「夜間・休館時間の防犯をどうするか。警備員をずっと置くのは費用がかさむが、センサーと駆けつけだけで足りるのか」——施設管理者や店舗運営者がそう悩んだとき、比較の対象になるのが機械警備と常駐警備です。調べても「人件費が安いのは機械」といった断片的な説明が多く、判断の軸が見えません。
比べる前に押さえたい事実があります。機械警備も常駐警備も、警備業法の上ではどちらも同じ「1号警備(施設警備)」です。違うのは区分ではなく、同じ区分をどういう形で実施するか。そのうえで機械警備にだけ、認定とは別の届出・専任の管理者・到着時間の基準が上乗せでかかります。この非対称性が、発注前に確認できる客観的な材料になります。「近くの警備会社ナビ」編集部が依頼する側の目線で整理しました。法令はe-Gov法令検索と各都道府県例規集、統計は警察庁、単価は国土交通省の公表資料と照合しています。
この記事でわかること
- 機械警備と常駐警備の違い【ひと目でわかる比較表】
- 機械警備にだけかかる3つの制度と、「25分ルール」の正体・地域差
- 【判断フロー・5つの質問】と、契約前に書面で確認できる項目の違い
機械警備と常駐警備の違い|まず結論【比較表】
この表に金額を入れていないのは、機械警備の月額に公的に確認できる相場が存在しないためです(理由は費用の章で説明します)。
| 比較の軸 | 機械警備 | 常駐警備 |
|---|---|---|
| 警戒の担い手 | センサー等の機器(現場は無人)+異常時に警備員が駆けつけ | 警備員が現地に常駐(有人) |
| 初期費用 | センサー・送信機器の設置工事が発生(買取/リース/レンタル等) | 原則として設備投資は不要 |
| 月額の構造 | 施設あたりの定額が基本 | 人件費の積み上げ(単価×配置時間×人数)。時間に比例して増える |
| 異常時の初動 | 受信→出動→到着の時間差がある。都道府県公安委員会規則が到着時間の基準を定める | その場にいるため即時に対応できる |
| 抑止力の性質 | 警報・機器の存在による抑止。侵入を物理的に阻止する仕組みではない | 制服警備員の存在による抑止。受付・鍵渡しも契約で定めれば可能 |
| 法律上の手続 | 認定(第4条)に加えて、第40条の届出・第42条の管理者選任・第43条の即応体制 | 認定(第4条)のみ |
| 検定との関係 | 検定の種別に「機械警備業務」が存在しない | 施設警備業務検定はあるが、配置義務は空港・原子力関連施設に限定 |
機械警備は無人の時間を面でカバーし、常駐警備はその場で人が判断して動きます。
そもそも両方とも「1号警備」|法律上の位置づけ
機械警備と常駐警備は別々の警備区分ではありません。警備業法第2条第1項は警備業務を4区分に分けており、「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」が第1号です。機械警備は、同じ条文の第5項でこの1号警備の一形態として定義されています。
5 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(略)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。(警備業法第2条第5項)
末尾が「第一項第一号の警備業務をいう」で終わっている点が重要です。機械警備は独立した区分ではなく、1号警備を機械装置を使って行う形態だと法律自身が言っています。一方、「常駐警備」という言葉は警備業法の条文には登場しません。警備員が対象施設に常駐して警戒する実施形態を指す実務上の呼び名で、「巡回警備」も同様です(出典:警備業法第2条(e-Gov法令検索)/区分全体は警備業務の種類まるわかり・1号警備とは)。
機械警備の仕組み|基地局・待機所・管理者
機械警備の実体は「感知→送信→別の施設で受信」する装置を使って行う1号警備です。異常情報を受信する施設を基地局(警備業法第40条)、警備員が待機し現場へ向かう施設を待機所(同法第43条)といい、基地局ごとに機械警備業務管理者の選任が義務づけられています(同法第42条)。この2つの拠点が、費用構造と到着時間の両方を決めます。
警察庁の統計では令和6年12月末現在、認定業者1万811業者のうち機械警備業者は542業者(構成比5.0%)にすぎない一方、対象施設数は342万3,470箇所(前年より5.9%増)、1業者あたり平均6,316施設に達します。少数の事業者が大量の施設を面で受け持つのが機械警備の構造で、施設ごとに人を置く常駐警備とは事業の形が違います(出典:警察庁「令和6年における警備業の概況」)。
