警備会社から契約書のドラフトが届いたものの、どこを見れば自社が損をしないのか判断がつかない——建設会社の工事担当者、イベント主催者、施設の管理担当者から、こうした声をよく聞きます。検索しても業種を問わない一般論か警備会社側が書いた解説がほとんどです。

警備の契約には特殊事情があります。警備業法第19条が警備会社に「書面の交付」を義務づけているため、①法律が中身を指定する法定の交付書面と、②当事者が自由に決める契約書の条項、という2階建てになっているのです。

この記事では、全国の警備会社を探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、契約書をレビューする発注者の目線で見るべき条項を整理しました。法令の記述はすべてe-Gov法令検索の現行条文と照合し、条番号を明記しています。

この記事でわかること

  • 「法定交付書面」と「契約書」の2階建て構造【比較表】
  • 施行規則第33条の記載事項21項目(イ〜ナ)と着眼点【一覧表】
  • 1号/2号/3号/4号/機械警備で記載事項がどう変わるか【差分表】
  • 契約期間・中途解約・違約金・料金改定・免責・賠償上限・再委託の観点
  • 免責と賠償上限が妥当かを見る3ステップ【判断フロー】

警備の契約書は「2階建て」|法定交付書面と契約書は別物です

警備業法第19条第1項は締結するまでに「当該契約の概要について記載した書面」を、同条第2項は契約を締結したときは遅滞なく「契約の内容を明らかにする書面」を交付しなければならないと定めています(出典:警備業法第19条)。実務では「前書面」「後書面」と呼ばれ、いずれも依頼者に情報を届けるための義務であって、権利義務を取り決める契約書とは別物です。

書類 根拠 渡されるタイミング 目的
契約締結前交付書面 法第19条第1項・施行規則第33条 契約を締結するまで 契約前に概要を知らせる(発注者の判断材料)
契約締結時交付書面 法第19条第2項・施行規則第34条 契約締結後、遅滞なく 合意した契約の内容を明らかにする
警備業務委託契約書 民法(契約自由の原則) 双方の合意時 権利義務を取り決める(違約金・免責・管轄など)

ただし、別物であることと、別々の紙でなければならないことは違います。法第19条第2項が求めているのは決められた事項を明らかにする書面の交付で、契約書と別に用意せよとは書かれていません。契約書が締結時書面の記載事項をすべて満たしていれば、その交付をもって締結時書面の交付とする運用も見られます。ただし前書面は「締結するまでに」交付するので、1通で兼ねられません。

交付のルール|罰則と、メール交付の適法性

この義務には罰則があります。法第57条第4号は、第19条に違反して書面を交付しなかった者、同条に規定する事項が記載されていない書面や虚偽の記載のある書面を交付した者は100万円以下の罰金に処すると定めています。交付の仕方も、施行規則第35条が依頼者に書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他、依頼者が確実に記載内容を了知する方法によることを求めており、契約直前に書類を渡して急かす進め方は趣旨に沿いません(契約NGな警備会社の特徴)。

一方でメールやPDFでの交付は適法です。法第19条第3項は、依頼者の承諾を得て情報通信の技術を利用する方法により提供でき、この場合は書面を交付したものとみなすと定めています。ただし施行令第1条によりあらかじめ用いる方法の種類と内容を示して承諾を得る必要があり、施行規則第36条第2項により、その方法は依頼者側で出力して書面を作成できるものでなければなりません。見るべきは媒体ではなく承諾と形式です。

第1層|法定記載事項をチェックする(施行規則第33条)

契約締結前交付書面の記載事項は施行規則第33条に列挙されています。同条第1項第1号は警備業法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く)について21項目を定めており、除かれるのは機械警備業務だけ。施設警備(常駐・巡回)は第1号に含まれます。

【一覧表】施設警備の契約で書かれるべき21項目(施行規則第33条第1項第1号)

