オフィスビルの警備予算を組もうとして「1棟あたりいくら」の相場表を探し、見つからずに困る——ビルオーナーや管理会社の担当者がつまずきやすい点です。実はこれには構造的な理由があります。国が官庁施設の警備費を積算するために公表しているのは単価と経費率までで、「何人を何時間置くか」は「見積りによる」と明記されているからです。金額を決めているのは相場ではなく、有人と機械をどう組み合わせるかという発注者側の設計なのです。
この記事では「近くの警備会社ナビ」編集部が、同じ1棟のオフィスビルについて①常駐フル ②日中有人+夜間機械 ③巡回+機械 ④機械のみの4パターンを、換算式を全部開示して試算しました。単価は国土交通省「令和8年度建築保全業務労務単価」、経費率は同省の建築保全業務積算基準・積算要領、法令はe-Gov法令検索の現行条文と照合しています。
この記事でわかること
- 「オフィスビルの警備費用の相場」が公表資料から出てこない理由
- 建築保全業務労務単価(警備員A・B・C/全国10地区)の実数と、含まれていない費用
- 積算要領が公表する施設警備の経費率と、そこから出る税込倍率1.4290〜1.5758
- 【独自】組み合わせ別の月額試算表(4パターン)——出所をたどれる理論値
- 機械警備の月額に公表単価がない理由と、見積で押さえる6項目
- 自分のビルはどの組み合わせかを決める判断フロー
オフィスビルの警備は有人も機械も「1号(施設警備)」
警備業法第2条第1項第1号は警備業務を「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」と定義しています。最初に挙がる「事務所」が、まさにオフィスです。
そして同条第5項は機械警備業務を「警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務」と定義します。つまり機械警備も1号警備の中にあり、有人と機械は別の区分ではなく同じ目的を果たす手段の違いです。だからこそ同じ表で比べられます(警備の種類/1号警備とは/機械警備と常駐警備の違い)。
「オフィスビルの警備費用の相場」が出てこない構造的な理由
民間ビルの警備料金に公定価格はありませんが、双方が参照できる公表資料はあります。国が官庁施設の建築保全業務(設備の運転・清掃・警備など)を委託する際に使う建築保全業務積算基準・積算要領・労務単価の3点セットです。何が公表され、何が公表されていないかを整理しましょう。
| 金額を決める要素 | 公表されているか | 出所 |
|---|---|---|
| 単価(警備員1人1日いくら) | 公表あり(全国10地区・A/B/C) | 建築保全業務労務単価 |
| 経費率(人件費に何%積むか) | 公表あり(施設警備のみ・幅で提示) | 積算要領 表2.2〜2.4 |
| 歩掛り(何人を何時間置くか) | 公表なし=「見積りによる」 | 積算要領 第2編第6章 |
| 機械警備の費用 | 率の対象外=「見積り、刊行物の掲載価格又は過去の実績等から算定」 | 積算要領 表2.2〜2.4 ※2 |
(出典:国土交通省「建築保全業務積算要領 令和5年版」/同「建築保全業務積算基準 令和5年版」/同「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」)
清掃や設備点検には「100㎡1回当たり何人」といった標準歩掛りが公表されているのに対し、警備は施設警備業務も機械警備も歩掛り欄が「見積りによる」。代わりに第6章はこう定めています。
1.施設警備業務の見積は、次の事項を明示する。
(1) 業務内容とポスト数 (2) 業務の実施日と時間
2.機械警備業務の見積は、次の事項を明示する。
(1) 機械警備業務の範囲(建物平面図、立面図により範囲を明示) (2) 警備業務用機械装置の機能
つまり「ポスト数」と「実施日と時間」は発注者が決めて示すもの。国の積算体系ですらそこは相場で埋めていません。ここが答えの出ない理由であり、発注者が金額を動かせる余地のありかでもあります。
