「登降園の時間帯に人の出入りが多く、門の管理が追いつかない」「不審者の情報が地域で流れると、園として何をすべきか不安になる」——保育園・幼稚園・認定こども園を運営していると、子どもの安全をめぐる悩みは尽きません。防犯を強化したいと調べても、防犯カメラのメーカー紹介や、警備員の仕事内容を説明する求職者向けの記事が中心で、「園の運営者が、限られた予算と人手のなかで現実に何を選べばよいのか」がはっきりしません。
この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、園を運営する側の目線で、防犯・警備の現実的な選択肢を整理します。結論から言えば、警備員を園に常駐させる方法は費用面で選びにくい場合が多く、機械警備・防犯カメラ・出入管理・地域連携を土台に、有人警備を要所で足すのが現実的な組み立て方です。法令の記述はe-Gov法令検索の現行条文、園に求められる取り組みは文部科学省・こども家庭庁の公表資料と照合しています(この記事は小学校以上ではなく未就学児の施設を対象にしています)。
なお、防犯対策はいずれも「被害のリスクを下げる備え」であって、事故や被害が起きないことを保証するものではありません。本記事もその前提で、過度な期待を避けた整理を心がけています。
この記事でわかること
- 保育園・幼稚園の防犯が難しい理由(開かれた施設・出入りの多さ・限られた職員数)
- 園に法令上義務づけられた安全の取り組み(安全計画の策定・送迎バスの置き去り防止)
- 防犯対策の選択肢を費用感つきで整理【比較表】(ハード対策/機械警備/有人警備/地域連携)
- 常駐が難しい前提で、機械警備を軸に有人警備を要所で足す現実的な考え方
- 警備員に「できること・できないこと」(警備業法第15条・特別な権限はない)
- 依頼前に確認したいことのチェックリストと、費用の考え方
保育園・幼稚園の防犯はなぜ難しいのか
まず、園の防犯が抱える構造的な難しさを整理します。ここを踏まえないと、対策が「とりあえずカメラを付ける」で止まってしまいます。
- 本来「開かれた施設」であるべき:保護者の送り迎え、地域交流、行事など、外部の人が日常的に出入りします。完全に閉じることは園の性格上できません。
- 登降園時に出入りが集中する:朝と夕方の短い時間に人が集中し、この時間帯こそ門やドアの管理が最も甘くなりがちです。
- 職員は保育で手一杯:限られた人数で子どもを見ながら、出入口の監視まで常時行うのは困難です。
- 子どもは自衛できない:低年齢児ほど自分で身を守れず、避難の誘導にも大人の手が必要です。
- 屋外活動(散歩・園外保育)がある:園の外に出る時間帯は、施設内の対策だけではカバーできません。
これらの制約があるため、「警備員を1人常駐させれば安心」という単純な発想はコストにも実効性にも合いません。ハード(設備)・機械警備・人・運用(訓練と連携)を組み合わせて、弱いところを補い合うのが基本の考え方になります。
まず押さえる|園に義務づけられた安全の取り組み
防犯対策を考える前提として、保育所・幼稚園・認定こども園には法令上、いくつかの安全の取り組みが求められています。警備会社を使うかどうかに関わらず、園として必ず整えるべき土台です。
安全計画の策定義務(令和5年4月から)
令和4年厚生労働省令第159号による改正で、すべての保育所等は令和5年(2023年)4月から「安全計画」を策定し、これに従って必要な措置を講じることが義務づけられました。根拠は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第6条の3、家庭的保育事業等については「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)第7条の2です(出典:事務連絡「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12月15日))。なお、学校教育法上の学校である幼稚園については、これとは別に学校保健安全法第27条により平成21年(2009年)から「学校安全計画」の策定・実施が義務づけられています(幼保連携型認定こども園にも準用)。施設種別で根拠法令は異なりますが、不審者対応の役割分担・訓練・地域連携を計画に盛り込む点は共通です。
