「道路工事で車を誘導してほしい」「祭りで来場者の安全を確保したい」——このとき依頼するのが2号警備です。ところが検索して出てくるのは求職者向けの仕事紹介か警備会社のサービス案内ばかりで、「交通誘導と雑踏警備は同じ2号なのに何が違うのか」「自分の現場はどちらを頼むのか」「検定の資格者は必ず要るのか」という、発注側が知りたいことがはっきりしません。
この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、依頼する側の目線で「2号警備の内側」を整理しました。2号警備は性質のまったく違う2つの業務を1つの号にまとめた区分です。その2つがどこで分かれるのかを、e-Gov法令検索の現行条文と警察庁の最新統計に直接あたって解説します。
この記事でわかること
- 2号警備の定義(警備業法第2条第1項第2号)と、交通誘導・雑踏に分かれる仕組み
- 交通誘導警備と雑踏警備の違い【対比表】と、自分の現場はどちらか【判断フロー】
- 検定合格警備員の配置義務が交通誘導では「指定された道路」に限られる仕組み
- 警備員に交通整理の権限はない——では現場の誘導はなぜ機能するのか
- 見積と契約の要点(認定の確認方法・直接指示ができない理由)
2号警備とは|警備業法第2条第1項第2号が定める区分
2号警備とは、警備業法第2条第1項第2号に該当する警備業務の通称です。「2号」は同法が警備業務を第1号から第4号までに分類したうちの2番目、という意味にすぎません。条文はこう定めています。
この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
(中略)
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
ポイントは2つあります。1つは、この条文が「人若しくは車両の雑踏する場所」と「これらの通行に危険のある場所」という異なる2つの場面を1つの号に書いていること。前者から生まれるのが雑踏警備、後者から生まれるのが交通誘導警備です。もう1つは、柱書きの「他人の需要に応じて行うもの」という限定。主催者や施工者が自社の従業員だけで行う自主的な誘導・整理はこれに当たらず、警備業法の規制対象外になります(違法という意味ではありません。→自主警備とは)。1号から4号までの業務内容は警備業務の種類まるわかりで一覧にしています。
法令上は「雑踏警備業務」と「交通誘導警備業務」に分かれる
「2号の中が2つに分かれる」のは慣習ではなく法令に書かれた区別です。「警備員等の検定等に関する規則」(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」)第1条が、次のように名前をつけています。
三 法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。以下「雑踏警備業務」という。)
四 法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通誘導警備業務」という。)
見落とされがちなのが、両方の定義に「〜に係るものに限る」という限定が付いていることです。つまり「2号警備」という法律上の区分と、検定制度が対象にする2つの種別は、完全に同じ範囲ではありません。後述する配置義務はこの定義を出発点に決まります。
2号は警備業者の8割が手がける最大の区分
警察庁「令和7年における警備業の概況」によると、令和7年12月末現在の認定業者(4条業者)1万949業者のうち2号警備業務を行う業者は8,768業者(構成比80.1%)で、4区分のなかで最多です。内訳は交通誘導が8,241業者、雑踏が5,164業者(1社が両方を行う場合はそれぞれに重複計上)。この2つを足すと1万3,405業者になり2号の総数を4,637業者ぶん上回るので、この差が両方を行う業者の数です。逆にいえば2号業者のうち3,604業者(8,768−5,164)は交通誘導だけを行い、雑踏警備は行っていません。依頼先は区分ではなく種別で実績を確認するのが実務的です(出典:警察庁「令和7年における警備業の概況」)。
交通誘導警備と雑踏警備の違い【対比表】
同じ2号でも、この2つは守る対象も現場の性質も依頼元も違います。発注者の視点で並べると次のとおりです。
| 比較項目 | 交通誘導警備 | 雑踏警備 |
|---|---|---|
| 守る対象 | 通行に危険のある場所を通る人・車両(工事の作業員と通行者の双方) | 一か所に集中した群衆(来場者・参加者) |
| 防ぎたい事故 | 車両との接触、通行者の転倒・巻き込まれ | 混雑による転倒・将棋倒し、出入口や階段での滞留 |
| 典型的な現場 | 道路工事・建築工事、資材搬出入、商業施設や店舗の駐車場、イベントの車両出入口 | 祭礼・花火大会・コンサート・スポーツ興行、大型商業施設の催事、初詣 |