なお同章は施設警備業務の項目として、(1)防犯・防災監視 (2)エレベーター及びエスカレーター管理 (3)鍵管理 (4)駐車場管理 (5)出入管理 (6)遺失物の取り扱い (7)巡回監視 (8)各種災害時の対応 (9)急病人等発生時の対応 (10)業務妨害への対応——を挙げています。仕様書のたたき台に使える公表リストです(警備計画書)。
積み上げの部品①|単価をあてる
令和8年度建築保全業務労務単価(警備員A・B・C/全国10地区)
令和8年4月適用の日割基礎単価(正規の勤務時間内の1日8時間当たりの単価)です。
| 地区 | 警備員A(円/日) | 警備員B | 警備員C |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 19,300 | 16,400 | 14,600 |
| 宮城 | 18,800 | 16,100 | 14,200 |
| 東京 | 22,300 | 19,100 | 16,900 |
| 新潟 | 18,400 | 15,800 | 13,900 |
| 愛知 | 21,400 | 18,300 | 16,200 |
| 大阪 | 20,900 | 17,800 | 15,800 |
| 広島 | 20,500 | 17,500 | 15,400 |
| 香川 | 19,900 | 16,900 | 15,000 |
| 福岡 | 17,800 | 15,200 | 13,500 |
| 沖縄 | 16,600 | 14,100 | 12,600 |
| 10地区平均(編集部算出) | 19,590 | 16,720 | 14,810 |
(出典:同上。最下段は10地区の単純平均を編集部が算出したもので、地区別表には掲載されていません。同資料が公表する警備員の全国平均はA・B・C込みの17,040円で、上の3つをさらに単純平均した値と一致します)
まず地区差です。警備員Bは東京19,100円に対し沖縄14,100円と約1.35倍の開きがあり、「平均より安いから怪しい」とは読めません。この区分は全国10地区で、交通誘導警備で使う公共工事設計労務単価が都道府県別であるのとは別の資料です(労務単価と警備料金/警備員AとBの違い)。
この単価に「入っていないもの」
同資料の留意事項は、①本単価は官庁施設の直接人件費を積算するための参考単価である ②日割基礎単価に時間外・休日・深夜の割増賃金等は含まれない ③業務管理費(法定福利費の事業主負担分、研修訓練等の費用)及び一般管理費等の諸経費は含まれない——の3点を明記します。「16,720円×日数」は直接人件費の入口にすぎません(1人あたりの単価)。
夜勤は「単価まるごと+25%」ではない
労働基準法第37条第4項は午後10時から午前5時までの労働に2割5分以上の割増賃金を義務づけていますが、積算要領 第2章 2.1.2(b)(3)の夜勤単価は「日割基礎単価を1時間当たりの単価に換算したものに、割増基礎単価に0.25以上の値を乗じたものを加えたもの」と定義されています。0.25が乗るのは割増基礎単価(日割基礎単価から家族手当・通勤手当等を除いて1時間当たりに換算した単価)であって、日割基礎単価そのものではありません。令和8年度の割増基礎単価率(全国)は警備員A 9.9%/B 9.8%/C 11.1%です。
- 昼間帯の1時間単価=16,720円 ÷ 8時間 =2,090円
- 深夜帯の1時間単価=2,090円 +(16,720円×9.8%×0.25)= 2,499.64円 ≒2,500円
上乗せは率にして約19.6%。区分別ではA 約19.8%/B 約19.6%/C 約22.2%で、おおむね+20%前後です。単価にそのまま1.25を掛けると、夜間を含む契約では月に数万円単位でずれます(夜間・深夜の割増)。
積み上げの部品②|経費率と税込倍率
積算基準3.1.1は、直接人件費+直接物品費=直接業務費/+業務管理費=業務原価/+一般管理費等=業務価格/+消費税等相当額=保全業務費という積み上げ順を定めています。各費用を個別に積み上げにくい場合の率は、積算要領が幅で公表しています。
| 率(積算要領) | 何に掛けるか(積算基準3.2) | 施設警備の率 |
|---|---|---|
| 直接物品費率(表2.2) | 直接人件費 | 1〜3% |
| 業務管理費率(表2.3) | 直接業務費 | 18〜22% |
