「警備員は1人1日いくら」——ここまでは調べればすぐ出てきます。ところが工事担当者・現場代理人に必要なのは、「この現場、工期全体で警備費をいくら見ておけばいいのか」という総額です。実行予算に載せるのも上司や発注者に説明するのも総額なのに、その出し方を書いた記事はほとんどありません。

手がかりになるのが、国土交通省の積算基準が交通誘導警備員を「人日(にんにち)」という単位で数えているという事実です。この記事では、全国の警備会社を地域と業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、同省の積算基準・公共工事設計労務単価、全国警備業協会の資料、警備業法の条文を照合し、工期全体の警備費を試算する計算式・早見表・3つの試算例を用意しました。1人あたり単価の内訳はガードマン1人あたりの費用に譲ります。

この記事でわかること

  • 総額を出す基本式(=「1人1日単価 × 延べ人日」)
  • 国土交通省の積算基準が定める「人日」の数え方と交替要員の扱い【一次情報】
  • 総額早見表と3つの試算例(掘削工事/建築工事/指定路線の夜間工事)【独自資産】
  • 総額がぶれる7つの要因チェックリスト【独自資産】

総額の基本式|工事現場の警備費は「延べ人日」で決まる

延べ人日 = 1日あたりの配置人数 × 稼働日数
警備費の総額 = 1人1日あたりの請求単価 × 延べ人日 + 変動要素

総額を出す作業は①単価をいくらに置くか②延べ人日をどう数えるかに分解できます。多くの発注者が①だけ調べて止まりますが、ブレを生むのは②です。

国の積算基準も「人日」で数えている

この数え方は編集部の考案ではなく、公共工事の積算で実際に使われています。国土交通省の通知「交通誘導警備員の積算基準の改定について」(平成30年3月20日・国官技第281号)別紙は次のように定めます。

2.計上区分
当該工事の制約条件を勘案した交通規制パターン等による1日当たりの交通誘導警備員の配置人員をもとに、工事期間内で配置される人数を計上する。
なお、休憩・休息時間についても交通誘導を行う場合には、交替要員も交通誘導警備員の人数に含めて計上する。(中略)

3.施工単価入力基準表 施工単位 人日(交通誘導警備員A:施工歩掛コード WB010211/B:WB010212)

(出典:国土交通省「交通誘導警備員の積算基準の改定について」

単位は「人日」、数量は1日あたりの配置人員 × 工事期間内の日数。延べ人日の考え方がそのまま基準になっており、しかも交替要員も人数に含めます(この平成30年度の改定で、従来の「配置人数に1.2等の割増係数を乗じる」方式は廃止されました。出典:国土交通省「平成30年度 土木工事・業務の積算基準等の改定」)。民間工事に適用される基準ではありませんが、発注者と警備会社が数え方を共有すれば見積の比較も工期変更時の精算も楽になります。

Step1|1人1日あたりの「請求単価」をどう置くか

労務単価は「請求単価」ではありません

単価の物差しになるのが、国土交通省が毎年公表する公共工事設計労務単価です。ただしこれを警備会社への支払額と読むのは誤りで、同省は単価表の注記で次のように明記します。

2 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。
3 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金(中略)等は含まれていない。
4 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。(例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。)

(出典:国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」

労務単価は「8時間当たりの、警備員本人に支払われるべき賃金相当額」にすぎず、諸経費が乗って初めて請求単価になります。取り違えると総額の見立てが最初から2〜3割ずれます。

労務単価は都道府県別。全国平均を物差しにしない

令和8年3月から適用される全国加重平均は、交通誘導警備員A(1級・2級検定合格者)が18,911円、交通誘導警備員B(A以外の交通の誘導に従事するもの)が16,749円。ただし実際の単価は47都道府県別で、開きは相当に大きくなります。

都道府県 交通誘導警備員A 交通誘導警備員B
東京都 20,500円 18,700円
神奈川県 20,200円 18,700円
愛知県 22,400円 17,800円
大阪府 18,200円 15,900円
愛媛県 17,100円 14,500円
高知県 16,200円 13,800円

※令和8年3月適用の公共工事設計労務単価表(農林水産省・国土交通省)より抜粋。47都道府県の全一覧は警備員の労務単価とはに掲載。

Bで見ると東京都18,700円に対し高知県は13,800円で、約1.36倍の開きがあります。ですから全国平均を「これを下回る見積は不当」という閾値に使ってはいけません。労務単価は実勢賃金の平均値であって、警備料金の下限を定めた規制ではありません。総額試算には必ず自県の単価を使ってください。

