「工場の防犯を強化したい。正門の出入りをきちんと管理し、夜間や無人時間帯の侵入・盗難にも備えたい。でも、警備会社に何をどう頼めばいいのか分からない」——製造業の総務・工場長・施設管理の担当者からよく聞かれる悩みです。検索しても、警備員の求人情報や各社のサービス紹介が中心で、「発注する側が、工場のどの場面に、どの警備を組み合わせればよいのか」を横断的に整理した情報はなかなか見つかりません。

工場の警備は、オフィスや店舗とは事情が違います。敷地が広く出入口が複数あり、従業員だけでなく協力会社・搬入業者・来訪者と車両が日々出入りします。夜間は無人になる区画も多く、機密情報や高価な資材・製品も保管されています。こうした特徴に合わせて、正門の出入管理・構内の巡回・夜間の機械警備・構内車両の誘導をどう組むかが依頼の勘どころになります。

この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、工場を運営する発注者の目線で、必要な警備の種類・使い分け・費用の考え方・依頼手順を整理しました。法令の記述はe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。

この記事でわかること

  • 工場の警備は法律上どの区分になるのか(施設警備=1号警備としての位置づけ)
  • 工場で必要になる警備業務6つ(出入管理・受付・巡回・夜間対策・構内誘導・設備連携)
  • 工場特有の「出入管理」で押さえるポイント(人・車両・持出・機密情報)
  • 夜間・無人時間帯の対策|有人常駐と機械警備の使い分け【比較表】
  • 構内の車両誘導と公道の交通誘導で、資格者の要否がどう違うか【混同注意】
  • 費用の考え方、依頼前チェックリスト、依頼の流れ

工場の警備は「施設警備(1号警備)」が基本

まず法律上の位置づけを整理します。警備業法第2条第1項は、警備業務を第1号から第4号の4つに区分しています(出典:警備業法第2条(e-Gov法令検索))。工場の警備の中心になるのは、このうち第1号です。

一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備業法第2条第1項第1号)

条文には「工場」という言葉は明示されていませんが、末尾の「等」に施設としての工場が含まれ(警察庁「警備業法等の解釈運用基準」は「工場、学校等のほか海水浴場、湖等に設けられた施設等は警備業務対象施設に該当する」としています)、工場の防犯・出入管理は第1号の施設警備に当たります。オフィスビルや商業施設と同じ枠組みで、いわゆる「常駐警備」「巡回警備」「機械警備」もすべて第1号の中の形態です。区分全体の整理は警備業務の種類まるわかりもあわせてご覧ください。

工場で登場しうる区分を、発注の場面ごとに整理すると次のとおりです。

場面 該当する区分 内容
正門の出入管理・受付・構内巡回・夜間常駐 1号(施設警備) 工場という施設の盗難等の事故を警戒・防止する(この記事の主役)
センサー・カメラで検知し警備員が急行 1号のうち機械警備 警備業務用機械装置を使う1号の一形態(第2条第5項)
敷地から公道に出る箇所で、公道上の車両・歩行者を誘導 2号(交通誘導警備) 人・車両の通行に危険のある場所での事故を警戒・防止(公道に限らないが、検定合格者の配置義務は道路での誘導に限られる。後述)
製品・貴重品を工場外へ運搬する際の護送 3号(貴重品運搬警備) 運搬中の現金・貴金属等の盗難等を警戒・防止

工場の日常的な警備の軸になるのは、有人の施設警備と機械警備の2つです。以下、この2つを中心に掘り下げます。

工場で必要になる警備業務6つ

「工場の警備」と一口に言っても、実際に依頼できる業務は複数あります。工場の管理者目線で、代表的なものを整理します。契約でどこまで含めるかによって費用も変わるため、自社に必要な項目を切り分けて考えると見積もりの比較がしやすくなります。