安全計画に盛り込む内容には、次のように不審者対応が明確に含まれています。
- 設備の安全点検:施設内外の危険箇所の点検
- 不審者侵入への備え:不審者の侵入を想定した役割分担の整理・掲示、保護者への連絡手段、地域・関係機関との協力体制の構築
- 実践的な訓練・研修:不審者の侵入を想定した実践的な訓練や119番の通報訓練を、常勤・非常勤を問わず全職員が受講
- 職員・保護者への周知:策定した計画を職員に周知し、研修・訓練を定期的に実施。保護者にも取り組み内容を周知(第6条の3第2項・第3項)
- 定期的な見直し:PDCAの観点から計画を定期的に見直す(同第4項)
つまり、「不審者対応マニュアルを作り、役割分担を決め、訓練する」ところまでが園に求められる標準です。警備会社の機器やサービスは、この計画を実効あるものにするための手段の一つという位置づけになります。
送迎バスの置き去り防止(点呼+安全装置の義務化)
送迎バスを運行している園には、置き去り防止のための義務が別途あります。令和4年(2022年)9月に静岡県の認定こども園で、送迎バスに取り残された3歳の園児が亡くなる事案が発生し、国は「こどものバス送迎・安全徹底プラン」(令和4年10月12日)を策定しました。これを受けた関係府省令等の改正が令和5年4月1日に施行され、次の2点が義務づけられています。
- 幼児等の所在確認:乗車・降車の際に、点呼等の方法で幼児等の所在を確認すること
- 安全装置の装備:送迎用バスに置き去り防止を支援する安全装置を装備すること(居宅訪問型保育事業を除く)
安全装置の装備義務には令和6年3月末日までの1年間の経過措置が設けられました。対象は保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部などの送迎用バスです。装置は国土交通省のガイドラインに適合したものをこども家庭庁が一覧化しており、「降車時確認式」と「自動検知式」の2種類があります(出典:こども家庭庁「送迎用バスの安全対策」)。これは警備の話とは別枠ですが、園の「子どもの所在把握」という広い意味での安全対策として押さえておきましょう。
防犯対策の選択肢を整理する【比較表】
園の防犯対策は、大きく4つの層に分けて考えると整理できます。それぞれ狙いと費用感が異なり、どれか一つで完結するものではありません。まず全体像を表で示します(費用感は目安であり、規模・地域・仕様で変わります)。
| 層 | 具体例 | 主な狙い | 費用感の目安 | 向くケース・留意点 |
|---|---|---|---|---|
| ①ハード(設備) | 門・囲障の施錠、見通しのよいフェンス、来訪者受付、オートロック・認証装置(テンキー/カードリーダー) | そもそも入らせない・識別する | 初期費用中心(後年は保守) | すべての園の土台。門の施錠管理が甘いと他の対策が生きない |
| ②機械警備 | 防犯カメラ、センサー、警備会社と連携した監視・駆けつけ | 検知・記録と、夜間・休日の異常への対応 | 月額制で比較的抑えやすい | 無人時間帯が長い園、常時の有人配置が難しい園に現実的 |
| ③有人警備 | 常駐警備、巡回警備、行事等のスポット警備 | その場での判断・声かけ・誘導 | 配置時間×人数で高くなりやすい | 常駐は費用面で選びにくい。行事・特定時間帯に絞る使い方が現実的 |
| ④運用・地域連携 | 不審者対応訓練、役割分担、警察・地域との連携、情報共有 | いざという時に動ける体制づくり | 低(主に手間) | 安全計画で義務。設備・警備を実効あるものにする |
①ハード対策|「入らせない・識別する」の基本設計
文部科学省の「幼稚園施設整備指針」第8章(防犯計画)は、園の防犯設備について具体的な考え方を示しています。これは公的な設計指針であり、対策を検討する際の確かな出発点になります(出典:文部科学省「幼稚園施設整備指針」(令和4年6月)第8章 防犯計画)。要点は次のとおりです。
