「工事の交通誘導を頼みたい」「イベントの警備を手配したい」——いざ探し始めると、どの警備会社のホームページにも似た言葉が並んでいて、何を基準に選べばいいのか分からない。初めて警備を発注する建設会社・イベント主催者・施設管理者がぶつかる壁です。
そのうえ「警備会社 選び方」で検索すると、警備員として働く人向けの「就職先の選び方」が混ざって出てきます。発注する側が知りたいのは、「この会社に任せて大丈夫か」を判断するための材料のはずです。
この記事では、全国の警備会社をエリアと業務内容で探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、発注者が確認すべき観点を7つに絞って整理しました。法令に触れる記述はe-Gov法令検索の現行条文と照合し、条番号を明記しています。
この記事でわかること
- 選ぶ前に決めておくべきこと(依頼内容が警備業法の何号に当たるか)
- 発注前に確認したい7つのポイント【チェックリスト】と法令上の根拠
- 「ウェブに認定番号がない=違法」ではない理由(施行規則第7条)
- 検定合格警備員の配置義務は現場全員ではないこと、種別ごとに数え方が違うこと(法第18条・検定規則第2条)
- 契約前の概要書面の法定記載事項(法第19条第1項・施行規則第33条)=そのまま確認リストになる
- 良い兆候/確認したい兆候の【比較表】と、相見積もりで条件をそろえる方法
大前提|先に決めるのは「何号警備を頼むのか」
会社を比べ始める前に、頼もうとしている業務が警備業法上のどの区分に当たるかを決めてください。ここが定まらないと比較対象がそろいません。法第2条第1項は、警備業務を「他人の需要に応じて行う」次の4つと定めています(e-Gov法令検索)。
| 区分 | 条文上の定義(要約) | 代表的な依頼例 | 詳しい解説 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 事務所・住宅・興行場・駐車場・遊園地等における盗難等の事故を警戒・防止 | ビル・工場の常駐、巡回、店内保安、機械警備 | 1号警備とは |
| 2号 | 人・車両が雑踏する場所、通行に危険のある場所での負傷等の事故を警戒・防止 | 工事現場の交通誘導、イベントの雑踏整理 | 雑踏警備とは/配置基準 |
| 3号 | 運搬中の現金・貴金属・美術品等に係る盗難等の事故を警戒・防止 | 現金輸送、貴重品の運搬警備 | 3号警備とは |
| 4号 | 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒・防止 | 要人警護、身辺警備 | 4号警備とは |
この区分が重要なのは、警備会社が扱える業務は、営業所ごと・警備業務の区分ごとに公安委員会に把握されているからです。認定申請書には営業所ごとに取り扱う警備業務の区分を記載し(法第5条第1項第2号)、警備員指導教育責任者も区分ごとに選任されます(法第22条第1項)。つまり「その区分を、その営業所で実際に扱っているか」が確かな判断材料になります。全体像は警備業務の種類まるわかり、区分から探すなら交通誘導・施設警備・雑踏警備の会社一覧もご利用ください。
【チェックリスト】発注前に確認したい7つのポイント
依頼内容の区分が決まったら、次の7つを順に確認します。まず全体像を一覧で示します。
| # | 確認するポイント | 主な法令上の根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 警備業の認定を受けているか | 警備業法第4条・第6条/施行規則第6条・第7条 |
| 2 | 依頼する区分とエリアに対応しているか | 警備業法第5条第1項第2号・第9条・第16条第2項 |
| 3 | 検定合格警備員の配置が必要な現場か | 警備業法第18条/検定規則第1条・第2条 |
| 4 | 教育・指導の体制があるか | 警備業法第21条第2項・第22条/施行規則第38条 |
| 5 | 見積の内訳が読めるか(一式になっていないか) | 警備業法第19条第1項/施行規則第33条第1項第1号ル・ヲ(対価・支払時期方法)※内訳の記載自体は法定義務ではありません |