| 一般管理費等率(表2.4) | 業務原価 | 9〜14% |
率に幅があるのは、直接物品費率・業務管理費率については各表の(b)が「同表右欄に掲げる範囲内において」対象建築物の規模、用途、立地条件、築年数、保全状況その他の事情及び過去の実績等を考慮して定めるとし、一般管理費等率については「保全業務を受注しようとする法人の形態、目的、規模及びその他必要な事項」を考慮して定めるとしているためです。機械警備は※2でこの率の対象から外されています。積算基準3.1.1の順に重ねると、税込倍率は次の幅になります。
- 直接業務費 = 直接人件費 ×1.01〜1.03
- 業務原価 = 直接業務費 ×1.18〜1.22
- 業務価格(税抜) = 業務原価 ×1.09〜1.14
- 税込目安 = 業務価格 ×1.10 = 直接人件費 ×1.4290〜1.5758
この率に何が入っているか
積算基準2.2.2の直接物品費は、制服・警戒棒等の警備用具のほか常駐業務室、控室、警備員詰所、倉庫等及びその附帯施設並びに机、ロッカー等と光熱水費。詰所をビル側が用意するのか警備会社が持ち込むのかで前提が変わります。同2.2.3の業務管理費には業務責任者給料手当、退職金、法定福利費(事業主負担額)、労務管理費(募集/研修、教育、訓練等の費用)などが並びます。現場に立つ警備員以外の人件費と法定教育の費用はここです(教育は警備業法第21条第2項の義務)。
なお全国警備業協会が示す必要経費48%は公共工事設計労務単価——交通誘導警備員など土木工事側の話で、48%には現場作業経費(安全管理費・宿舎費・送迎費等)という工事現場前提の費目が含まれます。オフィスビルの施設警備に当てるのは適切ではありません。
【独自】組み合わせ別の月額試算表(4パターン)
同じ1棟のオフィスビル(テナントの稼働は平日8〜19時、夜間と土日祝は無人)で、警備の組み方だけを変えて月額を積み上げます。前提はすべて開示します。
- 単価:警備員B・10地区平均(昼間2,090円/時・深夜2,500円/時)
- 稼働日数:平日のみ=月21日/年中無休=月30.4日(365÷12)。深夜帯=22時〜5時の7時間
- 倍率:直接人件費 ×1.4290〜1.5758(税込)
- 機械警備の月額(税込)をMと置く(公表単価がないため見積りで確定させる項目)
| パターン | 有人の配置 | 機械警備 | 月の延べ警備時間 (昼間/深夜) |
直接人件費 | 有人部分の税込目安 (直接人件費×1.4290〜1.5758) |
月額の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①常駐フル | 1ポスト24時間・年中無休 | なし | 729.6時間 (516.8/212.8) |
1,612,112円 | 2,303,657〜2,540,328円 約230万〜254万円 |
約230万〜254万円 |
| ②日中有人+夜間機械 | 平日8〜19時(11時間)×21日 | 夜間・土日祝 | 231時間 (231/0) |
482,790円 | 689,892〜760,769円 約69万〜76万円 |
約69万〜76万円+M |
| ③巡回+機械 | 1日2回×各1時間(朝=昼間帯/夜=深夜帯)・年中無休 | 24時間 | 60.8時間 (30.4/30.4) |
139,536円 | 199,393〜219,878円 約20万〜22万円 |
約20万〜22万円+M |
| ④機械のみ | なし | 24時間 | 0時間 | 0円 | 0円 | M |
①の計算過程です。昼間:17時間×30.4日=516.8時間 →×2,090円=1,080,112円/深夜:7時間×30.4日=212.8時間 →×2,500円=532,000円/直接人件費=1,612,112円 →×1.4290〜1.5758=2,303,657〜2,540,328円。他も同じ手順です。
読み方(3つのお断り)
- 「相場」ではなく「公表単価と公表率で積み上げた理論値」です。 実際の提示額はこれより低いことも高いこともあります。大事なのは、その差を説明してもらえるかです。
- Mは埋められません。 積算要領が機械警備を率の対象から外している以上、公表資料だけでMを積むことはできません(後述)。
