2026年10月から12月にかけて、全国で最低賃金が順次引き上げられます。令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,177円となり、前年度の1,121円から56円上がります。厚生労働省によると、この引上げ額は現在の目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目の大きさです。
警備料金は原価の大部分が人件費です。そのため、警備を発注している建設会社・イベント主催者・施設管理者の方からは「最低賃金が上がると、うちの警備料金も上がるのか」という疑問が出てきます。
この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、厚生労働省の公表資料と最低賃金法の条文をもとに、今回の改定が警備料金のどこに影響するのかを整理します。事実と編集部の見方は分けて書いています。
この記事でわかること
- 令和8年度の最低賃金改定の要点(全国加重平均・引上げ幅・発効日の幅)
- 47都道府県の改定後の額・発効日と、8時間分の賃金下限の一覧【一覧表】
- 最低賃金の上昇が警備料金のどこに影響し、どこには影響しないのか
- 夜勤・日給制の警備員と最低賃金の関係(最低賃金法の条文に基づく確認)
- 見積や値上げの打診を受けたときに発注者が確認したい5つの点【チェックリスト】
令和8年度の最低賃金改定の要点
まず、公表されている事実を確認します。数字は厚生労働省の公表資料によります(引上げ率と目安を上回った府県の数は、同省の答申状況の資料から編集部が算出)。
- 全国加重平均は1,177円(前年度1,121円・56円引上げ・引上げ率約5.0%)
- 47都道府県すべてで54〜65円の引上げ。最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円
- 発効日は都道府県ごとに異なり、10月1日から12月2日までの間に順次発効。10月1日に発効するのは15都道府県で、最も遅い沖縄県は12月2日
- 国の中央最低賃金審議会が7月28日に示した目安はAランク54円・Bランク56円・Cランク56円。33府県で目安を上回る額が答申された
発効日は都道府県の労働局長が決定するもので、答申後の異議の申出の状況によって変わる可能性があると厚生労働省は注記しています。実際の発効日は、各都道府県の労働局の発表で確認してください。
47都道府県の最低賃金と8時間分の賃金下限【一覧表】
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」から、改定後の額・改定前の額・引上げ額・発効日(予定)を転記しました。右端の「8時間分の賃金下限」は、改定後の時間額に8時間を掛けて編集部が算出したものです。警備員1人に1日8時間働いてもらうとき、賃金だけで最低限これだけかかるという目安として使ってください。
| 都道府県 | 改定後(時間額) | 改定前 | 引上げ額 | 発効日(予定) | 8時間分の賃金下限 (編集部算出) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | +56円 | 10月1日 | 9,048円 |
| 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | +61円 | 10月29日 | 8,720円 |
| 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 12月1日 | 8,720円 |
| 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | +60円 | 10月1日 | 8,784円 |
| 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 10月14日 | 8,720円 |
| 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | +60円 | 10月30日 | 8,736円 |
| 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | +61円 | 10月16日 | 8,752円 |
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | 10月18日 | 9,088円 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | 10月1日 | 9,000円 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | 10月3日 | 8,960円 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | 10月1日 | 9,568円 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 | 9,560円 |
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | 10月1日 | 10,240円 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | 10月1日 | 10,232円 |
| 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | +58円 | 10月1日 | 8,864円 |
| 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | +57円 | 10月1日 | 8,952円 |
| 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | +59円 | 10月3日 | 8,904円 |
| 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | +59円 | 10月4日 | 8,896円 |
| 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | +61円 | 11月1日 | 8,904円 |
| 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | +56円 | 10月2日 | 8,936円 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | +56円 | 10月1日 | 8,968円 |
| 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | +57円 | 10月15日 | 9,232円 |
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 10月1日 | 9,560円 |