  • 正門・通用口の出入管理:従業員・協力会社・来訪者・車両の入退場チェック、受付・記帳、社員証やICカードの確認、来訪者の取次ぎ・入構証の発行
  • 受付・案内:来客対応、面会先への連絡、宅配・郵便の受け取りなど、施設のフロント業務を兼ねる場合があります
  • 構内巡回:広い敷地内を定時・不定時に巡回し、施錠・消灯・火気・不審者・設備異常を点検。休日や夜間の無人区画の見回りに有効です
  • 夜間・無人時間帯の警戒:常駐で人が詰めるか、機械警備(センサー・カメラ)で検知して急行するか、あるいは併用するかを設計します
  • 構内の車両誘導:敷地内での大型車・搬入出車両やフォークリフト動線、来客駐車場での誘導(公道の交通誘導とは別物。後述)
  • 防犯設備との連携:防犯カメラ、入退室管理システム、センサーと人的警備を組み合わせ、検知は機械・確認と対応は人、という役割分担を作る

工場の規模や立地、操業時間、過去の被害傾向によって最適な組み合わせは変わります。すべてを常駐でカバーするとコストが膨らむため、「人でなければできない業務」と「機械に任せられる業務」を切り分けるのが費用対効果の要になります。

工場特有の「出入管理」で押さえるポイント

工場の警備で相談が多いのが出入管理です。オフィスと違って出入りする人・物・車両の種類が多く、管理の設計が防犯・機密保持の質を左右します。次の観点を整理して警備会社に伝えると、提案の精度が上がります。

  • 人:正社員・派遣・協力会社・清掃・メンテナンス業者・来訪者で、入構できる範囲や手続きが異なることが多い。誰にどのゲートを通ってもらうか
  • 車両:搬入出トラック、社員の通勤車両、来客車両で入構ルートや駐車場所を分ける。ナンバー控えや荷台チェックの要否
  • 持ち出し・持ち込み:資材・製品・工具の持ち出しチェック、私物・カメラ・記録媒体の持ち込み管理(機密・情報漏えい対策の観点)
  • 記録:入退場の記録は、万一の際の追跡や、内部からの持ち出し抑止にも役立ちます

ここで注意したいのは、警備員は持ち物検査などを強制する特別な権限を持っていないという点です(この点は後述します)。出入管理のルールは、あくまで施設管理権に基づく工場側のルールとして定め、警備員はその運用を担う、という整理になります。どこまでの確認を求めるかは、就業規則や入構規程との整合も含めて社内で決めておきましょう。

夜間・無人時間帯の対策|有人常駐と機械警備の使い分け

工場の防犯で特に検討が必要になるのが、夜間や休日など人が少なくなる時間帯の備えです。選択肢は大きく「有人常駐」「機械警備」「両者の併用」に分かれます。

機械警備とは(工場での使いどころ)

機械警備は、警備業法第2条第5項が定める1号警備の一形態です。同項は、警備業務用機械装置(対象施設に設置した機器で感知した盗難等の事故の発生に関する情報を、当該施設以外の施設に設置した機器に送信・受信する装置)を使って行う第1号の警備業務を機械警備業務と定義しています(出典:警備業法第2条第5項(e-Gov法令検索))。仕組みを平たく言えば、センサーやカメラが異常を感知 → 警備会社の基地局(監視センター)が受信 → 待機所の警備員が現場に急行して一次対応という流れです。

機械警備業務を行う警備業者には、事故発生の情報を受信してから警備員が現場で対応できるようにするための即応体制の整備が法律で義務づけられています(警備業法第43条)。工場のように敷地が広く常時人を置きにくい現場では、無人区画をセンサーでカバーし、異常時だけ人が動く機械警備が費用面で合理的な場面が多くあります。機械警備に対応する会社は機械警備に対応する警備会社を探すから探せます。

常駐と機械警備の比較

それぞれ得意分野が異なります。工場の規模・立地・操業時間に合わせて選ぶ、あるいは併用するのが基本です。

項目 有人常駐(施設警備) 機械警備
主な狙い 出入管理・受付・巡回・その場の対応 センサー・カメラによる検知と駆けつけ
その場での声かけ・確認 常時可能 不可(検知のみ・対応は警備員到着後)
費用の性格 配置時間×人数の人件費(高くなりやすい) おおむね月額制(常駐より抑えやすい)
向くケース 出入りが多い日中、来客対応や車両誘導が要る時間帯 無人になる夜間・休日、広い敷地の周辺監視