| 6 | 契約・書面が整っているか | 警備業法第19条/施行規則第33条・第35条・第36条 |
| 7 | 当日の運用が具体的に決まっているか | 警備業法第15条/労働者派遣法第4条第1項第3号・第3項 |
ポイント1|警備業の認定を受けているか
なぜ見るのか:警備業は、都道府県公安委員会の認定を受けなければ営めません(法第4条)。認定は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などの欠格事由(第3条各号)に該当しない場合に与えられるもので、「良い会社かどうか」ではなく「そもそも依頼してよい相手か」の入口にあたります。有効期間は認定を受けた日から起算して5年です(第5条第4項)。
どう確認するのか:警備業者は、認定を受けたことを示す標識(施行規則第6条・別記様式第二号)を主たる営業所の見やすい場所に掲示し、あわせてウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供する義務があります(法第6条第1項、施行規則第7条第2項)。
🔴 ただしウェブに認定番号が載っていない=違法、とは限りません。施行規則第7条第1項は、①常時使用する従業者が5人以下の場合、②自ら管理するウェブサイトを有していない場合を掲載義務の対象外としています。例外が及ぶのはウェブ掲載だけで、営業所への標識の掲示は無条件の義務です。小規模な地元業者を「サイトに番号がないから」だけで外す必要はありません。
確認できないときは:見積書・契約書面への認定証番号の記載を依頼してください。示されない場合は見送る判断が妥当です(→認定番号の確認方法/警備業の認定制度とは)。
ポイント2|依頼する区分とエリアに対応しているか
なぜ見るのか:「その営業所がその区分を扱っているか」が出発点になります。加えて、警備業者が主たる営業所のある都道府県以外で営業所を設け、または警備業務を行おうとするときは、その都道府県の公安委員会への届出が必要です(法第9条)。用いる服装については、自県・他県を問わず、警備業務を行おうとする都道府県ごとに届出が必要です(法第16条第2項)。いずれも短期・少人数には同じ例外があり、施行規則第14条第1号は「当該都道府県の区域内において継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務」を対象外としています(服装の届出も同じ範囲・施行規則第31条)。単発の遠方案件で届出がないこと自体は問題ではありません。
どう確認するのか:「この現場はどの営業所が担当しますか」と尋ねるのが最短です。担当営業所が遠いと、交代要員の手配や急なトラブルへの対応に響きます。
確認できないときは:都道府県から警備会社を探すで、現場の所在地に営業所を持つ会社から選び直せます。
ポイント3|検定合格警備員の配置が必要な現場か
なぜ見るのか:一定の警備業務では、検定に合格した警備員の配置が法律上の義務になります(法第18条)。対象は「警備員等の検定等に関する規則」第1条・第2条が限定列挙しており、発注者に関係が深いのは次の3つです。
- 雑踏警備業務(人の雑踏する場所での雑踏の整理に係るもの)
- 交通誘導警備業務のうち、高速自動車国道・自動車専用道路で行うもの/道路や交通の状況により都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるもの(いわゆる指定路線)
- 貴重品運搬警備業務のうち現金に係るもの(ほか空港保安警備、原子力関連施設・空港の施設警備、核燃料物質等危険物運搬)
🔴 ここが最も誤解されている点です。配置義務は「全員が有資格者」ではありません(検定規則第2条の表)。指定路線の交通誘導であれば「その業務を行う場所ごとに1人以上」なので、5人配置でも検定合格警備員が1人いれば法令上の要件は満たされます。ただし種別ごとに数え方が異なり、雑踏警備では、実施の適正の確保上その場所が二以上の区域に区分される場合、区域ごとに1人以上に加えて場所ごとに1級検定合格警備員1人が必要です(同表四の項)。貴重品運搬(現金)は「現金を運搬する車両ごとに1人以上」です(同表八の項)。いずれにせよ「全員を有資格者で」という前提で見積を取ると必要以上の金額になります。
