「受付に人を置くべきか、入退室管理システムを入れるべきか。総務としてオフィスのセキュリティを整えたいが、警備会社に何をどう頼めばいいのか分からない」——ビルに入居する企業の総務担当者からよく聞く悩みです。検索しても、出てくるのは入退室管理システムのメーカー比較や、警備員の仕事を紹介する求職者向けの記事ばかりで、「発注する側が、受付と入退室管理をどんな形で警備会社に委託できるのか」を発注者目線で説明した情報はほとんど見当たりません。
この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、オフィスの総務担当者の目線で、受付・入退室管理を警備会社に委託する方法を整理しました。受付や出入管理が警備業法上どの区分に当たるのか、有人と機械(入退室システム)のどちらをどう組み合わせるのか、契約時に気をつける個人情報の扱いまで、法令の記述はすべてe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。費用の具体額は都道府県や条件で大きく変わるため、この記事では扱いの「考え方」に絞り、詳しい相場は費用の記事にゆずります。
この記事でわかること
- オフィスの受付・入退室管理が警備業法上どこに当たるか(第2条第1項第1号=施設警備)
- 「受付代行」と「警備会社への出入管理の委託」の違い(防犯目的かどうかで扱いが変わる)
- なぜ「派遣」では頼めず「請負(業務委託)」になるのか(労働者派遣法の定め)
- 委託できる3タイプ——有人受付(常駐)/機械警備(入退室システム)/ハイブリッド【比較表】
- 受付で警備員に頼めること・頼めないこと(権限の限界/警備業法第15条)【判断の目安】
- 入退室記録・来訪者情報・防犯カメラ映像の扱い、依頼の進め方とチェックリスト
オフィスの受付・入退室管理は「1号警備(施設警備)」に当たる
まず押さえておきたいのが、オフィスの受付や入退室管理を警備会社に頼む場合、それが警備業法の「施設警備(1号警備)」に当たるという点です。警備業法第2条第1項は、警備業務を第1号から第4号までに区分しており、その第1号を次のように定めています(出典:警備業法第2条(e-Gov法令検索))。
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備業法第2条第1項第1号)
条文の冒頭は「事務所」から始まります。オフィスはまさにこの「事務所」に当たり、そこでの盗難・侵入などの事故を警戒・防止する受付・出入管理は、第1号の施設警備そのものです。契約書や見積書の上では「1号警備業務(施設警備)」と書かれるのが通常で、日常会話で使う「受付」「出入管理」「常駐警備」といった呼び名と条文上の区分名が一致しなくても間違いではありません。区分全体の整理は警備業務の種類まるわかり、施設警備の全体像は施設警備(1号)に対応する警備会社を探すもあわせてご覧ください。
「受付代行」と「警備会社への出入管理の委託」はどう違う?