- 門の施錠管理を適確に:来訪者確認のため、必要に応じて門の周辺に防犯カメラ・センサー・インターホン等を設置
- 見通しを確保する:視線が通り死角を作らないフェンスを採用し、職員室等から見通しがよく死角とならない位置に門を設ける
- 来訪者受付:出入口付近の分かりやすい位置に受付を設け、住所・名前・来訪目的を記帳、名札やリボンで在園者と識別
- 出入管理の強化:テンキーパッド・カードリーダー等の認証装置や、遠隔操作による開閉装置の設置も有効
- 死角への防犯カメラ:カメラを導入する場合はモニター・記録装置が必要で、設置場所や監視・運用体制を総合的に検討
登降園時に門を開放せざるを得ない園でも、「誰が入ってきたか分かる」「記録が残る」状態をつくることが、抑止と事後対応の両面で意味を持ちます。
②機械警備|園の実情に最も合いやすい選択肢
機械警備業務とは、警備業務用機械装置(施設のセンサー等で感知した情報を施設外の機器へ送信・受信する装置)を使用して行う1号警備を指します(警備業法第2条第5項)。園にセンサーやカメラを設置し、異常を検知したら警備会社が受信して駆けつける仕組みです。前述の幼稚園施設整備指針も、「警備会社と連携した防犯監視システムを導入し、夜間や休日における建物内への侵入犯罪等の発生を把握し、適切に対応すること」を有効な対策として挙げています。
機械警備が園に合いやすい理由は、費用の性質にあります。有人警備が「人を配置している時間ぶんの人件費」で費用がかさむのに対し、機械警備は月額制が中心で、無人になる夜間・休日・長期休業中もカバーできるためです。園児がいない時間帯の侵入・破損・盗難への備えとしては、常時人を置くよりも合理的な場面が多くあります。機械警備に対応する会社は機械警備に対応する警備会社を探すから探せます。
ただし、機械警備は「検知して駆けつける」仕組みであり、その場で即座に子どもを守る役割は職員が担う点は変わりません。カメラは記録・抑止に強い一方、目の前で起きていることへの声かけや誘導は人にしかできません。この役割分担を理解したうえで導入することが大切です。
③有人警備|常駐は費用面で選びにくい。要所で使う
警備員を配置する有人警備は、その場での判断・声かけ・誘導ができる点が強みです。ただし費用は「配置時間×人数」で決まるため、開園時間じゅう警備員を常駐させると人件費が大きく、多くの園にとって恒常的な採用は現実的ではありません。そこで現実的なのは、次のような時間や場面を絞った使い方です。
- 行事のスポット警備:運動会・発表会・夏祭りなど、外部の来場者が増える日に限定して依頼する
- 登降園時間帯だけの見守り:出入りが集中し門の管理が甘くなる時間帯に絞る
- 巡回警備:常駐せず、決めた時間に警備員が巡回して施錠や異常の有無を点検する(設計の考え方は巡回警備とは|常駐との違い・巡回頻度と料金の考え方で解説)
常駐型の費用感は、施設警備一般の相場を扱った施設警備の費用相場|月額いくら?日勤・24時間体制別に試算もあわせて参照してください(金額は都道府県・条件で変わるため、実額は見積で確認します)。
④運用・地域連携|設備を「動く備え」にする
設備や警備を導入しても、いざという時に職員が動けなければ意味がありません。前述の安全計画で義務づけられているとおり、不審者対応の役割分担・訓練・地域連携が対策の実効性を決めます。幼稚園施設整備指針も、保育室へのインターホン・非常押しボタン、ペンダント型押しボタンの配布、警察へのホットライン、地域団体との連携を挙げています。警察と連携した不審者対応訓練を定期的に行い、通報から警察到着までの数分間に園として何をするかを全職員で共有しておきましょう。
警備員に「できること・できないこと」|過度な期待をしない
園の運営者が最も誤解しやすいのが、警備員の「権限」です。結論から言うと、警備員に警察官のような特別な権限はありません。警備業法第15条は、警備業者と警備員は「この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」と定めています(出典:警備業法第15条(e-Gov法令検索))。警備員ができることの全体像は警備員の権限とできること・できないことで詳しく解説しています。
