特定多数が出入りする店舗等」での「店舗内犯罪」の警戒・防止です。単なる万引き対策にとどまらず、置引き、商品への異物混入、器物損壊まで含む点が特徴です。統計上、保安業務を行う警備業者は全国1,535業者(全警備業者に占める構成比14.2%・令和6年12月末現在)で、警備業者全体で見るとおおむね7社に1社、1号警備業務を行う6,974業者(同64.5%)の中でも4〜5社に1社という規模感です。施設警備を扱う会社が必ず店内保安に対応するとは限らないため、依頼先を選ぶ際は「店内保安(保安警備)の実績があるか」を確認してください(出典:警察庁「令和6年における警備業の概況」)。
法律上の4区分と保安警備の関係【比較表】
「保安警備は何号なのか」を整理すると、次のとおりです。保安警備という言葉は条文上の区分名ではなく、あくまで1号の中の一形態を指す呼び名だと分かります。
| 法律上の区分(警備業法第2条第1項) | 業務の内容 | 代表的な通称 | 保安警備との関係 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 施設における盗難等の事故の警戒・防止 | 施設警備・常駐・巡回・機械警備 | ★保安警備はここに含まれる |
| 第2号 | 雑踏・通行の危険な場所での負傷等の警戒・防止 | 雑踏警備・交通誘導警備 | 別の区分(保安警備ではない) |
| 第3号 | 運搬中の現金・貴金属・美術品等の盗難等の警戒・防止 | 貴重品運搬・現金輸送警備 | 別の区分(保安警備ではない) |
| 第4号 | 人の身体への危害を身辺で警戒・防止 | 身辺警備(ボディガード) | 別の区分(保安警備ではない) |
したがって、警備会社に依頼するときは「保安警備をお願いしたい」と伝えれば通じますが、契約書や見積書の上では「1号警備業務(施設警備)」として扱われるのが通常です。書面の区分名と、日常会話で使う「保安警備」という呼び名が一致しなくても、間違いではありません。
参考:1号警備業務の内訳(警察庁の集計区分)
警察庁の統計は、1号警備をさらに次のように分けて集計しています。保安警備(店内保安)が1号の中でどこに位置するかがひと目で分かります。
| 1号警備の内訳 | 内容 | 業者数(令和6年末) |
|---|---|---|
| 施設 | 対象施設に常駐して盗難等を警戒・防止 | 6,774業者 |
| 巡回 | 常駐せず巡回して警戒・防止 | 2,875業者 |
| 保安 | 店舗等での万引き・置引き等の店舗内犯罪を警戒・防止 | 1,535業者 |
| 空港保安 | 空港での航空機の強取等を警戒・防止(手荷物等の物件検査に係るもの) | 79業者 |
| 機械 | 機械装置を使用(1号の一形態) | 542業者 |
※1社が複数の内訳に該当する場合は各内訳に重複して計上されているため、内訳の合計は1号警備の総数(6,974業者)とは一致しません(出典:警察庁「令和6年における警備業の概況」)。
紛らわしい「空港保安警備」との違い|こちらは法令上の名前です
ここで注意したいのが、名前のよく似た「空港保安警備」です。こちらは業界慣用語の保安警備とは異なり、法令上正式に定義された名称です。「警備員等の検定等に関する規則」第1条第1号は、1号警備業務のうち空港において航空機の強取等の事故を警戒・防止する業務(手荷物等、航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る)を「空港保安警備業務」と定義しています(出典:警備員等の検定等に関する規則第1条(e-Gov法令検索))。
両者の違いを整理すると次のとおりです。同じ「保安」でも中身はまったく別物なので、依頼時に取り違えないようにしましょう。
| 項目 | 保安警備(店内保安) | 空港保安警備業務 |
|---|---|---|
| 法律上の位置づけ | 条文上の区分名ではない(業界慣用語・統計上の区分) | 検定規則第1条が定める正式名称 |