| 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | +56円 | 10月1日 | 9,144円 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 | 10月3日 | 9,088円 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | +58円 | 11月16日 | 9,440円 |
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | 10月1日 | 9,848円 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | +56円 | 10月1日 | 9,376円 |
| 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | +56円 | 10月4日 | 8,856円 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | +56円 | 10月3日 | 8,808円 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | +60円 | 10月3日 | 8,720円 |
| 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | +59円 | 10月10日 | 8,736円 |
| 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | +57円 | 10月2日 | 8,832円 |
| 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | +56円 | 10月11日 | 9,128円 |
| 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | +58円 | 10月8日 | 8,808円 |
| 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | +57円 | 11月1日 | 8,824円 |
| 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | +56円 | 10月1日 | 8,736円 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | +60円 | 11月1日 | 8,744円 |
| 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 10月29日 | 8,688円 |
| 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | +57円 | 10月4日 | 8,912円 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | +65円 | 11月15日 | 8,760円 |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | +56円 | 11月2日 | 8,696円 |
| 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | +58円 | 12月1日 | 8,736円 |
| 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | +61円 | 11月1日 | 8,768円 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | +62円 | 10月24日 | 8,680円 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | +64円 | 10月25日 | 8,720円 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 12月2日 | 8,688円 |
| 全国加重平均 | 1,177円 | 1,121円 | +56円 | — | — |
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(令和8年9月3日公表)。「8時間分の賃金下限」は改定後の時間額×8時間で編集部が算出。深夜割増・時間外割増・法定福利費・諸経費は含みません。
この「8時間分の賃金下限」は、警備料金の下限ではありません。実際の警備料金には、賃金のほかに社会保険料などの法定福利費、教育・装備・管理の費用、利益が加わります。料金の構成は警備会社の料金相場で解説しています。
最低賃金の上昇は警備料金のどこに影響するのか
最低賃金は「賃金の下限」で、料金を直接決めるものではない
最低賃金法第4条第1項は、使用者に対して「最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」と定めています。違反した場合、地域別最低賃金については50万円以下の罰金が科されます(同法第40条)。
ここで押さえたいのは、最低賃金が縛るのは警備会社が警備員に払う賃金であって、発注者が警備会社に払う料金ではないという点です。最低賃金が上がると、改定後の額を下回る賃金で働いていた警備員の賃金は、発効日から新しい額以上に引き上げなければなりません。その人件費の増加分が、警備会社から発注者への料金改定の打診につながります。
逆に言えば、すでに改定後の最低賃金を上回る賃金を払っている警備会社では、法律上の賃上げ義務は生じません。最低賃金が上がったからといって、すべての警備料金が自動的に上がるわけではありません。
ただし、これを理由に打診を退けてよいという意味ではありません。内閣官房・公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」は、価格交渉の根拠にできる公表資料の例として都道府県別の最低賃金やその上昇率を挙げています。そのうえで、公表資料に基づいて示された額は合理性があるものとして尊重し、満額を受け入れない場合はその根拠や理由を説明することを発注者に求めています。また、過度に詳細な根拠資料や、受注者が明らかにしたくない内部情報の提出を求めることは、受注者が転嫁の要請をあきらめることにつながり得るとしています。「自社の現場の警備員が本当に最低賃金水準だったのか、賃金台帳で示してほしい」と求めるのは、この指針の考え方に反するおそれがあります。
増える人件費の大きさを数字で見る
最低賃金ちょうどの賃金で働いていた警備員について、引上げ額そのものを1日・1か月の単位に直すと次のようになります。
| 勤務の形 | 計算 | 賃金の増加分 |
|---|---|---|
| 日勤1人・1日8時間 | 引上げ額54〜65円×8時間 | 432〜520円/日 |
| 全国加重平均で見た場合 | 56円×8時間 | 448円/日 |
| 24時間常駐1ポスト・30日 | 56円×24時間×30日 | 40,320円/月(深夜割増・時間外割増の分は別) |