この前提を踏まえると、園の防犯で警備(機械・有人)に期待できるのは、次のような範囲です。
- 不審者を入らせない・見つけやすくする(門の管理・受付・カメラ・センサー)
- 異常を早く検知し、通報・駆けつけにつなげる(機械警備)
- 行事等の混雑時に来場者の案内・見守りを補助する(スポットの有人警備)
一方で、凶器を持った不審者を警備員が実力で制圧してくれることを前提にした計画は立てるべきではありません。刃物等を持った相手に対しては、園としても警備としても、まず園児を安全な場所へ避難させ、110番通報を最優先するのが基本です。取り押さえは、警備員であっても一般市民と同じ範囲でしか認められず、無理な制圧はかえって被害を広げかねません。どのような設備・警備を入れても、それは「被害のリスクを下げる備え」であって「絶対に防げる」ものではない——この現実的な認識が、園の安全計画の出発点になります。
送迎時・散歩時の見守り|施設の外もカバーする
園の防犯は建物の中だけでは完結しません。特に散歩や園外保育の時間帯は、施設のカメラやセンサーが届かない場所での見守りになります。安全計画の一環として、散歩ルートの危険箇所(交通・不審者に注意すべき場所)を事前に確認し、記録して職員間で共有することが求められています。人手が限られるなかで全員を見守るのは容易ではないため、経路の下見・複数職員での役割分担・地域の目(見守りボランティア等)との連携を組み合わせるのが現実的です。
送迎バスを運行する園では、前述の点呼による所在確認と安全装置の装備が置き去り防止の要になります。これも「人の確認」と「機械の補助」を重ねる考え方で、防犯・安全対策全体に共通する発想です。
費用の考え方と補助制度
園の防犯対策の費用は、選ぶ層によって性質が大きく異なります。ハード対策(カメラ・オートロック等)は初期費用が中心、機械警備は月額制、有人警備は配置時間×人数、というのが基本の分かれ方です。いずれも地域・規模・仕様で金額が変わるため、当サイトで具体的な相場額を断定することはしません。複数の警備会社に、同じ条件(守りたい範囲・時間帯・想定するリスク)をそろえて見積を依頼し、比較して判断してください(相見積もりの取り方は警備の相見積もりの取り方)。
費用負担を抑える手段として、自治体やこども家庭庁の補助制度が使える場合があります。ただし補助は目的が限られていることが多く、例えば「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業」(国の令和5年度補正予算。対象は保育所・認定こども園・地域型保育事業所・認可外保育施設等)は、園内の性被害防止を目的にパーテーション・簡易扉や保育の実践記録用のカメラ等を補助するものでした。不審者対策の設備に使えるか、現在も実施されているかは、所在地の自治体の担当課に確認してください。
依頼前のチェックリスト
警備会社に相談する前に、次の点を整理・確認しておくと、提案の質と比較のしやすさが上がります。
- 認定を受けた業者か:警備業は都道府県公安委員会の認定が必要です(警備業法第4条)。認定番号を確認しましょう(主たる営業所の標識やウェブサイトで公開されています。警備業の認定番号の確認方法)
- 守りたい範囲・時間帯を言語化:門・園庭・保育室・夜間・休日・行事など、どこをいつ守りたいかを整理する
- 機械警備と有人警備の役割分担:常時は機械警備、行事はスポットの有人、といった組み合わせを提案してもらう
- 園の実情に合う運用か:登降園時の出入り・保護者対応を妨げない設計になっているか
- 不審者対応訓練への協力:導入後の訓練・研修に警備会社が協力してくれるか
- 書面での明確化:警備業法第19条により、警備会社には契約前の概要書面と契約後の契約書面の交付が義務づけられています(依頼者の承諾があれば電磁的方法での提供も適法です)。対応範囲・費用・連絡体制が書面に明記されているか確認する
