「道路使用許可の相談で誘導員を付けるよう言われた」「工事車両の出入りで前の道が詰まり、近隣から苦情が来た」——建設会社や施設管理者が突き当たるのが交通誘導警備です。ところが調べても出てくるのは求職者向けの仕事内容か法令解説ばかりで、「自分の現場には要るのか」「誰が手配して、誰が払うのか」という発注側の疑問が解けません。

そこで全国の警備会社を探せる「近くの警備会社ナビ」編集部が、交通誘導が必要になる現場の12パターンと、4問で要否を判定できる判断フローをまとめました。条文はe-Gov法令検索、統計は警察庁資料と照合しています。

この記事でわかること

  • 【一覧表】現場カタログ12パターン——何を誘導し、どこに立ち、誰が発注するか
  • 【判断フロー】4問で分かる「自分の現場に交通誘導は要るか」
  • 誰が手配し、誰が費用を負担するのか(道路交通法第77条第1項第1号)
  • 警備員に交通を規制する権限はない——ただし「規制のある現場に頼めない」わけではありません

交通誘導警備とは|条文が定める「交通の誘導に係るもの」

交通誘導警備とは、工事現場など通行に危険のある場所で、人や車を安全に導き、事故の発生を警戒・防止する警備業務で、警備業法上は「2号警備」にあたります。根拠は警備業法第2条第1項第2号です(出典:警備業法第2条(e-Gov法令検索))。

二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

ただしこの第2号には雑踏警備も含まれます。「交通誘導警備業務」を正面から定義しているのは「警備員等の検定等に関する規則」第1条第4号です(出典:同規則第1条(e-Gov法令検索))。

四 法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通誘導警備業務」という。)

押さえたいのは、場所の要件が「工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所」と書かれている点です。工事現場は例示にすぎません。駐車場の出入口、イベント会場の取付道路なども対象になり得ます。

2号警備の中でいちばん多いのが交通誘導です

警察庁「令和7年における警備業の概況」によると、令和7年(2025年)12月末現在の認定業者(警備業法第4条)は全国で1万949業者。うち2号警備を行う業者は8,768業者(4条業者総数に対する構成比80.1%)。種別で見ると交通誘導が8,241業者(同75.3%)、雑踏が5,164業者(同47.2%)です(いずれも4条業者総数1万949に対する割合。2以上の種別に該当する業者は種別ごとに計上されているため、合計は2号業者数と一致しません)。検定でも交通誘導警備業務検定2級の保有者が8万5,588人と全6種別で最多です(1級は7,272人。同一人が複数の級・種別を保有する場合はそれぞれに計上)(出典:警察庁「令和7年における警備業の概況」)。

雑踏警備との線引きは「主に何を導くか」

同じ2号でも、車両の流れを導くのが交通誘導、人の流れをさばくのが雑踏警備です(雑踏警備業務は検定規則第1条第3号が「雑踏の整理に係るものに限る」と定義)。混在する現場も多く、イベントなら「来場者の列=雑踏/臨時駐車場の車=交通誘導」と分けて手配します(2号警備とは/雑踏警備とは)。

【一覧表】交通誘導警備が必要になる現場カタログ12パターン

交通誘導が実際に発生する現場を、「何を誘導するのか」「どこへ立つのか」「誰が発注者になりやすいか」の3点で整理しました。自分の案件に近いものを探してみてください。