| 対象 | 店舗等での万引き・置引き等の店舗内犯罪 | 空港での航空機の強取等(手荷物等の物件検査) |
| 検定資格者の配置義務 | 原則なし | あり(法第18条・検定規則第2条) |
| 依頼者 | 小売店・商業施設・スーパー等 | 空港管理者等(一般の発注者が頼む場面はまれ) |
保安警備で依頼できる業務内容
契約で定める内容によりますが、店内保安(保安警備)で代表的な業務は次のとおりです。
- 売り場の監視:不審な行動の把握、死角になりやすい棚・試着室付近・レジ前の重点監視
- 出入口の監視:未精算商品の持ち出し、置引きの警戒
- 声かけ・お客様対応:不審行動への声かけ、迷子・トラブル対応など接客に近い動きを兼ねる場合も
- 異常発見時の初動対応:状況確認、店舗責任者への連絡、必要に応じた警察への通報
- 報告:警戒状況・発見事案の記録と報告(管理資料としての価値があります)
店内保安は、万引き犯に警戒されないよう私服で行われることが多いのが実情です(いわゆる「私服保安」)。一方で、制服警備員による見せる警備(存在自体で抑止する狙い)を選ぶ店舗もあります。どちらが向くかは、店舗の業態・被害の傾向・来店客の層によって変わるため、警備会社と相談して決めるのが一般的です。
なお、機械警備(防犯カメラ等のセンサーによる監視。警備業法第2条第5項に定める1号警備の一形態)と組み合わせるケースも多くあります。カメラは記録・検知に強い一方、その場での声かけや確保は人でなければできません。機械警備の会社は機械警備に対応する警備会社を探すから探せます。
保安警備員の「権限」の限界|万引き対応の法的な線引き
発注者が誤解しやすいのが、保安警備員の「権限」です。結論から言うと、警備員に警察官のような特別な権限はありません。警備業法第15条は、警備業者と警備員は「この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」と定めています(出典:警備業法第15条(e-Gov法令検索))。
では、万引き犯を見つけたときに何ができるのか。保安警備員が万引き犯を取り押さえる根拠は、警察官としての権限ではなく、一般市民でも認められている「現行犯逮捕」です。刑事訴訟法第213条は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と定めています。万引きは刑法第235条の窃盗罪(10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)に当たり、刑事訴訟法第217条が私人による現行犯逮捕を制限する「軽微な犯罪」には該当しないため、犯人の住居や氏名が分かっていても現行犯逮捕は可能です。ただし、私人が現行犯逮捕したときは、刑事訴訟法第214条により直ちに警察官等に引き渡さなければなりません(出典:刑事訴訟法第213条・第214条・第217条(e-Gov法令検索)、刑法第235条(e-Gov法令検索))。関連する警備員の権限全般は警備員の権限とできること・できないことで詳しく解説しています。
判断フロー:店内で不審行動を発見したら
- 監視・確認:会計前の商品をバッグに入れる等、行為を目視で確認する(推測だけで声かけしない)
- 会計エリアの通過を確認:未精算のまま出入口(会計を済ませる最終ライン)を越えたかを確認する(誤認防止のための実務上の目安であり、法律上の逮捕の要件ではありません)
- 声かけ:店舗の方針に沿って声かけ・確認を行う(威圧的な言動や長時間の拘束はトラブル・法的責任の原因になります)
- 確保が必要な場合:現行犯逮捕は必要最小限にとどめ、けが等を負わせないよう配慮する
- 警察へ引き渡し:確保したときは直ちに警察へ通報し、引き渡す(刑事訴訟法第214条)