労務単価から請求単価へ

では諸経費はどのくらい乗るのか。一般社団法人全国警備業協会は「警備料金の基礎知識」(解説集・2026年5月第3版)で、価格の構成を①公共工事設計労務単価=100%(労働者本人が受け取るべき賃金)/②事業主が負担すべき必要経費=労務単価の48%(うち法定福利費が約16%、ほかに労務管理費等・現場作業経費)/③一般管理費等と示し、計算式を「(①×②×③)×消費税」としています(出典:全国警備業協会「警備料金の基礎知識」)。

よくある誤解ですが、「必要経費48%」は②についての数字であって、見積総額の48%という意味ではありません。①+②で労務単価の1.48倍——1人1日を稼働させる原価水準に近い数字で、請求額にはさらに③と消費税が乗ります。単価の置き方は次のとおりです。

  • 公共工事の積算水準:自県の労務単価 × 1.48(さらに一般管理費等・消費税が加わる)。自県のB単価が16,000円なら約23,700円+α
  • 民間工事の実勢目安:B相当(検定資格なし)で約1.5万〜2.2万円、A相当(検定合格警備員)で約1.8万〜2.8万円/1人1日(8時間)

※実勢の幅は、編集部が公的単価の構造と警備会社・業界メディアの公表情報を基に整理した目安です(2026年7月時点)。地域・時期・契約条件により変動します。

Step2|延べ人日をどう数えるか(ここが総額のカギ)

① 1日あたりの配置人数

片側交互通行なら規制の両端に停止員が1名ずつ、車両出入口に1名——という具合に、「配置場所を数える」→「場所ごとの必要人数を積む」のが基本です(交通誘導の必要人数交通誘導員の配置基準)。忘れやすいのが交替要員で、休憩中も交通誘導を止められない現場では、前述のとおり国の積算基準でも人数に含めます。

② 稼働日数は「工期」ではありません

見立てが最も狂いやすいのがここです。工期(暦日)と、警備員が実際に立つ稼働日数は違います。

  • 週休2日(現場閉所)の日:作業がなければ原則警備員も不要です
  • 雨天・工程順延の日:作業中止なら警備も中止。ただし直前中止の費用負担は契約次第です
  • 準備・後片付け期間:仮設の設置・撤去日に交通誘導が必要な現場もあります
  • 作業がなくても規制が残る日:覆工板・仮設信号・全面通行止めなど規制を解除できない現場では、作業がない日にも配置が要ることがあります

出発点は「暦日の工期から、週休2日ぶんと祝日・雨天予備を差し引いた日数」です。工期90日(暦日)なら週休2日で約26日、祝日と雨天予備で数日を引いて実働はおおむね56〜60日——工期の6〜7割前後という感覚です。比率は工種・季節・地域で動くので、必ず工程表で数えてください。

延べ人日から総額を引く早見表

延べ人日 単価15,000円 単価18,000円 単価22,000円 単価28,000円
20人日(2名×10日) 30万円 36万円 44万円 56万円
40人日(2名×20日) 60万円 72万円 88万円 112万円
80人日(2名×40日) 120万円 144万円 176万円 224万円
120人日(3名×40日) 180万円 216万円 264万円 336万円
240人日(4名×60日) 360万円 432万円 528万円 672万円
480人日(4名×120日) 720万円 864万円 1,056万円 1,344万円

※税別・8時間稼働ベースの単純計算。単価は自県の労務単価と実際の見積で置き換えてください。夜間・休日の割増、資機材費、移動費は含みません。

【試算例】3つの現場で総額を出してみる

数字は目安ですが、手順はそのまま自分の現場に使えます

例1|小規模な掘削工事(片側交互通行・警備員2名・実働20日)

現場条件:市道での管路更新。片側交互通行で規制区間の両端に停止員を各1名。公安委員会の指定路線ではないため検定合格警備員の配置義務はかかりません。工期は暦日30日、実働20日。

  • 延べ人日:2名 × 20日 = 40人日
  • 総額の目安:40人日 × 1.5万〜2.2万円 = 約60万〜88万円(税別)
  • 公共工事の積算水準で置くと:自県のB単価を16,000円と仮定して 16,000円 × 1.48 ≒ 23,700円 → 40人日で約94.7万円(ここに一般管理費等と消費税がさらに加わります)

ぶれるポイント:休憩中も規制を解けない現場なら交替要員1名分(20人日)が乗り+30万〜44万円——この1点だけで総額が5割増しです。見積依頼の段階で「休憩時の規制をどうするか」を必ず詰めてください。

例2|中規模の建築工事(出入口2か所+歩道部・警備員4名・実働60日)