| 主な依頼元 | 建設会社・工事業者・施設管理者 | イベント主催者・自治体・施設運営者 |
| 関係する検定種別 | 交通誘導警備業務検定(1級・2級) | 雑踏警備業務検定(1級・2級) |
| 検定合格警備員の配置義務 | 高速自動車国道・自動車専用道路と、公安委員会が必要と認める道路に限られる | 雑踏警備業務を行うときは常に(道路のような限定なし) |
| 契約の期間 | 工期に連動(数日〜数か月の継続配置) | イベント単位(数時間〜数日のスポット) |
| 繁忙期の傾向 | 年度末(1〜3月)。公共工事が年度末に偏りやすい | 夏(祭礼・花火)と年末年始。土日祝に集中 |
| 事前準備の重み | 中(施工計画・規制計画に沿って配置を決める) | 大(想定来場者数・動線・警備計画の作成が前提) |
ざっくり言えば「車の流れを整えるのが交通誘導、人の流れを整えるのが雑踏」ですが、実務で効いてくるのは下3行です。とくに繁忙期がずれる点は重要で、交通誘導が集中する年度末は公共工事の完了が3月に偏りやすく(国土交通省も施工時期の平準化を進めています)、1〜3月は警備員の確保が難しくなります。雑踏側は夏の祭礼・花火と年末年始、そして土日祝に集中します。この時期に当たる案件は早めに動くほど選択肢が広がります(→警備の依頼は何日前までに?)。詳細は雑踏警備とは、工事現場の手配は建設現場の警備手配ガイドで解説しています。
自分の現場はどちらを頼めばいい?【判断フロー】
問い合わせ前の目安です。最終的な種別と人数は現場条件を確認のうえ警備会社が提案します。
- まず「何が主な危険か」を1つ選ぶ。 車両と人が接触する危険が中心か、人が集まりすぎる危険が中心か。
- 車両との接触が中心(工事・搬出入・駐車場の出入口)→ 交通誘導警備が軸。交通誘導に対応する警備会社へ。
- 群衆の密集が中心(祭り・花火・興行・催事)→ 雑踏警備が軸。雑踏警備に対応する警備会社へ(祭りの実務は祭りの警備依頼ガイド)。
- 両方が同時に起きる(イベント+臨時駐車場など)→ 会場内は雑踏、周辺道路と駐車場は交通誘導、とエリアごとに分けて伝える。
無理にどちらかを決める必要はなく、どの部分にどちらが必要かを分けて伝えるほうが見積の精度は上がります。
検定合格警備員の配置義務|交通誘導と雑踏で仕組みが違う
2号警備で発注者が最も誤解しやすく、かつ費用に直結するのがここです。根拠は警備業法第18条で、同条は、専門的な知識・能力を要し事故が起きれば不特定または多数の者の生命・身体・財産に危険が生じるおそれがある種別の業務について、検定に合格した警備員に実施させなければならないと定めています。具体的な種別と人数を定めるのが検定規則第2条の表です(出典:警備業法第18条(e-Gov法令検索))。
大前提:義務は「場所ごとに1人以上」であって全員ではない
配置義務があると聞くと「現場に立つ警備員は全員が有資格者でなければならない」と受け取られがちですが、これは誤りです。検定規則第2条の表が求めているのは、業務を行う場所ごと(規模によっては区域ごと)に1人以上の配置です。5人体制の現場なら法令上必要なのは検定合格警備員1人以上で、残りの4人が無資格でも配置基準は満たします。「全員が有資格でないと違法」という説明は正確ではありません。
交通誘導:義務がかかるのは「指定された道路」に限られる
交通誘導警備業務で検定合格警備員の配置が義務づけられるのは、検定規則第2条の表の五の項・六の項に当たる場合だけです。
| 該当する場合 | 必要な配置 |
|---|---|
| 五の項:高速自動車国道または自動車専用道路で行う交通誘導警備業務 | 業務を行う場所ごとに、1級または2級の検定合格警備員を1人以上 |
| 六の項:道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る交通誘導警備業務 | 業務を行う場所ごとに、1級または2級の検定合格警備員を1人以上 |
裏を返せば、公安委員会が対象としていない一般の道路や、道路ではない敷地内(工事現場の構内・私有地の駐車場など)での交通誘導には、この法令上の配置義務はかかりません。「工事現場の交通誘導なら必ず検定合格者が必要」と一律に考えるのは正確ではありません。
六の項の「公安委員会が必要と認めるもの」は、各都道府県の公安委員会が具体的な路線・区間を告示・公示し、都道府県警察のウェブサイトで一覧が公開されています。東京都では平成30年10月1日施行で31路線に16路線が追加され、合計47路線が指定されています(出典:警視庁「警備業掲示板」)。範囲は県ごとに異なり更新もされるため、自分の現場が該当するかは警備会社に確認するのが確実です(→交通誘導員の配置基準、交通誘導の警備員は何人必要か)。
雑踏:道路のような限定がなく、規模が大きいほど要件が上がる
一方、雑踏警備業務にはこうした限定がなく、検定規則第2条の表の四の項により、雑踏警備業務を行うときは常に配置義務がかかります。
| 現場の状況 | 必要な配置 |
