「機械警備はいくらかかるのか」。調べても出てくるのは「料金はお見積りで」ばかりで、はっきりした月額はまず出てきません。これは各社が出し渋っているというより構造的な話です。国が官庁施設の警備費を積算するために公表している資料でさえ、機械警備は「見積り、刊行物の掲載価格又は過去の実績等から費用を算定する」として率の計算式の対象外に置いています。つまり機械警備には、だれでも参照できる公表単価がそもそも存在しません。

だからこの記事は、根拠を示せない「月額◯円が相場」を書きません。代わりに「近くの警備会社ナビ」編集部が、①費用が「初期費用+月額+都度費用」の3層でできていること ②「初期費用0円」の回収の仕組みと所有形態(レンタル・買取・リース)の比べ方 ③常駐警備と比べるときの損益分岐の考え方 ④見積で確認すべき10の変数を解説します。法令はe-Gov法令検索の現行条文、統計は警察庁「令和7年における警備業の概況」、単価と経費率は国土交通省の公表資料と照合しました。相場を知らなくても総額を比較できる状態になっていただくのがゴールです。

この記事でわかること

  • 機械警備の費用に「公表相場」が存在しない理由(国土交通省・積算要領の※2)
  • 費用の3層構造(初期費用・月額・都度費用)と、金額を動かす変数
  • 「初期費用0円」プランの回収の仕組みと、レンタル・買取・リースの総額比較の枠組み【独自】
  • 常駐警備との差を「機械警備の月額M」で考える損益分岐の手順
  • 届出・管理者・即応体制(警備業法第40条〜第44条)が費用にどう関わるか、「25分」の正体
  • 見積で確認すべき10の変数【チェックリスト】

機械警備の費用に「公表相場」が存在しない理由

警備の費用を考えるとき、有人の施設警備には公的な物差しがあります。国土交通省の建築保全業務労務単価(警備員A・B・C/全国10地区)と、建築保全業務積算要領が公表する経費率です。人件費に率を重ねれば、月額の理論値を誰でも積み上げられます(実際の試算は常駐警備の料金相場)。

ところが同じ積算要領で、機械警備だけは扱いが違います。経費率を定める表2.2〜2.4はいずれも※2でこう注記しています。

※2 機械警備については、当該業務に係る見積り、刊行物の掲載価格又は過去の実績等から費用を算定する。

さらに人員数の目安となる歩掛りも「見積りによる」とされ、同要領第2編第6章は機械警備業務の見積で明示すべき事項を「(1) 機械警備業務の範囲(建物平面図、立面図により範囲を明示)(2) 警備業務用機械装置の機能」と定めるだけです(出典:国土交通省「建築保全業務積算要領」)。国の積算体系ですら、機械警備には単価も率も置かず「個別の見積で決まるもの」としている——これが公表相場が存在しない理由です。

個別性が大きいのは事業の構造からも説明できます。警察庁の統計では、令和7年12月末現在の機械警備業者は512業者(認定業者全体の4.7%)に対し、対象施設は352万5,422箇所(前年比2.9%増)。1業者あたり平均6,886施設を、待機所1箇所あたり平均485施設という拠点網で受け持っています(出典:警察庁「令和7年における警備業の概況」)。基地局と待機所という固定費を大量の施設で分担する事業なので、料金は施設ごとの実費の積み上げというより、警備範囲・機器構成・契約条件に応じた月額で設定される形になりやすいと考えられます。

したがって、出所の書かれていない「機械警備の相場は月額◯円」という金額をそのまま予算の物差しにするのは危険です。以下では金額の代わりに、総額を決める変数を順に見ていきます(費用全体の考え方は警備費用の相場まるわかり)。

機械警備の費用は3層でできている|初期費用・月額・都度費用

機械警備は、警備業法第2条第5項が定義するとおり「警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該施設以外の施設に設置する機器に送信・受信する装置(警備業務用機械装置)を使用して行う1号警備」です。現場にセンサーと送信機器を置き、基地局で受信し、異常があれば警備員が駆けつける——この仕組みに対応して、費用は3層に分かれます。

