ビルや商業施設の警備を依頼するとき、警備会社の提案書で「施設警備業務検定2級合格者が在籍」「1級検定合格警備員を配置可能」といった記載を見かけることがあります。このとき発注者が知りたいのは、「うちの施設に有資格者の配置は義務なのか」「義務でないなら、この資格をどう評価すればいいのか」の2点のはずです。

結論を先に言うと、施設警備業務検定の合格者の配置が法律上の義務になるのは、空港と原子力関連施設(防護対象特定核燃料物質取扱施設)に限られます。一般のオフィスビル・商業施設・工場・学校・病院では配置義務はなく、有資格者の存在は「適法かどうか」ではなく「依頼先の質を測る指標」として使うのが正しい位置づけです。ところが検索上位の解説記事はほとんどが資格を取りたい警備員向けで、この線引きを条文つきで説明したものは見当たりません。

この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、発注する側の目線で施設警備業務検定を整理しました。法令の記述はすべてe-Gov法令検索の現行条文と照合し、統計は警察庁の公表資料から直接引用しています。

検定制度全体(6種別の一覧、見積時の指定手順、料金への影響)は検定合格警備員とは|資格の種類と発注時の指定方法で解説しています。本記事は施設警備業務検定に絞って掘り下げます。

この記事でわかること

  • 施設警備業務検定の法律上の位置づけと、対象になる業務の範囲(機械警備・空港の手荷物検査は対象外)
  • 配置が義務になるのは空港と原子力関連施設だけという条文上の根拠【早見表】
  • 交通誘導・雑踏警備と「義務のかかり方」がどう違うか
  • 1級と2級の違い——試験科目・水準・受検資格【比較表】
  • 警察庁統計で見る有資格者の実数(施設1級は6種別で最多)
  • 一般の施設の発注者が有資格者を指定すべきかの判断フローと、指定時のチェックリスト

施設警備業務検定とは|公安委員会が行う国家資格

施設警備業務検定は、警備業法第23条に基づき都道府県公安委員会が行う国家資格です。同条第1項は、警備業務の実施の適正を図るため、種別に応じて警備員(または警備員になろうとする者)の知識・能力に関する検定を行うと定め、第2項で学科試験と実技試験により判定すること、第4項で合格者に種別ごとの合格証明書を交付することを定めています(出典:警備業法第23条(e-Gov法令検索))。

対象となる「施設警備業務」の範囲は、警備員等の検定等に関する規則(以下「検定規則」)第1条第2号が定義しています。

法第二条第一項第一号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保安警備業務を除く。)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「施設警備業務」という。)

出典:警備員等の検定等に関する規則第1条第2号(e-Gov法令検索)

ここでカッコ書きに注目してください。同じ1号警備(施設の警備)でも、機械警備業務(センサー等の警備業務用機械装置を使う形態。警備業法第2条第5項)と、空港の手荷物検査(空港保安警備業務。別の検定種別)は除かれています。つまり施設警備業務検定は、人が施設に常駐・巡回して行う警備の専門性を確認する資格です。検定は種別ごとに1級と2級に区分されます(検定規則第4条)。警備業務の区分そのものの整理は警備業務の種類まるわかりをご覧ください。

配置が義務になるのは「空港」と「原子力関連施設」だけ【早見表】

警備業法第18条は、実施に専門的知識・能力を要し、事故が発生した場合に不特定または多数の者の生命・身体・財産に危険を生ずるおそれがある業務として国家公安委員会規則で定める種別の警備業務について、合格証明書の交付を受けている警備員に実施させる義務を警備業者に課しています。その具体的な配置基準が検定規則第2条の表です。