編集部算出。最低賃金ちょうどの賃金で働いていた警備員についての、賃金部分だけの増加分です。社会保険料の事業主負担など、賃金に連動して増える費用は含みません。すでに改定後の額を上回る賃金を払っている場合、この増加分は法律上は生じません。
日勤の現場では1日数百円の増加でも、24時間の常駐警備のように時間数が多い契約では、月単位で数万円の人件費増になり得ます。深夜の割増は後で説明するとおり別に上乗せされるので、夜間を含む常駐契約では月額で見た増加額がさらに大きくなります。
【編集部の見方】影響が出やすい契約・出にくい契約
ここからは、公表資料から直接は言えない編集部の推測です。
- 交通誘導警備では、公的な単価の水準は最低賃金を大きく上回っています。交通誘導警備員の賃金水準の目安である公共工事設計労務単価は、たとえば東京都の交通誘導警備員Bで1日18,700円です。東京都の最低賃金による8時間分の賃金下限10,240円とは大きな差があります。労務単価には賞与などの臨時の給与も含まれるため単純には比べられませんが、公共工事の積算に用いる平均的な水準としては最低賃金より高いことが読み取れます。ただし、民間を含む交通誘導警備の賃金の分布や、最低賃金改定の影響を受ける人・契約の割合まではこの単価からは分かりません。なお、この単価は実勢賃金の平均値である一方、建設業法第34条第2項に基づく「労務費に関する基準」において、公共工事・民間工事を問わず確保されるべき適正な労務費の計算の基礎とも位置づけられています。最低賃金との差を、単価を下げる理由に使うものではありません。ただし単価そのものは例年3月に改定されるので、その動きは別に確認が必要です(警備員の労務単価とは)。
- 影響が出やすいのは、最低賃金に近い賃金水準で人を集めている業務だと考えています。他の条件が同じなら、最低賃金に近い賃金で働く人が多い契約ほど、料金に占める影響の割合が大きくなりやすいためです(実際の影響は、賃上げが必要な人の割合、料金に占める労務費の割合、割増賃金の扱いなどにも左右されます)。一方で、時間数の多い常駐・巡回の契約では、月額で見た増加額が大きくなります。
- 料金改定の打診は、発効日の前後に来る可能性があります。発効日が県ごとに10月から12月まで分かれているので、複数の県で契約している発注者は、打診の時期がばらつくことも考えられます。
夜勤・日給制の警備員と最低賃金
夜勤の警備員にも最低賃金はかかる
夜間の警備員にも最低賃金は適用されます。そのうえで、午後10時から午前5時までの深夜の労働には、通常の賃金の25%以上の割増が必要です(労働基準法第37条第4項)。
最低賃金を満たしているかどうかを判断するとき、深夜割増の部分は計算に含めません(最低賃金法第4条第3項第2号・同法施行規則第1条第2項第3号)。つまり、割増を除いた通常の時間あたりの賃金が最低賃金以上で、そのうえに深夜割増が上乗せされるという関係です。
たとえば東京都で、午後10時から翌午前7時までの勤務で、午前5時から6時に1時間の休憩をとり、実働8時間(うち深夜は7時間)働く場合、賃金の下限は次のとおりです(編集部算出)。
- 通常の賃金部分:1,280円×8時間=10,240円
- 深夜割増部分:1,280円×7時間×25%=2,240円
- 合計:12,480円(法定福利費・諸経費は含まない)
夜間の警備料金の割増の考え方は夜間警備の料金で詳しく解説しています。
夜間の監視業務でも最低賃金の対象から外れない
夜間の常駐警備では、労働基準監督署長の許可を受けて労働時間・休憩・休日の規定の適用を外す「監視・断続的労働」の扱いがとられることがあります(労働基準法第41条第3号)。ただし、この許可で外れるのは労働時間・休憩・休日の規定で、最低賃金の規定は外れません。深夜割増(同法第37条第4項)も外れないので、許可を受けた夜間の常駐警備でも深夜の割増は引き続き必要です。
最低賃金法には、断続的労働に従事する者について最低賃金を減額できる特例があります(同法第7条第4号・施行規則第3条第2項)。この特例を使うには、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることが必要です。許可なく最低賃金を下回る賃金にすることはできません。
日給制・月給制の警備員は時間あたりに直して比べる
日給制の警備員の場合、日給で定められた賃金が最低賃金を満たしているかは、日給を1日の所定労働時間数で割った額で判断します。日によって所定労働時間数が異なる場合は、1週間における1日平均の所定労働時間数で割ります(最低賃金法施行規則第2条第1項第1号)。月給制なら月給を月の所定労働時間数で割り、月によって異なる場合は1年間における1月平均の所定労働時間数で割ります(同項第3号)。シフト勤務で、その日やその月の時間数だけで判定すると誤ることがあります。
このとき、所定労働時間を超えた時間外労働への賃金、所定労働日以外の日(休日)の労働への賃金、深夜割増の部分、賞与など1か月を超える期間ごとに払われる賃金、臨時の賃金は計算に入れません(同規則第1条)。このほか、それぞれの最低賃金で算入しないと定められた賃金も除かれます(最低賃金法第4条第3項第3号)。日給に手当が含まれている場合は、除く賃金を除いてから比べる必要があります。
発注者が確認したい5つのこと【チェックリスト】
最低賃金の改定を受けて、発注者として確認しておきたい点をまとめました。
| 確認すること | 見る場所・目安 |
|---|---|
| ①契約している現場の都道府県の新しい最低賃金と発効日(警備員が所属する営業所と現場の所在地が異なる場合に、どちらの最低賃金が適用されるかも警備会社に確認) | 本記事の一覧表/各都道府県の労働局の発表 |
| ②契約単価を1時間あたりに直して、賃金の下限を大きく割り込んでいないか | 1人1時間あたりの料金が、その県の新しい最低賃金(深夜は25%増)に近い、または下回る場合は、賃金以外の費用を賄えているか説明を求める |
| ③契約書に料金改定の定めがあるか | 「協議のうえ改定」「○か月前の通知で改定」などの条項。警備業務委託契約書のチェックポイント |
| ④改定の打診が来たら、根拠が公表資料に基づいているか | 最低賃金の上昇率などの公表資料に基づく希望価格は、国の指針で合理的な根拠として尊重することが求められている |
| ⑤協議の経緯を記録に残しているか | 金額・適用時期・対象業務の合意内容を書面やメールで双方保管 |
②は、警備会社の違法を判定するものではありません。料金には賃金以外の費用が必ず含まれるため、料金が賃金の下限に近すぎる見積は、どこかの費用が削られている可能性があるという確認のきっかけとして使ってください。
④⑤で触れた国の指針は、内閣官房・公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」です。値上げの打診を受けたときの判断の手順と、指針で発注者に求められている行動は警備料金の値上げ要請への対応で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 最低賃金が上がったら、警備料金は必ず上がりますか?
