「施設に常時、警備の人手が要る。いっそ自社で警備担当者を雇ってしまえば、警備会社に毎月払う委託料より安く済むのではないか」——ビル・工場・商業施設・マンションなどを管理する立場になると、一度は検討するテーマです。逆に「採用や教育、シフトの手間を考えると、外注のほうが結局ラクなのでは」という声もあります。
ところが調べてみると、出てくるのは警備員の求人情報か、警備会社が自社サービスを勧める記事ばかりで、「発注する側」が費用と手間をフラットに比べられる情報がなかなか見つかりません。しかもこの比較には、意外と見落とされがちな法律上の大前提があります。
この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、施設管理者・発注者の目線で「警備員を自社で雇う」か「警備会社に委託する」かを、費用と手間の両面から中立に整理します。法令の記述はe-Gov法令検索の現行条文、費用の構造は業界団体(全国警備業協会)の公表資料と照合しています。どちらか一方を勧めるのではなく、自社の条件でどちらが合うかを判断できる材料を提供することが目的です。
この記事でわかること
- そもそも「自社雇用」と「委託」は法律上の位置づけからして違う(+「派遣」は選べない理由)【比較表】
- 費用の比較|「委託は割高」は本当か。委託料に含まれる費用の中身(全警協の考え方)
- 自社雇用で発生する“見えにくいコスト”(社会保険・採用・教育・欠員対応・24時間体制の交代要員)
- 手間(運営負担)の比較|採用・教育・シフト・労務管理・繁閑調整
- 自社雇用が向くケース・委託が向くケースの見分け方【判断フロー】
- それぞれを選ぶときの注意点(自社雇用の法的な立ち位置/委託時の請負のルール)
前提|「自社雇用」と「委託」は法律上の位置づけが違う
費用を比べる前に、必ず押さえておきたい前提があります。自社雇用と委託は、単に「内製か外注か」という違いではなく、警備業法上の位置づけがまったく別物だという点です。ここを取り違えると、比較そのものがずれてしまいます。
自社雇用=「自主警備」で、警備業法の規制対象外
自社で警備担当者を雇い、自社の施設を守らせる形は、実務上「自主警備(自家警備)」と呼ばれます。これは警備業法の規制を受けません。理由は、警備業法が「警備業務」を次のように定義しているからです。
この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。(第1号 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 ほか)
鍵は末尾の「他人の需要に応じて行うもの」です。自社の施設を自社の従業員が守る行為は、自分(自社)の需要を自分で満たしているだけで、「他人の需要に応じて」いません。したがって警備業法上の「警備業務」に当たらず、営業(警備業)としての認定(第4条)も不要です。「自社で警備をするのは違法では?」という不安をよく聞きますが、これは誤解です。自社でやってよい範囲や、超えてはいけない一線(公道・私人の権限など)の詳しい線引きは自主警備とは|自社スタッフで警備してよい範囲で解説しています。
ひとつ知っておきたいのは、自社雇用の警備担当者は警備業法上の「警備員」ではないという点です。法律上の「警備員」は、警備業者に雇われて警備業務に従事する者を指すからです。
この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
つまり自社雇用は、警備業法が警備会社に課している教育(第21条第2項)や指導教育責任者の選任(第22条)、検定合格者の配置(第18条・検定制度は第23条)といった仕組みの外側にあります。これは「義務が軽い」という利点であると同時に、質と安全を自社で担保しなければならないという宿題でもあります(後述)。
委託=「請負」。そして「派遣」という選択肢は選べない
一方、警備会社への委託は、認定を受けた警備業者(第4条)に、警備業務を請負で発注する形です。教育や指導教育責任者の選任、検定合格者の配置といった法的義務は、すべて警備会社の側にかかります。
