「道路を掘る工事を受注したが、必要なのは道路占用許可道路使用許可か」——名前が一字違いのこの2つは、発注担当者や現場代理人が取り違えやすい許可です。両者は根拠法も窓口も対象になっている「行為」もまったく別の制度で、道路上の工事では両方必要になる場面が多くあります

しかも道路使用許可には「必要な箇所に交通誘導員を配置すること」といった条件が付くことがあり、警備会社の手配時期にも直結します。この記事では「近くの警備会社ナビ」編集部が、発注・施工する側の目線で整理しました。法令はe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。

この記事でわかること

  • 2つの許可の違い【6軸の比較表】(根拠法・窓口・対象行為・期間・費用・罰則)
  • それぞれの制度の中身と許可の基準(道路法第32条・第33条/道路交通法第77条)
  • 両方必要になるケースと「経由申請」の仕組み
  • どちらが必要かの【判断フロー】と、許可条件として付く交通誘導員の配置
  • 警備員にできること・できないこと(警備業法第15条)

結論|「継続して物を置く=占用」「道路上で行為をする=使用」

道路法第32条第1項は「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない」と定め、同条第2項でこの行為自体を「道路の占用」と定義しています。物を置いて場所を占めることに着目した制度です(出典:道路法第32条(e-Gov法令検索))。

一方、道路交通法第77条第1項第1号は「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」を許可の対象とします。物の設置の有無を問わず、道路上でその行為をすること自体に着目した制度です(出典:道路交通法第77条(e-Gov法令検索))。着目点が違うため同じ工事が両方の許可の対象になる——これが混乱の原因です。

【比較表】道路占用許可と道路使用許可の違い

比較軸 道路占用許可 道路使用許可
根拠法・条文 道路法第32条 道路交通法第77条
許可を出す人(窓口) 道路管理者。国道は指定区間内が国土交通大臣・指定区間外が都道府県、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村(道路法第13条第1項・第15条・第16条・第18条第1項)。政令指定都市の区域内は指定市(同法第17条第1項) 所轄警察署長。行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長(第77条第1項)
対象になる行為 道路に工作物・物件・施設を設け、継続して道路を使用すること(第32条第1項第1号〜第7号) ①道路での工事・作業 ②道路に石碑・銅像・広告板・アーチ等の工作物を設けること ③場所を移動しない露店・屋台店等 ④祭礼行事・ロケーション等で公安委員会が定めたもの(第77条第1項第1号〜第4号)
典型例 水道管・ガス管の埋設、電柱・電線、地下街、工事用の板囲・足場・詰所、工事用材料の置場、看板・幕・アーチ(道路法施行令第7条) 路面の掘削・舗装、クレーン作業、コンクリート打設、道路上での資材搬入作業、パレード・お祭り・ロケ
許可の期間 占用の期間を申請書に記載(第32条第2項第2号)。政令の基準では水道管・ガス管・電柱等は10年以内、その他の物件は5年以内(道路法施行令第9条) 法律上の上限の定めはなく、申請した期間について個別に許可される。期間の満了時は速やかに原状回復(第77条第7項)
費用 占用料が発生しうる(道路法第39条第1項)。額と徴収方法は地方公共団体の条例(指定区間内の国道は政令)で定めるため道路ごとに異なる(同条第2項) 申請の手数料。都道府県ごとに定められており金額が異なる(例:東京都では工事・作業に係る申請1件につき2,700円)
無許可の罰則 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(道路法第102条第1号) 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(道路交通法第119条第2項第7号)。許可条件違反も同じ罰則(同項第8号)

※申請様式・添付書類・手数料・占用料は自治体や警察署ごとに異なります。申請前に必ず該当する窓口の案内をご確認ください。

道路占用許可(道路法第32条)の中身

対象は「道路法上の道路」に限られる

占用許可の対象になる「道路」は、道路法第2条第1項・第3条により高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道を指します。純粋な私道や私有地には、道路法の占用許可という制度がそもそも及びません(道路使用許可は範囲が異なります)。

工事の仮囲い・足場・資材置場も占用物件

第32条第1項が挙げるのは、①電柱・電線等、②水管・ガス管等、③鉄道・軌道等、④歩廊・雪よけ等、⑤地下街・通路等、⑥露店・商品置場等、⑦道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等で政令で定めるもの、の7類型です。工事関係者にとって重要なのが⑦で、政令である道路法施行令第7条は第4号に「工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設」、第5号に「土石、竹木、瓦その他の工事用材料」を挙げています。仮囲い・足場・資材置場を道路上に置く時点で占用許可の対象になるということです(出典:道路法施行令第7条(e-Gov法令検索))。

