「夜間と休日は無人になる事務所や倉庫を、警備員を置かずに守れないか」——そう考えて調べ始めると、出てくるのはセンサーの種類とサービスの特長ばかりです。仕組みの図は出てきても、どの会社に何を確認して契約すればよいのかは見えてきません。

この記事は製品の紹介をしません。機械警備は、警備業法が定義・届出・管理者・体制・書類まで独立して規定している法律上の特別な業務で、その規制の中身がそのまま発注者の確認材料になります。とりわけ法第44条と施行規則第64条は、機械警備業者に「待機所から契約先の施設まで通常何分かかるか」「実際の発報で何分かかったか」を記載した書類の備付けを義務づけています。到着時間は営業トークではなく、書類の裏付けを持って聞ける事項なのです。「近くの警備会社ナビ」編集部が、法令はe-Gov法令検索と東京都例規集、統計は警察庁の公表資料と照合してまとめました。

この記事でわかること

  • 機械警備とは何か——警備業法第2条第5項の定義が線を引いている3つの要件
  • 基地局・待機所・管理者という仕組みと、機械警備にだけかかる4つの規制
  • 【独自チェックリスト】備付書類を「聞ける質問」に変える7問(根拠条文つき)
  • 向いている施設・向かない場面と、問い合わせから運用開始までの流れ

機械警備とは|警備業法の定義が引いている線

機械警備は法律上の用語です。警備業法第2条第5項に定義があります。

5 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。(警備業法第2条第5項)

短い条文ですが、ここから3つの要件が読み取れます。

要件 条文上の根拠 意味するところ
①「対象施設以外の施設」で受ける 法第2条第5項 感知した情報をその施設の外へ送って受信するのが機械警備。同じ建物内の防災センターで受けて対応する形は当てはまりません(常駐の1号警備です)
② 音声通話の装置は除く 施行規則第2条 内閣府令が定める装置は「電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置」。人が電話で異常を知らせる仕組みは警備業務用機械装置に当たりません
③ 中身は1号警備 法第2条第5項末尾 「第一項第一号の警備業務をいう」。機械警備は独立した第5の区分ではなく、1号警備(施設警備)を機械装置を使って行う形態です

③は誤解の多い点です。警備業務の区分は第2条第1項の1号から4号までの4つです(区分の全体像は警備業務の種類まるわかり、1号警備そのものは1号警備とはをご覧ください)。道路上の交通誘導や祭礼の雑踏整理(2号警備)を機械警備で置き換えることはできず、守れるのは「警備業務対象施設」です。

「センサーを付ければ機械警備」ではありません

機器の設置・販売だけでは機械警備業務にならない——防犯カメラや人感センサーを買って自社の建物に付けても、それは設備の導入であって警備業務の委託ではありません(カメラ側の論点は防犯カメラの設置と個人情報保護)。

同じく、自社の社員が自社の施設を守る自主警備は、警備業法第2条第1項の「他人の需要に応じて行うもの」に当たらないため、そもそも警備業法の規制対象外です(自主警備とは)。機械警備業務といえるのは、認定を受けた警備業者が他人の需要に応じ、施設の外で異常を受信して駆けつける体制を引き受けたときです。

機械警備の仕組み|3つの拠点と情報の流れ

機械警備に登場するのは3つの場所です。用語はいずれも警備業法の条文に出てくるものです。

場所 法律上の呼び方 そこで起きること
あなたの施設 警備業務対象施設(法第2条第1項第1号) 開閉センサー・空間センサー・非常ボタン等が異常を感知し、送信機器が外部へ情報を送る
受信する拠点 基地局(法第40条) 受信機器が情報を受け、指令業務を行う。基地局ごとに機械警備業務管理者を選任(法第42条)
警備員が待つ拠点 待機所(法第43条) 指令を受けた警備員が車両で現場へ向かい、事実の確認その他の必要な措置を行う

ポイントは、費用も到着時間も「基地局と待機所がどこにあるか」で決まるということです。契約前に確認すべきなのは「センサーの性能」より「自社の施設を担当する待機所はどこか」です。

数字で見る機械警備|拠点は減り、担当施設は増えている

警察庁「令和7年における警備業の概況」(令和7年12月末現在)によると、認定業者1万949業者のうち機械警備業者は512業者(構成比4.7%)で、前年より30業者減少しました。一方、機械警備業務の対象施設数は352万5,422箇所で、前年より2.9%増えています。うち住宅が195万261箇所で、住宅以外(事業所・店舗・工場等)はおよそ157万箇所です(編集部算出)。