現場・作業の例 主に誘導する対象 典型的な配置場所 発注者になりやすい人
1. 上下水道・ガス・電線共同溝の掘削・埋設 通過車両・歩行者・自転車 規制区間の前後端、交差点側、歩行者の迂回点 施工会社(元請)/インフラ事業者
2. 舗装の打替え・切削オーバーレイ 通過車両と工事車両(ダンプ・合材車) 規制区間の両端、資材の搬入口 受注した舗装会社
3. 電柱・電線・通信ケーブルの工事 通過車両・歩行者 高所作業車の前後、対向車線側 電力・通信事業者の協力会社
4. 街路樹の剪定・除草・路面清掃 通過車両・歩行者 作業車の前後、歩道の迂回開始点 自治体/造園・道路維持の会社
5. 橋梁・トンネル・道路附属物の点検 通過車両 車線規制の前後端、すり付け区間 道路管理者の受託会社
6. 建築工事の出入口(ゲート) 出入りする工事車両と前面道路の歩行者・車 ゲート脇、歩道の横断部、道路の上下流 元請の建設会社
7. 解体工事 ダンプ・重機運搬車と近隣の歩行者 ゲート前、狭あい区間の待避場所 解体業者/元請
8. 大型車・重機・資材の搬出入(生コン・クレーン車) 搬出入車両と一般車 搬入路の入口・出口、バック誘導の後方 元請・専門工事会社
9. 移動式クレーン・引越し・造園(民地の作業が道路に張り出す) 歩行者・通過車両 作業範囲の前後、張出し側 作業を行う事業者
10. 商業施設・店舗・病院の駐車場出入口 来客車両と前面道路の通行 出入口、場内の交差部、歩行者動線との交点 施設管理者・テナント
11. イベント会場・臨時駐車場 来場車両・歩行者 駐車場の出入口、場内の分岐、幹線からの取付部 イベント主催者
12. 造成地・私道・農道への大型車進入 大型車と地域の生活交通 進入口、離合が難しい区間の両端 発注者・施工会社

この表の使い方(2つのポイント)

①10〜12番は「工事とは限らない/私有地が中心になる」パターンです。私有地の駐車場出入口やイベントの臨時駐車場でも交通誘導警備として依頼できます。ただし私道や農道でも一般交通の用に供されていれば道路交通法上の「道路」に当たり得ますし(同法第2条第1項第1号)、幹線からの取付部など誘導員の立ち位置が公道にかかることもあります。迷えば所轄警察署へ(人数と費用は駐車場警備・車両誘導の料金相場へ)。

②6〜8番のような建設現場では、同じ現場に複数の役割が並立します。「ゲートで出入り車両を導く人」「前面道路の歩行者を止める人」「場内でバック誘導をする人」は立つ場所も見るものも違い、役割の数が必要人数につながります(交通誘導の警備員は何人必要?/建設現場の警備手配ガイド)。

【判断フロー】4問で分かる「自分の現場に交通誘導は要るか」

近い現場が表になかった方、「小規模だから要らないのでは」と迷う方は、次の4問で整理してみてください。

Q1. その作業は、道路の上で行いますか(または道路に張り出しますか)

ここでいう「道路」は公道に限りません。道路交通法第2条第1項第1号は「一般交通の用に供するその他の場所」も道路に含めるため、私道や農道でも一般の通行に使われていれば当たり得ます。

「はい」の場合:道路交通法第77条第1項第1号により、道路において工事若しくは作業をしようとする者、又は当該工事若しくは作業の請負人は所轄警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。同条第3項により、所轄警察署長は必要があると認めるとき(現に交通の妨害となるおそれがないと認められる場合を除く)、その許可に「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件」を付すことができます(出典:道路交通法第77条(e-Gov法令検索))。実務上、この条件として誘導員の配置が求められることがあります。何が付くかは警察署ごとの判断なので申請前の事前相談を(道路使用許可と交通誘導員/占用許可との違い)。

「いいえ」の場合:Q2へ。私有地内の作業でも交通誘導が要る場面はあります。

Q2. 一般の歩行者・自転車・車が、作業区域や工事車両の動線と交わりますか

同じ通路を共有する場合だけではありません。作業区域のすぐ横を通学路が走る、駐車場の出入口が歩道を横切る、といった接触の可能性がある配置を含みます。

Q3. 作業車両の出入りのたびに、歩道や車道の流れを一時的に止める必要がありますか

ダンプ、生コン車、重機運搬車、トレーラーなど車体が大きい・視界が悪い・切り返しが必要な車両の出入りは、その都度まわりの通行との調整が要ります。運転手が一人で安全確認しながら出入りするのは負担が大きく、誘導員を置く典型例です。

Q4. 見通し・幅員・交通量に制約がありますか

カーブの内側、坂の頂部付近、対向車と離合しにくい狭い道、通学時間帯の通学路、朝夕に混雑する幹線沿い——こうした条件が重なるほど、誘導員がいないと通行者に危険な判断を強いることになります。