この表のうち、施設警備業務に関する項は次の2つしかありません(出典:検定規則第2条の表 二の項・三の項(e-Gov法令検索))。

対象施設(検定規則第2条の表) 必要な検定合格警備員 配置の単位
防護対象特定核燃料物質取扱施設(製錬・加工・原子炉・使用済燃料貯蔵・再処理等の原子力関連施設のうち、防護対象特定核燃料物質を取り扱うもの)=二の項 施設警備業務に係る1級検定合格警備員 施設警備業務を行う敷地ごとに1人
1級または2級検定合格警備員 敷地内の一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに1人以上
空港=三の項 施設警備業務に係る1級検定合格警備員 施設警備業務を行う空港ごとに1人
1級または2級検定合格警備員 空港敷地内の旅客ターミナル施設、またはそれ以外の空港の部分ごとに1人以上

逆に言えば、この2類型に当たらない施設——オフィスビル、商業施設、工場、倉庫、学校、病院、マンションなど——では、施設警備業務検定合格者の配置は法律上の義務ではありません。これが本記事で最初に押さえてほしい結論です。

交通誘導・雑踏警備とは「義務のかかり方」が違う

同じ検定規則第2条の表でも、種別によって義務の発生のしかたが異なります。比較すると施設警備業務の特徴がよく分かります。

種別 義務が発生する範囲(同表の該当項) 義務の決まり方
施設警備業務 防護対象特定核燃料物質取扱施設(二の項)・空港(三の項) 施設の種類で決まる。該当施設は全国でも限られる
雑踏警備業務 雑踏警備業務を行う場所すべて(四の項) 業務を行えば常に義務がかかる
交通誘導警備業務 高速自動車国道・自動車専用道路(五の項)、公安委員会が危険防止のため必要と認める路線(六の項) 道路の種類・指定で決まる

雑踏警備は「行えば常に」、交通誘導は「その道路かどうか」で義務が決まるのに対し、施設警備業務は「その施設かどうか」で決まり、対象は空港と原子力関連施設のみ。一般の発注者の現場で義務が発生するケースは、6種別の中で最も限られていると言えます。雑踏警備業務検定の配置基準は雑踏警備業務検定とは|1級と2級の違いと発注者の確認法で詳しく解説しています。

「有資格者がいない=違法」ではありません

ここから導かれる大事な注意点が2つあります。

  • 一般の施設で、検定を持たない警備員が施設警備を行っても違法ではありません。警備業者にはすべての警備員への教育義務(警備業法第21条第2項)があり、検定はその上に積む専門資格です。「無資格者が立っている=手抜き業者」という単純な図式で依頼先を疑うのは誤りです。
  • 配置義務のある空港等でも、義務は表に定める単位ごとに所定の人数であり、現場の警備員全員が有資格者である必要はありません。「有資格者比率が高いほど適法」という見方も誤りです。

そのうえで、義務がない一般の施設において有資格者の在籍・配置は、後述のとおり依頼先の教育投資と経験蓄積を映す品質指標として活用できます。

1級と2級は何が違うのか【比較表】

検定規則は、1級の試験科目・判定基準を別表第一に、2級を別表第二に定めています。施設警備業務の欄を突き合わせると、違いは次のとおりです。

比較項目 2級検定 1級検定
学科試験の科目 ①警備業務に関する基本的な事項
②法令に関すること
③警備業務対象施設における保安に関すること
④施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること
左記4科目に加えて
⑤施設警備業務の管理に関すること
実技試験の科目 ①施設における保安
②応急の措置
左記に加えて
③施設警備業務の管理
求められる水準(条文の表現) 専門的な知識/能力を有すること」 高度に専門的な知識/能力を有すること」
「管理」科目の中身 施設の構造・周囲の状況等に関する事前調査、出入管理・巡回・機器使用の管理その他業務の管理
受検資格 条文上、級による限定なし 同種別の2級合格証明書の交付後、施設警備業務に従事した期間が1年以上(または公安委員会が同等以上と認める者)
配置義務での位置づけ 空港・原子力関連施設で、部分・施設ごとに1級または2級を1人以上 上記に加え、空港ごと・敷地ごとに1級を1人

