「遠方に相続した実家が空き家のまま」「別荘に行けるのは年に数回で、留守中が心配」——空き家や別荘を持つ方の多くが、不法侵入・放火・不法投棄、そして雨漏りや設備の劣化といった不安を抱えています。そこで検索すると「空き家巡回」「別荘の見回りサービス」といった言葉が出てきますが、調べても大手警備会社の商品ページや管理代行業者の宣伝ばかりで、「そもそも何を頼めるのか」「警備会社と管理代行はどう違うのか」がはっきりしません。

実はここに、押さえておくべき大事な区別があります。換気・通水・郵便物整理といった「建物の維持管理」と、盗難・不法侵入を警戒する「警備業務」は、法律上まったく別のサービスだということです。この違いを知らないまま契約すると、「防犯を頼んだつもりが実際は管理代行で、いざという時の体制がなかった」といったミスマッチが起こりえます。

この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、空き家・別荘の所有者の目線で、巡回・見回りの中身と、警備会社への依頼方法を整理しました。法令の記述はe-Gov法令検索の現行条文、統計は総務省・警察庁の公表資料と照合しています。

この記事でわかること

  • 空き家・別荘の「巡回・見回り」で実際に頼める点検項目【チェックリスト】
  • 「警備業務(1号警備)」と「空き家管理代行」の法律上の違い【比較表】と、どちらに頼むべきか【判断フロー】
  • なぜ空き家・別荘に見回りが必要か(総務省統計と放置リスク)
  • 機械警備(センサー+駆けつけ)との組み合わせと、基地局・待機所のしくみ
  • 警備員の「権限」の限界(過度な期待をしない)と、費用の考え方・依頼の流れ

空き家・別荘の見回りは2種類ある|「警備」と「管理代行」を分ける

空き家・別荘の見回りサービスは、大きく次の2種類に分かれます。どちらも「人が定期的に来て、家の状態を確認する」点は共通ですが、法律上の位置づけと、できることが異なります。

  • ①警備業務としての巡回警備:盗難・不法侵入・不審者などを警戒・防止することを目的とした業務。公安委員会の認定を受けた警備会社しか、業として行えません
  • ②建物の維持管理(管理代行):換気・通水・郵便物整理・外観点検など、建物を良い状態に保つための業務。防犯そのものを目的としないため、便利屋・不動産会社・シルバー人材センターなども提供できます

①「巡回警備」は認定を受けた警備会社だけができる

警備業法は、「警備業務」を「他人の需要に応じて行う」一定の業務と定義しています。空き家・別荘に関係するのはその第2条第1項第1号——「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」(いわゆる1号警備・施設警備)です(出典:警備業法第2条(e-Gov法令検索))。空き家・別荘の「盗難や不法侵入を警戒・防止するための見回り」は、まさにこの1号警備に当たります。

そして、この警備業務を他人の依頼を受けて、業として(反復継続して報酬を得て)行うには、都道府県公安委員会の認定が必要です(警備業法第4条)。認定を受けていない業者が「防犯のための見回り」を業として引き受けることはできません。空き家・別荘の防犯を目的に頼むなら、相手が認定を受けた警備会社かどうかが最初の確認事項になります。認定業者かどうかの見分け方は警備業の認定番号の確認方法で解説しています。

②「換気・通水・郵便物整理」は警備業務ではない

一方で、空き家管理サービスの中心である換気・通水・清掃・郵便物やチラシの整理・外観の写真撮影などは、それ自体は「盗難等の事故の発生を警戒・防止する業務」ではありません。建物を良い状態に保つための維持管理であり、警備業の認定がなくても提供できます。だからこそ、便利屋・不動産管理会社・自治体のシルバー人材センターなど、警備会社以外の事業者も空き家管理サービスを展開しているのです。

ここで注意したいのは、「見回り」「巡回」という言葉が両方のサービスで使われている点です。同じ「月1回の巡回」でも、中身が維持管理なのか、防犯を目的とした警備業務なのかで、頼むべき相手も、いざという時の体制も変わります。防犯を重視するなら認定を受けた警備会社に、建物の傷みを防ぐことが主目的なら管理代行に、というのが基本的な整理です(多くの管理代行会社は、防犯部分を機械警備などで警備会社と提携して補っています)。

項目 警備会社の巡回警備(1号警備) 管理代行(維持管理)
主な目的 盗難・不法侵入・不審者の警戒・防止 建物の劣化防止・状態維持
法律上の位置づけ 警備業務(警備業法第2条第1項第1号) 警備業務に当たらない(維持管理)
必要な資格 公安委員会の認定が必須(第4条) 特段の許認可は不要
主な担い手 認定を受けた警備会社 便利屋・不動産会社・シルバー人材センター等
典型的な内容 外周・施錠確認、侵入痕跡・不審者の確認、異常時の初動対応と通報 換気・通水、郵便物整理、外観点検、清掃
機械警備との連動 センサー+駆けつけと組みやすい 単独では駆けつけ体制なし

なお、この区別は「所有者本人が自分の別荘を見に行く」ことまで制限するものではありません。自分の資産を自分で見回るのは「他人の需要に応じて行う」業務ではなく、警備業の対象外です(自分で行う防犯活動と警備業の関係は自主警備とはを参照)。問題になるのは、あくまで第三者が業として防犯の見回りを引き受ける場合です。

判断フロー:どちらに頼めばいい?

