「警備会社から来期の料金値上げを打診された。応じるべきか、断ってよいのか」——建設会社・イベント主催者・施設管理者にとって、避けて通れない悩みです。実際、警備員の公的な賃金単価は14年連続で引き上げられており、警備料金の値上げ要請には構造的な背景があります。一方で、言われるがまま応じるのではなく、根拠を確認し、妥当性を検討したうえで協議するのが発注者としての正しい対応です。

もう一つ知っておきたいのは、値上げ要請への対応のしかたには国が示す行動ルールがあるということです。内閣官房と公正取引委員会は「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」で、発注者として採るべき行動を具体的に示しており、これに沿わない対応(協議に応じない・明示的な協議なく据え置くなど)で公正な競争を阻害するおそれがある場合には、独占禁止法等に基づき厳正に対処するとしています。

この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、値上げの背景データ(国土交通省・警察庁)と発注者に求められる対応(内閣官房・公正取引委員会の指針、全国警備業協会の資料)を、すべて一次情報と照合して整理しました。

この記事でわかること

  • 警備料金の値上げが続く3つの構造的背景(公的単価の14年連続上昇・人手不足と高齢化・人件費中心の原価構造)
  • 値上げ要請に応じるか判断する4ステップ【判断フロー】
  • 内閣官房・公正取引委員会「労務費の転嫁指針」で発注者に求められる6つの行動【一覧表】
  • 問題となり得る対応例(明示的な協議のない据え置き・過度な資料要求など)
  • 値切りをおすすめしない理由と、値上げに応じられないときの正当な選択肢

警備料金の値上げが続く背景|3つの構造要因

まず「なぜ値上げ要請が来るのか」を、公的データで確認します。結論から言うと、警備料金の上昇は一時的な便乗値上げではなく、賃金・人口構造に根ざした継続的なものです。

背景①:警備員の公的単価が14年連続で上昇している

公共工事の積算に使われる国の賃金単価「公共工事設計労務単価」は、必要な法定福利費相当額を反映した平成25年度の改定から14年連続で引き上げられ、令和8年3月適用の全国全職種加重平均は25,834円と初めて25,000円を超えました。全職種の単純平均の伸び率を累積すると平成24年度比+94.1%——この約14年で単価水準はほぼ2倍になった計算です。警備業に関する職種では、交通誘導警備員A(検定合格者)が18,911円(前年度比+5.8%)、交通誘導警備員Bが16,749円(同+6.7%)と、いずれも全職種平均(+4.5%)を上回る伸び率です(金額は全国加重平均値、伸び率は単純平均値。出典:国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」)。

施設警備の物差しである建築保全業務労務単価でも、令和8年度の警備員の全国平均は17,040円(前年度比+9.1%)と大きく上昇しています(出典:国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」)。

つまり、警備会社が毎年のように価格改定を打診してくること自体は、公的単価の動きと整合しています。単価の意味・47都道府県別の一覧・見積額への換算方法は警備員の労務単価とはで詳しく解説しています。

背景②:警備員数は伸び悩み、60歳以上が47%という人手不足・高齢化

警察庁「令和7年における警備業の概況」によると、令和7年12月末の警備員数は59万6,985人(前年比+1.5%)と小幅な増加にとどまります。一方で警備業者数は1万949業者(前年比+1.3%)と増えており、限られた人材を多くの会社が取り合う構図が続いています。

年齢構成はさらに深刻で、警備員のうち60歳以上が47.3%(60〜64歳12.6%・65〜69歳13.1%・70歳以上21.6%)を占めます。およそ5人に1人が70歳以上という産業構造であり、今後の引退者を補う採用のためには賃金引き上げが避けられません(出典:警察庁「令和7年における警備業の概況」)。

背景③:警備料金は原価のほとんどが人件費という構造

警備業は労働集約型で、料金の大部分を人件費が占めます。業界団体の一般社団法人全国警備業協会は、警備料金の構成を「①労務単価(警備員本人の賃金)=100% + ②事業主が負担すべき必要経費=労務単価の48% + ③一般管理費等」と整理しています(出典:全国警備業協会「警備料金の基礎知識」(解説集2026年5月第3版))。

この構造上、賃金(①)と社会保険料などの法定福利費(②に含まれる)が上がれば、警備料金はほぼ連動して上がります。全警協は「法定福利費は、競争上変動費として扱うべきではなく、固定費として見積から契約まで必要な労務費と合わせて適正に確保する必要」があり、本来発注者が負担する警備業務委託料に含まれる経費だとしています(出典:全国警備業協会「警備料金標準見積書の策定について」)。見積内訳の読み方は警備の見積内訳の見方をご覧ください。