項目(各年12月末) 令和3年 令和7年 指数(R3=100)
基地局数 682 617 90
待機所数 8,007 7,275 91
専用巡回車数 12,936 11,047 85
対象施設数 326万2,011 352万5,422 108
1待機所当たりの対象施設数 407 485 119

拠点と車両は減り、受け持つ施設は増えているという構図で、令和7年末には1待機所当たり485施設、専用巡回車1台当たり319施設に達しました。これは業界全体の平均であって、個々の契約でどれだけ待たされるかを示す数字ではありません。ただし「自社の施設は実際どうなのか」を数字で確認する意味は年々大きくなっています。その確認方法が、この記事の後半です。

※同資料の注記により、2以上の区分・種別の警備業務を実施する業者はそれぞれに計上されています。区分・種別ごとの業者数を足し合わせても総数とは一致しません。

機械警備にだけかかる4つの規制|これが発注者の確認材料になる

警備業を営むには都道府県公安委員会の認定が必要です(法第4条/警備業の認定制度とは)。機械警備業務を行うには、この認定に加えて次の4つがかかります。常駐警備にはない上乗せです。

① 第40条の届出|「自社の県で届け出ているか」が意味を持つ

機械警備業者は、機械警備業務を行おうとするときに、基地局または送信機器を設置する対象施設が所在する都道府県の区域ごとに、管轄の公安委員会へ届出書を提出しなければなりません(法第40条)。記載事項は氏名・名称・住所のほか、基地局の名称と所在地、選任する機械警備業務管理者の氏名・住所です(同条第1号・第2号)。

内閣府令で定める事項として、認定をした公安委員会の名称と認定の番号、基地局ごとの待機所の名称・所在地、その待機所に係る対象施設の所在市町村名も記載し(施行規則第54条)、機械警備業務の開始の日の前日までに提出します(同規則第53条第2項)。

見落とされやすいのが「対象施設が所在する都道府県の区域ごとに」という部分です。基地局が他県にあっても、あなたの施設がある県について届出が要ります。「当社の県では機械警備業務の届出をされていますか」は正当な質問です。無届出で機械警備業務を行った場合は100万円以下の罰金です(法第57条第6号)。認定番号の見方は警備会社の認定番号の確認方法をご覧ください。

② 第42条の機械警備業務管理者|「指令を統制する人」が法定されている

機械警備業者は基地局ごとに機械警備業務管理者を選任しなければなりません(法第42条第1項)。公安委員会の講習を修了するなどして資格者証の交付を受けた者から選びます(同条第2項)。施行規則は基地局ごとに専任で置くことを求め、例外は2以上の基地局の対象施設の合計が5,000以下で公安委員会の承認を受けた場合に限られます(同規則第60条ただし書)。

職務は施行規則第61条が5つ定めています。①機械装置の運用計画の作成と運用の監督 ②指令業務の基準の作成と基準による統制・指導 ③警察機関への連絡についての指導 ④法第44条の書類の記載の監督 ⑤機械警備業者への必要な助言。注目は②と④——「異常を受信したあと誰がどう判断して指令を出すか」の統制と、後述する記録書類の監督が、法令で名指しされているのが機械警備の特徴です。

令和7年12月末現在、資格者証を保有する警備員は8,076人です(前掲「警備業の概況」)。選任しなかった場合は30万円以下の罰金です(法第58条第8号)。

③ 第43条の即応体制|「25分」は施行規則の定めではありません

最も気になるのは「異常があってから何分で来るのか」でしょう。警備業法第43条はこう定めています。

機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(略)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。(警備業法第43条)

ここで押さえたいことが2つあります。

ひとつは、「25分」という数字は警備業法にも警備業法施行規則にも書かれていないことです。具体的な時間は各都道府県の公安委員会規則が定めており、地域によって数字が違います。たとえば東京都の「機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則」第2条第1項は特別区の区域は25分、特別区を除いた区域は30分と定め、さらに同条第2項は、特別区を除いた区域にあり周辺への警備員・待機所の配置が著しく困難な対象施設について、管理者等への連絡で事実確認等ができると公安委員会が認めたときは30分の基準を満たすことを要しないとしています(この例外は特別区の25分にはかかりません)。「機械警備は全国どこでも25分」という説明を見かけたら、自社の施設がある都道府県の規則を確認してください。

もうひとつは、第43条が求めるのは「基準時間内に到着できるよう警備員・待機所・車両を配置しておく」体制の整備であり、個別の発報ごとの到着時刻を保証する規定ではないことです。渋滞・悪天候・同時多発の発報で遅れることはあります。なお東京都の同規則第3条は、到着時間を短縮するよう装備の充実に努める努力義務も定めています。