  1. いちばんの心配ごとは何か?——不法侵入・盗難・放火・不審者が心配 → 警備会社(巡回警備・機械警備)を軸に。雨漏り・カビ・庭木の繁茂など建物の傷みが心配 → 管理代行を軸に
  2. 異常が起きたとき、誰かに現場へ行ってほしいか?——はい → 駆けつけ体制のある機械警備を検討。いいえ(記録と報告で十分) → 定期巡回・管理代行でも可
  3. 両方必要か?——防犯も建物維持も必要 → 警備会社の巡回+機械警備に、管理代行の維持管理メニューを組み合わせる(1社でまとめて提供する会社もあります)
  4. 「防犯もします」と言う管理代行に頼む場合——その防犯部分を認定を受けた警備会社が担っているかを必ず確認(第4条)

空き家・別荘の巡回で点検する項目【チェックリスト】

実際の巡回・見回りで確認される代表的な項目を、「防犯(警備業務)」と「維持管理」に分けて整理しました。契約時に、どこまでを誰に頼むのかを決める材料にしてください。

防犯にかかわる点検(警備会社の巡回警備の領域)

  • □ 出入口・窓・雨戸の施錠確認、こじ開け・破損の痕跡の有無
  • □ 敷地内への不法侵入・不審者・車上荒らし等の痕跡の確認
  • □ 塀・フェンス・門扉の破損や乗り越えの跡の確認
  • □ 郵便受けの滞留(=長期不在のサイン。空き巣に狙われやすくなります)の解消
  • □ 不法投棄・落書き・放火につながる可燃物の放置の確認
  • □ 異常発見時の初動対応(状況確認・所有者への連絡・必要に応じた警察/消防への通報)

建物の維持にかかわる点検(管理代行の領域)

  • □ 換気(湿気・カビ・木材や内装の劣化、においのこもりを防ぐ)
  • □ 通水(排水トラップの封水切れによる下水臭・害虫の侵入を防ぐ)
  • □ 雨漏り・水漏れ・結露の確認
  • □ 屋根・外壁・雨樋・基礎などの外観点検(写真記録)
  • □ 庭木・雑草の繁茂、害虫・害獣の痕跡の確認
  • □ 郵便物・チラシの回収と整理

ご覧のとおり「郵便受けの確認」のように両方にまたがる作業もあります。空き家管理サービスの中には、防犯の見回りと維持管理をひとまとめにしたプランもありますが、その場合でも防犯部分を担うのが認定業者かどうかを確認しておくと安心です。報告書に点検項目と写真が付くか、どの頻度で受け取れるかも、契約前に確認しておきましょう。

なぜ空き家・別荘に見回りが必要か|統計と放置リスク

空き家は年々増え続けています。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)によれば、全国の空き家数は900万2千戸で過去最多、空き家率も13.8%で過去最高となりました。別荘は、この調査では「二次的住宅」のうち「別荘」——「週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅」——に分類されており、統計上も空き家の一類型として扱われています(出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要」)。

人の出入りがない家は、外から見て「無人」と分かりやすく、次のようなリスクが高まります。見回りは、こうしたリスクを早期に発見し、被害の拡大を抑えることを狙うものです(ただし後述のとおり、被害の発生をゼロにできると保証するものではありません)。

  • 防犯上のリスク:不法侵入・盗難(残置物や金属部材が狙われることがあります)、放火、不法投棄、不審者のたまり場化
  • 建物劣化のリスク:雨漏り・水漏れの放置による腐朽、換気不足によるカビ、庭木の越境や倒木
  • 管理責任のリスク:外壁の落下や樹木の倒壊で第三者に損害を与えた場合、所有者が責任を問われることがあります。近隣トラブルや、自治体からの改善指導につながることも

とりわけ別荘地や遠方の相続物件は、所有者がすぐに駆けつけられません。だからこそ「定期的に人の目を入れる」ことに意味があり、防犯目的なら警備会社の巡回、建物維持なら管理代行、という使い分けが効いてきます。