許可の基準は「敷地外に余地がないためやむを得ない」こと

道路法第33条第1項は、道路管理者は占用が「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」であり、かつ政令で定める基準に適合する場合に限って許可を与えることができる、と定めています。実務でいう無余地性です。国土交通省も解説で、これを許可審査の要件に挙げています(出典:国土交通省「道路占用制度」)。敷地内に置ける資材を道路に出すだけの計画は、この段階で通りにくくなります。

申請書に書く7項目と、終わったあとの義務

記載事項は第32条第2項が定めています。①占用の目的 ②占用の期間 ③占用の場所 ④工作物・物件・施設の構造 ⑤工事実施の方法 ⑥工事の時期 ⑦道路の復旧方法の7つです。⑤〜⑦が含まれるとおり、占用許可は「置く」だけでなく設置工事のやり方と復旧まで含めて審査されます。許可事項を変更するときは、政令で定める軽易なものを除きあらかじめ変更の許可が必要で(同条第3項)、期間が満了したときや占用を廃止したときは占用物件を除却して道路を原状に回復しなければなりません(同法第40条第1項)。

道路使用許可(道路交通法第77条)の中身

「道路」の範囲が占用許可より広い

許可の対象は比較表の4類型です。第1号に「請負人」が明記されており、条文上は請負人も許可を受けるべき者に含まれます。

占用許可との大きな違いは「道路」の定義です。道路交通法第2条第1項第1号は、同法の「道路」を道路法の道路、道路運送法の自動車道、および「一般交通の用に供するその他の場所」と定義しています。道路法の道路に当たらない私道でも、不特定の人や車が自由に通行できる状態であれば道路交通法上の道路に当たり得ます。この定義の広さゆえに「私道だから許可はいらない」とは即断できません。また第4号の対象行為は公安委員会が定めるため、範囲が都道府県によって異なります。

許可の基準は3つ|該当すれば「許可をしなければならない」

第77条第2項は、申請に係る行為が次のいずれかに該当するときは所轄警察署長は「許可をしなければならない」と定めています。①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき、②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき、③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

道路工事の多くは②に当たります。「条件を守れば妨害にならなくなる」から許可される——この構造が交通誘導員の話に直結します。

申請書は2通・見取図を添付

記載事項は道路交通法施行規則第10条第1項が定める6項目(申請者の住所・氏名/道路使用の目的/場所又は区間/期間/方法又は形態/現場責任者の住所・氏名)です。同条第2項は申請書を2通提出すると定め、第3項は「道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類」の添付を求めています(出典:道路交通法施行規則第10条(e-Gov法令検索))。

この書類の中身は都道府県ごとに違い、添付書類は全国共通ではありません。警視庁は工事・作業の例として、工事概要、現場案内図、緊急時の連絡先、道路使用状況図(作業帯図)、交通量調査結果を挙げています(出典:警視庁「道路使用許可申請手続きについて」)。許可されたときは許可証が交付されます(同法第78条第3項)。なお道路管理者が維持・修繕等のため自ら工事・作業を行うときは所轄警察署長への協議で足りますが(同法第80条第1項)、民間の施工者が使える例外ではありません。

両方必要になるケースと「経由申請」の仕組み

市道を掘削して水道管を埋設する工事を例にします。水道管を地中に設けて継続して使う点は道路占用許可(道路法第32条第1項第2号)、埋設のための掘削・舗装作業は道路使用許可(道路交通法第77条第1項第1号)の対象です。「設置」と「行為」が別々に許可の対象になるため両方必要です。仮囲い・足場・資材置場を道路上に出す場合も同じ構図です。

法律はこの二重手続きを見越して、相互に窓口を経由できる仕組みを用意しています。占用許可の申請に係る行為が道路交通法第77条第1項の適用を受けるときは、申請書を管轄の警察署長を経由して提出でき(道路法第32条第4項)、逆に道路使用許可の申請に係る行為が道路法第32条第1項又は第3項の適用を受けるときは、当該道路の管理者を経由して提出できます(道路交通法第78条第2項)。いずれも受け取った側は速やかに相手方へ送付しなければなりません。つまり警察署でも道路管理者でも、どちらか一方の窓口に両方の申請書を出せる設計です(「できる」規定なので、それぞれの窓口に直接出すこともできます)。