ここで、似て非なる2つのサービスを区別しておきましょう。世の中には、来客の取次ぎや電話応対、案内だけを行う「受付代行」「受付アウトソーシング」と呼ばれるサービスがあります。これらは、来客対応という事務作業の代行であって、盗難や侵入といった「事故の発生を警戒し、防止する」ことを目的にしていなければ、警備業務には当たりません。
一方、不審者の侵入防止、出入りのチェック、防犯を目的とした出入管理を頼みたい場合は、それは第2条第1項第1号の警備業務です。警備業務は、都道府県公安委員会の認定を受けた警備業者でなければ行えません(警備業法第4条)。つまり、
- 純粋な来客対応・取次ぎだけを頼みたい → 受付代行サービスでも対応可能(警備業務ではない)
- 防犯・不審者対策・出入管理を含む受付を頼みたい → 認定を受けた警備会社への委託が必要
実務では、受付に立つ人に「来客対応もするし、不審者にも気づいて対応してほしい」と期待するのが自然です。その場合は警備業務を含むことになるため、認定業者である警備会社に頼むのが適切、という整理になります。認定業者かどうかの確認方法は警備業の認定番号の確認方法で解説しています。
なぜ「派遣」ではなく「請負(業務委託)」になるのか
もう一つ、総務担当者が混同しやすいのが「派遣」との違いです。人手を確保するとき、労働者派遣(派遣スタッフに常駐してもらう形)を思い浮かべる方は多いでしょう。しかし、警備業務は、法律で労働者派遣そのものが禁止されています。労働者派遣法第4条第1項は、労働者派遣事業を行ってはならない業務を列挙しており、その第3号で「警備業法第2条第1項各号に掲げる業務」を挙げています(出典:労働者派遣法第4条(e-Gov法令検索))。
したがって、防犯・出入管理を含む受付を警備会社に頼む場合、それは派遣ではなく「請負(業務委託)契約」になります。両者は指揮命令の関係が根本的に異なります。
| 項目 | 労働者派遣 | 請負(警備の業務委託) |
|---|---|---|
| 指揮命令 | 発注者(受け入れ企業)が直接指示できる | 指揮命令は警備会社が行う。発注者は警備員に直接指示せず、警備会社(責任者)を通して依頼する |
| 警備業務での可否 | 禁止(派遣法第4条第1項第3号) | これが警備委託の基本形 |
| 実務上の意味 | — | 当日の細かな指示は警備会社の指揮系統(隊長・責任者)を通す |
この違いは、契約後の運用にも影響します。「その場の判断で警備員に別の作業を頼む」といった直接指示は請負の建て付けにそぐわないため、業務範囲や連絡ルートは契約時に警備会社と決めておくのが実務です。なお本サイトは警備会社への請負での委託を扱うものであり、警備員の派遣や紹介を行うものではありません。
委託できる3タイプ|有人受付・機械警備・ハイブリッド【比較表】
オフィスの受付・入退室管理を警備会社に委託する形は、大きく3つに分かれます。総務としては、この3タイプの特徴を押さえたうえで、自社の勤務形態・来客量・守りたい情報の重さに合わせて選ぶのが出発点になります。
| タイプ | 中身 | 強み | 留意点 | 向くオフィス |
|---|---|---|---|---|
| 有人受付(常駐警備) | 警備員が受付や出入口に常駐し、来客対応・入館証発行・出入管理・不審者対応を行う | その場での声かけ・確認・臨機の対応ができる。来客の印象・接遇面もカバー | 配置時間分の人件費がかかる。無人時間帯は空く | 来客が多い、受付の顔が必要、日中の有人対応を重視 |
| 機械警備(入退室システム) | ICカード・顔認証などの入退室システムやセンサー・カメラで管理し、異常を監視センターが受信、必要時に警備員が駆けつける | 24時間・無人時間帯もカバー。入退室の記録が残る。月額制で見通しやすい | その場での声かけ・確保は人が来るまでできない。導入・運用の設計が必要 | 無人時間帯が長い、入退室の記録を残したい、フロア単位で権限を分けたい |
| ハイブリッド | 日中は有人受付、夜間・休日は機械警備、というように時間帯で役割分担する | コストと守りのバランスを取りやすい。よくある組み合わせの一つ | 有人と機械の引き継ぎ・連携ルールを決める必要がある | 日中は来客対応、夜間は無人管理という一般的なオフィス |