|---|---|
| 場所が1つの区域として扱われる場合 | その場所ごとに、1級または2級を1人以上 |
| 業務の適正の確保上、その場所が2以上の区域に区分される場合 | 各区域ごとに1級または2級を1人以上、加えてその場所ごとに1級を1人 |
区域の区分は、場所の広さ・予想される雑踏の状況・従事する警備員の人数と配置・情報通信技術の利用状況などを勘案して決めるとされています(検定規則第2条の表の備考二)。大規模なイベントほど1級の合格者が必要になると理解しておくとよいでしょう(→雑踏警備業務検定とは|1級と2級の違い)。
「有資格者が要る現場」は見積が上がる——その理由をデータで
検定合格警備員は無資格者より単価が高くなる傾向があり、背景は希少性です。警察庁「令和7年における警備業の概況」による検定合格証明書の保有状況(同一人が複数の級別/種別を保有する場合はそれぞれに計上した延べ人数)は次のとおりです。
| 種別 | 1級保有者 | 2級保有者 | 合計(延べ) |
|---|---|---|---|
| 交通誘導警備業務 | 7,272人 | 85,588人 | 92,860人 |
| 雑踏警備業務 | 7,399人 | 30,900人 | 38,299人 |
警備員の総数は同時点で59万6,985人。押さえておきたいのは1級がどちらの種別も7,000人台(交通誘導7,272人・雑踏7,399人)で、「交通誘導のほうが1級も潤沢」ということはない点です。2級まで含めた延べ人数でも雑踏は4万人未満で、母数そのものが小さいのが特徴です。区域を分けるような大規模イベントで1級が要ると、確保の難しさが日程と価格に跳ね返ります。見積では「なぜ有資格者が要るのか」「何人分を有資格者として計上しているのか」を説明してもらいましょう(出典:警察庁「令和7年における警備業の概況」/→検定合格警備員とは|資格の種類と発注時の指定方法、警備員AとBの違い)。
「交通誘導」は「交通整理」ではない|警察の権限との違い
2号警備でもう1つ重要な前提が、警備員に交通整理の権限はないことです。ここを誤解して発注すると「道路を封鎖してほしかったのにできないと言われた」というトラブルになります。
交通整理は、道路交通法第6条第1項により警察官等(=警察官又は交通巡視員)に与えられた権限です。同項は「警察官又は……交通巡視員……は、手信号その他の信号……により交通整理を行なうことができる」と定め、危険防止等のため特に必要と認めるときは信号機の表示と異なる意味の手信号等をすることができるとしています。さらに、混雑時に車両等の通行を禁止・制限できるのが同条第2項、道路の損壊や火災等で危険が生ずるおそれがある場合に一時、歩行者等・車両等の通行を禁止・制限できるのが同条第4項ですが、この2つの主体はいずれも「警察官」に限られます(交通巡視員も含まれません)。通行を止める・制限する判断は警察官の権限で、警備員も発注者も施工者も行えません(出典:道路交通法第6条(e-Gov法令検索))。
警備員が行う交通誘導は、法的な交通整理ではありません。警備業法第15条は、警備業者と警備員について「この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない」と定めています(出典:警備業法第15条(e-Gov法令検索))。警備員の合図は命令ではなく、安全のための協力依頼です(→警備員の権限はどこまで?)。
権限がないのに、現場の誘導が機能するのはなぜか
最大の理由は、誘導員の配置が道路使用許可の条件に組み込まれるからです。道路で工事や作業をしようとする者(およびその請負人)は、道路交通法第77条第1項第1号により所轄警察署長の許可を受けなければなりません。所轄警察署長は、必要があると認めるときは——申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められる場合を除き——その許可に、道路における危険を防止し交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すことができます(同条第3項)。実務上、この条件として保安要員(交通誘導員)の配置や規制方法が指定されることがあり、違反すれば許可の取消し・効力停止(同条第5項)や罰則の対象となり得ます。つまり「誘導員を置くこと」自体が守るべき許可の中身になるわけです。
だからこそ発注者は「警備員を何人置くか」の前にどんな規制をどの範囲でかけるのか(=道路使用許可の申請内容)を固めるのが先で、イベント側でこれに相当するのが警備計画書です(→警備計画書とは)。
依頼の実務|見積と契約で見るべきところ
段取りや費用の詳細は個別記事にゆずり、2号警備で外せない2点に絞ります(→警備会社への依頼の流れ、警備の相見積もりの取り方)。
1. 見積のどこを見るか