根拠:警備員等の検定等に関する規則 別表第一・別表第二(施設警備業務の項)、第2条、第4条、第8条(e-Gov法令検索)/表は編集部作成。科目名は編集部で略記しており、正式名称は別表をご参照ください

1級と2級を分けるのは「施設警備業務の管理に関すること」という科目の有無です。1級はこの科目で、警備業務対象施設の構造や周囲の状況などの事前調査を的確に行う知識と、出入管理・巡回の方法や機器使用の管理など業務全体を能率的かつ安全に管理する知識・能力が問われます(別表第一)。2級が「現場のポストを的確にこなす」資格だとすれば、1級は「施設全体の警備計画と運用を組み立てる」資格です。また1級は、2級の合格証明書の交付を受けた後に施設警備業務へ1年以上従事しなければ受検できないため(検定規則第8条。公安委員会が同等以上と認める場合を除く)、制度上、原則として実務経験に裏づけられています。

2級の試験範囲は、そのまま「依頼できる業務の語彙」になる

発注者にとって別表第二の科目は、単なる試験情報ではありません。施設警備のプロに何を期待できるかのリストとして読めます。2級の科目に含まれる主な内容は次のとおりです(検定規則別表第二・施設警備業務の項)。

  • 出入管理:人・車両等の出入りの管理の方法
  • 巡回:施設内巡回の方法
  • 機器の取扱い:携帯用無線装置、金属探知機、侵入検知装置、遠隔監視装置その他の施設警備業務用機器の操作と、故障・不調時の措置
  • 不審者・不審物対応:発見した場合にとるべき措置、警察機関等への連絡
  • 事故発生時の対応:負傷者の救護、施設における危険の防止のための措置
  • 関係法令:警備業法のほか、消防法・銃砲刀剣類所持等取締法その他施設警備業務の実施に必要な法令

法令科目に消防法が明記されていることからも分かるとおり、施設警備は防犯だけでなく防災対応と一体の業務です。見積依頼や仕様書づくりの際は、この語彙——出入管理・巡回・機器監視・不審者対応・火災等の初動——で要件を書くと、警備会社との認識合わせがスムーズになります。仕様の詰め方は警備の相見積もりの取り方もご参照ください。

資格の取り方は2ルート|発注者が知っておきたい要点だけ

取得ルートは、①公安委員会の検定(学科試験・実技試験とも合格基準90%以上。学科に合格しなければ実技は行われません。検定規則第6条)と、②国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関の講習会(課程を修了すると試験の全部が免除され、検定に合格した者とみなされます。警備業法第23条第3項・検定規則第5条)の2つで、どちらでも得られる資格は同じです。

発注者として押さえておきたいのは次の2点です。

  • 配置義務の対象として数えられるのは「試験に受かった人」ではなく「合格証明書の交付を受けている警備員」です。合格証明書は、成績証明書または講習会修了証明書(交付から1年以内のもの)を添えて公安委員会に申請して交付を受けます(検定規則第14条第3項第2号)。
  • 合格証明書の携帯・提示義務(検定規則第3条)がかかるのは、配置義務のある業務——施設警備業務では空港・防護対象特定核燃料物質取扱施設——を行うときです。この場合、警備業者はその検定合格警備員に業務従事中は合格証明書を携帯させ、関係人(発注者を含みます)の請求があれば提示させなければなりません。配置義務のない一般のビル・商業施設では、この法律上の提示義務は生じません。一般施設で有資格者の配置を確認したいときは、次章のとおり契約書面・仕様書への明記を根拠にします。

この2点の詳しい制度背景は、総論記事検定合格警備員とは|資格の種類と発注時の指定方法で解説しています。

データで見る|施設警備業務検定の有資格者はどれくらいいるのか

警察庁「令和6年における警備業の概況」によると、検定合格証明書の保有状況(令和6年12月末現在)は次のとおりです。

種別 1級検定 保有者数 2級検定 保有者数
施設警備業務 11,878人 51,761人
交通誘導警備業務 5,894人 85,197人
雑踏警備業務 6,901人 30,886人
全種別 計 32,614人 199,898人