制度面の違い|機械警備にだけかかる3つの上乗せ
警備業を営むには都道府県公安委員会の認定が必要ですが(警備業法第4条)、機械警備業務を行うには認定に加えて次の3つがかかります。この3点は発注前に確認できる客観的な材料です。
① 第40条の届出(認定とは別の手続です)
機械警備業者は、機械警備業務を行おうとするとき、受信機器を設置する施設(基地局)または送信機器を設置する警備業務対象施設が所在する都道府県の区域ごとに、その区域を管轄する公安委員会へ届出書を提出しなければなりません(警備業法第40条)。見落とされがちなのが「対象施設が所在する都道府県の区域ごとに」で、基地局が他県にあっても自社の施設がある県について届出が要ります。
届出書は機械警備業務の開始の日の前日までに所轄警察署長を経由して提出します(施行規則第53条第2項)。記載事項は基地局の名称・所在地と機械警備業務管理者の氏名・住所(法第40条第2号)のほか、認定をした公安委員会の名称と認定の番号、基地局ごとの待機所の名称・所在地です(施行規則第54条/認定は警備業の認定制度とは、番号の見方は警備会社の認定番号とは)。
② 第42条の機械警備業務管理者
機械警備業者は基地局ごとに機械警備業務管理者を選任しなければならず(警備業法第42条第1項)、公安委員会の講習を修了するなどして資格者証の交付を受けた者から選びます(同条第2項)。施行規則は基地局ごとに専任で置くよう求め、例外は2以上の基地局に係る対象施設の合計数が5,000以下で業務に支障がないと公安委員会が承認した場合に限られます(同規則第60条)。職務は運用計画の作成と監督、指令業務の基準の作成と統制、警察機関への連絡の指導など5つです(同規則第61条)。常駐警備にこの制度はありません。「異常を受信したあと、誰がどう指令を出すか」を統制する役割が法令で名指しされているのが機械警備の特徴です。
③ 第43条の即応体制(いわゆる「25分ルール」の正体)
最も気になるのが「異常があってから何分で来てくれるのか」でしょう。警備業法第43条は次のように定めています。
機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(略)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。(警備業法第43条)
注意したいのは、警備業法の条文そのものには「25分」という数字が一切書かれていないことです。具体的な時間は「都道府県公安委員会規則で定める基準」に委ねられ、各都道府県が「機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則」を定めています。条文を確認すると地域によって数字が違います。
| 都道府県 | 基準となる到着時間 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 東京都 | 特別区の区域は25分/特別区を除いた区域は30分 | 昭和58年公安委員会規則第1号 第2条第1項 |
| 大阪府 | 25分以内(へき地等で公安委員会が認めた施設に係るものを除く) | 昭和58年大阪府公安委員会規則第1号 第2条 |
| 京都府 | 25分以内(同上) | 昭和58年京都府公安委員会規則第2号 第2条 |
| 栃木県 | 25分以内(へき地等の要件をいずれも満たすと認められた施設を除く) | 昭和58年栃木県公安委員会規則第1号 第2条 |
つまり「25分ルール」は全国一律の法律ではなく、都道府県ごとの規則です。東京都では特別区の外は30分が基準で、へき地等の例外規定を置く府県もあります。自社の施設がどの基準の地域にあるか事前に確認してください。
基準の意味も正確に押さえましょう。第43条が求めているのは「基準時間内に到着できるように警備員・待機所・車両を配置しておく」という体制の整備であって、毎回の到着時刻を保証するものではありません。渋滞・悪天候・同時多発の発報で遅れることはあり得ます。令和6年12月末時点で1待機所あたりの対象施設数は460施設と、前年より6.5%増えています(出典:前掲「警備業の概況」)。だからこそ後述の契約書面での確認が効いてきます。
検定は「機械には存在せず、常駐にはあるが義務は限定」