ここで多くの発注者が見落とすのが、「警備員を派遣で確保する」という方法は法律上できないという点です。労働者派遣法は、警備業務を派遣の対象にできない業務として明文で除外しています。
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。(第三号)警備業法第2条第1項各号に掲げる業務 ほか
したがって、外部の人手で警備をまかなう正規のルートは「請負(委託)」の一本です。これは実務上とても重要で、委託した警備員に、発注者が直接あれこれ指揮命令することはできません(それをやると実質的に労働者派遣=いわゆる偽装請負となり、違法になり得ます)。「うちの都合で細かく指示を出したい」なら自社雇用、「業務として丸ごと任せる」なら委託、という切り分けになります。当日の追加指示の可否など、施設管理権との関係は警備員の権限とできること・できないこともあわせてご覧ください。
この3つの位置づけを表で整理します。
| 項目 | 自社雇用(自主警備) | 委託(請負) | 派遣 |
|---|---|---|---|
| 警備業法の扱い | 規制対象外(第2条第1項) | 警備業=認定が必要(第4条) | — |
| 可否 | 可能 | 可能 | 不可(派遣法第4条第1項第3号) |
| 担い手の法的な立場 | 自社の従業員(法律上の「警備員」ではない) | 警備業者の警備員(第2条第4項) | — |
| 教育・検定・指導教育責任者 | 法的義務なし(質は自社管理) | 警備会社の義務(教育=第21条/指導教育責任者=第22条/検定=第18・23条) | — |
| 担い手への指揮命令 | 自社が行う | 警備会社が行う(発注者の直接指揮は不可) | — |
結論として、比較の土俵は「自社雇用」対「委託」の二択です。ここから費用と手間を見ていきます。
費用の比較|「委託は割高」は本当か
「自社で雇えば委託料より安い」という直感は、半分正しく半分誤りです。理由は、委託料に含まれている費用の多くは、自社で雇っても同じように発生するからです。まずは委託料の中身を分解します。
委託料に含まれるもの(全警協の考え方)
警備の料金は、警備員に支払う賃金(労務費)だけでできているわけではありません。全国警備業協会が示す警備料金の考え方では、料金は大きく次の3層で構成されます。
- ①労務費(賃金):警備員本人が受け取るべき賃金。公共工事の警備であれば公共工事設計労務単価が目安になります
- ②事業主が負担すべき必要経費:社会保険料の事業主負担(法定福利費)、教育費、制服・装備・器材、労務管理費などです。全警協の解説では、交通誘導等の積算においてこの必要経費を労務費の約48%(うち法定福利費が労務単価の約16%)と示しています
- ③一般管理費等:会社を運営するための管理費と適正な利益。ここに消費税が加わって請求額になります
ここで注目したいのが②です。社会保険料の事業主負担(法定福利費 約16%)や教育費・装備費は、自社で警備担当者を雇っても、まったく同じように自社にのしかかる費用です。つまり委託料が賃金より高く見えるのは「中間マージンで水増しされている」からではなく、賃金以外に必ずかかる必要経費(②)と、会社運営の管理費・利益(③)が乗っているからです。自社雇用に切り替えても、②の大部分は消えません。委託と自社雇用の実質的な差は、主に③の管理費・利益の有無と、後述する手間・欠員リスクを誰が負うかにあります。
注意:上記の48%・16%は全警協が交通誘導等の積算例として示す数値で、施設警備など業務が変われば構成比も変わります。委託料を「賃金×1.48倍」のように一律で計算できるわけではありません。また労務単価は全国一律ではなく都道府県別の実勢平均であり、最低基準でもありません。実際の金額は業務内容・地域・時間帯で大きく動くため、必ず複数社の見積で確認してください(警備員単価の相場と内訳/警備の見積書の内訳の見方)。
自社雇用で発生する費用の項目
自社雇用に切り替えると、委託料は払わなくなりますが、代わりに次の費用と負担を自社が直接抱えます。
| 費用項目 | 自社雇用 | 委託 |
|---|---|---|