条文の記号(イ・ロ・ハ…)と内容の対応、発注者としての着眼点をまとめました。書面の抜けを確認する物差しにお使いください。

記号 条文が定める記載事項 発注者の着眼点
警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 現場に入る会社と一致するか
警備業務を行う日及び時間帯 休憩・交代の扱い、延長時の単価
警備業務対象施設の名称及び所在地 複数拠点なら全棟・全区画があるか
警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務 内訳と欠員時の補充
警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能 検定合格者を求めるならここに明記
警備業務に従事させる警備員が用いる服装 制服/私服の別、夏冬の装備
警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材 無線機・保安灯等を誰が用意し誰が負担するか
警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項 本数・保管方法・紛失時の費用
警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置 連絡順序・連絡先・到着の目安時間
報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項 日報・月報の様式と提出期限
警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額 「その他の金銭」が要注意。交通費・深夜割増
ルの金銭の支払の時期及び方法 締め日・支払日・振込手数料
警備業務を行う期間 開始日・終了日。工期変動時の手続
警備業務の再委託に関する事項 事前承諾の要否、再委託先も認定業者か
免責に関する事項 免責事由が広すぎないか(後述)
損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項 上限額と保険の限度額が釣り合うか
契約の更新に関する事項 自動更新の有無、不更新の通知期限
契約の変更に関する事項 増員・時間延長の申込方法と単価
契約の解除に関する事項 中途解約の予告期間と違約金
警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口 現場担当者以外の窓口があるか
特約があるときは、その内容 口頭の合意が文字になっているか

(条文は警備業法施行規則第33条。着眼点欄は当編集部による整理です)

もめやすい論点(再委託・免責・損害賠償・更新・変更・解除)は、そもそも法律が「書け」と指定している項目です。「別途協議」で済まされていれば、契約前に具体化を求める根拠になります。

なお、21項目に認定証番号は含まれていません。法第6条第1項は認定を示す標識の主たる営業所への掲示を義務づけており、施行規則第7条の例外(従業者5人以下、自社のウェブサイトを持たない場合)はウェブサイトへの掲載=公衆の閲覧に供する義務にだけかかります標識の掲示に例外はありません。番号は記載があれば確認を、なければ提示を求めましょう(認定番号の確認方法警備業の認定制度とは)。

【差分表】1号以外の警備では記載事項がこう変わる

施行規則第33条第1項は、業務の区分ごとに記載事項を書き分けています。

区分 根拠 1号(施設)から入れ替わる項目
2号(交通誘導・雑踏) 第33条第1項第2号 施設固有の項目(ハ・チ・リ)が外れ、①警備業務を行うこととする場所 ②その場所における負傷等の事故発生時の措置
3号(貴重品運搬) 第33条第1項第3号 ①警備業務の対象とする現金・貴金属・美術品等 ②警備業務を行う路程 ③2以上の車両を使うときの車列の編成 ④対象物の管理 ⑤対象物に係る盗難等の事故発生時の措置
4号(身辺警備) 第33条第1項第4号 ①対象となる者の氏名及び住所又は居所 ②危害が発生するおそれがあるとき/発生したときの措置
機械警備 第33条第1項第5号 1号の21項目(イ〜ナ)すべてに加えて、①基地局及び待機所の所在地 ②感知機器の設置場所・種類その他機械装置の概要 ③待機所から対象施設までの路程(記載が困難な事情があるときは、基地局で受信してから警備員が現場に到着するまでに通常要する時間) ④送信機器の維持管理の方法

2〜4号は残りの記載事項として1号のイ・ロ・ニ〜ト・ヌ〜ナが引かれます。条文の言葉は「距離」ではなく「路程」=実際に走る道のりです。特に機械警備の③「通常要する時間」は契約前に数字で確認を(区分の整理は警備業務の種類まるわかり)。

締結時書面には何が載るのか

契約後の書面(法第19条第2項)は前書面と項目が違い、施設警備なら第33条第1項第1号のロからヌまで(施行規則第34条第1項第1号)、対価・支払時期と方法・期間(法第19条第2項第2号〜第4号)、解除に関する事項(同項第5号)、契約の締結年月日と第33条第1項第1号のカからソまで・ネ・ナ(同項第6号+施行規則第34条第2項)です。前書面・契約書・締結時書面の3つを突き合わせれば、提示された人数・時間帯・単価が契約書では変わっていた、という事態を防げます(警備の見積書の見方)。

第2層|民事の一般条項でチェックすべき8ポイント

法定記載事項は「書いてあるか」を保証するだけで、中身が妥当かは別問題です。ここからは警備業法が中身まで決めていない一般条項を見ていきます。

1. 契約の性質と業務範囲|「無事故」を保証する契約ではない

警備業務委託契約は、民法上は請負(第632条=仕事の完成を約する契約)か準委任(第656条=法律行為でない事務の委託)、あるいは両方の性質を含むものとして扱われます。押さえておきたいのは、警備契約は通常「盗難や事故が発生しないこと」という結果を保証する契約ではないこと。保証を求めるより業務範囲を具体的に書かせるほうが実益があります。警備計画書や仕様書を別紙として綴じ込み、本文から参照させる作りにしましょう(警備計画書とは)。