ここで用語を正確にしておきます。「機械警備業務」とは、警備業法第2条第5項に定義があり、要約すると、警備業務対象施設に設置した機器で感知した盗難等の事故の情報を、当該施設以外の場所(監視センター=基地局)に送受信する装置を使って行う第1号の警備業務です。つまり、遠隔の監視センターへの通報と、異常時の駆けつけまでがセットになったものを指します。自社でICカードの入退室管理システムを導入して自前で運用するだけであれば、それは機器の導入・運用であって警備業務ではありません。その監視・異常対応まで警備会社に委ねると機械警備業務になる、という線引きです。機械警備に対応する会社は機械警備に対応する警備会社を探すから探せます。
受付・入退室管理で具体的に頼める業務
有人の常駐で頼める業務は、契約で定める範囲によりますが、代表的には次のようなものです。オフィス(事務所ビルの入居フロア、あるいはビル全体)で必要な要素を、警備会社と相談しながら組み合わせます。
- 来館者の受付・取次ぎ:来客の用件確認、担当者への取次ぎ、アポイントの照合
- 入館証・来客カードの発行と回収:来訪者の記録、退館時の回収
- 社員・来訪者の出入管理:社員証・入館証の確認、部外者の紛れ込みの警戒
- 不審者・不審物への初動対応:声かけ・確認、状況に応じた通報や関係者への連絡
- 搬入出・宅配・郵便物のチェック:物品の持ち込み・持ち出しの確認
- 施錠・開錠、鍵やカードの管理:始業前の開錠、終業後の施錠と戸締まり確認
- 館内の巡回:フロアや共用部の見回り(巡回警備の要素を組み込む場合)
- 防災センター業務:一定規模のビルで、防災設備の監視・初動を担う場合(有資格者が必要なことがあります)
- 報告:来館状況・発見事案の記録と定期報告(管理資料としても役立ちます)
このうち、どこまでを警備会社に委ね、どこからを自社(総務)が担うかの線引きを最初に決めておくと、契約後の「頼んだつもり/聞いていない」というズレを防げます。
受付で警備員に「頼めること・頼めないこと」|権限の限界
発注者が誤解しやすいのが、受付に立つ警備員の「権限」です。結論から言うと、警備員に警察官のような特別な権限はありません。警備業法第15条は、警備業者と警備員について「警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」と定めています(出典:警備業法第15条(e-Gov法令検索))。
受付・出入管理の場面で言えば、頼めることと頼めないことは次のように整理できます。過大な期待を契約に盛り込むと、かえってトラブルの原因になるため、現実的な範囲で設計しましょう。
| 頼めること(一般に可能) | 頼めないこと(特別な権限が必要で不可) |
|---|---|
| 来訪者への声かけ・用件の確認 | 相手の同意なく身体・持ち物を強制的に検査すること |
| 入館証の提示を求める・確認する | 実力で強制的に排除・拘束すること(原則不可) |
| 入館基準に沿って入館をお断りする(取次ぎ・案内) | 令状に基づく捜査のような行為 |
| 不審な状況を発見したときの通報・関係者への連絡 | 「絶対に侵入を防ぐ」といった結果の保証 |
| 記録・報告 | — |
所持品の確認や手荷物チェックを運用に入れたい場合は、来訪者の同意を前提とした任意の協力として設計するのが基本です(入館の条件としてあらかじめ掲示・案内しておく等)。強制はできません。万一、明白な犯罪が現に行われているような例外的場面での対応は、警察官の権限ではなく一般市民にも認められる現行犯逮捕(刑事訴訟法)の範囲にとどまり、確保したときは直ちに警察へ引き渡すのが原則です。警備員の権限の全体像は警備員の権限とできること・できないことで詳しく解説しています。なお、警備を置いても被害を「絶対に防げる」ことを保証するものではなく、抑止と初動対応を担うものだと理解しておくことが大切です。