| 賃金(給与) | 自社が直接支払う | 委託料に一括で含まれる(②③として上乗せ) |
| 社会保険料の事業主負担(法定福利費) | 自社が負担(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険等) | |
| 採用コスト | 求人広告・面接・選考の費用と工数 | |
| 教育・研修 | 自社で企画・実施(法定義務はないが質確保に必要) | |
| 制服・装備・器材 | 自社で調達・更新 | |
| 賞与・退職金・有給・福利厚生 | 雇用に伴い自社が負担 | |
| 労務・シフト管理の工数 | 自社の管理部門が担う | 警備会社が担う |
| 欠員・急な休みへの代替要員 | 自社で確保(穴埋めできないと警備が空く) | 警備会社が代替要員を手配 |
この表からわかるのは、委託料に見えている金額と、自社雇用の「賃金だけ」を比べても意味がないということです。フェアに比べるなら、自社雇用側にも社会保険・採用・教育・装備・管理工数・欠員リスクをすべて足し込んだ「総額」で見る必要があります。
意外な落とし穴|24時間365日を「1人分の給料」では守れない
費用比較で最も見落とされやすいのが、交代要員のコストです。たとえば「受付を24時間365日、常時1人体制で維持したい」とします。このとき必要な人員は1人ではありません。労働基準法は原則として1日8時間・週40時間(第32条)と、少なくとも週1日の休日(第35条)を定めており、休憩・有給休暇・急な欠勤も見込む必要があります。
1つのポストを24時間365日埋め続けるには、交代・休日・有給・欠勤対応を含めておおむね4〜5名程度の人員を確保するのが一般的な目安です(勤務シフトや拘束時間の組み方で前後します)。つまり「1ポスト=1人分の人件費」ではなく、複数名分の採用・教育・社会保険・労務管理が発生します。しかも1人が急に辞めたり倒れたりすれば、その穴埋めは自社の責任です。委託であれば、この交代要員の確保と欠員対応は警備会社の役割になります。24時間・長時間・多数配置になるほど、自社雇用の運営負担は重くなります。
逆に、警備が必要な時間帯が短い・繁忙期だけ・スポット的という場合は、必要なときだけ頼める委託(スポット依頼)のほうが、遊休人員を抱えない分だけ合理的になりやすい面があります。常駐型の費用感は施設警備の費用相場|月額いくら?も参考にしてください。
手間(運営負担)の比較
費用と並んで重いのが「手間」です。自社雇用は人件費を自社に取り込む代わりに、人を雇い、育て、回し続ける運営そのものを引き受けることになります。
| 運営の観点 | 自社雇用 | 委託 |
|---|---|---|
| 採用 | 募集・選考・定着まで自社の仕事。人手不足の職種で継続採用は簡単ではない | 不要(警備会社が確保) |
| 教育・技能 | 自社で教育を企画。専門的な事案対応のノウハウは蓄積に時間がかかる | 警備会社の教育・検定合格者に期待できる |
| シフト・労務管理 | 勤務表作成、労働時間・割増賃金の管理を自社で担う | 警備会社が担う |
| 繁閑・増減の調整 | 雇用しているため増減させにくい(余剰・不足が出やすい) | 契約の範囲で増減しやすい |
| 欠員・緊急対応 | 代替要員の手配は自社。穴が空くと警備が途切れる | 警備会社が代替を手配 |
| 専門性・緊急時の体制 | 自社で構築。検定・緊急対応の体制づくりは負担が大きい | 体制化された初動対応・記録・通報の手順が期待できる |
ざっくり言えば、自社雇用は「安定して同じ人に任せられる・社内事情に通じている・細かく指示できる」代わりに、採用と労務管理の手間を丸ごと抱える方式です。委託は「手間を切り離せる・繁閑に強い・専門性と欠員対応を任せられる」代わりに、③管理費・利益分の上乗せと、直接指揮ができない制約を受け入れる方式、と整理できます。
【判断フロー】自社雇用が向くケース・委託が向くケース
どちらが合うかは、警備の「量・時間帯・専門性・変動」で見極めるのが実務的です。次の順にチェックしてみてください。
- 警備が必要なのは常時か、それとも一時的・繁忙期だけか?