過剰な取り押さえや、証拠が不十分なままの声かけ(誤認)は、店舗と警備会社の双方が損害賠償等の責任を問われるリスクがあります。依頼前に、その会社が声かけ・確保のルールや教育をどう定めているかを必ず確認しましょう。警備業者には、その警備員に対して警備業務を適正に実施させるための教育を行う義務があります(警備業法第21条第2項)。なお、警備の存在による抑止を期待する面はありますが、被害の防止を保証するものではありません。
常駐・巡回・機械警備との違い【比較表】
店舗の安全対策には、保安警備(店内保安)のほかにも選択肢があります。目的に応じた使い分けの目安を整理します。
| 方式 | 主な狙い | その場での声かけ・確保 | 費用感 | 向くケース |
|---|---|---|---|---|
| 保安警備(店内保安) | 万引き・置引き等の店舗内犯罪の警戒・防止 | 可能(私人としての範囲) | 配置時間・人数による | 被害が続く店舗、セール等で来店が集中する時期 |
| 常駐警備(施設) | 施設全体の防犯・受付・出入管理 | 可能 | 高い(配置時間の人件費) | 受付や出入管理も必要な施設 |
| 巡回警備 | 無人・閉店時間帯の点検 | 巡回時のみ | 中(巡回回数分) | 営業時間外の見回り |
| 機械警備 | センサー・カメラによる検知と駆けつけ | 不可(検知のみ・確保は警備員到着後) | 低〜中(月額制) | 無人時間帯が長い店舗・バックヤード |
実務では「営業時間中は保安警備、閉店後は機械警備」「繁忙期だけスポットで保安警備を増員」といった組み合わせがよく採られます。巡回警備の詳しい設計は巡回警備とは|常駐との違い・巡回頻度と料金の考え方を参照してください。
保安警備の料金の考え方
保安警備の料金は、一般に「警備員1人あたりの時間単価×配置時間×人数」で組み立てられ、金額は次の要素で変わります。保安警備そのものの公的な料金統計はないため、以下は費用が動く要因の整理です。
- 配置時間と人数:営業時間まるごとか、混雑する時間帯だけかで大きく変わります
- 時間帯:深夜帯(原則として22時〜翌5時。労働基準法第37条第4項により25%以上の割増賃金が必要な時間帯)を含むと単価が上がります
- 継続かスポットか:通年の常時配置か、セール・催事・棚卸し時などのスポット依頼か
- 店舗の規模・被害状況:売り場面積、死角の多さ、過去の被害の頻度
- 業務範囲:監視のみか、接客対応や報告書作成まで含むか
金額は条件で大きく変わるため、配置時間・人数・業務範囲を同じ条件にそろえて複数社から見積を取り、比較することをおすすめします(手順は警備の相見積もりの取り方)。常駐型の費用感は施設警備の費用相場|月額いくら?日勤・24時間体制別に試算も参考になります。
依頼の流れ|問い合わせから警備開始まで
- 問い合わせ・ヒアリング:店舗の業態・所在地・営業時間・被害の傾向(時間帯・商品)を伝えます
- 提案:警備会社が私服/制服の別、配置時間・人数、声かけの方針などを提案します
- 見積・比較:配置時間・人数・業務範囲が同一条件になるようそろえて複数社を比較します
- 契約:警備業法第19条により、警備会社には契約締結前の概要書面と締結後の契約書面の交付が義務づけられています。声かけ・確保のルール、報告方法、対応範囲が書面に明記されているか確認しましょう(書面は同条第3項により、依頼者の承諾があれば電磁的方法での提供も認められています)
- 警備開始・見直し:開始後は報告に目を通し、時間帯や配置の過不足を定期的に見直します
依頼先は都道府県公安委員会の認定を受けた警備業者であることが大前提です(警備業法第4条)。認定を受けた業者は、認定を示す標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、事業規模が著しく小さい場合等を除きウェブサイト等で公衆の閲覧に供することが義務づけられています(同法第6条第1項)。確認は会社のウェブサイトや見積書・契約書面に記載された認定証番号で行いましょう。手順は警備業の認定番号の確認方法で解説しています。