- 休憩交代分と移動時間は含んでいません。 労働基準法第34条は8時間超で1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えるよう定めており、①のように24時間を人で埋めるなら、休憩中の持ち場の分だけ人時が増えます(監視・断続的労働として労働基準監督署長の許可を受けた場合は第41条第3号で休憩の規定が適用されません)。③も現場滞在時間だけを数えています(必要人数の考え方/巡回警備の費用)。
差額で見る|どこで金額が動くのか
金額よりパターン間の差のほうが意思決定に効きます。
| 比較 | 直接人件費の差 | 税込ベースの差(月額) |
|---|---|---|
| ①常駐フル − ②日中有人+夜間機械 | 1,129,322円 | 約161万〜178万円 |
| ②日中有人+夜間機械 − ③巡回+機械 | 343,254円 | 約49万〜54万円 |
| ③巡回+機械 − ④機械のみ | 139,536円 | 約20万〜22万円 |
ここからMを知らなくても言えることが出てきます。②が①より高くなるのは、機械警備の月額Mが約161万〜178万円を超えた場合だけ。つまり金額を大きく動かしているのは機械警備の料金ではなく、有人の時間数です。 費用を見直すなら「機械警備をいくらで入れるか」より先に「人が居なければならない時間帯はどこか」を見てください。
なお地区差も効きます。パターン①を東京(警備員B 19,100円)で計算すると税込約263万〜290万円、沖縄(同14,100円)なら約194万〜214万円です。
機械警備の月額(M)に公表単価がない理由と、見積で押さえる6項目
積算要領の表2.2〜2.4はいずれも※2で「機械警備については、当該業務に係る見積り、刊行物の掲載価格又は過去の実績等から費用を算定する」としており、第6章の歩掛りも「見積りによる」。国の積算体系が、機械警備については率も歩掛りも置いていないということです。
その代わり同章は、機械警備の見積で明示すべき事項として①業務の範囲(建物平面図、立面図により明示)②警備業務用機械装置の機能の2つを挙げています。次の6項目まで書面で揃えれば、各社の金額が同じ土俵に乗ります。
| # | 確認する項目 | なぜ効くのか |
|---|---|---|
| 1 | 警備範囲を平面図・立面図で特定 | 積算要領が明示を求める項目。どこまで守るかで機器数が変わる |
| 2 | 機器の構成と機能 | 同上。侵入検知だけか、火災・設備異常も拾うかで別物になる |
| 3 | 機器の所有形態(買取・リース・レンタル)と初期工事費 | 月額を抑えた提案は、初期費用や契約年数に条件が寄っていることがある |
| 4 | 出動(現場急行)の回数上限と超過料金 | 月額に含まれる回数を超えたときの単価 |
| 5 | 誤報・自己解除時の扱い | テナントの残業や清掃業者の入館で鳴る。運用と課金を先に決める |
| 6 | 契約期間・中途解約・機器の撤去費 | 組み合わせを変えるときのコスト。警備業法第19条第2項第5号の法定記載事項 |
機械警備を選ぶときに知っておく法令の枠
機械警備業務には固有の規制があります。警備業法第40条=基地局(受信機器を設置する施設)又は送信機器を設置する対象施設の所在する都道府県の区域ごとに公安委員会へ届出。同第42条=基地局ごとに、資格者証の交付を受けた者から機械警備業務管理者を選任。同第43条=都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、事故発生情報を受信した場合に速やかに現場で事実確認等が講じられるよう、必要な数の警備員・待機所・車両その他の装備を適正に配置。
注意したいのが、よく見かける「25分以内に到着」という説明です。第43条の基準を定めるのは各都道府県の公安委員会規則で、全国一律の法定値ではなく地域差があります。自分のビルの所在地でどの基準が適用され、直近の待機所がどこにあるのかを見積の段階で確認してください(認定番号の確認)。
また防犯カメラを付けただけでは機械警備になりません。法第2条第5項の機械警備業務は、感知した情報を対象施設の外の機器へ送受信する装置を使うものを指します(防犯カメラと警備)。