→ スポット・繁忙期中心なら委託が合理的(遊休人員を抱えずに済む)。常時・長期なら次へ。 - 24時間・深夜・多数配置など、労務負担の重い体制が必要か?
→ 交代要員を含む採用・労務管理を自社で回しきれないなら委託。少人数・短時間で回せるなら次へ。 - 群集整理・緊急対応・検定など、専門性が事故防止に直結するか?
→ 専門性の比重が高いなら委託(体制と教育を持つ警備会社が有利な場面が多い)。一般的な受付・見回り中心なら次へ。 - 採用・教育・労務管理を担える体制が社内にあるか?
→ 管理部門の余力があり、同じ人に長く安定して任せたい・社内事情に通じた人に細かく指示したいなら自社雇用が向きます。体制がなければ委託が無難です。
「常時・専門性・24時間」の要素が強いほど委託が向き、「少人数・一般的な業務・細かい社内連携」が強いほど自社雇用が向く、というのが大まかな傾向です。もっとも、公道の交通誘導が必要な部分だけ委託するといった“いいとこ取り”も可能です。全体を丸ごとどちらかに寄せる必要はありません。区分の当てはめに迷うときは、【無料】警備依頼先診断で目安を確認できます。
自社雇用を選ぶ場合の注意点
費用と手間を引き受けても自社雇用が合う、と判断した場合は、次の点を押さえてください。
- 質と安全は自社の責任:自社雇用(自主警備)は警備業法の教育・検定の枠組みの外です。だからこそ、事案対応のルール作りと教育を自前で用意しないと、いざというときに動けません。
- 担当者の権限は「私人」と同じ:制服を着ても特別な権限は生まれません。不審者対応や現行犯逮捕の範囲・限界(危険な相手には対峙せず110番)は、警備会社の警備員と同じ私人の範囲です。詳しくは警備員の権限を参照してください。
- 労働安全・使用者責任は自社にかかる:警備中の労働災害(転倒・熱中症・暴行被害など)や、担当者が第三者に与えた損害について、雇用主である自社が責任を問われ得ます。深夜・単独配置を避ける、保険を確認するなどの備えが必要です。
- 公道・雑踏には手を出しすぎない:公道の交通誘導や、雑踏事故のおそれがある規模のイベントは、道路使用許可や専門性の壁があります。この部分だけは委託を検討するのが安全です(詳細は自主警備の記事)。
委託を選ぶ場合の注意点
委託が合うと判断した場合は、次を確認しましょう。
- 認定業者か必ず確認:警備会社は都道府県公安委員会の認定(警備業法第4条)が大前提です。認定証番号での確認方法は警備業の認定番号の確認方法で解説しています。
- 請負のルールを守る:委託は請負であり、現場の警備員に発注者が直接指揮命令すると偽装請負になり得ます。要望は警備会社(責任者)を通して伝える運用にします。
- 条件をそろえて相見積もり:配置時間・人数・業務範囲をそろえて複数社を比較します(手順は警備の相見積もりの取り方)。安さだけでなく、教育・検定・欠員対応・報告体制も判断材料にしましょう(検定合格警備員とは)。
- 発注者にも残る責任:委託しても、発注者の注文や指図に過失があれば責任を問われることがあります(民法第716条ただし書)。安全に関わる無理な指示はしないことが大切です。
よくある質問
Q. 自社で警備員を雇えば、委託より必ず安くなりますか?
A. 必ずとは言えません。委託料に含まれる社会保険料の事業主負担・教育費・装備費(全警協の考え方でいう②事業主負担の必要経費)は、自社で雇っても同じように発生します。加えて採用・労務管理の工数や、24時間体制なら交代要員の確保が必要です。安くなるかどうかは、警備の量・時間帯・自社の管理体制しだいで、賃金だけを比べると判断を誤ります。