現場条件:市街地の建築工事。車両出入口2か所に各1名、仮囲い沿いの歩行者導線に1名、場内誘導に1名で計4名。工期は3か月(暦日90日)。

  • 稼働日数:暦日90日 − 週休2日ぶん約26日 − 祝日・雨天予備約4日 = 実働60日
  • 延べ人日:4名 × 60日 = 240人日
  • 総額の目安:240人日 × 1.5万〜2.2万円 = 約360万〜528万円(税別)

ぶれるポイント:土曜稼働を月2回追加すると稼働日数が6日増え、4名 × 6日 = 24人日で+36万〜53万円。逆に、車両の出入りが減る期間は3名に落とせないか相談する余地も。工期を通じて同じ人数を張り続ける前提で組むと総額は膨らみます。

例3|指定路線上の夜間工事(有資格者1名を含む3名・実働15日)

現場条件:都道府県公安委員会が指定した路線での夜間の舗装工事。実働15日、配置3名。

ここで押さえるべきは単価の高いA相当(検定合格警備員)を何人置く必要があるかです。警備業法第18条は、専門的知識・能力を要する種別の警備業務を合格証明書の交付を受けている警備員に実施させることを義務づけています。その範囲を定める「警備員等の検定等に関する規則」第2条の表で、交通誘導警備業務に義務がかかるのは次の2つだけです。

  • 五の項:交通誘導警備業務(高速自動車国道又は自動車専用道路において行うものに限る)
  • 六の項:交通誘導警備業務(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る)

そして配置すべき人数は、いずれも「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上」です(出典:警備業法第18条警備員等の検定等に関する規則第2条)。

つまり、指定路線であっても現場全員を検定合格警備員にする必要はありません。3名配置なら1名がA相当、残り2名は無資格でも適法です。「全員A単価」で予算を組むと、必要のない金額を払うことになります(警備員AとBの違い検定合格警備員とは)。

  • 延べ人日:A相当 1名×15日=15人日/B相当 2名×15日=30人日
  • 昼間換算:15人日 × 1.8万〜2.8万円 = 27万〜42万円/30人日 × 1.5万〜2.2万円 = 45万〜66万円 → 合計約72万〜108万円
  • 夜間割増(編集部が整理した実勢の目安で昼間の1.25〜1.5倍)を見込むと:約90万〜162万円(税別)

なお、深夜(原則22時〜翌5時)の割増賃金は労働基準法第37条第4項により25%以上ですが、これは賃金の割増率であって、見積総額がそのまま25%増えるという意味ではありません。倍率の考え方は夜間警備の料金で整理しています。

【チェックリスト】総額がぶれる7つの要因

延べ人日で出した金額は警備員の人件費部分です。次の7項目の取り扱いが決まっていない見積は、総額の予測が立ちません。

要因 総額にどう効くか 契約前に確認すること
1. 雨天・工程順延 稼働日数が動く。直前中止でも費用が発生する取り決めがあり得る 何時間前までの連絡なら無償か、部分負担になるのか(警備のキャンセル料
2. 土日祝の稼働 休日単価を設定している会社がある。人員確保も難しくなる 土曜・日祝の単価と、そもそも手配可能かどうか
3. 夜間・深夜帯 深夜帯の賃金には25%以上の割増(労基法第37条第4項)。総額の上乗せ率はこれとは別 夜間単価の倍率と、その根拠(夜間警備の料金
4. 検定合格警備員の要否 A相当は単価が上がる。ただし義務は「場所ごとに1人以上」 指定路線に当たるか(所轄警察署・警備会社に確認)/何名をA相当にするか(配置基準
5. 配置場所の数え方 「1か所」の数え方が変わると人数がまるごと変わる 規制図に基づく配置図を出してもらう(必要人数の考え方
6. 半日稼働・最低受託時間 4時間の作業でも1日分の請求になることがある 最低受託時間の設定と、半日料金の有無(1日だけの警備依頼の費用
7. 資機材・移動費 人件費とは別建てで後出しになりやすい。全国警備業協会は、道路標識車やカラーコーン等の保安資機材の貸出費用は直接工事費に該当するため、警備員1人あたりの積算とは別に積算して発注者側へ請求することが必要としている 見積の内訳に資機材費・車両費の行があるか(見積書の内訳

予算計上と、工期が延びたときの精算

公共工事では発注機関が労務単価を用いて積算し、数量は「人日」(交替要員を含む実人数×必要日数)で計上されるため、数量が変われば設計変更の対象になり得ます。民間工事に公的単価の適用義務はなく単価も変更時の扱いも契約次第ですが、数量は公共と同じ「人日」で持つほうが比較も精算も楽です(区分別の相場は警備会社の料金相場まるわかり)。