自分のビルはどの組み合わせか【判断フロー】
「人でなければできない業務が何時にあるか」で分岐します。
| 問い | YESなら | NOなら次へ |
|---|---|---|
| Q1 深夜・休日に、来訪者対応、鍵の受け渡し、設備異常の一次対応など人でなければできない業務が常態的にあるか | ①常駐フル | Q2へ |
| Q2 日中に、受付・来客対応・入退室管理・遺失物対応などテナントサービスとしての人の役割を求めるか | ②日中有人+夜間機械。有人の時間をテナントの稼働時間に合わせる | Q3へ |
| Q3 開錠・施錠、定時巡回、共用部の異常確認など決まった時刻の作業だけが必要か | ③巡回+機械。巡回の回数と時刻を仕様で固定する | Q4へ |
| Q4 無人時間帯に侵入・火災を検知して駆けつけてもらえれば足りるか | ④機械のみ。出動の回数上限と到着体制を確認 | 要件を書き出して相談を |
テナントが入るビルでは、日中の警備が防犯というより受付・入退室管理・案内という業務そのものの側面を持つことがあり、Q2で「YES」になりやすい形です(オフィスの受付・入退室管理/常駐警備とは/巡回警備とは)。
よくある質問
Q. オフィスビルの施設警備に、検定合格警備員を置く義務はありますか
一般のオフィスビルにはかかりません。警備業法第18条は、1号から3号までの警備業務のうち国家公安委員会規則で定める種別のものを行うとき、合格証明書の交付を受けている警備員に実施させなければならないと定めます。その種別と人数を定めるのが「警備員等の検定等に関する規則」第2条の表(全八項)で、施設警備業務が挙がっているのは二の項(防護対象特定核燃料物質取扱施設)と三の項(空港)の2つだけ。オフィスビル・工場・倉庫はどれにも当たりません。ただし法令上の義務と現場に必要な力量は別の話です(施設警備業務検定)。
Q. 10地区平均を下回る見積が来ました。安すぎるということですか
そうとは限りません。建築保全業務労務単価は全国10地区別で、警備員Bなら東京と沖縄で約1.35倍の幅があります。自分の地区の値と比べてください。 また同資料は官庁施設の積算のための参考単価で、民間契約の価格を拘束する下限規制ではありません。見るべきは金額よりその金額でどんな体制が組めるのかを説明できるかです(施設警備の月額費用/警備費用の相場まるわかり)。
Q. 見積書のどこを見れば比較できますか
最低限、①ポストごとの時間帯 ②月の延べ人時(人日) ③深夜帯の単価の出し方 ④詰所・控室を誰が用意するか ⑤機械警備の範囲と機器構成 ⑥出動の回数上限と超過料金の6点です(見積書の内訳の読み方/相見積もりの取り方/依頼の流れ)。なお自社雇用に切り替えても、業務管理費の費目(法定福利費の事業主負担、募集費、教育訓練費、交代要員、業務責任者の人件費)は消えず自社で負います(直接雇用との比較)。
まとめ|相場を探すより、時間割を決める
相場表が存在しないのは、情報が隠されているからではありません。国の積算体系ですら「ポスト数」と「実施日と時間」は発注者が決めて示すものとしているからです。単価と経費率は公表されていて、積むと税込倍率は1.4290〜1.5758倍。あとは時間数を掛けるだけです。
試算では、警備員B・10地区平均で常駐フルが税込約230万〜254万円、日中有人+夜間機械が約69万〜76万円+M、巡回+機械が約20万〜22万円+M。差を作っているのは機械警備の料金ではなく、有人の時間数でした。 「人が居なければならない時間帯はどこか」を書き出し、残りを機械と巡回に振る。その時間割を各社に同じ条件で示せば、比較は簡単になります(1号(施設)警備の会社を探す/機械警備の会社を探す/都道府県一覧)。
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※金額はすべて目安です。本記事の試算は公表単価と公表率で積み上げた理論値であり、市場の相場を示すものではありません。実際の料金は地域・建物の規模と用途・業務内容・契約期間・詰所の有無・機器構成で変わります。法令はe-Gov法令検索の現行条文、単価と経費率は国土交通省の公表資料と照合しています。