値上げ要請を受けたら|応じるか判断する4ステップ【判断フロー】

値上げ要請への対応は「全部受け入れる/全部断る」の二択ではありません。次の順で確認すれば、根拠を持って判断できます。

  1. ステップ1:値上げの根拠を確認する——値上げの理由が公表資料(労務単価の改定率、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額など)に基づいているかを確認します。後述の国の指針は、受注者が公表資料を用いて提示した希望価格を「合理的な根拠があるものとして尊重すること」を発注者に求めています。逆に、賃金台帳のような受注者の内部情報にまで踏み込んだ資料を求めることは、指針が「受注者が転嫁の要請を断念することにつながり得る」として避けるよう求めている対応です。公表資料以上の上昇率を要請された場合に追加の説明を求めること自体は問題ありませんが、受注者の過度な負担にならないよう配慮することが求められます。
  2. ステップ2:「自分の県の」単価と照合する——労務単価は47都道府県別に設定され、交通誘導警備員Bだけでも高知県13,800円〜東京都18,700円と大きな開きがあります。全国平均やニュースの数字ではなく、自県の単価とその改定率を物差しにしてください(県別一覧はこちら)。
  3. ステップ3:値上げ幅の妥当性を検討する——国の指針には、警備業の実例として「公共工事設計労務単価における関連職種の単価の引上げ率の範囲内で単価の引上げを自ら求めた」という取組が掲載されています。自県の労務単価の改定率(令和8年は交通誘導警備員で5〜7%程度、施設系で約9%)と要請幅を比べれば、大きな乖離があるかどうかの目安になります。なお労務単価は賃金相当額のみで、警備会社の請求額には必要経費や一般管理費等が乗るため、金額そのものではなく「上昇率」で比較するのが実務的です。
  4. ステップ4:協議の場で調整し、記録を残す——金額・適用時期・対象業務を協議し、合意内容と経緯は書面やメールで双方保管します。指針も「価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管すること」を共通の行動として求めています。契約条件を変更したときは、変更後の内容を反映した警備業法第19条の契約書面で確認しましょう。

発注者が知っておくべき「労務費の転嫁指針」|断り方にはルールがある

値上げ交渉の場面で発注者が必ず押さえておくべきなのが、内閣官房・公正取引委員会が連名で公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日策定・令和8年1月1日改正)です。労務費の上昇分を取引価格に適切に反映させるため、発注者・受注者が採るべき行動を12の行動指針(発注者6・受注者4・共通2)として示したものです(出典:内閣官房・公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」)。

指針は法律そのものではありませんが、位置づけは軽くありません。指針に記載の行動に沿わないような行為により公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会が独占禁止法及び中小受託取引適正化法(旧・下請法)に基づき厳正に対処すると明記されています。他方で、発注者としての行動と発注者・受注者共通の行動をすべて適切に採っている場合には、通常これらの法律上の問題は生じないとも書かれており、発注者にとっては「これに沿って対応すれば安全」というガイドでもあります。

ただし、取適法がかかるのは、事業者が請け負った業務の一部を中小の事業者に委託する取引などに限られます。自社の施設やイベントのために頼む警備や、国・自治体の発注は原則として取適法の対象外です(同法第2条第4項・第8項)。対象外の取引でも、取引上の地位が優越している発注者が協議をせずに一方的に不利な条件を決めれば、独占禁止法の優越的地位の濫用として問題になり得ます。

発注者として採るべき行動6項目【一覧表】

指針の行動 内容 発注者の実務ポイント
①経営トップの関与 労務費の転嫁を受け入れる方針を経営トップまで上げて決定し、書面等で社内外に示す 現場担当者まかせにせず、会社としての方針を決めておく
②定期的な協議の場 受注者から求められていなくても、労務費転嫁について定期的に協議する場を設ける 契約更新時期などに価格の話題を発注者側からも出す
③根拠は公表資料で 説明や資料を求めるなら公表資料(最低賃金の上昇率・春季労使交渉の妥結額・公共工事設計労務単価の関連職種の上昇率など)に基づくものとし、公表資料による希望価格は合理的な根拠として尊重する 内部の賃金台帳など、過度に詳細な資料の提出を求めない。満額を受け入れない場合は、その根拠や合理的な理由を説明する
④サプライチェーン全体で 直接の取引先の先にいる会社(再委託先等)の労務費も考慮して妥当性を判断する 元請経由で警備を頼んでいる場合、下請の警備会社への転嫁も意識する
⑤協議のテーブルにつく 労務費を理由とする値上げ要請には協議に応じる。要請を理由に取引停止など不利益な取扱いをしない 「労務費は理由にならない」と門前払いしない。将来の賃上げ原資分も協議対象
⑥申入れの巧拙を問わない 受注者の説明が拙くても協議を行い、必要に応じて算定方法の考え方を提案する 資料の巧拙を理由に協議を打ち切らない