Q. 警備員を「派遣」で必要なときだけ借りることはできますか?
A. できません。労働者派遣法第4条第1項第3号は、警備業務を労働者派遣の対象にできない業務として除外しています。外部の人手で警備をまかなう正規の方法は「請負(委託)」の一本です。必要なときだけ頼みたい場合は、スポットで委託する形になります。
Q. 自社で雇った警備担当者は「警備員」ではないのですか?
A. 警備業法上の「警備員」は、警備業者に雇われて警備業務に従事する者を指します(第2条第4項)。自社の施設を自社の従業員が守る自主警備は「他人の需要に応じて行うもの」に当たらず警備業務ではないため、その担当者は法律上の「警備員」には当たりません。呼称の問題にとどまらず、教育や検定といった警備業法の仕組みの外にある、という意味で重要な違いです。
Q. 委託した警備員に、その日の状況に応じて自社から直接指示してもよいですか?
A. 委託は請負契約なので、現場の警備員へ発注者が直接指揮命令することは想定されていません。直接指揮の実態があると偽装請負(実質的な労働者派遣)と評価されるおそれがあります。要望や変更は、警備会社の責任者を通じて伝える運用にしてください。細かく直接指示したい業務は、自社雇用のほうが向いています。
Q. 一部だけ自社、一部だけ委託という形は可能ですか?
A. 可能です。たとえば「日中の受付は自社スタッフ、夜間・休日の巡回や公道にかかる交通誘導は委託」といった切り分けは実務でよく採られます。専門性や労務負担が重い部分だけを委託し、社内で回せる部分は自社で持つと、費用と手間のバランスを取りやすくなります。
まとめ|「賃金」ではなく「総額と手間」で比べる
警備員を自社で雇うか、警備会社に委託するかは、次のように整理できます。
- 前提:自社雇用は自主警備=規制対象外(警備業法第2条第1項・認定不要)、委託は認定業者への請負(第4条)。「派遣」で確保する方法は法律上ありません(派遣法第4条第1項第3号)。
- 費用:委託料に乗る社会保険・教育・装備(②必要経費)は自社雇用でも同じく発生します。賃金だけで比べず、採用・労務管理・欠員リスク・交代要員まで足した総額で比べます。
- 手間・判断:常時・24時間・専門性が強いほど委託が、少人数・一般業務・細かい社内連携が要るほど自社雇用が向きます。部分委託の“いいとこ取り”も可能です。
自社の警備が「量・時間帯・専門性・変動」のどこに寄っているかを整理すれば、費用と手間のバランスは見えてきます。委託を検討する部分が出てきたら、対応できる警備会社を早めに比べ始めるのが得策です。
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- 施設警備に対応する警備会社を探す/都道府県から警備会社を探す
- 関連記事:自主警備とは|自社スタッフで警備してよい範囲/施設警備の費用相場/警備員単価の相場と内訳/警備の相見積もりの取り方/認定番号の確認方法
【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条第1項・第2条第4項・第4条・第18条・第21条・第22条・第23条)
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)|e-Gov法令検索(第4条第1項第3号・警備業務の派遣禁止)
・労働基準法(昭和22年法律第49号)|e-Gov法令検索(第32条・第35条)
・民法(明治29年法律第89号)|e-Gov法令検索(第716条・注文者の責任)
・一般社団法人 全国警備業協会「警備料金の基礎知識(解説集)」(労務費・事業主が負担すべき必要経費約48%〈うち法定福利費 労務単価の約16%〉・一般管理費等の構成)
※法令は2026年7月時点でe-Gov法令検索の現行条文、費用の構造は全国警備業協会の公表資料と照合しています。本文中の費用に関する記述はいずれも目安であり、実際は業務内容・地域・時間帯・個別の見積によります。労務単価は都道府県別の実勢平均であり最低基準ではありません。本記事は一般的な情報提供であり、個別の案件に関する法的助言ではありません。委託の可否・条件は警備会社に、自主警備の可否は必要に応じて所轄警察署等にご確認ください。