どう確認するのか:見積依頼の段階で「この現場は配置義務の対象に当たりますか」と聞き、対象なら見積書に有資格者の人数を明記してもらいます。指定路線は都道府県公安委員会が指定・公表しています。
確認できないときは:検定合格警備員とはの配置基準早見表、交通誘導員の配置基準とはの3層ルールで確認できます。見積書の「交通誘導警備員A・B」の意味は警備員AとBの違いとはへ。
ポイント4|教育・指導の体制があるか
なぜ見るのか:警備の品質は現場に立つ警備員の教育で決まります。そして教育は努力目標ではなく法律上の義務で、警備業者は内閣府令の定めにより教育を行い、必要な指導及び監督をしなければなりません(法第21条第2項)。
時間数は施行規則第38条が定めています。新たに警備業務に従事させようとする警備員には原則として基本教育及び業務別教育を合わせて20時間以上(同条第4項の表・一の項)、現に従事させている警備員には毎年度10時間以上(同条第5項の表・一の項)。検定合格者や直近の従事経験がある警備員には、これより短い時間数が定められています。さらに警備業者は、営業所ごと・区分ごとに「警備員指導教育責任者」を選任しなければなりません(法第22条第1項)。
どう確認するのか:「新任教育と現任教育をどのような内容・時間で実施していますか」「今回の区分を担当する営業所の警備員指導教育責任者はどなたですか」「今回入る警備員はこの業務の経験がどのくらいありますか」——この3つで体制の実像はかなり見えます。いずれも法定義務の内容です。
ポイント5|見積の内訳が読めるか
なぜ見るのか:警備業法第19条第2項第2号は、契約書面に「警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額」を明らかにすることを求めています。「警備一式 ○○円」としか書かれていない見積書は、他社と比較できないうえ、当日の追加請求の温床になります。
どう確認するのか:①配置人数と時間帯、②有資格者の人数、③深夜・早朝の割増の有無、④キャンセル・中止時の扱い、⑤諸経費の内容、の5点が読み取れるかを見ます。読み取れない項目はそのまま質問します。
🔴 なお「他社より安い=不当」と即断しないでください。物差しになる国土交通省の公共工事設計労務単価は都道府県ごとに大きく異なり、比べるべきは自分の現場がある都道府県の水準です。
確認できないときは:警備の見積書の見方で項目ごとの読み方を、警備会社の料金相場まるわかりで公的単価に基づく目安を確認できます。
ポイント6|契約・書面が整っているか
なぜ見るのか:警備業法第19条は2種類の書面の交付を義務づけています。契約前に交付する「契約の概要を記載した書面」(第1項)と、締結後に遅滞なく交付する「契約の内容を明らかにする書面」(第2項)です。しかも、依頼者に十分に読むべき旨を告げるなど、内容を確実に了知できる方法で交付する必要があります(施行規則第35条)。概要書面の記載事項は施行規則第33条が定めており、第1項第1号(1号警備。機械警備を除く)の項目はそのまま発注者の確認リストになります。機械警備は同項第5号に別途定めがあります。特に次は見落としがちです。
- 従事させる警備員の人数及び担当業務/警備員が有する知識及び技能(=有資格者の配置がここに表れる)
- 盗難等の事故発生時の措置/報告の方法、頻度及び時期
- 再委託/免責/損害賠償の範囲・損害賠償額
- 契約の更新・変更・解除に関する事項/苦情の受付窓口/特約の内容
ほかに業務を行う日・時間帯、対象施設、服装、使用機器、鍵の管理、対価と支払方法、期間が定められています。ただしこの一覧がそのまま当てはまるのは1号警備(機械警備を除く)の場合です。2号警備(交通誘導・雑踏)では、「警備業務を行うこととする場所」と「その場所における負傷等の事故発生時の措置」が入るかわりに、対象施設の名称・所在地、鍵の管理、施設における盗難等の事故発生時の措置は記載事項から外れます(同項第2号)。3号(貴重品運搬)・4号(身辺警護)・機械警備にも、それぞれ固有の記載事項が定められています(同項第3号〜第5号)。キャンセル料の扱いは「契約の解除に関する事項」として書面に表れるため、雨天中止や工期変更がありうる案件では契約前に必ず確認してください(→警備のキャンセル料はいくら?)。