検定合格警備員の配置義務は警備業法第18条と「警備員等の検定等に関する規則」が定めますが、機械警備には対応する検定の種別がそもそもありません。同規則第1条は種別を6つ(空港保安/施設/雑踏/交通誘導/核燃料物質等危険物運搬/貴重品運搬の各警備業務)に限定しており、この中に「機械警備業務」はありません。それどころか施設警備業務の定義が「法第二条第一項第一号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保安警備業務を除く。)のうち……」と書かれ、検定制度の側から明文で除外されています(同条第2号)。配置しようにも対象となる資格が存在しないのです。
一方、常駐警備には施設警備業務検定(1級・2級)があります。ただし第18条の配置義務がかかるのは同規則第2条の表が定める空港と原子力関連施設(防護対象特定核燃料物質取扱施設)に限られ、一般のビル・商業施設・工場では義務ではありません。義務がない以上、有資格者の在籍は適法性ではなく依頼先の教育体制を測る品質指標です(出典:警備員等の検定等に関する規則/詳しくは施設警備業務検定とは)。
費用の違い|「積み上げ」と「定額」で構造が違う
この章で示せる公的な数値は、常駐警備の側にしかありません。それも警備料金ではなく、官庁施設の業務委託費を積算するための参考単価(=労働者に支払われる賃金)です。機械警備には月額の公表相場が確認できません。したがって「機械は月○円、常駐は月○円」という直接比較は行いません。比べられるのは料金の組み立て方です。
常駐警備側の物差し|建築保全業務労務単価(令和8年4月適用)
国土交通省が毎年公表する建築保全業務労務単価がそれです。警備員はA・B・Cの3区分で、単価は全国を10地区に区分して設定されています。令和8年4月から適用される日割基礎単価(正規の勤務時間内に業務を行う場合の1日8時間あたり)の開きは次のとおりです。
| 技術者区分 | 最も低い地区 | 最も高い地区 |
|---|---|---|
| 警備員A | 16,600円(沖縄) | 22,300円(東京) |
| 警備員B | 14,100円(沖縄) | 19,100円(東京) |
| 警備員C | 12,600円(沖縄) | 16,900円(東京) |
同じ区分でも地区間に3割前後の開きがあります。警備員の全国平均は17,040円(令和7年度比+9.1%)ですが、この全国平均を「下回る見積は不当」という物差しに使うのは適切ではありません。自社の施設がある地区の単価で見てください。またこの単価は「労働者に支払われる賃金に係るものであり、諸経費は含まれていない」と明記されています。警備会社への支払額は、これに諸経費と適正利潤が上乗せされた金額です(出典:国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」)。区分の違いは警備員AとBの違い、月額の試算は施設警備の費用相場、1人1日単価はガードマン1人いくら?、夜間割増は夜間・深夜の警備料金をご覧ください。
機械警備側の費用|公表相場は確認できません
事業所向けの機械警備は、公的機関はもちろん大手警備会社も月額料金を公表していません(2026年7月時点で編集部が確認した範囲)。施設の広さ、センサーの種類と数、機器を買い取るかレンタルするか、契約年数などで変わり、現地調査を経た個別見積が前提だからです。本記事では相場額を示しません。根拠の示されていない金額を掲げる情報にはご注意ください。
言えるのは、常駐警備は守りたい時間が長いほど費用が比例して増えるのに対し、機械警備は施設あたりの定額が基本だということです。無人の時間帯だけを守るなら、人を配置し続けるより費用を抑えやすい構造です(比較の手順は警備の相見積もりの取り方、全体像は警備会社の料金相場まるわかり)。
費用と安心感でどちらを選ぶ?【判断フロー・5つの質問】
どちらが優れているという話ではなく、施設の使われ方と、何を優先するかで選びます。上から順に答えてください。
- 守りたい時間帯に、その場で人がやるべき仕事がありますか?
受付、入退館管理、鍵の受け渡し、来訪者・業者対応などが含まれるなら → 常駐警備。機械警備は代替できません。 - 守りたいのは「無人になる時間帯」だけですか?
閉店後・休日・夜間だけで、その間は誰も立ち入らないなら → 機械警備が有力です。 - 異常が起きたとき、何分以内に人が着いてほしいですか?
「即時でなければ困る」なら → 常駐警備。20〜30分の幅を許容できるなら機械警備が候補です。 - 守りたい拠点はいくつありますか?
倉庫・資材置き場・無人の営業所などが複数あるなら → 機械警備、または巡回警備との組み合わせが現実的です(費用は巡回警備の費用相場)。 - 機器を設置できる建物ですか?