※指針「第2 事業者が採るべき行動/事業者に求められる行動」を編集部が要約。このほか共通の行動として「定期的なコミュニケーション」「価格交渉の記録の作成・双方保管」が挙げられています。

問題となり得る対応の例

全国警備業協会は「警備料金の基礎知識」(本編2024年11月)で、この指針を踏まえ、公正な競争を阻害するおそれのある発注者の行為の例を紹介しています。心当たりがないか、自社の対応をチェックしてみてください。

  • 取引開始以降コストは上昇しているのに、長期間一度も価格改定をしていない
  • 毎年のように値下げを要請している
  • コスト上昇分の反映について、明示的な協議のないまま価格を据え置いた
  • 値上げを求められたが、転嫁しない理由を文書で回答しないまま据え置いた
  • 公表資料が提出されたのに、それ以上の詳細な根拠資料を求め、応じなければ協議を拒否した
  • 燃料費の転嫁は認める一方、「労務費の上昇は外部要因ではない」と理由自体を認めなかった
  • 発注者指定の算定式以外を受け入れず、著しく低い単価に据え置いた

(出典:全国警備業協会「警備料金の基礎知識」本編。適正取引関連の資料は同協会の適正取引推進ページにまとまっています)

なお、この流れは民間取引に限りません。総務省は令和6年5月27日付の通知(総行行第245号)で、警察庁からの依頼を受け、地方公共団体の警備業務の公共調達についても指針を踏まえた対応を求めています。官公庁・指定管理者として警備を調達している場合も同様です(出典:総務省「警備業務の公共調達に関する『労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針』を踏まえた対応について(通知)」)。

値切り交渉をおすすめしない理由

当サイトは、警備の発注で単純な値切りをおすすめしていません。理由は3つあります。

  • 国が「不当行為」と明記している領域があるから——国土交通省は労務単価の公表資料で「労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていません。よって、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為です」と明記しています。労務単価水準の賃金+必要経費を確保できない価格への引き下げ圧力は、この不当行為に近づいていきます。
  • しわ寄せの行き先が安全品質だから——警備料金の原価はほぼ人件費です。過度に安い契約は、警備員の賃金・法定福利費・教育訓練費のどこかを削らないと成立せず、現場の質と安全に直結します。安すぎる見積の見分け方はガードマンの単価相場で解説しています。
  • 人が集まらず契約自体が守れなくなるから——60歳以上が47%という人材構造では、賃金水準の低い現場から警備員の確保が難しくなります。繁忙期に「人が出せません」となる事態を避けるためにも、適正価格での継続取引が発注者自身の利益になります。

ただし、労務単価は最低賃金のような罰則付きの下限規制ではないため、自県の単価を下回る見積が直ちに違法というわけではありません。もっとも国土交通省は、労務単価が建設業法第34条第2項に基づき中央建設業審議会から勧告された「労務費に関する基準」において、全ての建設工事の請負契約において確保されるべき「適正な労務費」の計算の基礎となる水準として、公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含めて確保されるべきものと位置づけています。大切なのは、金額だけを見て圧縮を求めるのではなく、賃金と法定福利費が確保される水準かを内訳で確認することです。

値上げに応じられないとき|正当なコスト調整の選択肢

予算の制約で満額に応じられない場合も、価格だけを削るのではなく仕様の見直しで調整するのが健全です。

  • 配置の見直し:警備員の人数・配置時間帯を実態に合わせて絞る(必要人数の考え方は警備員の必要人数の決め方)
  • 勤務形態の見直し:深夜帯(22時〜翌5時は労働基準法第37条第4項により25%以上の割増賃金が必要)を減らせないか検討する(夜間警備の割増の仕組み)
  • 方式の見直し:常駐から巡回への切り替え、機械警備との併用など
  • 複数社比較:同一条件・同一県で相見積を取り、水準を確認する(相見積もりの取り方)。協議を尽くしても折り合えない場合の乗り換え手順は警備会社の変更・乗り換え手順へ