🔴 「書面が紙で届かないのは怪しい」というのは誤りです。法第19条第3項は、依頼者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法で提供でき、その場合は書面を交付したものとみなすと定めています(方法は施行規則第36条)。見るべきは「媒体」ではなく「記載事項がそろっているか」です。
確認できないときは:概要書面が契約前に出てこない、記載が数行しかない場合は、上のリストを示して「この項目はどこに書かれていますか」と尋ねます(→契約NGな警備会社の特徴)。
ポイント7|当日の運用が具体的に決まっているか
なぜ見るのか:契約が整っていても、当日の動き方が曖昧だと現場は混乱します。発注者側が誤りやすいのが指揮命令の線引きです。警備業務は労働者派遣を行ってはならない業務とされ(労働者派遣法第4条第1項第3号)、同条第3項は、労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならないと定めています。そして、請負(業務委託)か労働者派遣かは契約書の名称ではなく実態で判断されます(厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」=いわゆる37号告示)。発注者が警備員一人ひとりを直接指揮する運用は、業務委託契約であっても実態として労働者派遣と評価され、禁止業務への派遣に当たるおそれがあります。当日の変更や追加の要望は、警備会社の現場責任者を通して伝えます。
もう一つは権限の限界です。警備業法第15条は、警備業者及び警備員が「この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する」ことを定めています。警備員は警察官ではないため、法的な禁止・制限の権限を伴う行為(交通整理など)は委ねられません(→警備員の権限はどこまで?)。
どう確認するのか:現地調査を経て提出される警備計画書を見るのが最も確実です。配置図、人員と時間帯、指揮命令と緊急連絡の経路、想定リスクと対応が具体的に書かれていれば、その会社は現場を理解しています(→警備計画書とは)。委託と自社雇用の比較は警備員を自社で雇う?委託する?へ。
【比較表】良い兆候/確認したい兆候
7つの観点を、やり取りの中で見えるサインとして整理しました。右側は「その会社が悪い」という意味ではありません。説明や資料の作り方の違いであることも多いので、当てはまったら根拠を尋ねる、という使い方をしてください。
| 観点 | 良い兆候 | 確認したい兆候(根拠を聞いてみる) |
|---|---|---|
| 認定 | 営業所の標識やウェブで認定番号・有効期間を示せる | 認定番号を尋ねても書面で示されない(※小規模はウェブ非掲載でも適法) |
| 区分・エリア | 担当営業所と、扱う区分を明示できる | 「何でもできます」で、担当営業所や区分の話が出てこない |
| 有資格者 | 配置義務の対象かを現場ごとに判断して説明できる | 対象かに触れない/逆に全員を有資格者として見積る |
| 教育 | 新任・現任教育の内容と、区分ごとの指導教育責任者を答えられる | 教育の話になると「経験者ばかりです」で終わる |
| 見積 | 人数・時間帯・割増・諸経費が分かれている | 「一式」表記で、内訳を求めても出てこない |
| 書面 | 契約前に概要書面が出てくる(紙・電子は問わない) | 契約後も書面が交付されず、記載事項がそろわないまま口頭のやり取りだけで進む |
| 当日運用 | 警備計画書があり、指揮命令と緊急連絡の経路が明記されている | 「当日は現場で指示してください」とだけ言われる |
相見積もりは先に前提をそろえる
複数社から見積を取っても、前提が違えば金額差の意味が読めません。場所と業務区分(所在地・道路状況や施設の規模)、日時(開始終了時刻・深夜帯の有無・雨天時の扱い)、人数と体制(希望人数・交代要員・現場責任者の要否)、有資格者(配置義務の対象かと必要人数)、キャンセル・変更の条件——この5点を全社へ同じ内容で伝え、総額ではなく内訳の同じ行同士を比べます。手順は警備の相見積もりの取り方、全体像は警備会社への依頼の流れ、動き出す時期は警備の依頼は何日前までに?をご覧ください。