賃貸で工事の可否が不明、屋外の仮設現場で電源や通信が取れないなら設置自体が難しいことがあります → 常駐警備または巡回警備を検討してください。
実務では二択にせず、「日中は常駐・夜間と休館日は機械警備」「本社は常駐・倉庫は機械警備」「機械警備+夜間の定期巡回」のように時間帯や拠点で分ける設計もよく採られます。併用するなら1社に全体設計を任せたほうが責任の所在が明確です(要件の整理は警備計画書とは)。
【チェックリスト】契約前に書面で確認できること
警備業法第19条第1項は、契約締結までに契約の概要を記載した書面を依頼者へ交付するよう警備業者に義務づけ、施行規則第33条がその記載事項を方式ごとに定めています。つまり発注者が契約前に書面で確認できる項目は法令で決まっているのです。
| 区分 | 概要書面に明記される事項 |
|---|---|
| 機械警備だけに載る(第33条第1項第5号イ〜ニ) | 基地局及び待機所の所在地/事故情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要/待機所から警備業務対象施設までの路程(記載が困難な事情があるときは、受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)/送信機器の維持管理の方法 |
| 常駐・機械の両方に載る(同項第1号イ〜ナ。機械警備でも第5号ホで同じ事項が必要) | 警備業者の氏名・住所・電話番号/警備業務を行う日及び時間帯/対象施設の名称・所在地/警備員の人数及び担当業務・知識及び技能・服装・使用する機器/鍵の管理/事故発生時の措置/報告の方法・頻度・時期/対価と支払時期・方法/期間/再委託/免責/損害賠償/更新・変更・解除/苦情窓口 など |
特に見ていただきたいのが「路程または通常要する時間」の欄です。公安委員会規則の基準は「体制の整備」を求めるもので個別施設の到着時刻を約束しませんが、この書面にはあなたの施設について通常どれだけかかるかが記載されます。次の2点も確認を。
- 異常受信時の記録:機械警備業者は基地局ごとに、受信日時・対象施設・講じた措置と結果(警備員を向かわせた場合は受信から到着までに要した時間を含む)を記載した書類を受信の日から1年間備える義務があります(施行規則第64条第1項第5号・第2項)。到着時間の報告を受けられるか確認を
- 見積の内訳:初期費用(買取/リース/レンタルの別)、月額に含まれる範囲(監視・機器使用・保守)、出動料や誤報時の扱い、最低契約期間・中途解約金・機器撤去費用の負担
方式を問わず、依頼先が都道府県公安委員会の認定を受けた警備業者であることが大前提です(警備業法第4条)。契約後の書面交付も義務で(同法第19条第2項)、依頼者の承諾があれば電磁的方法での提供も認められています(同条第3項)。あわせて契約NGな警備会社の特徴・警備会社への依頼の流れもご覧ください。
よくある質問
Q. 機械警備なら侵入を防げますか?
A. 機械警備が行うのは異常の検知と通報、警備員による現場での事実確認であり、侵入そのものを物理的に阻止する仕組みではありません。警報音や機器の存在による心理的な抑止は期待できますが、被害の発生を防ぐと保証するものではなく、これは常駐警備を含むどの方式でも同じです。なお警備員に警察官のような特別な権限はありません(警備業法第15条。詳しくは警備員の権限はどこまで?)。
Q. 常駐警備から機械警備に切り替えると、どこに注意すべきですか?
A. 常駐警備員が担っていた業務の棚卸しが先です。受付、鍵の受け渡し、業者対応、設備の目視点検といった「警備」以外の付帯業務が含まれていることが少なくありません。機械警備では代替できず、切り替え後に総務部門へ業務が戻ってきます。契約書と警備計画書で担当範囲を洗い出してください。
Q. 工事現場や屋外のイベント会場でも機械警備は使えますか?
A. 機械警備は「警備業務対象施設」に機器を設置して行う1号警備なので、資材置き場やヤードなど電源・通信が確保できる場所では利用されます。一方、道路上の交通誘導や雑踏の整理は2号警備で、機械警備では代替できません(警備業法第2条第1項第2号/建設現場の警備手配ガイド)。
まとめ|違いは「区分」ではなく「実施形態」。目的で選ぶ
機械警備と常駐警備は、法律上はどちらも1号警備であり、違うのは実施形態です。守りたい時間帯にその場で人がやるべき仕事があるかどうかで切り分けてください。機械警備には認定に加えて第40条の届出・第42条の管理者選任・第43条の即応体制が上乗せでかかり、到着時間の基準は都道府県公安委員会規則で決まります。相場を探すより確実なのは、契約前に交付される概要書面を読むことです。条件に合う警備会社は、お近くのエリアから探せます。
- 機械警備に対応する警備会社を探す/施設警備(常駐)に対応する警備会社を探す
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- 関連記事:警備業務の種類まるわかり/1号警備とは/施設警備の費用相場/警備の相見積もりの取り方
【出典・参考】
・警備業法|e-Gov法令検索(第2条・第4条・第15条・第18条・第19条・第40条・第42条・第43条・第44条)
・警備業法施行規則|e-Gov法令検索(第33条・第53条・第54条・第60条・第61条・第64条)
・警備員等の検定等に関する規則|e-Gov法令検索(第1条・第2条)
・東京都「機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則」(第2条第1項)ほか、大阪府(昭和58年大阪府公安委員会規則第1号)・京都府(同第2号)・栃木県(同第1号)の同名規則第2条
・警察庁「令和6年における警備業の概況」(警備業務の区分ごとの警備業者の状況・機械警備業の状況・即応体制の整備状況)
・国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」(施設警備業務3区分の日割基礎単価・10地区別)
※法令・統計・単価は2026年7月時点で各公表資料と照合しています。到着時間の基準は都道府県公安委員会規則によるため地域差があります。費用の記述は目安で、実際は個別の見積によります。本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。
