「倉庫の在庫が合わない」「夜間や休日に無人になる時間帯の防犯が不安」「トラックの出入りが多く、構内での事故も気になる」——倉庫や物流センターを管理する立場になると、こうした悩みが同時に押し寄せてきます。いざ警備会社に相談しようとしても、検索して出てくるのは防犯カメラやセンサー機器を売る記事が中心で、発注する側が「何を、どの形で頼めるのか」がはっきりしません。
倉庫・物流センターの警備は、店舗やオフィスとは事情が異なります。荷役エリアの出入りが激しく、扱う貨物は高額で換金性が高いものも多い。トラックが構内を頻繁に行き交い、夜間や休日は広い施設が無人になる——この特有の事情を踏まえて、有人の警備と機械による監視をどう組み合わせるかが依頼設計の勘どころです。
この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、倉庫・物流センターの管理者(発注者)の目線で、必要になる警備の種類・盗難対策の考え方・費用の見方・依頼の流れを整理しました。法令の記述はe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。
この記事でわかること
- 倉庫・物流センターで必要になる警備業務の全体像(出入管理・構内誘導・巡回・機械警備・盗難対策)
- 有人の施設警備(警備業法1号)と機械警備(同法第2条第5項)の使い分け【比較表】
- 「機械警備」の正確な仕組み(感知→基地局で受信→待機所の警備員が駆けつけ)と法的な位置づけ
- 構内の車両誘導と、公道の交通誘導(2号・検定合格者の配置義務)の違い【判断フロー】
- 貨物・在庫の盗難対策と、外部侵入・内部不正への向き合い方(警備員の権限の限界も含む)
- 費用の考え方と、依頼前に確認したいチェックリスト
倉庫・物流センターの警備で必要になる業務
倉庫・物流センターの警備は、警備業法上は主に第1号の警備業務(施設警備)に位置づけられます。警備業法第2条第1項第1号は、事務所・駐車場・その他の施設(警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務と定めています(出典:警備業法第2条(e-Gov法令検索))。区分全体の整理は警備業務の種類まるわかりもあわせてご覧ください。
そのうえで、倉庫・物流センターでは次のような業務を単独または組み合わせて依頼するのが一般的です。
- ゲート・出入口の出入管理(受付):トラック運転手・来訪業者・従業員の入退場管理、車両ナンバーや入場記録の確認。荷役エリアへ関係者以外を入れない「入口を締める」対策の基本です
- 構内の車両誘導:敷地内でのトラックの入退場・バース(荷役場所)への接車・後退時の誘導。接触事故や歩行者との交錯を防ぎます
- 巡回警備:広い倉庫内・外周・危険物保管場所などを定時/不定時に巡回し、施錠確認・異常の早期発見を行います
- 常駐警備:稼働時間帯に警備員が常駐し、受付・巡回・初動対応をまとめて担います
- 機械警備(夜間・無人時間帯):閉庫後にセンサーとカメラで監視し、異常を検知したら警備員が駆けつける方式。無人時間帯が長い倉庫と相性がよい選択肢です
どれが必要かは、稼働時間・無人になる時間帯の長さ・扱う貨物の性質・立地によって変わります。24時間フル稼働の物流センターと、日中だけ稼働する保管型の倉庫とでは、最適な組み合わせがまったく違います。まずは「有人でなければできない業務」と「機械に任せられる監視」を切り分けて考えるのが出発点です。
有人の施設警備と機械警備の使い分け【比較表】
倉庫警備の設計でまず判断したいのが、人を配置する(常駐・巡回)か、機械で監視する(機械警備)か、その併用かです。それぞれ得意なことが違います。
| 方式 | 主な狙い | その場での対応 | 費用感の傾向 | 向く場面 |
|---|---|---|---|---|
| 常駐警備 | 受付・出入管理・構内誘導・巡回を通しで担う | 可能(受付・声かけ・初動対応) | 高め(配置時間分の人件費) | 稼働時間中の出入りが多い物流センター |