出典:警察庁「令和6年における警備業の概況」「警備員の検定合格証明書の保有状況(令和6年12月末現在)」。同一人が複数の級・種別を保有している場合はそれぞれに計上(延べ数)

読み取れるポイントは3つあります。

  • 施設警備業務の1級保有者(11,878人)は、6種別の1級の中で最多です。配置義務の対象施設が限られているにもかかわらず1級が厚いのは、義務の有無と関係なく、常駐現場の隊長・管理者クラスの育成指標としてこの資格が使われていることの表れと読めます。
  • 令和6年中の合格証明書の交付件数は施設1級548件・施設2級3,498件で、新規の有資格者も毎年一定数供給されています(同資料「検定合格証明書の交付状況」)。
  • 同資料では、1号警備業務のうち「施設」業務を行う警備業者は6,774業者とされています。保有者数を単純に割ると1社あたり2級約7.6人・1級約1.8人ですが、保有者がこれらの業者に在籍しているとは限らないこと、1級保有者は2級保有者数にも重複して計上されること(1級受検には2級合格証明書が前提)から、あくまで規模感の目安です。実際の在籍状況は会社ごとに差が大きいため、依頼先候補には個別に確認してください。

発注者はどう使うか|有資格者を指定すべきかの判断フロー

ここまでの整理を、依頼実務に落とし込みます。

  1. 施設は空港か?——該当するなら検定規則第2条の表 三の項の配置義務(空港ごとに1級1人+旅客ターミナル施設等の部分ごとに1級または2級1人以上)。配置計画を立てる義務を負うのは警備業者なので、発注者は提案書で配置が示されているかを確認します。
  2. 防護対象特定核燃料物質取扱施設か?——該当するなら二の項の配置義務。同様に警備会社の配置計画を確認します。
  3. どちらでもない(一般のビル・商業施設・工場・学校・病院など)——配置義務はありません。有資格者を求めるかどうかは発注者の品質要求として任意に決めます。

3に該当する一般の施設で、有資格者の指定を検討する価値が高いのは次のような場合です。

  • 出入管理が複雑:来訪者・車両・搬入業者が多く、入退の判断ミスが事故や情報流出につながる施設
  • 監視機器が多い:侵入検知装置・遠隔監視装置等を人の対応と組み合わせて運用する施設(機器の取扱いは検定の試験科目そのものです)
  • 夜間・少人数で回す:判断を現場に委ねる場面が多く、隊長役の力量が品質を左右する体制
  • 防災対応を重視:火災等の初動・避難誘導まで警備に期待する施設

指定する場合のチェックリストです。

  • □ 施設警備業務の種別の検定合格者か(交通誘導や雑踏の検定とは別種別です)
  • 在籍数と、自分の現場に実際に配置される人数・ポスト(常駐要員か、巡回管理者か)
  • □ 契約書面・仕様書に「施設警備業務検定〇級合格者を〇名配置」と明記されているか
  • □ 配置を確認したい場合は、現場での合格証明書の提示に応じてもらえるよう契約で取り決める(一般施設では検定規則第3条の法定提示義務は生じないため、契約上の取り決めとして共有しておく)

なお、有資格者の指定は多くの場合単価に反映されます。有資格者は「削るためのコスト」ではなく品質への投資ですが、金額の妥当性は複数社比較で確かめましょう(警備会社の料金相場まるわかり施設警備の費用相場|月額いくら?)。また、そもそもの大前提として、依頼先が公安委員会の認定を受けた警備業者であることの確認もお忘れなく(警備業の認定番号の確認方法)。