④ 第44条の書類の備付け|発注者にとって最も使える条文

そして本記事の核心が第44条です。機械警備業者は基地局ごとに次の事項を記載した書類を備えなければならず(法第44条)、第3号の「内閣府令で定める事項」の中身が施行規則第64条第1項——ここに到着時間が出てきます。

備えるべき書類の内容 根拠
待機所ごとに、配置する警備員の氏名 法第44条第1号
警備業務対象施設の名称及び所在地 法第44条第2号
基地局及び待機所の位置と、待機所ごとの対象施設が所在する地域(地図上に記載) 施行規則第64条第1項第1号
待機所ごとの、市町村の区域ごとの対象施設の数 同項第2号
対象施設ごとに、待機所から当該施設までの路程および受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間 同項第3号
待機所ごとの、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量 同項第4号
受信した日時/対象施設の名称・所在地/講じた措置とその結果(警備員を現場に向かわせた場合は、受信から到着までに要した時間を含む)。この書類は受信の日から1年間備え置く 同項第5号・第2項

第3号は「対象施設ごとに」。つまりあなたの施設についても、待機所からの距離と通常所要時間を記載した書類が存在するはずです。第5号はさらに踏み込んで、実際の発報で何分かかったかという記録を1年間残すよう求めています。これらは電磁的記録での備付けも認められています(同規則第65条)。書類を備え付けなかった場合や虚偽の記載をした場合は30万円以下の罰金です(法第58条第9号)。

【チェックリスト】備付書類を「聞ける質問」に変える7問

前章の第44条・施行規則第64条を、そのまま発注前の質問に置き換えたのが次の表です。相場を探すより、この7問を投げたほうが依頼先の実力は見えます。

聞くこと 根拠となる備付書類 何がわかるか
1. 当社の施設を担当する基地局と待機所はどこですか 規則第64条第1項第1号(基地局・待機所の位置を地図上に記載) 距離感の当たりがつく。極端に遠ければ理由を確認
2. その待機所から当社までの路程と、受信から到着まで通常要する時間は何分ですか 規則第64条第1項第3号(対象施設ごとに記載) 最重要の1問。契約前の概要書面には路程(記載が困難なときは通常要する時間)が載ります(規則第33条第5号ハ)。両方を書類で持っているのは第64条第1項第3号のほうです
3. その待機所は何施設を受け持っていますか 規則第64条第1項第2号(市町村の区域ごとの対象施設数) 全国平均は1待機所当たり485施設(令和7年末)。比較の物差しになる
4. その待機所に配置している車両その他の装備は何台ですか 規則第64条第1項第4号(種類ごとの数量) 同時多発の発報に対する余力の目安
5. 近隣の同種施設で、実際の発報時に到着まで何分かかっていますか 規則第64条第1項第5号・第2項(1年間備置き) 「基準内に配置している」ではなく実績。記録が義務なので「わからない」は不自然
6. 契約後、到着時間を含む対応結果は報告してもらえますか。頻度と様式は 規則第33条第5号ホ・第1号ヌ(報告の方法・頻度・時期は概要書面の記載事項) 運用開始後も検証できるか。警備計画書や報告様式とあわせて確認
7. 当社の県で機械警備業務の届出は済んでいますか。機械警備業務管理者はどなたですか 法第40条第2号/規則第54条第1号(認定番号も届出事項) 認定(法第4条)とは別の手続。認定番号とあわせて確認

2点補足します。これらの書類は法令上の備付義務であって、発注者への開示義務ではありません。「書類を見せてください」ではなく「記載内容を教えてください」と尋ねるのが実務的です。もう1点、質問5は他社の契約内容に関わるため、施設名や個別事案の開示は期待できません。エリアの平均や実績の幅として答えられるかを見てください。質問2にすら数字が出てこない場合は、依頼先の候補から外す判断もあり得ます(契約NGな警備会社の特徴)。