例えば「操業時間中は常駐で出入管理、閉門後は機械警備に切り替える」「広い敷地は機械警備でカバーし、正門だけ有人」といった組み合わせが考えられます。巡回を軸にする設計は巡回警備とは|常駐との違い・巡回頻度と料金の考え方も参考になります。

夜間の費用は割増を見込む

有人で夜間帯をカバーする場合、深夜の割増を費用に見込む必要があります。労働基準法第37条第4項は、午後10時から翌午前5時までの深夜労働について、2割5分以上の割増賃金の支払いを使用者に義務づけています(出典:労働基準法第37条第4項(e-Gov法令検索))。

ただし、見積総額がそのまま25%増になるわけではありません。割増賃金の基礎からは家族手当・通勤手当・賞与等が除かれるため(労働基準法第37条第5項)、公共の積算基準の係数で試算すると、深夜1時間あたりの上乗せは通常の1時間単価のおおむね2割〜2割2分程度です。料金体系によっては昼夜同額の見積もあるため、深夜割増がどの費目に含まれているかを確認するのが確実です。夜間料金の考え方は警備の夜間割増|深夜料金はどのくらい上がる?で詳しく解説しています。

【混同注意】構内の車両誘導と公道の交通誘導は資格者の要否が違う

工場の警備でとくに誤解されやすいのが、「構内の車両誘導」と「公道の交通誘導」の違いです。どちらも車をさばく仕事ですが、検定合格警備員の配置義務がかかるかどうかが異なります。

  • 構内(工場の敷地内=私有地)の車両誘導:搬入出トラックやフォークリフトの動線整理、来客駐車場での案内など。施設警備の契約に組み込んで頼むこともできますが、業務の中身によっては2号(人・車両の通行に危険のある場所での事故の防止)に当たり得ます。ただし、門で管理された工場構内は一般交通の用に供する場所ではなく、道路交通法上の「道路」に当たらないため、後述の公道の配置義務はかかりません。
  • 公道での交通誘導:敷地の出入口で公道側の車両・歩行者を誘導したり、工場前の道路で工事に伴う規制を行ったりする場合は、公道での2号(交通誘導警備)の業務となり、道路の種類によっては検定合格警備員の配置義務がかかります。

ここが重要な分かれ目です。2号の交通誘導警備のうち、高速自動車国道・自動車専用道路で行うもの、または都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めた道路で行うものには、交通誘導警備業務の1級又は2級検定合格警備員を、業務を行う場所ごとに1人以上配置する義務があります(警備業法第18条・警備員等の検定等に関する規則第2条)。一方、工場の敷地内での構内誘導は道路で行うものではないため、この配置義務の対象ではありません。「工場の警備を頼んだら全員が交通誘導の有資格者でなければならない」と考える必要はなく、公道に警備員を立てる場面かどうかで必要な資格が変わる、と理解しておきましょう。

なお、配置義務は業務を行う場所ごとに検定合格者1人以上という趣旨で、その現場の警備員全員が有資格でなければならないという意味ではありません。公道側の誘導が必要になりそうな場合は、その業務が発生する箇所と時間帯を警備会社に伝え、資格者の配置を確認してください。交通誘導を扱う会社は交通誘導警備に対応する警備会社を探すから探せます。

警備員の「権限」は限定的|工場での注意点

出入管理や不審者対応を任せるうえで、発注者が理解しておくべき大前提があります。警備員に警察官のような特別な権限はありません。警備業法第15条は、警備業者と警備員は「この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」と定めています(出典:警備業法第15条(e-Gov法令検索))。