よくある質問
Q. ホームページに認定番号が載っていない会社は避けるべきですか?
A. 一律に避ける必要はありません。施行規則第7条第1項により常時使用する従業者が5人以下の場合、または自ら管理するウェブサイトを持たない場合はウェブ掲載義務の対象外です。一方で主たる営業所への標識の掲示は例外なく義務です(法第6条第1項)。ウェブで確認できないときは書面での記載を依頼してください。
Q. 見積が他社より明らかに安い会社は、やめておくべきですか?
A. 金額だけでは判断できません。警備料金の目安になる公共工事設計労務単価は都道府県ごとに水準が異なるため、全国平均と比べると地方の適正な見積が不自然に安く見えることがあります。見るべきは、①自分の現場がある都道府県の水準か、②内訳(人数・時間・法定福利費・諸経費)が示されているか、③有資格者の配置や交代要員の前提が他社と同じか、の3点です。
Q. 契約書がメールのPDFで届きました。問題ないのでしょうか?
A. 問題ありません。警備業法第19条第3項は、依頼者の承諾を得たうえで、書面の記載事項を情報通信の技術を利用する方法により提供することを認めており、その場合は書面を交付したものとみなされます。方法は施行規則第36条が定め、同条第2項により依頼者が印刷して書面を作成できるものであることが必要です。なお、この承諾は、あらかじめ用いる方法の種類と内容を示したうえで、書面または電磁的方法により得ることが必要です(警備業法施行令第1条)。「いつの間にか電子交付になっていた」という状態は想定されていません。確認すべきは媒体ではなく、施行規則第33条・第34条が定める記載事項がそろっているかです。
まとめ|「区分を決めてから、7つを順に確認する」
警備会社の選び方は、感覚ではなく手順にできます。まず依頼内容が警備業法上の何号に当たるかを決め、そのうえで①認定 ②区分とエリアの対応 ③検定合格警備員の配置義務(全員ではなく種別ごとの数え方)④教育・指導体制 ⑤見積の内訳 ⑥書面の記載事項 ⑦当日の運用と指揮命令の線引き——この7つを順に確認すれば、比較の軸が定まります。
なお、警備は「事故が起きないこと」を保証できるサービスではありません。だからこそ、体制と手順を書面で確認できる会社を選ぶことが最も確実な備えになります。
- 条件を整理したい方へ:【無料】警備依頼先診断(質問に答えるだけで依頼すべき区分と確認事項が分かります)
- エリアから探す:都道府県から警備会社を探す
- 関連記事:警備業務の種類/認定番号の確認方法/検定合格警備員とは/見積書の見方/相見積もりの取り方/依頼の流れ/契約NGな警備会社の特徴/コラム一覧
【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条・第3条・第4条・第5条・第6条・第9条・第15条・第16条・第18条・第19条・第21条・第22条)
・警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)|e-Gov法令検索(第6条・第7条・第14条・第31条・第33条・第34条・第35条・第36条・第38条)
・警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)|e-Gov法令検索(第1条・第2条)
・警備業法施行令(昭和57年政令第308号)|e-Gov法令検索(第1条)
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)|e-Gov法令検索(第4条第1項第3号・第3項)
・厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)
・国土交通省「公共工事設計労務単価」
※法令は2026年7月時点でe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。費用の記述は目安であり、実際は個別の見積によります。