| 巡回警備 | 定時・不定時の見回りで施錠確認・異常発見 | 巡回時のみ | 中(巡回回数による) | 常駐までは不要だが定期点検が要る倉庫 |
| 機械警備 | センサー・カメラで検知し、駆けつけ | 検知後に警備員が到着してから対応 | 低〜中(月額制が中心) | 夜間・休日など無人時間帯が長い倉庫 |
実務では「稼働時間中は常駐(または受付+巡回)、閉庫後は機械警備」というように、時間帯で役割を分ける組み合わせがよく採られます。巡回警備の設計の考え方は巡回警備とは|常駐との違い・巡回頻度と料金の考え方で詳しく解説しています。
「機械警備」とは何か|感知→基地局→駆けつけの仕組み
倉庫の夜間対策で中心になる「機械警備」は、法律上きちんと定義された業務です。警備業法第2条第5項は、機械警備業務を、警備業務用機械装置(対象施設に設置した機器で感知した盗難等の事故の情報を、対象施設以外の施設の機器に送受信する装置)を使って行う第1号の警備業務と定義しています(条文を要約)。つまり、単に防犯カメラを置くこととは別物で、「現場のセンサーで感知 → 離れた施設へ送信 → 受信して警備員が対応する」という一連の体制を指します。
この「受信機器を設置する施設」を、法律は基地局と呼びます(警備業法第40条)。そして、基地局で異常情報を受信したときに速やかに現場で警備員が事実確認その他の措置を講じられるよう、機械警備業者は必要な数の警備員・待機所(警備員が待機する施設)・車両その他の装備を適正に配置しておく義務を負っています(警備業法第43条)。倉庫に設置したセンサーが異常を検知すると、その情報が基地局に届き、最寄りの待機所から警備員が現場へ駆けつける——これが機械警備の基本の流れです。
したがって、機械警備を検討するときは「異常検知から警備員が現場に到着するまでの想定時間(対処までの体制)」を確認するのが実務のポイントになります。カメラやセンサーの性能だけでなく、駆けつけの体制まで含めて評価してください。機械警備に対応する会社は機械警備に対応する警備会社を探すから探せます。
なお、機械警備を導入しても、その場での確保や声かけができるのは警備員が到着してからです。カメラやセンサーは検知・記録に強く、抑止効果も期待できますが、それ自体が犯罪を物理的に止めるわけではありません。無人時間帯の一次防衛線として機械警備を敷き、稼働時間帯は有人でカバーする、という役割分担で考えると設計しやすくなります。
構内の車両誘導と、公道の交通誘導は別物です【判断フロー】
倉庫・物流センターではトラックの出入りが多いため、車両誘導を頼みたい場面が頻繁にあります。ここで発注者が混同しやすいのが、「構内(敷地内)の車両誘導」と「公道での交通誘導」は法的な性質が違うという点です。
ポイントは、道路交通法上の「道路」に当たるかどうかです。道路交通法第2条第1項第1号は「道路」を「道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」と定めています(出典:道路交通法第2条(e-Gov法令検索))。倉庫の敷地内(構内)は、通常は関係者しか立ち入らない私有地であり、「一般交通の用に供する場所」には当たらないのが原則です。そのため、構内でのトラック誘導は、道路交通法に基づく公道上の交通整理とは法的な位置づけが異なります。ただし、警備業法の2号(交通誘導)は「人若しくは車両の…通行に危険のある場所」での業務で、公道に限られません。構内の誘導は施設警備(1号)の契約に含めて頼むことも多いため、どの区分で受けるかは警備会社に確認してください。検定合格警備員の配置義務がかかるかどうかは、道路で行うかどうかで分かれます。