よくある質問
Q. 保育園に警備員を常駐させるべきですか?
A. 多くの園にとって、開園時間じゅうの常駐は費用面で選びにくいのが実情です。無人時間帯もカバーできる機械警備を土台にし、行事や登降園の時間帯などリスクが高まる場面に絞って有人警備を足す組み立てが現実的です。園の規模・立地・予算に応じて、警備会社に組み合わせを提案してもらいましょう。
Q. 防犯カメラを付ければ安心ですか?
A. カメラは抑止と記録に有効ですが、目の前の出来事に声をかけたり子どもを誘導したりするのは人にしかできません。カメラ・センサーで検知し、機械警備の駆けつけや職員の対応につなげる——という役割分担で組み合わせるのが基本です。どんな設備も被害を必ず防ぐものではなく、リスクを下げる備えと考えてください。
Q. 不審者が刃物を持っていたら、警備員が取り押さえてくれますか?
A. 警備員に警察官のような特別な権限はありません(警備業法第15条)。刃物等を持った相手に対しては、警備員であっても実力での制圧を前提にできず、園児の避難と110番通報を最優先すべきです。「警備を入れたから制圧してもらえる」という前提で計画を立てるのは危険です。
Q. 送迎バスの安全装置は必ず必要ですか?
A. 送迎用バスを運行する保育所・幼稚園・認定こども園等には、令和5年4月から①点呼等による幼児の所在確認と②置き去り防止を支援する安全装置の装備が義務づけられています(装備義務は令和6年3月末までの経過措置あり)。装置は国土交通省のガイドライン適合品をこども家庭庁が一覧化しています。
Q. 防犯対策の費用に補助はありますか?
A. 自治体やこども家庭庁の補助が使える場合がありますが、目的が限られていることが多い点に注意が必要です(例:保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業は、園内の性被害防止のための設備が対象で、幼稚園は対象外でした)。不審者対策に使えるか、対象・金額・時期は、所在地の自治体の担当課に最新情報を確認してください。
まとめ|「機械警備を軸に、要所で人を足す」が現実解
保育園・幼稚園の防犯は、開かれた施設という性格・出入りの多さ・限られた職員数という制約のなかで組み立てる必要があります。警備員の常駐は費用面で選びにくいため、門の管理・受付・カメラといったハード対策と機械警備を土台にし、行事や登降園など負荷の高い場面で有人警備を足すのが現実的です。その全体を、法令上義務づけられた安全計画(不審者対応の役割分担・訓練・地域連携)で束ねることで、設備が「動く備え」になります。
そして最も大切なのは、どんな対策も「絶対に防げる」ものではなく、リスクを下げる備えだという認識です。警備員に特別な権限はなく、凶器を持った相手には避難と通報が最優先——この前提のうえで、園の実情に合った組み合わせを、認定を受けた警備会社と相談して決めていきましょう。
お近くのエリアで対応できる警備会社は、都道府県の一覧から探せます。
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- 関連記事:巡回警備とは/施設警備の費用相場/警備員の権限とできること・できないこと/警備業務の種類まるわかり
【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条第1項・第2条第5項・第4条・第15条・第19条)
・こども家庭庁「送迎用バスの安全対策」(送迎バスの所在確認と安全装置の義務化・経過措置)
・事務連絡「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12月15日)(安全計画の内容・不審者対応訓練・全職員の受講)
・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第6条の3/家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第7条の2(令和4年厚生労働省令第159号による改正・安全計画)
・文部科学省「幼稚園施設整備指針」(令和4年6月)第8章 防犯計画(一覧:学校施設整備指針)(門の施錠管理・見通しの確保・来訪者受付・認証装置・防犯カメラ・警備会社と連携した防犯監視システム・通報装置・地域連携)
・「こどものバス送迎・安全徹底プラン」(令和4年10月12日)(送迎バスの安全管理に関する緊急対策)
※法令・公表資料は2026年9月時点でe-Gov法令検索および各府省庁の公表資料と照合しています。本文中の費用・補助制度に関する記述は目安であり、実際は個別の見積および所在地自治体の最新情報によります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。