いずれの場合も、変更後の業務内容・料金は契約書面(警備業法第19条)で残し、次年度以降の交渉の起点にしましょう。

よくある質問

Q. 値上げを断ったら違法になりますか?

A. 協議のうえで金額に合意しないこと自体が直ちに違法になるわけではありません。問題となり得るのは「断り方」です。明示的な協議のないまま据え置く、協議自体を拒否する、値上げ要請を理由に取引を停止するなどの行為は、公正な競争を阻害するおそれがある場合、独占禁止法(優越的地位の濫用)や中小受託取引適正化法に基づいて公正取引委員会が対処するとされています(取適法は請け負った業務の一部を委託する取引などが対象で、自社の施設やイベントのために頼む警備や国・自治体の発注は原則として対象外。その場合も独占禁止法は問題になり得ます)。また指針は、公表資料に基づく希望価格を満額受け入れない場合には、その根拠や合理的な理由を説明することを発注者に求めています。指針の示す行動に沿って協議すれば、通常問題は生じないとされています。

Q. どのくらいの値上げ幅なら妥当ですか?

A. 一律の答えはありませんが、公表資料と照合するのが指針の考え方です。令和8年適用の公的単価の上昇率は、交通誘導警備員で前年度比5.8〜6.7%(単純平均)、建築保全業務の警備員で約9.1%でした。自県の労務単価の改定率や最低賃金の上昇率と要請幅を比べ、大きな乖離があれば根拠を確認しましょう。単価は都道府県別に違うため、全国平均やニュースの数字を物差しにしないことが重要です。

Q. 毎年値上げの打診が来るのは普通のことですか?

A. 公共工事設計労務単価は毎年改定され(令和8年は3月から適用)、14年連続で上昇しています。最低賃金もほぼ毎年引き上げが続いているため(令和8年度の改定額と都道府県別の発効日は最低賃金2026改定で警備料金はどうなる?で整理しています)、年1回程度の価格協議は指針の考え方に沿ったものです。指針も、発注者側から定期的に協議の場を設けることを求めており、毎年3月と9月は国の「価格交渉促進月間」とされています(警備業の価格転嫁率など最新の調査結果は価格交渉促進月間2026|警備業の転嫁率51.5%・官公需27.7%で整理しています)。

Q. 値上げの根拠として警備会社に資料を求めてもいいですか?

A. 求めること自体は問題ありません。ただし指針は、その場合の根拠を公表資料(労務単価・最低賃金の上昇率・春季労使交渉の妥結額など)に基づくものとし、賃金台帳のような内部情報の提出を過度に求めないよう発注者に要請しています。公表資料に基づく希望価格の提示があれば、合理的な根拠があるものとして尊重することが求められます。

まとめ|値上げ要請は「拒む」ではなく「検証して協議する」

警備料金の値上げには、公的単価の14年連続上昇(令和8年適用:交通誘導警備員A 18,911円・B 16,749円)、警備員の60歳以上比率47%という人材構造、人件費が原価の大半を占める料金構造という、明確な背景があります。発注者の取るべき対応は、①根拠の確認(公表資料か)②自県の単価・改定率との照合③上昇率での妥当性検討④協議と記録——の4ステップです。労務費の転嫁指針に沿って誠実に協議することが、法令リスクの回避にも、現場の安全品質の確保にもつながります。

現在の料金水準が気になる場合は、同一条件での比較から始めてみてください。


【出典・参考】
・国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(交通誘導警備員A・Bの単価と伸び率、全職種平均25,834円、14年連続の引き上げ、平成24年度比+94.1%、必要経費を計上しない・値引くことは不当行為の旨)
・国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」(警備員全国平均17,040円・前年度比+9.1%)
・警察庁「令和7年における警備業の概況」(警備業者数10,949・警備員数596,985人・年齢別構成比)
・内閣官房・公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日策定・令和8年1月1日改正)(12の行動指針、発注者として採るべき行動、指針の性格、警備業の取組事例)
・一般社団法人全国警備業協会「警備料金の基礎知識」(本編2024年11月・解説集2026年5月第3版)(必要経費48%の料金構成、指針を踏まえた問題行為の例)
・全国警備業協会「警備料金標準見積書の策定について」(法定福利費は固定費として確保すべき旨)
・総務省「警備業務の公共調達に関する指針を踏まえた対応について(通知)」(令和6年5月27日・総行行第245号)
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第19条・契約書面)
・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)|e-Gov法令検索(第2条第4項・第8項)
・労働基準法第37条第4項(深夜割増25%以上)
※法令・単価・統計は2026年9月時点で各一次情報と照合しています。本文中の金額・比率はいずれも公表資料に基づく目安であり、実際の警備料金は個別の契約・見積によります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。