「ホ(警備員が有する知識及び技能)」に検定合格者の配置を書き込むかも業務範囲の一部です。法第18条を受けた警備員等の検定等に関する規則第2条の表は、配置義務を「種別」ごとに定めています。対象は空港保安警備業務(一の項)、核燃料物質取扱施設と空港の施設警備業務(二・三の項)、雑踏警備業務(四の項)交通誘導警備業務のうち高速自動車国道又は自動車専用道路で行うもの(五の項)と、公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるもの=指定路線(六の項)、核燃料物質等危険物運搬警備業務(七の項)、現金に係る貴重品運搬警備業務(八の項)です。

取り違えやすいのは、公安委員会の指定という限定がかかるのは交通誘導だけで、雑踏警備業務には指定の限定がない点です。雑踏警備業務は業務を行う場所ごと(適正の確保上その場所が2以上の区域に区分される場合はそれらの区域ごと)に1人以上。いずれの種別でも義務は「その場所ごとに1人以上」であって、現場の全員が有資格である必要はありません(検定合格警備員とは)。

2. 指揮命令の切り分け|発注者を守る条項でもある

契約書に「警備員に対する指揮命令はすべて乙(警備会社)が行う」旨の条項があるか確認してください。これは警備会社を守るためだけの条項ではありません。労働者派遣法第4条第1項第3号は「警備業法第2条第1項各号に掲げる業務」を挙げて労働者派遣事業を行ってはならない業務とし、同条第3項は労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならないと定めています。発注者が自社の指揮命令で警備員を働かせる形は制度上とれません。

民事のリスクも同じ方向です。民法第716条本文は「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない」と定めますが、ただし書で「注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない」としています。個々の警備員に直接指示を出すほど、この「ただし書」に近づきます。当日の追加要望は現場の隊長や警備会社の担当者を通す運用にしましょう(警備員を自社で雇う?委託する?)。

3. 契約期間と自動更新(レ)

「期間満了の○か月前までに双方から申出がないときは同一条件でさらに1年更新する」が典型です。見るのは①不更新を通知する期限②「同一条件で」更新するのか。通知期限をカレンダーに入れていないと切り替えの機会を失います警備会社の変更手順)。

4. 中途解約の予告期間と違約金(ツ)

民法には、請負なら第641条(注文者は請負人が仕事を完成しない間はいつでも損害を賠償して解除できる)、委任・準委任なら第651条第1項(各当事者がいつでも解除できる)という終了ルールがありますが、いずれも任意規定で、契約に別段の定めがあれば通常はそちらが優先します。自社を縛るのは契約書です。

確認するのは①予告期間の月数②違約金・清算金の算定式(残期間の料金全額か、○か月分相当か)③機械警備なら設置機器の撤去費・未償却分の扱い④解除事由が双方で対称か。民法第420条第3項は「違約金は、賠償額の予定と推定する」と定めており、契約書に「違約金」とあれば実際の損害の大小にかかわらずその金額を請求されうるということです。金額の妥当性は契約前にしか交渉できません。1回の警備を中止する「キャンセル」とは別の話です(警備のキャンセル料)。

5. 料金改定条項|人件費の上昇にどう備えるか

警備料金は人件費がほとんどを占めるため、最低賃金や労務単価の改定が単価に反映されやすい業種です。「協議のうえ改定できる」型は発注者に有利ですが、警備会社が採算割れで撤退するリスクは残ります。「○か月前の通知により改定できる」型なら、据置期間と、改定に応じられないときの解約権を確保しましょう(警備員の労務単価とはガードマン1人あたりの単価)。

6. 再委託(カ)|「事前の書面承諾」が入っているか

「あらかじめ甲の書面(メール可)による承諾を得た場合に限り再委託できる」形か、再委託先も認定を受けた警備業者で同等の秘密保持義務を負うか、その行為について元請が責任を負うかを見ます。発注者が知らないうちに、認定の有無も分からない業者が現場に入ることが問題なのです。

7. 秘密保持・個人情報の取扱い

警備は施設の弱点情報に触れる業務です。鍵の管理(チ)とセットで、①対象範囲(図面・鍵・入退館記録・防犯カメラ映像・警備計画書を含むか)②目的外利用の禁止と第三者提供の制限③契約終了時の返還・消去④終了後の存続期間を確認します。

8. 不可抗力・反社条項・管轄裁判所

  • 不可抗力条項:台風・地震等で警備が実施できなかった場合に料金は発生するのか。キャンセル規定と矛盾していないか
  • 反社会的勢力の排除条項:双方が表明保証し、違反時は無催告解除できる形が一般的
  • 合意管轄:警備会社の本社所在地の裁判所になっていないか
  • 印紙税の負担:課税の有無と税額は契約の内容や記載金額で変わるため、国税庁の資料や税理士に確認を