層 主な中身 金額を動かす変数
① 初期費用
(契約時に一度)
機器費(センサー・コントローラー・送信機器等)/設置工事費 警備範囲の広さ・出入口や窓など感知させる箇所の数・機器の種類・機器の所有形態(後述。レンタルやリースでは初期費用が月額側へ移る)
② 月額費用
(毎月定額)
監視料(基地局での受信・指令・出動体制)/機器利用料(レンタル・リースの場合)/保守料 所有形態・保守の範囲(故障時の交換や電池交換を含むか)・月額に含まれる出動の範囲
③ 都度費用
(発生したとき)
出動の超過料金/誤報対応/機器の移設・増設/中途解約金・撤去費 契約書の定め方。特に契約期間の途中でやめる場合の条件

見積書を比べるときは、この3層を分けて書いてもらうのが出発点です。月額だけを並べて比べると、初期費用と契約期間の条件差で逆転することがあるからです。次章でその仕組みを見ます。

「初期費用0円」の仕組み|総額は月額と契約期間で決まる

機械警備の広告に見られる「初期費用0円」。これは機器や工事のコストが消えたわけではなく、回収の経路が「契約時の一括」から「月額と契約期間」へ移った形です。だから0円プランには、月額がその分高めになる、契約期間が長めに固定される、中途解約時の精算(解約金・撤去費)が定められる——のいずれか、または複数が伴うのが自然な設計です。損得は初期費用の有無ではなく、次の式で比べます。

契約期間の総額 = 初期費用 + 月額 × 契約月数(+途中でやめる場合は中途解約金・撤去費)
月額換算で比べるなら:実質月額 = 月額 + 初期費用 ÷ 契約月数

数字はあくまで構造を示すための仮の例ですが、「初期費用30万円・月額5万円」と「初期費用0円・月額5万5,000円」は、契約が60箇月続くならどちらも実質月額5万5,000円で同じです。契約が60箇月より長く続くなら前者が、途中でやめる可能性が高いなら中途解約の条件次第でどちらにも転びます。月額の安さと総額の安さは別物——これが比較の第一原則です。

【独自】レンタル・買取・リースの総額比較の枠組み

初期費用と月額のバランスを決めているのが機器の所有形態です。一般的な整理は次のとおりですが、実際の条件は契約ごとに異なるため、必ず書面で確認してください。

観点 レンタル 買取 リース
機器の所有権 警備会社 発注者(自社) リース会社
初期費用 抑えやすい(工事費のみ等) 大きい(機器費+工事費) 抑えやすい
月額の構成 監視料+機器利用料+保守料 監視料・保守料が中心で軽くなりやすい 監視料+リース料
期間の縛り 警備契約の期間・更新条件に連動 相対的に緩い リース期間で固定。中途解約は原則できず残額精算が生じ得る
やめるとき・満了時 機器は返却。撤去費・原状回復の定めを確認 機器は手元に残る(他社の監視に接続できるかは要確認) 再リース・返却等の条件を確認
総額で見た性格 途中の見直しがしやすい分、長期継続では割高になり得る 長期継続の前提なら総額を抑えやすい 支払いの平準化と会計処理の都合で選ばれる

買取の「機器が手元に残る」は乗り換えの自由度に直結しそうに見えますが、機械警備の機器は自社の基地局で受信する前提で構成されているため、他社へそのまま引き継げるとは限りません。乗り換え時の論点は機械警備の乗り換え手順にまとめています。また中途解約金や撤去費を含む「契約の解除に関する事項」は、警備業法第19条第2項第5号が契約書面への記載を義務づける法定記載事項です。契約前の確認方法は警備業務委託契約書のチェックポイントをご覧ください。