つまり、警備員が独自の判断で人を強制的に止めたり、身体・所持品を強制的に調べたりすることはできません(ただし、現に犯罪が行われている場面では、一般の人と同じく現行犯逮捕ができ、その場合は直ちに警察へ引き渡します)。工場での出入管理や持ち出しチェックは、工場側が施設管理権に基づいて定めたルールを、警備員が案内・確認という形で運用するものです。ルールの範囲・記録の取り方・トラブル時の対応手順を、契約前に警備会社と具体的に詰めておくことが、後々のトラブルを防ぎます。警備員の権限の全体像は警備員の権限とできること・できないことで詳しく解説しています。

また、警備を導入すれば被害がなくなる、と保証できるものではありません。警備は抑止と早期発見・初動対応の仕組みであり、防犯カメラ・入退室管理・施錠管理といった自社の防犯対策と組み合わせて効果を高める、という位置づけで検討するのが現実的です。

工場の警備の費用の考え方

費用は工場ごとの条件で大きく変わるため、「工場の警備は月額いくら」と一律に示せる相場はありません。ここでは、金額を左右する要因を整理します。

  • 方式(常駐か機械か併用か):有人常駐は配置時間×人数の人件費が主体で高くなりやすく、機械警備は月額制で抑えやすい傾向
  • 配置時間・人数:24時間体制か日勤のみか、正門1か所か複数ゲートか
  • 時間帯:深夜帯(22時〜翌5時)を含むと割増分が上乗せ(前述)
  • 業務範囲:出入管理のみか、受付・巡回・車両誘導・報告書作成まで含むか
  • 敷地の規模・立地:巡回距離、出入口の数、周辺環境
  • 資格者の要否:公道の交通誘導など、検定合格者の配置が必要な場面の有無

常駐(施設警備)の費用感は施設警備の費用相場|月額いくら?日勤・24時間体制別に試算、警備料金全般の内訳は警備料金の相場と内訳が参考になります。金額は条件で大きく動くため、配置時間・人数・業務範囲をそろえて複数社から見積もりを取り、比較するのが失敗しないコツです(手順は警備の相見積もりの取り方)。

依頼前チェックリスト

工場の警備を依頼する前に、社内で次の項目を整理しておくと、警備会社との打ち合わせがスムーズに進み、見積もりの比較もしやすくなります。

  • ☐ 守りたい対象:正門/通用口/製品倉庫/機械設備/機密区画など、優先順位を決める
  • ☐ 時間帯:操業時間・無人になる時間帯・休日の状況を書き出す
  • ☐ 出入りの実態:1日の来訪者・搬入出車両の数、ピーク時間、複数ゲートの運用
  • ☐ 方式の方向性:常駐か機械警備か併用か(人でなければできない業務を切り分ける)
  • ☐ 公道側の有無:敷地から公道に出る誘導が必要か(必要なら2号・資格者の確認)
  • ☐ 既存設備:防犯カメラ・入退室システム・センサーの有無と連携可否
  • ☐ ルールの範囲:出入管理・持ち出しチェックでどこまで確認するか(施設管理権に基づき社内で決める)
  • ☐ 業者の適格性:都道府県公安委員会の認定を受けているか(認定番号の確認)

依頼の流れ|問い合わせから警備開始まで

  1. 問い合わせ・現地調査:工場の所在地・規模・操業時間・出入りの実態・被害の傾向を伝え、現地を見てもらいます
  2. 提案:常駐/機械警備/併用の別、配置時間・人数、巡回設計、設備連携などの提案を受けます
  3. 見積・比較:配置時間・人数・業務範囲を同一条件にそろえて複数社を比較します
  4. 契約:警備業法第19条により、警備会社には契約締結前の概要書面と締結後の契約書面の交付が義務づけられています。業務範囲・報告方法・対応手順が明記されているか確認しましょう(書面は同条第3項により、依頼者の承諾があれば電磁的方法(メール等)での提供も認められています)
  5. 警備開始・見直し:開始後は報告に目を通し、時間帯や配置の過不足を定期的に見直します

依頼先は、都道府県公安委員会の認定を受けた警備業者であることが大前提です(警備業法第4条)。認定業者は、認定を示す標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、原則としてウェブサイト等で公衆の閲覧に供することが義務づけられています(同法第6条第1項)。確認は営業所の標識や会社のウェブサイトで公開されている認定番号で行いましょう(手順は警備業の認定番号の確認方法)。