2号警備の料金は一般に「警備員1人あたりの単価×人数×日数(または時間)」で組み立てられ、人数・時間帯(深夜帯は労働基準法第37条第4項により25%以上の割増賃金が必要)・有資格者の要否・地域で変わります。とくに警備員の賃金水準は都道府県で差があるため、全国平均を物差しにせず自分の地域の相場で判断してください(→警備の見積書の見方、イベント警備の料金相場、警備会社の料金相場)。
2. 契約と会社の確認
警備業法第19条により、警備会社には契約締結前の概要書面と、締結後に契約内容を明らかにする書面の交付が義務づけられています。業務範囲・人数・料金・期間の明記を確認しましょう。なお同条第3項により依頼者の承諾があればメール等の電磁的方法での提供も適法です。
依頼先は都道府県公安委員会の認定を受けた警備業者であることが大前提です(同法第4条)。認定業者は、認定を受けたことを示す標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならず、こちらに例外はありません。あわせて同法第6条第1項は、その標識をウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供することも求めていますが、ウェブ公開のほうには例外があります。施行規則第7条第1項により、①常時使用する従業者の数が5人以下、②自ら管理するウェブサイトを有していない、のいずれかに当たる場合は閲覧に供する義務がかかりません。公式サイトに認定番号が見当たらないことだけを理由に「無認定業者だ」と判断するのは早計です(→警備会社の認定番号とは)。
また2号警備は、警備員という人材を「派遣」してもらうのではなく、警備業務そのものを請け負ってもらう(業務委託)契約が基本です。これは商慣習ではなく法律上の要請で、労働者派遣法第4条第1項第3号が警備業法第2条第1項各号の業務について労働者派遣事業を行うことを禁じ、同条第3項が役務の提供を受ける側に対しても、その指揮命令の下でこれらの業務に派遣労働者を従事させることを禁じています(出典:労働者派遣法第4条(e-Gov法令検索))。したがって当日の配置変更や作業指示を、発注者が警備員個人に直接出す形はとれません。要望は現場責任者(隊長)を通じて警備会社へ伝えましょう。
よくある質問
Q. 一般道路の工事ですが、検定合格警備員は必ず必要ですか?
A. 一律に必要とは限りません。法令上の配置義務がかかるのは、高速自動車国道・自動車専用道路(検定規則第2条の表五の項)と、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める道路(同六の項)に限られます。対象路線は各都道府県警察が公開していますが、範囲は県ごとに異なり更新もされるため警備会社に確認するのが確実です。法令上の義務がなくても、発注者の仕様や現場の状況から有資格者を配置することはあります。
Q. イベントで人も車も両方さばいてほしいのですが、まとめて頼めますか?
A. 両種別に対応する会社は多く、まとめて相談できます。ただし交通誘導だけを行い雑踏を行わない業者が3,604社あります(令和7年12月末現在)。大規模な雑踏を含む案件では、雑踏警備の実績と1級検定合格者の在籍を確認しておくと安心です。会場図・想定来場者数・車両動線を用意しておくとスムーズです。
まとめ|2号警備は「守る対象」で2つに分かれる
2号警備は警備業法第2条第1項第2号が定める区分で、交通誘導警備と雑踏警備という性質の違う2つの業務を含みます。押さえるべきは3点です。①検定合格警備員の配置義務は場所ごと・区域ごとに1人以上で、現場全員が有資格である必要はない。②交通誘導での義務は高速自動車国道・自動車専用道路と公安委員会が必要と認める道路に限られ、雑踏では常にかかる。③警備員の誘導は警察官の交通整理とは別物で、道路工事では道路使用許可の条件と一体で機能する。どの部分にどちらが必要かを分けて伝えれば、過不足のない依頼ができます。
【出典・参考】
・警備業法|e-Gov法令検索(第2条第1項第2号・第4条・第6条第1項・第15条・第18条・第19条)
・警備業法施行規則|e-Gov法令検索(第7条)
・警備員等の検定等に関する規則|e-Gov法令検索(第1条第3号・第4号/第2条の表 四・五・六の項および備考二)
・道路交通法|e-Gov法令検索(第6条第1項・第2項・第4項/第77条第1項第1号・第3項・第5項)
・労働者派遣法|e-Gov法令検索(第4条第1項第3号・第3項)
・労働基準法|e-Gov法令検索(第37条第4項)
・警察庁「令和7年における警備業の概況」(令和7年12月末現在)
・警視庁「警備業掲示板」(都内の指定路線)
・国土交通省「施工時期の平準化について」
※法令・統計は2026年7月時点の公表資料と照合しています。公安委員会が指定する路線は随時更新されるため、最新の内容は各都道府県警察の公表資料でご確認ください。費用に関する記述は目安であり、本記事は一般的な情報提供であって個別案件の法的助言ではありません。