常駐警備との差|「機械警備の月額M」で考える損益分岐

機械警備の検討は「人を置き続けるか、夜間・無人時間帯を機械に置き換えるか」という比較になることがあります。ここで役立つのが、常駐側は公表資料だけで月額の理論値を積み上げられるという非対称性です。機械警備の月額(初期費用の月額換算を含む)をMと置けば、Mの相場を知らなくても「Mがいくらまでなら機械化が安いか」という損益分岐が先に出せます。

常駐側の前提は常駐警備の料金相場の試算と同じです。単価は国土交通省「令和8年度建築保全業務労務単価」の警備員B・10地区の単純平均16,720円/日(編集部算出。同資料の地区別表に全国平均の行はありません)(昼間2,090円/時・深夜2,500円/時。深夜の上乗せは割増基礎単価×0.25で約+20%)、経費は同省積算要領が公表する施設警備の率(直接物品費1〜3%・業務管理費18〜22%・一般管理費等9〜14%)を重ねた税込倍率1.4290〜1.5758。テナントの稼働が平日8〜19時で、夜間・土日祝は無人になる施設を想定します。

パターン 有人の配置 機械警備 月額の目安(税込)
① 常駐フル 1ポスト24時間・年中無休 なし 約230万〜254万円
② 日中有人+夜間機械 平日8〜19時(11時間)×21日 夜間・土日祝 約69万〜76万円+M
③ 巡回+機械 日中1回・深夜1回×各1時間・年中無休 24時間 約20万〜22万円+M
④ 機械のみ なし 24時間 M

(有人部分は直接人件費×1.4290〜1.5758の理論値。休憩交代分は含みません。計算過程の全文は常駐警備の料金相場と施設警備の月額費用を参照)

ここから損益分岐が読めます。

  • ①→②の置き換え:有人部分の差は約161万〜178万円。つまり機械警備の実質月額Mが約161万円を超えない限り、夜間の機械化で総額は下がります。事業所向け機械警備の見積でこの水準を超えることは考えにくく、24時間の常駐が本当に必要かどうかが最大の費用判断だとわかります。
  • ②→③の置き換え:差は約49万〜54万円。ただし日中の有人をやめられるかは金額ではなく、受付・入退室管理・来客対応など人でなければできない業務があるかで決まります。
  • ③→④の置き換え:差は巡回分の約20万〜22万円(巡回警備とは/巡回警備の費用)。

結論はシンプルです。総額を大きく動かしているのは機械警備の料金ではなく、有人の時間数。見積を取る前に「人が居なければならない時間帯はどこか」を書き出すほうが、Mの多寡を追うより効きます。そして忘れてはならないのは、機械警備は受付や鍵の受け渡し、その場での即時対応を代替しないことです。異常時も受信→出動→到着の時間差があります。金額の比較と並行して、体制の違いを機械警備と常駐警備の違い(配置形態は常駐警備とは)で確認してください。

月額の背景にある制度|届出・管理者・即応体制

機械警備の月額(監視料)が何に対する対価なのかは、法令を見ると輪郭がはっきりします。機械警備業務には、警備業の認定(警備業法第4条)に加えて次の義務がかかります。

  • 届出(第40条):基地局(受信機器を設置する施設)又は送信機器を設置する対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、公安委員会へ届出。届出書には認定をした公安委員会の名称と認定の番号、基地局ごとの待機所の名称・所在地などを記載します(施行規則第54条。認定番号の見方は警備会社の認定番号とは)
  • 機械警備業務管理者(第42条):基地局ごとに、資格者証の交付を受けた者から選任。警備業務用機械装置の運用の監督と、警備員への指令業務の統制を担います
  • 即応体制の整備(第43条):事故発生情報を受信した場合に速やかに現場で事実確認等ができるよう、必要な数の警備員・待機所・車両その他の装備を適正に配置しておく義務

