「警備会社の見積書に交通誘導警備員Aという高い単価が入っている。うちの現場は、本当に有資格者を置かないといけないのか」——道路まわりの工事を発注する建設会社・道路管理者・イベント主催者から、この疑問はよく寄せられます。答えを分けるのが配置路線という考え方です。
検定合格警備員の配置義務は、すべての現場にかかるわけではありません。かかるのは、法令が直接指定する高速自動車国道・自動車専用道路と、各都道府県の公安委員会が「道路における危険を防止するため必要」と認めた路線・区間だけです。範囲は県ごとに違い、同じ工事でも県をまたげば要否が変わります。
この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、「自分の現場が配置路線に当たるかを、どう調べればよいか」という実務手順に絞って解説します。制度そのものの解説は検定合格警備員とは、配置人数の全体像は交通誘導員の配置基準をご覧ください。法令の記述はe-Gov法令検索の現行条文、指定の実例は各都道府県警察の公表資料と照合しています(確認日:2026年7月26日)。
この記事でわかること
- 配置路線とは何か(警備業法第18条・検定規則第2条の表が定める2つの入口)
- 義務は「その場所ごとに1人以上」であって、現場全員が有資格者である必要はないこと
- 自分の現場が配置路線か調べる5ステップ【手順】
- 都道府県で指定範囲がどれだけ違うか【実例比較表】と、県ごとに違う呼び名
- 指定は改正されるため「前回の一覧」で判断してはいけない理由
配置路線とは|検定合格警備員の配置義務がかかる道路のこと
配置路線とは、交通誘導警備業務を行うときに、交通誘導警備業務に係る検定合格警備員を配置しなければならない道路のことです。「配置義務指定路線」「認定路線」「資格者配置路線」など、都道府県によって呼び名が変わります(後述)。
根拠は警備業法第18条と「検定規則」第2条の表
出発点は警備業法第18条です。同条は、警備業者が「その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるもの」として国家公安委員会規則で定める種別の警備業務を行うときは、その種別ごとに第23条第4項の合格証明書の交付を受けている警備員に実施させなければならない、と定めています(出典:警備業法第18条(e-Gov法令検索))。
その「国家公安委員会規則」が警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」)です。同規則第1条第4号は交通誘導警備業務を「法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る)」と定義しています。
そして、実際にどこで配置義務がかかるかを決めているのが検定規則第2条の表です。同表は「種別」「警備員」「人数」の3列からなり、交通誘導警備業務は五の項と六の項の2か所に登場します。
義務がかかる入口は2つある【比較表】
ここが本記事のいちばん重要なポイントです。交通誘導で検定合格警備員の配置義務が生じる道路には、性質のまったく違う2つの入口があります。
| 項目 | 五の項:高速自動車国道・自動車専用道路 | 六の項:公安委員会が必要と認めるもの(=一般にいう指定路線) |
|---|---|---|
| 条文上の限定 | 交通誘導警備業務のうち「高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項)又は自動車専用道路(道路法第48条の4)において行うものに限る」 | 交通誘導警備業務のうち「道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る」 |
| 告示は必要か | 不要。規則そのものが対象を定めているため、県の告示を見るまでもなく全国一律で義務がかかる | 必要。各都道府県公安委員会が告示等で指定した路線・区間に限られる |
| 範囲の地域差 | なし(全国共通) | 大きい(30路線程度の県から120路線超の県まで) |
| 配置すべき警備員 | 交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員 又は 2級検定合格警備員(どちらでも可) | |