よくある質問
Q. 保安警備は1号警備ですか、2号警備ですか?
A. 1号警備(施設警備)です。「保安警備」自体は警備業法の条文にある区分名ではありませんが、扱う業務(店舗での盗難等の警戒・防止)は警備業法第2条第1項第1号に当たります。警察庁の統計でも「保安」は1号警備業務の内訳として集計されています。2号警備は雑踏・交通誘導なので、店内保安とは別の区分です。
Q. 保安警備に検定資格者の配置義務はありますか?
A. 一般の店舗での店内保安に、検定合格警備員の配置義務はありません。配置義務がかかるのは警備業法第18条と「警備員等の検定等に関する規則」第2条が定める特定の業務に限られ、1号警備では空港保安警備業務と、原子力関連施設(防護対象特定核燃料物質取扱施設)・空港の施設警備業務が対象です。一般の店内保安はこれに含まれません。ただし警備業者には、その警備員に対して警備業務を適正に実施させるための教育を行う義務があり(警備業法第21条第2項)、施設警備業務検定の合格者の在籍は会社の質を見る目安になります。
Q. 私服で来てもらうことはできますか?
A. 店内保安は、万引き犯に気づかれずに監視するため私服で行われることが多く、多くの警備会社で私服対応が可能です。逆に、制服で「見せる警備」を行い、存在自体で抑止を狙う方法もあります。どちらが向くかは店舗の業態や被害の傾向によるため、警備会社と相談して決めましょう。
Q. 万引き犯を捕まえてもらって大丈夫ですか?
A. 保安警備員が万引き犯を取り押さえる根拠は、警察官の権限ではなく、一般市民にも認められる現行犯逮捕(刑事訴訟法第213条)です。取り押さえは必要最小限にとどめ、確保したときは直ちに警察へ引き渡す必要があります(同法第214条)。誤認による声かけや過剰な拘束は店舗・警備会社の双方が責任を問われかねないため、会社の声かけ・確保のルールと教育体制を事前に確認してください。
Q. 防犯カメラ(機械警備)だけでは足りませんか?
A. 機械警備(防犯カメラ・センサー)は検知・記録に強い一方、その場での声かけや確保は人にしかできません。カメラで検知し、保安警備員が現場対応する、という組み合わせが合理的な場面が多くあります。無人時間帯は機械警備、営業時間中は保安警備、という役割分担も一般的です。
まとめ|「保安警備=1号警備の店内保安」と押さえる
保安警備は、警備業法の法定区分(第2条第1項の1〜4号)ではなく、1号警備(施設警備)に含まれる店内保安(万引き・置引き等の店舗内犯罪の警戒・防止)を指す業界慣用語です。警察庁の統計でも1号の内訳として集計されており、依頼するときは「保安警備をお願いしたい」で通じますが、契約・見積上は1号警備業務として扱われます。警備員に特別な権限はなく、万引き対応は私人としての現行犯逮捕の範囲で行われるため、会社の声かけ・確保のルールと教育体制を確認したうえで、複数社の提案を比較して決めましょう。
店内保安(保安警備)に対応する警備会社は、お近くのエリアから探せます。
- 施設警備・店内保安に対応する警備会社を探す/機械警備に対応する警備会社を探す
- 都道府県から警備会社を探す/迷ったら【無料】警備依頼先診断
- 関連記事:警備業務の種類まるわかり/警備員の権限とできること・できないこと/施設警備の費用相場|月額いくら?/巡回警備とは/病院の警備
【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条・第4条・第6条・第15条・第18条・第19条・第21条)
・警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)|e-Gov法令検索(第1条・第2条)
・刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)|e-Gov法令検索(第213条・第214条・第217条)
・刑法(明治40年法律第45号)|e-Gov法令検索(第235条・窃盗罪)
・労働基準法(昭和22年法律第49号)|e-Gov法令検索(第37条第4項・深夜割増)
・警察庁「令和6年における警備業の概況」(1号警備の内訳・保安業務の定義と業者数)
※法令・統計は2026年7月時点でe-Gov法令検索および警察庁公表資料と照合しています。本文中の費用に関する記述はいずれも目安であり、実際は個別の見積によります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。