実行予算に載せるときの要点

実行予算は総額ではなく「人日単価 × 想定人日」の形で持つのが要点です。工期が10日延びたときの増額が即座に出せます(「一式◯◯万円」だと変更のたび根拠のない交渉になります)。見積の有効期限と適用単価の年度も確認を。労務単価は毎年3月に改定され、令和8年3月適用分は全職種の全国平均で前年度比+4.5%、14年連続の上昇です。昨年の相場観のままだと足りません。

精算のルールは「契約書面」で確認できます

警備業法第19条第2項は、契約締結後に交付する書面で「警備業務の対価その他の依頼者が支払わなければならない金銭の額」「その支払の時期及び方法」「警備業務を行う期間」「契約の解除に関する事項」などを明らかにすることを警備業者に義務づけています(同条第3項により、依頼者の承諾を得れば電磁的方法による提供も適法です。出典:警備業法第19条)。対価・期間・解除は法定の記載事項ですから、工期延長時の追加分の算定方法や中止時の扱いは、当初契約の段階で書面上のルールとして確認しておきましょう。

精度を上げる見積の取り方

金額を確定させるには、現場の所在地(単価が県別のため必須)、工種と規制内容(片側交互通行/全面通行止め/歩道規制/場内誘導 など)、道路使用許可の状況と指定路線に該当するか作業時間帯(休憩時に規制を解除できるか)、工期(暦日)・想定稼働日数・土日祝の稼働予定想定配置人数と配置場所保安資機材をどちらが用意するか——をそろえて依頼してください。そのうえで同じ条件で複数社から見積を取り、人日数・単価・資機材費の内訳を並べて比較します(警備の相見積もりの取り方)。依頼先が都道府県公安委員会の認定を受けた警備業者かの確認も忘れずに(認定番号の確認方法/手配全体の流れは建設現場の警備手配)。

よくある質問

Q. 工期3か月の現場だと、警備費は総額いくらくらいですか?

A. 配置人数と稼働日数が分からないと出せません。たとえば4名を実働60日なら240人日で、1人1日1.5万〜2.2万円の目安なら約360万〜528万円(税別)です。ただし工期3か月=稼働90日ではありません。週休2日・祝日・雨天予備を引くと実働はおおむね工期の6〜7割になるため、まず工程表で稼働日数を数えるのが先です。

Q. 見積が「一式」で出てきました。どう確認すればいいですか?

A. 「人日数 × 単価」の形に分解してもらってください。国の積算基準でも交通誘導警備員は「人日」を単位に計上されており、不自然な求め方ではありません。分解できれば、工期の延長分も他社との比較も同じ物差しで扱えます。資機材費・移動費が単価に含まれるのかもあわせて確認を。

Q. 現場の警備員は全員、交通誘導警備業務検定の合格者でないといけませんか?

A. いいえ。配置義務がかかるのは、高速自動車国道・自動車専用道路(検定規則第2条 五の項)と、都道府県公安委員会が必要と認めた路線(同 六の項)に限られます。しかも義務の内容は「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上」で、その場所の警備員全員が有資格者である必要はありません。全員をA単価で見積もられていたら根拠を確認してください。

まとめ|総額は「単価 × 延べ人日」で自分で出せます

工事現場の警備費は1人1日あたりの請求単価 × 延べ人日(配置人数 × 稼働日数)で組み立てられます。この数え方は国土交通省の積算基準そのものです。総額を読み違える原因は単価よりも延べ人日の側にあり、とくに①工期と稼働日数の混同②交替要員の見落としが二大要因。単価を置くときは労務単価は賃金相当額であって請求単価ではないこと労務単価は都道府県別であることを外さないでください。検定合格警備員の配置義務も「場所ごとに1人以上」です。

まずはお近くのエリアで、工事現場の交通誘導に対応する警備会社を比べてみてください。


【出典・参考】
国土交通省「交通誘導警備員の積算基準の改定について」(平成30年3月20日・国官技第281号)
国土交通省「平成30年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定」(割増係数方式の廃止)
国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(交通誘導警備員A 18,911円・B 16,749円/都道府県別単価表/8時間当たりの単価である旨・諸経費を含まない旨・14年連続上昇)
全国警備業協会「警備料金の基礎知識」(本編・解説集2026年5月第3版)(①労務単価100%+②必要経費48%+③一般管理費等/保安資機材は直接工事費)
警備業法|e-Gov法令検索(第18条・第19条)/警備員等の検定等に関する規則(第2条の表 五の項・六の項)/労働基準法(第37条第4項)
※法令・単価は2026年7月時点で一次情報と照合しています。試算・相場は目安であり、実際の金額は個別の見積によります。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。