あわせて、警備業者には、その警備員に対して警備業務を適正に実施させるための教育を行う義務があります(警備業法第21条第2項)。受付・出入管理の対応品質は教育体制に左右されるため、依頼前にその会社が来客対応・不審者対応のルールと教育をどう定めているかを確認しておくとよいでしょう。
入退室記録・来訪者情報・防犯カメラ映像の扱い
受付・入退室管理を委託すると、来訪者の氏名・所属・入退館時刻の記録、防犯カメラの映像といった情報が日々発生します。これらは特定の個人を識別できる個人情報に当たり得るため、個人情報保護法にもとづく適正な取扱いが必要です(出典:個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索))。同法は、利用目的をできる限り特定すること、安全管理措置を講じること、業務を委託する場合に委託先を監督すること、本人の同意なく第三者へ提供しないことなどを求めています。総務としては、少なくとも次の点を契約や運用ルールで明確にしておくと安心です。
- 利用目的の範囲:入退室記録・来訪者情報・カメラ映像を「防犯・出入管理のため」など必要な範囲に限定する
- 保管期間とアクセス権限:どれだけの期間、誰が閲覧できるかを決める(漫然と溜め込まない・むやみに共有しない)
- 第三者提供の可否:警察等からの照会への対応方針をあらかじめ整理しておく
- 委託先(警備会社)の監督:警備会社側の情報の取扱い・持ち出し禁止・守秘の取り決めを契約に含める
防犯カメラの設置・運用については、個人情報保護委員会が撮影の目的や範囲、映像の管理についての考え方を示しています。導入時には、こうした公的な考え方も参照しながら、社内のプライバシーへの配慮(設置していることの掲示など)も検討しましょう。
委託の進め方とチェックリスト
ここまでを踏まえた、依頼の一般的な流れは次のとおりです。
- 要件の整理:受付に必要な時間帯・人数、有人/機械/ハイブリッドの別、頼みたい業務範囲(受付だけか、巡回・防災センターまで含むか)を洗い出す
- 問い合わせ・ヒアリング:オフィスの所在地・フロア構成・来客量・勤務時間・守りたい情報を伝える
- 提案:警備会社が配置計画・機器構成・運用ルールを提案する
- 見積・比較:時間帯・人数・業務範囲・機器の条件をそろえて複数社を比較する
- 契約:警備業法第19条により、警備会社には契約締結前の概要書面と締結後の契約書面の交付が義務づけられています。業務範囲・対価・期間・解除条件などが書面に明記されているか確認しましょう(同条第3項により、依頼者の承諾があれば書面は電磁的方法での提供も認められています。メールでの交付だから不適切、ということはありません)
- 開始・見直し:運用後は報告に目を通し、時間帯や配置、機器の設定を定期的に見直す
委託前チェックリスト
- □ 認定を受けた警備業者か(標識やウェブサイトに記載の認定番号を確認。警備業法第4条・第6条。確認方法)
- □ 受付で頼む範囲と、自社(総務)が担う範囲の線引きを決めたか
- □ 有人・機械・ハイブリッドのどれが自社の勤務形態・来客量に合うか検討したか
- □ 不審者・不審物への対応ルール(声かけ・通報・入館お断りの基準)を確認したか
- □ 入退室記録・来訪者情報・カメラ映像の利用目的・保管・アクセス権限・守秘を契約に盛り込んだか
- □ 警備員の教育体制を確認したか(警備業法第21条第2項)
- □ 概要書面・契約書面を受け取り、業務範囲・対価・期間・解除条件を確認したか(第19条)
- □ 時間帯・人数・業務範囲をそろえて複数社の見積を比較したか(相見積もりの取り方)
費用の考え方(目安)
費用は依頼の形で組み立て方が変わります。有人受付(常駐)は一般に「警備員1人あたりの時間単価×配置時間×人数」で、機械警備(入退室システム)は月額制が中心です。ハイブリッドはその組み合わせになります。金額は、都道府県、時間帯(深夜帯を含むか)、有資格者の要否、来客量や守る範囲などの条件で大きく変わるため、この記事では具体額を断定しません。金額を比較するときは、時間帯・人数・業務範囲・機器構成を同じ条件にそろえて複数社から見積を取るのが鉄則です。常駐型の費用感の詳細は施設警備の費用相場|月額いくら?日勤・24時間体制別に試算を参考にしてください。