よくある質問

Q. 一般のオフィスビルの常駐警備で、有資格者が1人もいないのは違法ですか?

A. 違法ではありません。施設警備業務で検定合格警備員の配置が義務になるのは、検定規則第2条の表に定める空港(三の項)と防護対象特定核燃料物質取扱施設(二の項)に限られます。一般のビル・商業施設等では配置義務はなく、警備業者に求められるのは全警備員への教育義務(警備業法第21条第2項)です。有資格者の有無は、適法性ではなく品質の観点で評価してください。

Q. 空港の警備に必要なのは施設警備業務検定ですか、空港保安警備業務検定ですか?

A. 業務によって両方が並立します。手荷物など航空機に持ち込まれる物件の検査に係る業務は「空港保安警備業務」という別種別で、検定規則第2条の表の一の項に独自の配置基準(場所ごとに1級1人、エックス線透視装置が設置される場所ごとに1級または2級1人以上)が定められています。一方、空港という施設の破壊等の事故を警戒・防止する常駐・巡回警備は施設警備業務で、三の項の配置基準が適用されます。同じ空港でも業務ごとに別の検定・別の基準です。

Q. 商業施設の万引き対策(店内保安)を頼むのに検定は必要ですか?

A. 配置義務はありません。店内保安(いわゆる保安警備)は1号警備の一形態ですが、検定規則第2条の表の対象ではないため、検定合格者の配置は法律上求められません。もっとも、施設警備業務検定の試験範囲には不審者を発見した場合の措置や関係機関への連絡が含まれており、合格者の在籍は業務品質の目安になります。詳しくは保安警備とは|万引き対策・店内保安を依頼する基礎知識をご覧ください。

Q. 交通誘導警備業務2級の合格者を、施設警備の有資格者として数えられますか?

A. 数えられません。警備業法第18条・検定規則第2条は「その種別ごと」に合格証明書の交付を受けた警備員の配置を求めており、検定は種別間で互換性がありません。施設警備業務の有資格者を指定するなら、「施設警備業務の検定」であることを仕様書上も明確にしてください。

Q. 検定の難易度はどの程度ですか?

A. 検定規則第6条は、学科試験(択一式)・実技試験(減点式採点)とも合格基準を90%以上と定めています。ただし発注者にとって重要なのは合格率の高低ではなく、自分の施設に必要な級の有資格者を、必要なポストに配置できる会社かどうかです。

まとめ|「義務は空港・原子力だけ。一般施設では品質指標」と押さえる

施設警備業務検定は、警備業法第23条に基づき公安委員会が行う国家資格で、人が施設に常駐・巡回して行う警備(機械警備・空港の手荷物検査を除く)の専門性を1級・2級で確認する制度です。発注者が押さえるべき要点は次の4つです。

  1. 配置義務があるのは空港と防護対象特定核燃料物質取扱施設だけ——一般のビル・商業施設・工場等では義務ではない(検定規則第2条の表 二の項・三の項)
  2. 「有資格者がいない=違法」ではなく、「全員有資格=適法」でもない——義務の範囲を正確に理解して評価する
  3. 1級と2級の差は「管理」——1級は事前調査と業務管理の科目が加わり、原則として2級合格証明書の交付後1年以上の実務が受検の前提(公安委員会が同等以上と認める場合を除く。同別表第一・第二、第8条)
  4. 一般施設では品質指標として使う——出入管理・機器運用・防災対応の比重が大きい施設ほど、在籍数と配置ポストを確認し、契約書面に明記する

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【出典・参考】
警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条・第18条・第21条・第23条)
警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)|e-Gov法令検索(第1条第2号、第2条・同条の表、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第14条、別表第一・別表第二)
警察庁「令和6年における警備業の概況」(検定合格証明書の交付状況・保有状況、警備業務の区分ごとの警備業者の状況)
※法令は2026年7月時点でe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。統計は令和6年12月末現在(交付件数は令和6年中)の値です。本記事は一般的な情報提供であり、個別の案件に関する法的助言ではありません。配置義務の個別判断は所轄警察署および警備会社にご確認ください。