さらに行政側にも相互の協議義務があります。道路管理者は占用許可を与えようとする行為が道路交通法第77条第1項の適用を受けるとき(道路法第32条第5項)、所轄警察署長は道路使用許可をしようとする行為が道路法第32条第1項又は第3項の適用を受けるとき(道路交通法第79条)、それぞれあらかじめ相手方に協議しなければなりません。片方の審査で計画の見直しを求められると、もう片方の許可も連動して遅れます。着工日から逆算した余裕あるスケジュールが欠かせません(警備員の手配時期は警備の依頼は何日前までに?)。

【判断フロー】自分の工事・イベントでどちらが必要か

  1. 使う場所は道路法上の道路(高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道)ですか?
    いいえ(純粋な私道・私有地):占用許可は及びません。ただし「一般交通の用に供するその他の場所」に当たれば道路使用許可が必要になる場合があります。土地所有者・管理者の承諾も別途必要です
    はい:2へ
  2. 道路に工作物・物件・施設を設けて、継続して使いますか?(埋設管・電柱・看板・仮囲い・足場・詰所・工事用材料の置場など)
    はい道路占用許可が必要(道路法第32条第1項)。窓口はその道路の道路管理者
  3. 道路で工事・作業をする/工作物を設ける/露店を出す/祭礼行事・ロケ等をしますか?
    はい道路使用許可が必要(道路交通法第77条第1項)。窓口は所轄警察署長
  4. 2と3の両方が「はい」なら両方必要です。いずれかの窓口を経由して申請できます(道路法第32条第4項/道路交通法第78条第2項)
  5. 許可の条件として交通誘導員の配置が求められる可能性があります。申請と並行して警備会社の手配見込みを確認しておきましょう

※このフローは2つの許可の切り分けに絞ったものです。工事の内容によっては、ほかの許認可も必要になります。

許可の条件と警備員の関係|交通処理図と保安施設

「条件」は法律に根拠のある付款です

道路交通法第77条第3項は、許可をする場合に必要があると認めるときは所轄警察署長は「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる」と定めています(第2項第1号に該当する場合を除く)。特別の必要が生じたときは条件の変更・追加もできます(同条第4項)。

この条件は努力目標ではありません。違反した場合は許可の取消し又は効力の停止の対象になり(同条第5項)、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金という罰則もあります(同法第119条第2項第8号)。「必要な箇所に交通誘導員を配置すること」という条件が付けば、その履行は施工者の法的な責任です。

申請の段階で誘導員の配置を図面に落とす

前述の「道路使用状況図(作業帯図)」は、作業帯の位置、確保する幅員、資機材の配置、そして交通誘導員をどこに立てるかを描く交通処理図です。描き方の技術的な拠りどころが、道路管理者側の保安施設の基準です。国土交通省の「道路工事保安施設設置基準(案)」(令和6年2月)は、工種・車線数・昼夜別に標準図を示し、標識・バリケード・セーフティーコーン・保安灯などとあわせて「保安要員」を保安施設の項目に掲げています。標準図の注記には「工事区間長および交通量に応じて、適宜交通整理員、自動信号機もしくは交通誘導システムを置くこと」「必要に応じ交通誘導員を置くこと」とあります(出典:国土交通省「道路工事保安施設設置基準(案)」令和6年2月)。なおこの基準の「交通整理員」は現場での呼び方で、道路交通法第6条がいう警察官等の「交通整理」とは別物です。

また配置人数の全国一律の法定基準はありません。人数は現場の状況をふまえた協議で決まり、その結果が許可条件になります(交通誘導員の配置基準とは)。

警備員にできること・できないこと

道路交通法第6条第1項は、「警察官又は交通巡視員(警察官等)」が手信号その他の信号により交通整理を行うことができると定めています。同条第2項(著しい交通混雑の緩和)・第4項(道路の損壊・火災等による交通の危険の防止)で、歩行者等や車両等の通行を禁止し、又は制限する主体として書かれているのは「警察官」です。そして同法第119条第1項第1号は、第6条第4項による警察官の禁止・制限に従わなかった者に罰則を科しています。従わないこと自体が罰則につながる公権力の行使は、警察官の措置であるということです。

警備員の立場は異なります。警備業法第15条は「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」と定めています。警備員の交通誘導はドライバーや歩行者に任意の協力を求める誘導であって、法的な禁止・制限の権限に基づくものではありません(出典:警備業法第15条(e-Gov法令検索))。