一方、倉庫前の公道でトラックの出入りを誘導するような場合は、交通誘導警備(警備業法第2条第1項第2号の警備業務)として依頼します。公道での交通誘導のうち、①高速自動車国道・自動車専用道路で行うもの、②都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める道路で行うものについては、交通誘導警備業務の1級または2級の検定合格警備員を、交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上配置する義務があります(警備業法第18条、警備員等の検定等に関する規則第2条の表の五・六の項)。ここで誤解しやすいのが配置義務の範囲です。義務は場所ごとに1人以上の有資格者を置くというもので、現場の警備員全員が検定合格者である必要はありません。また、この配置義務は上記①②の道路にかかるもので、あらゆる公道の誘導に一律にかかるわけでもありません。公道の交通誘導を頼む場合は交通誘導警備に対応する警備会社を探すから探せます。
判断フロー:どこで誰を誘導するのか
- 誘導する場所は敷地内(構内)か、公道かを最初に切り分ける
- 構内のみなら → 施設警備(1号)の契約に含めるか、構内の車両誘導として依頼(どの区分で受けるかは警備会社に確認)。道路交通法上の「道路」に当たらないのが原則
- 公道にかかるなら → 交通誘導警備(2号)として依頼。高速道路・自動車専用道路、または公安委員会が必要と認める道路では検定合格者の配置義務あり(誘導を行う場所ごとに1人以上)
- 構内と公道の両方で誘導が必要なら、その旨を伝えて見積もりを取る(業務区分が分かれるため)
※注意:構内であっても、不特定多数の車両が自由に出入りできる状態にある駐車場などは、判例上「一般交通の用に供する場所」として道路交通法上の道路に当たると判断される場合があります。運用の実態によって扱いが変わりうるため、公道にかかる誘導や不特定多数が出入りする区画の誘導は、警備会社に業務区分を確認したうえで依頼してください。
貨物・在庫の盗難対策|外部侵入と内部不正
倉庫・物流センターの盗難リスクは、大きく外部からの侵入と内部関係者による持ち出しに分けて考えると整理しやすくなります。それぞれ効く対策が違います。
外部侵入への対策
- 境界・外周の管理:フェンス・ゲートの施錠、外周の巡回、死角のカメラ監視で「入りにくく・気づかれやすく」する
- 無人時間帯の機械警備:閉庫後の侵入をセンサーで検知し、駆けつけにつなげる
- 出入口の一元化:出入口を絞り、受付で入退場を記録することで、部外者の紛れ込みを防ぐ
内部不正への向き合い方と、警備員の権限の限界
在庫が合わない・貨物が抜き取られるといった被害は、外部侵入だけでなく内部関係者による持ち出しが原因のこともあります。出入管理の記録、荷役エリアと私物の分離、カメラによる作業の可視化、棚卸との突合といった業務プロセス側の管理と、警備を組み合わせることが実効的です。
ただし、ここで発注者が押さえておきたいのが警備員の権限の限界です。警備業法第15条は、警備業者と警備員は「この法律により特別に権限を与えられているものでないこと」に留意し、他人の権利・自由を侵害してはならないと定めています(出典:警備業法第15条(e-Gov法令検索))。警備員に警察官のような特別な権限はなく、従業員の身体検査を強制したり、私物を無断で調べたりすることはできません。内部不正の疑いへの対応は、あくまで会社の労務管理・就業規則のルールに沿って行うものであり、警備の役割は「牽制と記録」が中心だと理解しておくのが正確です。警備員に何ができて何ができないかは警備員の権限とできること・できないことで詳しく解説しています。
なお、警備を導入することで抑止効果は期待できますが、被害の防止を保証するものではありません。「これを入れれば絶対に盗まれない」という説明をする業者がいれば、むしろ慎重に見るべきです。
倉庫警備の費用の考え方
倉庫・物流センターの警備費用は条件によって大きく変わるため、一律の相場を示すことはできません。ここでは金額が動く要因を整理します。有人警備は一般に「警備員1人あたりの時間単価 × 配置時間 × 人数」、機械警備は「初期費用+月額」で組み立てられます。