A. 必ず上がるわけではありません。最低賃金が縛るのは警備会社が警備員に払う賃金で、すでに改定後の額を上回る賃金を払っている場合は、法律上の賃上げ義務は生じません。料金を改定するかどうかは、警備会社との協議で決まります。ただし、最低賃金の上昇率は国の指針で価格交渉の根拠にできる公表資料として挙げられており、それに基づく額は尊重し、満額を受け入れない場合は理由を説明することが求められています。
Q. 最低賃金はいつから上がりますか?
A. 都道府県ごとに違い、令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です(答申時点)。10月1日に発効する予定なのは15都道府県です。上の一覧表で確認し、最終的には各都道府県の労働局の発表をご確認ください。
Q. 夜勤の警備員は最低賃金の対象外ですか?
A. 対象です。午後10時から午前5時までの深夜労働には、さらに25%以上の割増が必要です(労働基準法第37条第4項)。監視・断続的労働の許可(同法第41条第3号)を受けていても最低賃金は適用され、減額するには別に都道府県労働局長の許可(最低賃金法第7条)が必要です。
Q. 警備会社から最低賃金を理由に値上げの打診が来ました。断ってもいいですか?
A. 打診の内容を検討したうえで応じないという判断はあり得ます。ただし、協議に応じないまま一方的に据え置くことは、国の指針で問題となり得る行為として挙げられています。根拠を確認し、協議のうえで判断する流れは警備料金の値上げ要請への対応をご覧ください。
まとめ|最低賃金の改定は「賃金の下限」の変化として受け止める
令和8年度の最低賃金は全国加重平均1,177円(56円引上げ)で、10月1日から12月2日にかけて順次発効する予定です(答申時点)。最低賃金が縛るのは警備員の賃金であり、警備料金が自動的に上がるわけではありません。一方で、時間数の多い常駐や夜間の契約ほど人件費の増加は大きくなり、料金改定の打診につながる可能性があります。
発注者としては、自社の現場の都道府県の新しい額と発効日を確認し、契約単価が賃金の下限に近すぎないか、改定の打診に根拠があるかを確かめることが大切です。
- 警備会社の料金相場まるわかり/警備員の労務単価とは(47都道府県別一覧)
- 警備料金の値上げ要請への対応/都道府県から警備会社を探す
- 依頼先の見直しを検討中の方は【無料】警備依頼先診断へ
【出典・参考】
・厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日)(全国加重平均1,177円・56円引上げ・昭和53年度以降で2番目・最高1,280円/最低1,085円・発効期間)
・厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(47都道府県の改定額・改定前の額・引上げ額・目安差額・発効日(予定))
・厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(令和8年7月28日)(ランク別の目安額)
・最低賃金法(昭和34年法律第137号)|e-Gov法令検索(第4条・第7条・第40条)/最低賃金法施行規則(第1条・第2条・第3条)
・労働基準法(昭和22年法律第49号)|e-Gov法令検索(第37条第4項・第41条第3号)
・国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(東京都の交通誘導警備員B 18,700円、労務費に関する基準における位置づけ)
・内閣官房・公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日策定・令和8年1月1日改正)(公表資料の例としての都道府県別の最低賃金とその上昇率、発注者として採るべき行動)
※数値・条文は2026年9月26日時点で各一次情報と照合しています。発効日は答申後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります。「8時間分の賃金下限」などの算出値は目安であり、実際の警備料金は個別の契約・見積によります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件の法的判断については専門家にご相談ください。