判定の読み方

回答のパターン 判定 次にすること
Q1が「はい」 配置を前提に計画するのが安全。許可の条件次第で必須になり得ます 所轄警察署に事前相談 → 条件を確認 → 警備会社へ相談
Q1は「いいえ」だがQ2〜Q4のいずれかが「はい」 許可は不要でも、安全管理として配置を検討する場面 作業計画と動線を洗い出し、誰がどこで交わるかを図にする
すべて「いいえ」 交通誘導を要しない可能性が高い 作業内容や時間帯が変わったら再判定する

なお、「誘導員を置くかどうか」と「検定合格警備員でなければならないか」は別の問題です。置くかどうかは①道路使用許可の条件、②発注者・元請の安全管理上の判断(公共工事なら設計図書・仕様)で決まり、そのうえで置く警備員が有資格者でなければならないかを検定規則第2条が定めます(詳細は交通誘導員の配置基準とは)。

誰が手配し、誰が費用を負担するのか

現場で揉めやすいのが「手配と支払いの担当」です。前述のとおり道路交通法第77条第1項第1号は申請者を「工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」としており、発注者側でも請負人側でも申請できる建て付けです。実務では元請が申請し、誘導員の手配も元請が警備会社と契約する形が一般的ですが、法令が「必ず元請が」と定めているわけではなく、発注者が直接契約することもできます。

費用は公共工事では積算に計上されるのが通例です。民間工事では見積書のどこに交通誘導費が入っているか(本体工事費に含むのか、別途計上か)を契約前に確認してください。曖昧なまま着工すると、工期延長で追加分の負担を巡って揉めます(ガードマン1人いくら?/工事現場の警備員費用)。なお単価の基礎となる公共工事設計労務単価は都道府県別ですので、全国平均ではなく自県の水準で高い・安いを判断してください。

また、自社の敷地内で自社の作業のために従業員が車両を誘導する行為は、警備業法第2条第1項の「他人の需要に応じて行うもの」に当たらず規制対象外です(自主警備)。ただし教育・保険・責任の所在を考えると、警備会社に委ねたほうが合理的な場面も少なくありません(自主警備とは)。

警備員に交通を規制する権限はない|ただし誤解しないでください

依頼の前提として、警備員には、法律上、交通を規制する権限がありません。道路交通法第6条第1項は、手信号等による交通整理を行えるのは「警察官又は第114条の4第1項に規定する交通巡視員」(=警察官等)だと定めています。一方、混雑時の通行の禁止・制限(同条第2項)や、道路の損壊・火災等で危険が生じるおそれがあるときの一時的な通行の禁止・制限(同条第4項)は、いずれも主体が「警察官」と明記され、警備員は含まれません(出典:道路交通法第6条(e-Gov法令検索))。警備業法第15条も、警備業者と警備員は「この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する」ことを求めています。

「規制のある現場に警備を頼めない」という意味ではありません

警備員に委ねられないのは「法的な通行の禁止・制限をする権限」だけであって、車線規制を伴う現場に交通誘導警備を依頼すること自体は問題なくできます。道路工事や橋梁点検の車線規制の現場に交通誘導警備員が配置されるのは、ごく一般的な運用です。役割はこう分かれています。

要素 誰が担うか 根拠
その道路を使ってよいか(許可) 所轄警察署長 道路交通法第77条第1項
どんな条件で使うか(条件の付与) 所轄警察署長 同条第3項・第4項
手信号等による交通整理 警察官・交通巡視員 道路交通法第6条第1項
法的な通行の禁止・制限 警察官(交通巡視員は含まない) 道路交通法第6条第2項・第4項
道路の構造保全・危険防止のための通行の禁止・制限 道路管理者 道路法第46条第1項
規制区間の設定・保安施設の設置・作業の管理 工事施工者(発注者・元請) 許可の条件・契約・安全管理
通行者への誘導・注意喚起 交通誘導警備員 警備業法第2条第1項第2号の警備業務