よくある質問
Q. 受付の女性スタッフのような接遇も警備会社に頼めますか?
A. 受付での来客対応・取次ぎを含めて委託することは可能です。ただし、防犯・出入管理といった警備業務を伴う受付は、認定を受けた警備会社への請負での委託になります。純粋に接遇・案内だけを求めるなら受付代行サービスという選択肢もありますが、不審者への気づきや初動対応まで期待するなら警備会社が適しています。どこまでを頼むかを事前に明確にしましょう。
Q. 派遣スタッフとして受付に来てもらうことはできますか?
A. 防犯・出入管理を含む受付は警備業務に当たり、労働者派遣法第4条第1項第3号によって労働者派遣が禁止されています。そのため「派遣」ではなく、警備会社への請負(業務委託)契約になります。当日の細かな指示は、発注者が警備員へ直接出すのではなく、警備会社の責任者を通すのが基本です。
Q. 入退室管理システムを入れれば、受付に人は要りませんか?
A. 入退室管理システム(ICカードや顔認証)は、記録が残り、無人時間帯もカバーできる強みがあります。一方で、来客対応や、その場での声かけ・確認は人でなければできません。「日中は有人受付、夜間・休日は機械警備」というハイブリッドで、コストと守りのバランスを取るのもよくある組み合わせの一つです。来客量と勤務形態しだいで最適解は変わります。
Q. 受付の警備員に、不審者を追い返してもらえますか?
A. 声かけや入館のお断り(取次ぎ)はできますが、警備員に特別な権限はなく(警備業法第15条)、実力で強制的に排除・拘束することは原則できません。所持品の確認なども、来訪者の同意を前提とした任意の協力として運用します。現実的な対応範囲を理解したうえで、対応ルールを警備会社と決めておきましょう。
Q. 入退室の記録や防犯カメラの映像は、警備会社に渡して大丈夫ですか?
A. これらは個人情報に当たり得るため、利用目的の限定、保管期間・アクセス権限の設定、委託先の監督、第三者提供の制限といった個人情報保護法の考え方に沿った取扱いが必要です。警備会社側の情報の取扱い・守秘の取り決めを契約に含め、むやみに共有しない運用を徹底しましょう。
まとめ|「防犯を含む受付=1号警備の請負委託」で整理する
オフィスの受付・入退室管理のうち、防犯・出入管理を含むものは警備業法第2条第1項第1号の施設警備に当たり、認定を受けた警備会社への請負(業務委託)で頼むのが基本です(警備業務は労働者派遣法第4条第1項第3号により派遣が禁止されています)。委託の形は、有人受付・機械警備(入退室システム)・ハイブリッドの3つ。警備員に特別な権限はない(第15条)ことを踏まえて対応範囲を現実的に設計し、入退室記録・来訪者情報・カメラ映像は個人情報として適正に扱い、契約書面(第19条)で業務範囲と条件を明確にする——この順で押さえれば、総務としての判断がぶれません。
オフィスの受付・入退室管理に対応する警備会社は、お近くのエリアから探せます。
- 施設警備(1号)に対応する警備会社を探す/機械警備に対応する警備会社を探す
- 都道府県から警備会社を探す/迷ったら【無料】警備依頼先診断
- 関連記事:警備業務の種類まるわかり/警備員の権限とできること・できないこと/施設警備の費用相場|月額いくら?/巡回警備とは/警備業の認定番号の確認方法/警備の相見積もりの取り方
【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条=区分・機械警備業務の定義、第4条=認定、第6条=標識の掲示・公衆閲覧、第15条=権限の限界、第19条=書面交付、第21条=教育義務)
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法・昭和60年法律第88号)|e-Gov法令検索(第4条第1項第3号=警備業務への労働者派遣の禁止)
・個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)|e-Gov法令検索(利用目的の特定・安全管理措置・委託先の監督・第三者提供の制限)
・個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」(カメラ画像・防犯カメラの取扱いの項)
※法令は2026年9月時点でe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。本文中の費用に関する記述はいずれも目安であり、実際は個別の見積によります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。