| 人数 | 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上 | |
(出典:警備員等の検定等に関する規則第1条・第2条(e-Gov法令検索))
この整理を知らないと、「高速道路の工事なのに県の指定路線一覧に載っていないから不要」といった誤った判断をしかねません。高速自動車国道と自動車専用道路は、県の告示とは無関係に規則本体で義務がかかります。福岡県警察も「①高速自動車国道又は自動車専用道路」「②各都道府県公安委員会が認定する路線」の2区分を明示しています。
なお高速自動車国道は高速自動車国道法第4条第1項により政令で路線が指定された道路、自動車専用道路は道路法第48条の2により道路管理者が指定した道路又は道路の部分(同条第1項・第2項で指定、第4項で公示。定義は同法第48条の4)です。どちらも道路管理者側に確認できる公的な区分です。
まず押さえる|義務は「場所ごとに1人以上」。現場全員ではない
発注者がもっとも損をしやすい誤解がこれです。検定規則第2条の表は、五の項・六の項ともに人数欄を「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上」と定めています。つまり配置路線であっても、その場所に検定合格警備員が1人以上いれば足り、配置する警備員全員が有資格者である必要はありません。
たとえば指定路線上の工事で警備員を4人配置する場合、法令が求めるのはそのうち1人以上が交通誘導警備業務の1級または2級検定合格警備員であることです。残りの3人が無資格でも、この規定に関する限り適法です。福岡県警察も「1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員を警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置しなければなりません」と明記しています。
「配置路線だから全員A単価」という見積が出てきたら、その内訳の根拠を確認してください。もっとも、発注者や元請の仕様として全員有資格者を求めること自体は自由で、現場の難易度によっては合理的な場合もあります(交通誘導警備員AとBの違い/ガードマンの1人あたり単価)。
なお交通誘導には、雑踏警備業務(場所が2以上の区域に区分される場合)のような1級専任の義務はありません(雑踏警備業務検定)。
指定は誰が・どんな形で行うのか|都道府県公安委員会の告示
六の項の「指定路線」は、都道府県公安委員会が決めます。形式は告示で、都道府県の公報に登載され、各都道府県警察のウェブサイトで一覧やPDFとして公表されるのが通例です。
実例を挙げると、愛知県公安委員会は告示第10号「検定合格警備員配置義務指定路線の制定」(令和2年12月11日)で、根拠として検定規則第2条の表の六を明示したうえ、「道路の種類」「路線名」「区間」の3列の表により指定内容を示しています。東京都公安委員会も告示(平成30年4月2日第130号・同年10月1日施行)で指定を行い、警視庁の「警備業掲示板」に路線一覧と指定路線地図のPDFを掲載しています。
指定の単位は「路線名」+「区間」です。区間の示し方は、静岡県のように全路線を「静岡県全域」とする例、神奈川県のように行政区域単位で示す例、東京都のように起終点で細かく切る例があります。路線名が一致しても区間から外れていれば対象外という点に注意してください。
県ごとに呼び名が違う|検索するときの言葉
同じ制度でも、公表ページの見出しに使われる言葉が県によって違います。検索が空振りしたときは別の呼び名で引き直すのが実務のコツです。
| 呼び名 | 使っている例 |
|---|---|
| 配置義務指定路線 | 愛知県警察(「交通誘導検定合格警備員に係る配置義務指定路線」) |
| 認定路線 | 福岡県警察(「認定路線一覧表」)、北海道警察(「各公安委員会の認定路線」) |
| 配置路線 | 神奈川県警察(「検定合格警備員の配置路線について」)、広島県警察(「検定合格者配置路線」) |
| 指定路線/実施基準 | 静岡県警察(「交通誘導警備業務の実施基準」)、警視庁(「配置が必要な路線」) |