これらの条項が不当だと感じても、事業者間の契約に消費者契約法の不当条項規制は使えません。同法の「消費者」からは事業として又は事業のために契約の当事者となる個人が除かれており(第2条第1項・第3項)、事業者の全部免責条項を無効とする第8条や、平均的な損害の額を超える違約金の「超える部分」を無効とする第9条第1号は、発注者として結ぶ警備契約に直接は適用されません(無効になるのも超過部分だけで、契約全体ではありません)。事業者間では公序良俗(民法第90条)などに頼ることになります。直せるのは締結前だけです。

【判断フロー】免責(ヨ)と賠償上限(タ)が妥当かを3ステップで見る

「賠償に上限があるのは悪い契約書だ」と受け取られがちですが、上限のない契約を求めると、そのリスクは保険料や警備料金に転嫁されたり、引き受けを断られたりしがちです。見るべきは上限の有無ではなく、次の3つが釣り合っているかです。

  1. 上限額の水準:「月額料金の1か月分」「事故1件あたり○○万円」といった上限額を、自社が想定する損害額と並べる。差額は自社が負うと理解して許容するか、引き上げを求めるか、保険で埋めるか決めます
  2. 免責事由の中身:「一切の責任を負わない」型の全部免責なら、少なくとも故意・重過失は免責の対象外とする修正を求めます。「人員不足による場合」など警備会社側の事情が紛れていないかも見ます
  3. 保険の限度額:賠償責任保険の加入証明と、1事故あたり・保険期間中の支払限度額を確認します。契約上の上限が保険の限度額を大きく上回っていると、超過分は自己負担となり回収の確実性が下がります

「上限額が保険の限度額と同水準で、故意・重過失は免責の対象外」なら合理的です。逆に「上限は低く免責事由は広く、保険の話は出てこない」組み合わせは説明を求めましょう。

よくある質問

Q. 契約書がなく、注文書と請書だけでも問題ありませんか?

A. 契約は書面がなくても成立しますが、警備業法第19条の書面交付義務は契約書の有無にかかわらず警備会社にかかります。ただし法定書面に違約金の算定式や免責の例外までは書かれません。単発のスポット依頼なら注文書でも回りますが、常駐や年間契約では契約書を交わしましょう(スポット警備とは)。

Q. 契約締結前の書面をもらえないまま契約を迫られています

A. 法第19条第1項は「契約を締結するまでに」交付することを義務づけ、違反には同法第57条第4号で100万円以下の罰金が定められています。まずは書面の交付を求め、応じない場合は依頼を見送る判断も含めて検討してください。相見積もりを取っていれば書面の出方が比較材料になります(警備の相見積もりの取り方)。

Q. 修正を求めたら「ひな形なので変えられない」と言われました

A. 条項を修正してはならないという法律上の制約はありません。ただし保険や社内規程との整合で動かせない条項もあります。すべてを修正させようとせず優先順位をつけるのが実務的で、金額インパクトの大きい順に、①賠償上限と免責(特に故意・重過失の例外)②中途解約の違約金 ③再委託の事前承諾 ④料金改定の据置期間、と交渉しましょう(警備会社への依頼の流れ)。

まとめ|「法定の21項目」と「一般条項8点」の2段構えで読む

第1層は法定記載事項。施行規則第33条が施設警備で21項目(イ〜ナ)を指定しており、もめやすい論点はすべてここに入っています。第2層は民事の一般条項で、免責・賠償上限は上限額・免責事由・保険の限度額の3つが釣り合っているかで見ます。事業者間の契約に消費者契約法の不当条項規制は使えないので、直せるのは締結前だけという前提で臨み、金額や責任範囲が大きい案件では弁護士等の専門家によるリーガルチェックを受けることをおすすめします。条件をそろえて複数社を比べるところから始めましょう。


【出典・参考】いずれもe-Gov法令検索(2026年7月時点の現行条文と照合)
警備業法(昭和47年法律第117号)第2条・第6条第1項・第18条・第19条・第57条第4号
警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第7条・第33条・第34条・第35条・第36条
警備業法施行令(昭和57年政令第308号)第1条
民法(明治29年法律第89号)第90条・第420条第3項・第632条・第641条・第651条・第656条・第716条
労働者派遣法(昭和60年法律第88号)第4条第1項第3号・第3項
消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項・第3項、第8条、第9条第1号
警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第1条・第2条の表
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の契約に関する法的助言ではありません。契約内容の判断や条項の修正交渉にあたっては、弁護士等の専門家にご相談ください。