月額の監視料は、この基地局の24時間監視・指令体制と、待機所・出動要員という固定費の分担金と考えると腑に落ちます。安さだけを追うと、この体制の厚みが削られていないかという視点が抜けます。

「25分で駆けつけ」の正体は都道府県ごとの規則

機械警備の説明で見かける「25分以内に到着」。実は警備業法の条文に「25分」という数字はありません。第43条の基準は都道府県公安委員会規則に委ねられており、たとえば東京都の「機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則」(昭和58年1月14日 東京都公安委員会規則第1号)第2条は、特別区の区域は25分・特別区を除いた区域は30分と定めています。例外は同条第2項にありますが、対象は特別区を除いた区域に所在し、周辺に警備員・待機所を置くことが著しく困難で、管理者等への連絡で事実確認等の措置がとれると東京都公安委員会が認めた施設に限られ、免除されるのも30分基準(第1項第2号)だけです。特別区の25分に例外はありません。数字は地域で違うので、自社の施設がある都道府県の規則を確認してください。

しかもこれは「基準時間内に到着できる体制を整えておく」義務であって、毎回の到着時刻の保証ではありません。発注者にとって大事なのは一般論の25分ではなく、自分の施設が待機所からどれだけの距離か(路程が書きにくいときは通常要する時間)——それは次の書面で確認できます。

契約前の書面に「待機所からの路程」が載る

警備業法第19条第1項は契約締結までに概要書面の交付を義務づけ、施行規則第33条第1項第5号が機械警備契約の記載事項を定めています。

  • イ 基地局及び待機所の所在地
  • ロ 事故発生情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
  • ハ 待機所から警備業務対象施設までの路程(記載が困難な事情があるときは、受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
  • ニ 送信機器の維持管理の方法
  • ホ 第1号イからナまでに掲げる事項(対価と支払時期・期間・鍵の管理・事故発生時の措置・免責・損害賠償・更新・変更・解除・苦情窓口など、1号警備の全記載事項)

つまり料金の総額比較に必要な情報も、到着時間の目安も、契約前に書面でもらえる建て付けになっています。さらに契約後も、機械警備業者は基地局ごとに受信日時・講じた措置とその結果(警備員を向かわせた場合は受信から到着までに要した時間を含む)を記録した書類を受信の日から1年間備える義務があります(警備業法第44条・施行規則第64条第1項第5号・第2項)。出動時の到着所要時間の報告を受けられるかも、契約前に確認しておきたい点です。

【チェックリスト】機械警備の見積で確認すべき10の変数

ここまでの内容を、見積依頼時にそのまま使える形にまとめます。各社に同じ条件を示して、この10項目を書面で揃えれば、金額は同じ土俵で比較できます。

# 確認する変数 なぜ総額に効くのか
1 警備範囲を平面図・立面図で特定 積算要領も明示を求める基本項目。どこまで守るかで機器数=初期費用が変わる
2 機器の構成と機能 侵入検知だけか、火災・設備異常・非常通報も含むかで別物になる(概要書面ロの事項)
3 所有形態(レンタル・買取・リース)と初期費用の内訳(機器費/工事費) 初期費用と月額のバランスを決める。0円プランは回収経路を確認
4 契約期間・自動更新・中途解約金 総額の分母。解除に関する事項は法19条2項5号の法定記載事項
5 満了時・解約時の扱い(撤去費・原状回復・機器の帰属) やめるときのコスト。乗り換えの自由度を左右する
6 月額に含まれる範囲(監視・保守・故障時の交換・電池交換) 「保守別料金」だと都度費用が膨らむ
7 出動の基本回数と超過料金 月額に含まれる出動の範囲を超えたときの単価
8 誤報・操作ミス時の扱い 従業員のセット忘れ・残業時の入館・小動物などで現実に発生する。運用と課金を先に決める
9 待機所からの路程/通常要する時間 概要書面ハの法定事項。到着記録(規則64条)の報告可否もあわせて確認
10 鍵の預託の条件 駆けつけた警備員が建物内を確認できるかに直結。鍵の管理は概要書面の法定事項(5号ホ→1号チ)