| 資格者配置路線 | 建設・警備業界での通称(法令上の用語ではありません) |
なお北海道は仕組みが特殊で、「北海道公安委員会及び各方面公安委員会」が認定・公示するため、認定路線のPDFが札幌・函館・旭川・釧路・北見の5方面ごとに分かれています。道内の工事では、現場がどの方面に属するかを先に確認してください。
【手順】自分の現場が配置路線に当たるか調べる5ステップ
ここからが本題です。次の順番で確認すれば、判断に必要な材料がそろいます。
ステップ1:現場の「道路種別」と「路線名」を確定する
まず、警備を行う場所がどの道路に当たるかを確定します。「一般国道○号」「県道○号(○○線)」「○○市道○○」のように種別と路線名・番号までそろえないと、以降の照合ができません。
路線名の確認先は道路管理者(国道は国土交通省の各国道事務所または都道府県、県道は都道府県、市町村道は市町村の道路担当課)です。神奈川県警察も配置路線のページで「交通誘導警備業務を行う場所の路線名は、各道路管理者に確認してください」と注記しています。道路使用許可・道路占用許可の申請書類に記載された路線名を流用するのが実務では早道です。
ステップ2:高速自動車国道・自動車専用道路かどうかを先に判定する
前述のとおり、この2つに該当すれば県の告示を見るまでもなく配置義務があります。バイパス・有料道路・環状道路などは自動車専用道路に指定されている場合があるため、名前だけで判断せず、道路管理者に「道路法第48条の2の指定を受けているか」を確認してください。
ステップ3:都道府県警察のサイトで指定路線の公表資料を探す
該当しなければ、次に県の指定を調べます。掲載場所はおおむね次のとおりです。
- サイト内の階層:「申請・手続き」→「警備業」/「営業関係」→「警備業」/「生活安全関係(許認可等)」の配下
- 検索ワード:「(都道府県名) 交通誘導 検定合格警備員 配置路線」。空振りしたら上の呼び名の表で言い換える
- 公報から探す:都道府県の公報検索・例規集で「検定合格警備員」を検索すると告示本文にたどり着けることがあります(愛知県の例規ページはこの形です)
資料はPDFで提供されることが多く、路線一覧のほかに地図や新旧対照表が併載されている県もあります。
ステップ4:路線名と区間の両方を照合する
一覧に路線名があっても、区間が「県内全域」なのか一部区間なのかを必ず確認します。資料の施行日と、愛知県警察の公表資料のように有効期限(「令和13年6月30日まで」と明記)が示されている場合は、工期がそれをまたがないかも見ておきます。
照合で迷いやすいのが「道路のどこまでが対象か」です。神奈川県警察は「配置路線では歩道なども検定合格警備員の配置が必要です」と明記しており、車道だけを想定していると判断を誤ります。取付道路・歩道・路肩など、線引きが微妙なケースは自己判断しないでください。
ステップ5:確証が持てなければ所轄・警察本部・警備会社に確認する
最終確認先は、都道府県警察本部の警備業担当課(生活安全総務課・生活保安課・保安課など県により名称が異なります)か、所轄警察署の生活安全課です。たとえば神奈川県警察は「生活安全総務課営業第二係 又は最寄の警察署生活安全(第一)課」を問合せ先として案内しています。
また、地元の警備会社は日常的にこの照合をしています。見積依頼の段階で「この現場は配置路線に当たりますか。根拠となる県の資料を教えてください」と聞くのが、発注者にとって最も確実で早い方法です。根拠を示せるかどうかは、法令対応の丁寧さを測る一つの材料になります(警備会社の見極めチェック/警備業の認定番号の確認方法)。
都道府県で範囲が違う|同じ工事でも県をまたぐと要否が変わる【実例比較表】
指定の規模とやり方は県ごとに大きく異なります。実際に公表されている内容を並べてみます。
| 都道府県 | 公安委員会が認めた路線の規模 | 区間の示し方 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 30路線(国道10・県道20)/令和8年4月1日から | 全路線「静岡県全域」 | 県警サイト本文に路線表を直接掲載 |
| 福岡県 | 122路線(国道15・県道107)/平成27年9月1日施行 | 全路線「福岡県の全域」 | 見直し前は86路線。新旧対照表も公開 |