機械警備(センサー+駆けつけ)との組み合わせ

巡回だけでは、どうしても「見回っていない時間帯」が空白になります。この空白を埋めるのが機械警備です。空き家・別荘に人感センサー・開閉センサー・カメラなどを設置し、異常を検知したら警備会社が対応する方式で、無人の時間が長い物件と相性が良い選択肢です。

機械警備は法律上も明確に定義されています。警備業法第2条第5項は、機械警備業務を「警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務」と定めています。つまり機械警備も、その中身は1号警備(施設警備)です(出典:前掲・警備業法第2条)。

ここで押さえておきたい用語が「基地局」と「待機所」です。

  • 基地局(監視センター):空き家・別荘に設置したセンサーからの異常信号を受信する、物件とは別の場所にある拠点。24時間体制で監視します
  • 待機所:警備員が待機している施設。警備業法第43条は、機械警備業者に対し、基地局で事故発生の情報を受信した場合に速やかに現場で警備員が事実確認その他の措置を講じられるよう、必要な数の警備員・待機所・車両等を適正に配置する「即応体制」の整備を義務づけています(出典:前掲・警備業法第43条)

つまり機械警備は、「基地局が異常を受信 → 最寄りの待機所から警備員が現場へ駆けつける」というしくみです。センサーによる検知は即時ですが、現場での対応は警備員が到着してからになる点は理解しておきましょう。全国の機械警備の対象施設は352万5,422施設(令和7年12月末現在・前年比2.9%増)と拡大が続いています(出典:警察庁「令和7年における警備業の概況」)。実務では「機械警備で常時監視+月1〜数回の巡回で目視点検」という組み合わせがよく採られます。機械警備に対応する会社は機械警備に対応する警備会社を探すから探せます。

過度な期待は禁物|警備員の「権限」には限界がある

見回りや機械警備を入れても、「これで絶対に被害を防げる」わけではありません。警備業法第15条は、警備業者と警備員について「この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する」と定めています。警備員は警察官ではなく、逮捕や強制的な立ち入りといった特別な権限を持ちません(出典:前掲・警備業法第15条)。

できるのは、異常の早期発見、所有者への連絡、警察・消防への通報、そして機械警備なら現場への駆けつけまでです。巡回には空白時間があり、機械警備も検知から到着まで時間差があります。見回りサービスは「被害を確実にゼロにする」ものではなく、抑止と早期発見によって被害の拡大を抑えるものだと理解したうえで、施錠の徹底・残置物の整理・近隣との連絡といった所有者自身の備えと組み合わせるのが現実的です。

費用の考え方|断定できる相場はない

空き家・別荘の巡回・見回りの料金は、次の要素で大きく変わります。物件の条件で幅が大きく、公的な料金統計もないため、断定的な相場を示すことはできません。以下は「何で金額が決まるか」の整理としてご覧ください。

  • 頻度:月1回か、週1回か、季節限定か(回数に比例して費用も動きます)
  • 点検内容の範囲:外周・施錠確認だけか、建物内の換気・通水まで含むか
  • 時間帯:夜間・深夜帯(原則22時〜翌5時。労働基準法第37条第4項により25%以上の割増賃金が必要な時間帯)を含むと単価が上がります
  • 立地・距離:警備会社の拠点や巡回ルートから遠い別荘地ほど、移動コストが乗りやすくなります
  • 機械警備の有無:センサー・カメラを設置する場合は初期費用+月額が加わります

金額は条件でまるごと変わるため、頻度・点検範囲・報告方法をそろえて複数社から見積を取り、内訳で比較するのが確実です(進め方は警備の相見積もりの取り方)。巡回警備そのものの料金構造は巡回警備とは|常駐との違い・巡回頻度と料金の考え方で、常駐型の費用感は施設警備の費用相場|月額いくら?で詳しく解説しています。

依頼の流れ|問い合わせから巡回開始まで

  1. 目的の整理:防犯が主目的か、建物維持が主目的か、両方かを決めます(前掲の判断フローが目安になります)
  2. 問い合わせ・ヒアリング:物件の所在地・種類(一戸建て/別荘等)・無人になる期間・心配していること(不法侵入か、雨漏りか等)を伝えます
  3. 現地調査・提案:警備会社が物件を確認し、巡回ルート・頻度・点検項目、機械警備を併用するかを提案します
  4. 見積・比較:頻度・点検範囲・報告方法を同一条件にそろえて複数社を比較します
  5. 契約:警備業法第19条により、警備会社には契約締結前の概要書面と締結後の契約書面の交付が義務づけられています。巡回頻度・報告方法・鍵の預託方法・異常時の対応範囲が書面に明記されているかを確認しましょう(この書面は同条第3項により、承諾があればメール等の電磁的方法での提供も認められています)
  6. 巡回開始・見直し:開始後は巡回報告書に目を通し、頻度や点検項目の過不足を定期的に見直します