この10項目を仕様として固定した上で、複数社から同じ条件の見積を取れば、残る差は純粋な価格と体制の差です(相見積もりの取り方/会社の見極めは警備会社の選び方)。

よくある質問

Q. 「初期費用0円」と「初期費用あり」、どちらが得ですか

A. どちらが得かは契約期間の総額(初期費用+月額×契約月数+解約・撤去の条件)でしか判断できません。0円はコストが消えたのではなく、回収が月額と契約期間に移った形です。長く続ける前提なら初期費用を払って月額を抑える構成が総額で有利になりやすく、拠点の統廃合や移転の可能性があるなら中途解約金・撤去費まで含めて比べてください。

Q. 「25分で駆けつけます」は法律で決まっているのですか

A. 警備業法第43条が求めるのは即応体制の整備で、具体的な時間の基準は都道府県公安委員会規則が定めます。東京都は特別区25分・それ以外の区域30分。例外規定は特別区外の30分基準にだけあり、全国一律の「25分」という法定値はありません。自分の施設については、概要書面の「待機所からの路程(または通常要する時間)」の欄で確認できます(施行規則第33条第1項第5号ハ)。

Q. ネットで見た「機械警備の相場は月額◯円」は当てにできますか

A. 出所を確認してください。機械警備には公的な公表単価が存在せず(積算要領※2)、金額は警備範囲・機器構成・所有形態・契約期間で大きく変わります。他社の事例金額は、条件が同じでない限り自社の見積の妥当性を測る物差しになりません。物差しにすべきは、本記事の10変数を揃えた同条件の相見積もりです。

Q. 防犯カメラを付ければ機械警備になりますか

A. なりません。警備業法第2条第5項の機械警備業務は、感知した情報を対象施設の外の機器へ送受信する装置を使い、基地局での受信と警備員の対応まで含めて行う1号警備です。録画するだけのカメラは機械警備ではなく、費用の構造も別です(防犯カメラの設置と警備)。

まとめ|相場を探すより、変数を固定して総額で比べる

機械警備の費用に公表相場はありません。国の積算体系ですら「見積りによる」としている以上、探すべきは相場ではなく自分の施設の条件で揃えた見積です。費用は初期費用・月額・都度費用の3層で、総額は「初期費用+月額×契約月数+やめるときの費用」。常駐警備との比較は、公表単価で積める常駐側の月額と差額を先に出し、機械警備の実質月額Mがそれを下回るかで判断できます。試算では、24時間常駐(約230万〜254万円)を日中有人+夜間機械に置き換える場合の分岐点は約161万〜178万円——総額を動かしているのは機械警備の料金ではなく、有人の時間数でした。

10の変数を仕様に落とし、同じ条件で2〜3社に見積を依頼する。それが、相場のない機械警備で適正価格にたどり着く最短ルートです(機械警備に対応する警備会社を探す/都道府県から警備会社を探す)。

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【出典・参考】
・警備業法|e-Gov法令検索(第2条第5項・第4条・第19条・第40条・第42条・第43条・第44条)
・警備業法施行規則|e-Gov法令検索(第33条第1項第5号・第54条・第64条)
・東京都「機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則」(第2条)※到着時間の基準は都道府県公安委員会規則によるため地域差があります
・警察庁「令和7年における警備業の概況」(機械警備業の状況)
・国土交通省「建築保全業務積算要領」(表2.2〜2.4※2・第2編第6章)/同「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」
※本記事の常駐警備の金額は、公表単価と公表率で積み上げた理論値の目安であり、市場の相場を示すものではありません。機械警備の費用は公表単価が存在しないため実額を示していません。実際の料金は警備範囲・機器構成・所有形態・契約期間・地域で変わります。法令・統計・単価は2026年9月時点でe-Gov法令検索および各公表資料と照合しています。本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。