| 神奈川県 | 32路線(国道10・主要地方道14・一般県道3・市道5) | 「神奈川県全域」「横浜市全域」「川崎市全域」 | 別枠で五の項に当たる高速自動車国道3・自動車専用道路12も同じページに併載(これらは公安委員会の認定ではなく規則本体で対象)。市道も対象 |
| 北海道 | 方面ごとに認定(札幌・函館・旭川・釧路・北見の5方面)/令和8年4月1日から | 路線名及び区域 | 道公安委員会及び方面公安委員会が認定・公示 |
| 東京都 | 47路線(平成21年11月1日の31路線に、平成30年10月1日施行で16路線を追加) | 起終点方式(番地単位で起点・終点を示す) | 東京都公安委員会告示(平成30年4月2日第130号)。警視庁「警備業掲示板」に路線一覧PDFと指定路線地図を掲載 |
| 愛知県 | 93路線(一般国道16・県道76・名古屋市道1)/令和3年7月1日施行 | 一般国道・県道は「愛知県の全域」、名古屋市道は「名古屋市の全域」 | 告示第10号(令和2年12月11日)で制定し、旧告示は令和3年6月30日限りで廃止。県警の公表資料は「令和13年6月30日まで」。名古屋市道も対象 |
※各数値は各都道府県警察の公表資料に基づく2026年7月26日時点の確認値です。指定は改正されるため、実務では必ず最新の公表資料を直接確認してください。
読み取ってほしいのは、路線の本数よりも県によって考え方が違うことです。福岡県のように県道まで広く認定する県、静岡県のように幹線に絞る県、神奈川県・愛知県のように市道を含める県があります。
指定は改正される|古い一覧で判断しない
配置路線は固定ではありません。道路状況・道路環境・交通事故発生状況の変化に応じて見直されます。実際の改正例を挙げます。
- 北海道:令和3年4月1日施行の基準を、道路状況等の変化に伴って一部改正し、令和8年4月1日から施行。旧基準(令和3年4月1日〜令和8年3月31日)のPDFも並べて公開されています
- 広島県:平成27年から9路線を認定していたところ、見直しにより令和3年4月1日施行で12路線に拡充(出典:広島県警察「交通誘導警備業務に係る検定合格者配置路線の変更について」)
発注実務では次の2点に注意してください。第一に告示日と施行日はずれます(東京都は平成30年4月2日告示で同年10月1日施行、愛知県は令和2年12月11日告示で令和3年7月1日施行)。「いつから適用されるか」は施行日で見ます。第二に長期工事は途中で対象になることがあります。年度をまたぐ工事では、年度初め(4月1日施行が多い)に一度見直す運用にしておくと安全です。
社内の手引きや過去案件の資料をそのまま流用するのが、いちばん危険なパターンです。警備計画書を作る段階で、参照した公表資料のURLと確認日を記録に残しておくことをおすすめします。
費用・見積への影響
配置路線に当たるかどうかは、そのまま見積金額に響きます。公共工事設計労務単価では交通誘導警備員がAとBに分かれ、有資格者を要する区分のほうが単価は高く、しかも単価は都道府県別に定められています(警備員の労務単価)。
見積を受け取ったら、①A(有資格者)とBの人数内訳が明示されているか、②Aの人数が「場所ごとに1人以上」を超える場合の理由、③交差点ごと・出入口ごとなど何を1か所と数えているか——の3点を確認してください(見積書の内訳の見方/交通誘導員の配置基準)。複数社を比べるときは、配置路線の該当有無・場所の数・A/Bの内訳を同じ前提にそろえてから依頼するのが鉄則です(警備の相見積もりの取り方/建設現場の警備手配)。
なお警備業法は第18条違反そのものに罰則を定めてはいませんが、違反は公安委員会による指示(法第48条)や6月以内の営業停止命令(法第49条第1項)の対象になり得ます。さらに、その指示に違反した者には100万円以下の罰金(法第57条第7号)、営業の停止・廃止命令に違反した者には1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(併科あり・法第56条第2号)が定められています。警備会社が行政処分を受ければ工程の停止や再手配という実害が発注者に及びます。確認せずに安いほうを選ぶリスクは、単価差より大きいと考えてください。