よくある質問

Q. 工場の警備は何号警備になりますか?

A. 中心になるのは1号警備(施設警備)です。工場は警備業法第2条第1項第1号の「事務所…等」に含まれる施設で、出入管理・受付・巡回・夜間の警戒はいずれも1号に当たります。センサー・カメラで検知して急行する機械警備も1号の一形態です(第2条第5項)。敷地から公道に出る箇所で公道上の車両・歩行者を誘導する場合や、工場前の道路で規制を行う場合は2号(交通誘導警備)になります。

Q. 夜間だけ警備を頼むことはできますか?

A. 可能です。夜間・休日など無人になる時間帯だけの常駐、あるいは機械警備での監視を依頼できます。有人で深夜帯(22時〜翌5時)を含む場合は、労働基準法第37条第4項の深夜割増を見込む必要があります。公共の積算基準の係数で試算すると、深夜1時間あたりの上乗せは通常の1時間単価のおおむね2割〜2割2分程度です(料金体系によっては昼夜同額の見積もあります)。無人時間が長い工場では、機械警備でコストを抑える選択も検討に値します。

Q. 構内で車両を誘導してもらうのに、交通誘導の資格者は必要ですか?

A. 工場の敷地内(私有地)での車両誘導には、検定合格警備員の配置義務はかかりません。配置義務がかかるのは、高速自動車国道・自動車専用道路、または都道府県公安委員会が必要と認めた道路で交通誘導警備を行う場合です(警備業法第18条・検定規則第2条)。ただし、敷地の出入口で公道側を誘導する場面が生じるなら2号の領域になるため、その箇所と時間帯を警備会社に伝えて資格者の配置を確認してください。

Q. 警備員に来訪者の持ち物検査をしてもらえますか?

A. 警備員には強制的に所持品を調べる特別な権限はありません(警備業法第15条)。出入管理や持ち出しチェックは、工場側が施設管理権に基づいて定めたルールに沿って、警備員が案内・確認する形で運用します。どこまでの確認を求めるかは、就業規則や入構規程との整合も含めて社内で決め、契約前に警備会社と手順を具体的に取り決めておきましょう。

Q. 防犯カメラを入れれば警備員は不要ですか?

A. 防犯カメラや入退室管理システムは検知・記録に強い一方、その場での声かけ・確認・一次対応は人にしかできません。機械警備(センサー・カメラ)で検知し、異常時に警備員が急行する、あるいは出入りの多い時間帯は有人で対応する、という役割分担が合理的な場面が多くあります。自社設備と人的警備を組み合わせて設計するのがおすすめです。

まとめ|工場の警備は「有人警備+機械警備」を軸に組み立てる

工場の警備は、法律上は施設警備(警備業法第2条第1項第1号)が中心で、正門の出入管理・受付・構内巡回・夜間の警戒が主な業務です。無人時間帯が長い工場では、有人常駐と機械警備(第2条第5項)を使い分け・併用してコストと安全のバランスを取るのが基本になります。構内の車両誘導には、道路での交通誘導にかかる検定合格警備員の配置義務がかからない点を押さえておきましょう。警備員に特別な権限はなく(第15条)、出入管理は工場側のルールに沿って運用するもの、という前提も大切です。費用は条件で大きく変わるため、業務範囲をそろえて複数社を比較し、認定業者であることを確認したうえで決めてください。

工場の防犯・出入管理に対応する警備会社は、お近くのエリアから探せます。


【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条第1項・第2条第5項・第4条・第6条・第15条・第18条・第19条・第43条)
・警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)|e-Gov法令検索(交通誘導警備業務の検定・配置義務)
・労働基準法(昭和22年法律第49号)|e-Gov法令検索(第37条第4項・第5項・深夜割増賃金)
・警察庁「警備業法等の解釈運用基準」(警備業務対象施設・機械警備業務の定義、第15条の解釈)
※法令は2026年9月時点でe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。本文中の費用に関する記述はいずれも目安であり、実際は個別の見積によります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。