- 配置時間と人数:24時間体制か、稼働時間帯のみか。常駐か巡回か
- 時間帯(夜間割増):深夜帯(原則22時〜翌5時。労働基準法第37条第4項により25%以上の割増賃金が必要な時間帯)を含むと単価が上がります。ただし料金が丸ごと25%増えるわけではなく、公共積算の係数で計算すると、深夜帯1時間あたりの上乗せは通常の1時間単価のおおむね20〜22%です(深夜帯以外の時間を含む勤務全体では、これより小さくなります)。詳しくは警備の夜間・深夜料金の割増はいくら?をご覧ください
- 機械警備の有無:夜間を機械警備でカバーすると、人件費を抑えつつ無人時間帯を守れる場合があります
- 施設の規模・立地:延床面積、外周の長さ、出入口の数、駆けつけの距離
- 業務範囲:受付のみか、巡回・報告書作成・構内誘導まで含むか
金額は条件で大きく変わるため、配置時間・人数・業務範囲を同じ条件にそろえて複数社から見積もりを取り、比較することをおすすめします(手順は警備の相見積もりの取り方)。常駐型の費用感の目安は施設警備の費用相場|月額いくら?日勤・24時間体制別に試算も参考になります。なお、公表されている公的な単価(国土交通省の公共工事設計労務単価など)は都道府県ごとに水準が異なり、あくまで実勢賃金の平均値です。全国一律の最低ラインではないため自社の所在地の水準で考えるのが基本ですが、同単価は、建設業法第34条第2項に基づき中央建設業審議会が勧告した「労務費に関する基準」で、建設工事の請負契約(公共・民間を問わない)で確保されるべき適正な労務費の計算の基礎と位置づけられています。なお、倉庫などの施設警備の目安となる国土交通省の建築保全業務労務単価は全国10地区別で、「外注契約における技術者単価…を拘束するものではない」とされています。
依頼前チェックリスト
倉庫・物流センターの警備を依頼する前に、次の点を整理しておくと、見積もりの比較がぶれずに進みます。
- ☐ 守りたい時間帯:稼働時間中/夜間・休日の無人時間帯/24時間のどれか
- ☐ 必要な業務:受付・出入管理/構内誘導/巡回/夜間の機械警備のうち、どれを頼むか
- ☐ 誘導の範囲:構内のみか、公道にかかるか(公道なら2号・検定配置義務の有無を確認)
- ☐ 扱う貨物のリスク:高額品・換金性の高い商品の有無、過去の被害傾向(外部侵入か内部か)
- ☐ 機械警備を入れるなら:異常検知から現場到着までの体制、監視範囲、既存カメラとの連携可否
- ☐ 認定の確認:都道府県公安委員会の認定を受けた警備業者か(認定番号)
- ☐ 書面:契約前の概要書面・契約書面に業務範囲・対応時間・報告方法が明記されているか
依頼先は都道府県公安委員会の認定を受けた警備業者であることが大前提です(警備業法第4条)。認定を受けた業者は、認定を示す標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、原則としてウェブサイト等で公衆の閲覧に供することが義務づけられています(同法第6条第1項。事業規模が著しく小さい場合等は除く)。確認方法は警備業の認定番号の確認方法で解説しています。
依頼の流れ|問い合わせから警備開始まで
- 問い合わせ・ヒアリング:施設の所在地・規模・稼働時間・無人になる時間帯・扱う貨物・現状の課題を伝えます
- 現地調査・提案:警備会社が外周・出入口・死角・駆けつけ距離などを確認し、有人/機械の組み合わせを提案します
- 見積・比較:配置時間・人数・業務範囲・機械警備の範囲を同一条件にそろえて複数社を比較します
- 契約:警備業法第19条により、警備会社には契約締結前の概要書面と締結後の契約書面の交付が義務づけられています。業務範囲・対応時間・報告方法が書面に明記されているか確認しましょう(書面は同条第3項により、依頼者の承諾があれば電子メール等の電磁的方法での提供も認められています。メールでの交付だから不適切、ということはありません)