機械警備が向いている施設・向かない場面

機械警備は万能ではありません。「守りたい時間帯に、その場で人がやるべき仕事があるか」が最初の分岐です。

向いている 向かない・代替できない
閉店後・休日・夜間など無人になる時間帯がはっきりしている施設(事務所・店舗・工場・倉庫) 受付、入退館管理、鍵の受け渡し、業者対応など人が担う業務が含まれる場合(→常駐警備)
拠点が複数あり、それぞれに人を置くと費用が見合わない場合(無人の営業所・資材置き場など) 即時の対応が必須の場合。受信から到着までの時間差は構造上なくせません
人による定期巡回と組み合わせて面を守りたい場合(巡回警備との併用) 仮設現場・屋外イベントなど電源や通信、機器の設置が確保できない場所(→スポット警備等)
警備員の確保が難しい地域・時間帯でも、一定の警戒体制を維持したい場合 道路上の交通誘導や雑踏の整理(2号警備)。区分が違うため置き換えられません

実務では「日中は常駐・夜間と休館日は機械警備」「本社は常駐・倉庫は機械警備」のように、時間帯や拠点で分ける設計もよく採られます。費用構造の比較は機械警備と常駐警備の違いで詳しく扱っています。常駐の考え方は常駐警備とは、月額の目安は施設警備の費用相場、警備料金全体の組み立ては警備会社の料金相場まるわかりをご覧ください。

導入の流れ|問い合わせから運用開始まで

機器の設置を伴うぶん、段階がひとつ多くなります(発注全般の段取りは警備依頼の流れ)。

  1. 問い合わせ・現地調査:無人になる時間帯、出入口や窓の数、守りたい対象を伝え、機器の設置場所を下見してもらいます
  2. 提案・見積:機器構成と初期費用・月額の提案を受けます。前章の7問はこの段階で。複数社を比較するときは機器構成の条件をそろえます
  3. 契約:法第19条により概要書面(契約前)と契約書面(契約後)の交付が義務で、機械警備では基地局・待機所の所在地、感知機器の設置場所・種類、待機所から施設までの路程(困難なときは通常要する時間)、送信機器の維持管理の方法も記載事項です(施行規則第33条第5号)。質問2の回答はここで書面と突き合わせます(警備業務委託契約書のチェックポイント)
  4. 機器設置・運用ルールの決定:警備開始・解除の操作、鍵の預け方、発報時の連絡順位を決めて従業員に共有します
  5. 運用開始・検証:到着時間を含む対応結果の報告を確認し、誤報が多ければセンサー配置の見直しを相談します

他社からの切り替えは、現契約の解約予告期間と機器の扱いの確認が先です(機械警備の乗り換え手順/会社選び全般は警備会社の選び方)。

よくある質問

Q. 機械警備に検定合格警備員の配置義務はありますか?

A. ありません。そもそも機械警備業務に対応する検定種別が存在しません。警備員等の検定等に関する規則第1条の定める6種別のうち「施設警備業務」の定義から機械警備業務は明文で除かれています(同条第2号)。機械警備の法定資格は検定ではなく機械警備業務管理者(法第42条)です。

Q. ホームセキュリティも機械警備ですか?

A. 住宅を対象施設として外部で受信し駆けつける形なら、法律上は同じ機械警備業務で、本記事の規制がそのままかかります。統計上も対象施設の過半は住宅です(前掲「警備業の概況」)。

Q. 誤報で駆けつけてもらった場合はどうなりますか?

A. 誤報時の費用や警察への通報基準は契約により異なるため、概要書面の「盗難等の事故発生時の措置」や免責・対価の記載で確認してください。出動すれば受信から到着までの所要時間が規則第64条第1項第5号の記録として1年間残るため、誤報の対応実績も更新時の検証材料になります。

まとめ|機械警備は「制度で確認できる」警備

  • 機械警備は1号警備を機械装置で行う形態(法第2条第5項)。2号の交通誘導・雑踏整理の代わりにはならない
  • 認定に加えて届出(法第40条)・管理者(第42条)・即応体制(第43条)・書類(第44条)の4つが上乗せでかかる
  • 「25分」は法律・施行規則ではなく各都道府県公安委員会規則の基準(東京都は特別区25分・区外30分)
  • 待機所からの路程・通常要する時間・実際の到着実績は備付書類に記載されているはず。本記事の7問で確認し、概要書面(施行規則第33条第5号)と突き合わせる

機械警備に対応する警備会社は、お近くのエリアから探せます。


【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条・第4条・第19条・第40条・第42条〜第44条・第57条・第58条)
・警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)|e-Gov法令検索(第2条・第33条・第53条・第54条・第60条・第61条・第64条・第65条)
・警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)|e-Gov法令検索(第1条)
・機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則(東京都公安委員会規則)(第2条・第3条)
・警察庁「令和7年における警備業の概況」(機械警備業の状況ほか)
※法令・統計は2026年10月時点でe-Gov法令検索、東京都例規集および警察庁公表資料と照合しています。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。