よくある質問
Q. 指定路線の一覧は、全国分をまとめて見られる場所がありますか?
A. 各都道府県公安委員会がそれぞれ告示するしくみのため、編集部が確認した範囲では、全国を一括で確認できる公的な一覧は見当たりません(2026年7月時点)。民間サイトのまとめは改正に追随していないことがあるため、最終確認は必ず施工する県の県警公表資料で行ってください。
Q. 工事は市道ですが、指定路線の国道に面しています。有資格者は必要ですか?
A. 交通誘導警備業務をどこで行うかで判断します。指定路線上(神奈川県警察の例では歩道も含む)で誘導を行うなら対象です。市道側だけで完結するなら対象外となる可能性がありますが、取付部や横断部の扱いは判断が分かれます。自己判断せず所轄警察署の生活安全課に確認してください。
まとめ|「調べ方」を手順化しておけば毎回迷わない
交通誘導警備業務で配置義務がかかるのは、①高速自動車国道・自動車専用道路(検定規則第2条の表 五の項。県の告示を待たず全国一律)と、②都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めた路線・区間(同 六の項=いわゆる指定路線)の2つだけで、義務の内容は「その場所ごとに1級または2級の検定合格警備員を1人以上」です。
指定の範囲は都道府県ごとにまったく違い、呼び名も「配置義務指定路線」「認定路線」「配置路線」とばらつき、しかも改正されます。だからこそ、路線名を道路管理者で確定→高速・自動車専用道路の判定→県警サイトで最新資料→路線名と区間の照合→不明なら所轄に確認という手順を社内に持っておくことが、いちばん確実な備えになります。
指定路線の照合まで含めて相談できる警備会社は、都道府県から探せます。
- 都道府県から警備会社を探す(47都道府県の一覧・エリア別に掲載)
- 交通誘導警備に対応する警備会社を探す
- 依頼先に迷ったら【無料】警備依頼先診断
- 関連記事:検定合格警備員とは/交通誘導員の配置基準/交通誘導警備員AとBの違い/警備業務の種類まるわかり
【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条第1項第2号・第18条・第23条第4項・第48条・第49条第1項・第56条第2号・第57条第7号)
・警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)|e-Gov法令検索(第1条第4号、第2条の表 四の項・五の項・六の項)
・道路法(昭和27年法律第180号)|e-Gov法令検索(第48条の2第1項・第2項・第4項、第48条の4=自動車専用道路の定義)
・高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)|e-Gov法令検索(第4条第1項=高速自動車国道の意義及び路線の指定)
・福岡県警察「交通誘導警備における検定取得者の配置基準について」(配置基準の2区分・場所ごとに1人以上・認定122路線/福岡県の全域・平成27年9月1日施行)
・静岡県警察「交通誘導警備業務の実施基準」(令和8年4月1日から30路線/静岡県全域)
・神奈川県警察「交通誘導警備業務における検定合格警備員の配置路線について」(認定32路線・高速3/自専道12の併載・歩道も対象・路線名は道路管理者に確認)
・北海道警察「公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする交通誘導警備業務」(道公安委員会及び各方面公安委員会が認定・公示/5方面別/令和8年4月1日から)
・愛知県公安委員会告示第10号「検定合格警備員配置義務指定路線の制定」(令和2年12月11日)(国道16・県道76・名古屋市道1の計93路線/令和3年7月1日施行)/愛知県警察「交通誘導検定合格警備員に係る配置義務指定路線」
・警視庁「警備業掲示板」(東京都公安委員会告示 平成30年4月2日第130号・同年10月1日施行・31路線に16路線を追加し計47路線・指定路線一覧および地図)
・広島県警察「交通誘導警備業務に係る検定合格者配置路線の変更について」(9路線→12路線・令和3年4月1日施行)
※法令は2026年7月26日時点でe-Gov法令検索の現行条文と、各都道府県警察の公表資料と照合しています。指定路線は各都道府県公安委員会の告示により随時改正されるため、実際の判断にあたっては必ず最新の公表資料をご確認ください。本文中の費用に関する記述は目安であり、実際は個別の見積によります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。