- 警備開始・見直し:開始後は報告や検知記録に目を通し、時間帯や配置・監視範囲の過不足を定期的に見直します
よくあるご質問
Q. 倉庫の警備は何号警備になりますか?
A. 施設内の盗難等を警戒・防止する業務は、警備業法第2条第1項第1号(施設警備)に当たります。夜間の機械による監視は同法第2条第5項の機械警備業務(1号の一形態)です。倉庫前の公道でトラックを誘導する場合は、その部分が第2号(交通誘導警備)になります。
Q. 夜間だけ機械警備にして、費用を抑えられますか?
A. 無人時間帯が長い倉庫では、稼働時間中は有人(受付・巡回)、閉庫後は機械警備、という時間帯での役割分担が有効な場合があります。ただし機械警備は「検知して駆けつける」方式のため、異常検知から警備員が現場に到着するまでの体制(警備業法第43条が求める即応の配置)を必ず確認してください。カメラ・センサーの性能だけで判断しないことが大切です。
Q. 構内でトラックを誘導してもらうのに、資格者は必要ですか?
A. 検定合格警備員の配置義務がかかるのは、警備業法第18条と検定規則第2条の表に基づき、高速自動車国道・自動車専用道路、または都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める道路での交通誘導警備などに限られます。構内(敷地内の私有地)は原則として道路交通法上の「道路」に当たらないため、この配置義務の対象ではありません。ただし、安全に誘導できる教育・経験のある警備員を配置しているかは、会社を選ぶ際に確認したい点です。
Q. 在庫の抜き取り(内部不正)が疑われます。警備員に調べてもらえますか?
A. 警備員には特別な権限がなく(警備業法第15条)、従業員の身体検査や私物の無断調査はできません。内部不正への対応は、出入管理の記録・カメラによる可視化・棚卸との突合など業務プロセス側の管理と、会社の就業規則に沿った労務対応が基本です。警備の役割は牽制と記録が中心だと考えてください。
Q. 防犯カメラを付ければ警備会社は不要ですか?
A. カメラは検知・記録に強く抑止効果も期待できますが、その場での確保や声かけ、異常時の駆けつけはできません。法律上の「機械警備業務」は、感知した情報を基地局で受信し、待機所の警備員が現場対応する体制まで含む点がカメラ単体との違いです(警備業法第2条第5項・第40条・第43条)。無人時間帯の駆けつけまで求めるなら、機械警備の契約が選択肢になります。
まとめ|倉庫警備は「時間帯」と「業務区分」で切り分ける
倉庫・物流センターの警備は、警備業法上は主に第1号(施設警備)に位置づけられ、荷役エリアの出入管理・構内の車両誘導・巡回・夜間の機械警備・盗難対策を、施設の事情に合わせて組み合わせて依頼します。設計のコツは、「守りたい時間帯(稼働中か無人時間帯か)」と「業務区分(構内か公道か、有人か機械か)」で切り分けること。機械警備は感知→基地局→駆けつけの体制まで含む業務であり(警備業法第2条第5項)、構内の車両誘導と公道の交通誘導(2号・検定配置義務)は法的性質が違います。警備員に特別な権限はない(第15条)ことも踏まえ、業務範囲を同一条件にそろえて複数社を比較し、認定を受けた警備業者に依頼しましょう。
倉庫・物流センターの警備に対応できる会社は、お近くのエリアから探せます。
- 都道府県から警備会社を探す/迷ったら【無料】警備依頼先診断
- 業務区分から探す:施設警備に対応する警備会社/機械警備に対応する警備会社/交通誘導警備に対応する警備会社
- 関連記事:警備業務の種類まるわかり/巡回警備とは/施設警備の費用相場/警備の夜間割増料金/警備の相見積もりの取り方
【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条第1項第1号・第2号、第2条第5項、第4条、第6条、第15条、第18条、第19条、第40条、第43条)
・道路交通法(昭和35年法律第105号)|e-Gov法令検索(第2条第1項第1号・道路の定義)
・労働基準法(昭和22年法律第49号)|e-Gov法令検索(第37条第4項・深夜割増)
・警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)|e-Gov法令検索(第1条・第2条の表の五・六の項)
・国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」(全国10地区別・留意事項)
※法令は2026年9月時点でe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。本文中の費用に関する記述はいずれも目安であり、実際は個別の見積もりによります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。