鍵を預けて建物内の換気・通水まで頼む場合は、鍵の保管方法・持ち出し記録・紛失時の責任と保険が書面で明確になっているかを必ず確認してください。外周の見回りだけなら鍵を預けない契約も可能です。

依頼先選びのチェックポイント

  • □ 防犯を頼むなら、相手が公安委員会の認定を受けた警備会社か(第4条。認定業者は認定を示す標識を主たる営業所に掲示し、事業規模が著しく小さい場合等を除きウェブサイト等で公衆の閲覧に供する義務があります〈第6条第1項〉。確認方法はこちら)
  • □ 1号警備(施設・巡回)の実績があるか(交通誘導専業の会社もあります)
  • □ 巡回報告書のサンプル(点検項目・写真の有無)を見せてもらえるか
  • □ 異常発見時の連絡フロー(所有者・警察・消防への連絡順序)が明確か
  • □ 機械警備を併用する場合、駆けつけの体制(待機所からの即応体制)が説明されるか
  • □ 損害賠償保険の有無と補償範囲の説明があるか
  • □ 契約前後の書面交付(警備業法第19条)があるか

よくある質問

Q. 空き家管理サービスと警備会社の巡回警備、どちらに頼めばいいですか?

A. 目的で選びます。不法侵入・盗難・放火など防犯が心配なら、公安委員会の認定を受けた警備会社の巡回警備や機械警備が適します。換気・通水・雨漏り点検など建物の傷みを防ぐことが主目的なら管理代行でも対応できます。両方必要なら、警備会社の巡回・機械警備に維持管理メニューを組み合わせるのが現実的です。

Q. 管理代行会社が「防犯もします」と言っていますが大丈夫ですか?

A. 盗難・不法侵入の警戒・防止を目的とした見回りを業として行うには、警備業の認定が必要です(警備業法第4条)。管理代行会社が防犯までうたう場合は、その防犯部分を認定を受けた警備会社が担っているかを確認してください。多くの会社は機械警備などで警備会社と提携しています。

Q. 自分で別荘を見に行くのは問題ありませんか?

A. 問題ありません。自分の資産を自分で見回るのは「他人の需要に応じて行う」業務ではなく、警備業法の規制対象外です。ただし遠方で頻繁に行けない場合や、防犯の専門的な対応を期待する場合は、警備会社への依頼が現実的です。

Q. 別荘は使う時期が限られます。季節だけ頼めますか?

A. 多くの警備会社・管理代行で、頻度や期間を絞った契約が可能です。「留守にする冬期だけ」「毎月1回」といった設計も相談できます。会社ごとに最低受託条件があるため、見積時に確認してください。

Q. 機械警備を入れれば巡回は不要ですか?

A. 目的次第です。機械警備は侵入等の検知・駆けつけに強い一方、換気・通水・外観の劣化といった「目視でしか分からない点検」はできません。防犯は機械警備、建物維持は巡回(または管理代行)、と役割を分けて併用するのが合理的な場面が多くあります。

まとめ|「防犯は認定業者、建物維持は管理代行」を軸に選ぶ

空き家・別荘の見回りには、①盗難・不法侵入を警戒する警備業務(1号警備。認定を受けた警備会社しかできない)と、②換気・通水などの維持管理(管理代行)の2種類があります。同じ「巡回」でも中身が違うため、まずは自分の心配ごとが防犯なのか建物の傷みなのかを整理し、防犯なら公安委員会の認定を受けた警備会社を、必要に応じて機械警備(基地局・待機所による即応体制)と組み合わせて選ぶのが基本です。見回りは被害をゼロにする魔法ではなく、抑止と早期発見のしくみ——その前提で、複数社の提案を同一条件で比較して決めましょう。

空き家・別荘の巡回・機械警備に対応する警備会社は、お近くのエリアから探せます。


【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条第1項第1号・第5項〈機械警備業務〉・第4条〈認定〉・第6条〈標識〉・第15条〈権限〉・第19条〈書面交付〉・第43条〈即応体制〉)
・総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要」(空き家数900万2千戸・空き家率13.8%・二次的住宅〈別荘等〉の定義)
・警察庁「令和7年における警備業の概況」(機械警備の対象施設数)
・労働基準法(昭和22年法律第49号)|e-Gov法令検索(第37条第4項・深夜割増)
※法令・統計は2026年9月時点でe-Gov法令検索および各府省の公表資料と照合しています。本文中の費用に関する記述はいずれも目安であり、実際は個別の見積によります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。