ただし「規制を伴う現場に警備を頼んでも意味がない」と読むのは誤りです。委ねられないのは法的な禁止・制限の権限だけで、車線規制を伴う工事現場に交通誘導を依頼すること自体は当然にできます。規制を行える法的根拠は道路使用許可とそれに付された条件が担保し、その条件を現場で機能させるのが警備員という役割分担です(警備員の権限とできること・できないこと)。

検定合格警備員が要る現場かどうかは、また別の判断軸

「道路使用許可が必要な工事=有資格者が必須」ではありません。警備業法第18条を受けた「警備員等の検定等に関する規則」第2条の表で、交通誘導警備業務に検定合格警備員の配置義務がかかるのは五の項=高速自動車国道又は自動車専用道路と、六の項=都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めたもの(いわゆる資格者配置路線)の2つだけです。しかも人数は「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上」で、その場所に立つ全員が有資格者である必要はありません(出典:警備員等の検定等に関する規則第2条(e-Gov法令検索))。指定路線は都道府県ごとに公示され、同じ市道でも指定区間があります(検定合格警備員とは/単価差は交通誘導警備員の単価)。

よくある質問

Q. 道路に看板を立てる工事です。どちらの許可が必要ですか?

A. 一般的には両方です。看板を設けて継続して道路を使う点は道路占用許可(道路法第32条第1項第1号・施行令第7条第1号の「看板」)の対象で、設置のために道路上で作業する点は道路使用許可(道路交通法第77条第1項第1号)の対象になり得ます。工作物の設置自体も同項第2号に該当し得ます。個別の該当性は窓口にご確認ください。

Q. 占用料はいくらかかりますか?

A. 全国共通の金額はありません。道路法第39条第1項が占用料の徴収を認め、同条第2項が額と徴収方法を地方公共団体の条例(指定区間内の国道は政令)で定めるとしているためです。単価は物件や道路で変わり、条例改正で見直されることもあるため、金額はその道路の道路管理者にご確認ください。

Q. 交通誘導員を頼めば、許可は取らなくてよくなりますか?

A. なりません。誘導員の配置は許可の代わりではなく、許可の条件を現場で実行するための手段です。順序はむしろ逆で、協議で「必要な箇所に交通誘導員を配置すること」といった条件が付き、それを履行するために警備会社へ依頼する流れです。条件が付いてから探すと希望日に手配できないこともあるため、申請と並行して見積を取っておくと安全です(警備の相見積もりの取り方)。

まとめ|「置くなら占用・やるなら使用」、工事はたいてい両方

  • 道路占用許可=道路法第32条。窓口は道路管理者。道路に物を設けて継続して使うことへの許可(占用料あり)
  • 道路使用許可=道路交通法第77条。窓口は所轄警察署長。道路上での工事・作業などの行為への許可(条件が付く)
  • 道路上の工事は両方必要になる場面が多い。窓口はどちらか一方を経由して申請できる(道路法第32条第4項/道路交通法第78条第2項)
  • 許可条件として交通誘導員の配置が求められることがあり、条件違反には罰則がある(道路交通法第119条第2項第8号)
  • 警備員に交通を規制する法的権限はないが、規制の根拠は許可と条件が担う。規制を伴う現場に警備を依頼すること自体は当然にできる

許可の取得と警備員の手配は、同じタイミングで動き始めるのが現実的です。工事現場は建設現場の警備手配、依頼の流れは警備依頼の流れ、道路を使うイベントなら祭りの警備依頼雑踏警備とはが参考になります。交通誘導に対応する警備会社は、お近くのエリアから探せます。


【出典・参考】
道路法(第2条・第3条・第13条・第15〜18条・第32条・第33条・第39条・第40条・第102条)/道路法施行令(第7条・第9条)|e-Gov法令検索
道路交通法(第2条・第6条・第77〜80条・第119条)/道路交通法施行規則(第10条)|e-Gov法令検索
警備業法(第15条・第18条)/警備員等の検定等に関する規則(第2条)|e-Gov法令検索
国土交通省「道路占用制度」警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」
警視庁「道路使用許可申請手続きについて」(東京都における手数料・添付書類の例)
国土交通省道路局国道・技術課「道路工事保安施設設置基準(案)」(令和6年2月)
※法令は2026年7月時点でe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。手数料・添付書類・占用料の額は自治体および都道府県により異なります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。許可の可否は個別の審査によります。