つまり誘導員は、許可の条件と現場の計画にもとづく規制のなかで、通行者に協力を求め、安全に導く役割を担います。ドライバーが従うのは命令だからではなく、危険を避けるための任意の協力です。だからこそ立ち位置・合図・保安施設の設計が重要になります(警備員の権限はどこまで?)。

法令上、検定合格警備員が要るのは限られた道路だけ

見積を読むときに効くのが資格者の要否です。警備業法第18条を受けた「警備員等の検定等に関する規則」第2条は、交通誘導警備業務について2つの場合にだけ検定合格警備員の配置を義務づけています。五の項=高速自動車国道又は自動車専用道路、六の項=都道府県公安委員会が危険防止のため必要と認めた道路(資格者配置路線)です。

いずれも人数は「交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上」。同じ場所に5人配置していても、法令上の義務は有資格者1人以上です(現場の警備員が全員資格者でなければならない、という意味ではありません)。ただし現場が複数の「場所」に分かれるときは、その場所ごとに1人以上が必要です(出典:同規則第2条(e-Gov法令検索))。逆にこの2つに当たらない一般道路の工事では、検定資格がなくても交通誘導警備は適法です(認定と法定教育が前提)。

依頼の流れ|下見から当日の朝礼まで6ステップ

依頼はおおむね次の順に進みます。各ステップに交通誘導ならではの確認事項を添えました。

ステップ1:条件の整理(問い合わせ前)

次の5点をそろえてから連絡してください。曖昧だと見積の精度が落ち、後から金額が動きます。①場所(住所・前面道路の名称と種類)/②期間と時間帯(夜間・早朝・土日祝の有無)/③作業内容(掘削・舗装・ゲート出入りなど)/④規制の形態(片側交互通行・車線規制・歩道の切回し)/⑤道路使用許可の申請状況と判明している条件。

ステップ2:問い合わせと現地下見

交通誘導では下見の有無が計画の質を左右します。道路の幅員と見通し(カーブ・坂・駐車車両による死角)、交通量の時間帯変動と通学路の指定、大型車の回転半径と切り返しスペース、迂回路と歩行者の導線、夜間なら照度と誘導灯の要否が確認されます。

ステップ3:見積の受領と比較

比較するときは人数・拘束時間・資格者の有無・交替要員の扱いをそろえてください。同じ「2人」でも休憩の取り方が違えば金額は変わります。雨天中止・工期変更時の取扱い(キャンセル規定)も見積段階で確認を。

ステップ4:契約と書面の確認

警備業法第19条により、警備業者は契約締結までに概要を記載した書面を、締結後は遅滞なく契約内容を明らかにする書面を交付する義務を負います。同条第3項により依頼者の承諾があれば電磁的方法での提供も適法で、PDFで届いても不適切ではありません。認定業者であることも確認を(同法第4条/認定番号の確認方法・契約書のチェックポイント)。

ステップ5:警備計画書の受領

実施前に警備計画書を受け取り、誘導員の配置図、合図の方法、緊急時の連絡体制、規制の切替え手順が現場の実態と合うかを確認します。「思っていた場所に立たない」といったズレをここで潰せます(警備計画書とは)。

ステップ6:当日の運用

朝礼・KY(危険予知)で作業手順と誘導の合図をすり合わせ、道路使用許可証と許可の条件を現場で共有します(条件違反は許可の取消し・効力停止の対象になり得ます。道路交通法第77条第5項)。作業内容や規制範囲が変わるときは、警備会社と警察の双方へ速やかに連絡を(依頼の流れ/依頼は何日前までに?)。

よくある質問

Q. 警備員が車を止めているのを見かけますが、違法ではないのですか?

A. 警備員に法的な通行の禁止・制限の権限はありません(道路交通法第6条で、手信号等による交通整理を行えるのは警察官と交通巡視員、通行の禁止・制限ができるのは警察官です)。現場で行われているのは規制のなかでの誘導と協力のお願いで、誘導自体は警備業法第2条第1項第2号の警備業務として適法です。

Q. 資格を持っていない警備員が来たのですが、問題ありませんか?

A. 高速自動車国道・自動車専用道路(検定規則第2条五の項)と都道府県公安委員会が指定した道路(同六の項)以外では配置義務がなく、資格がなくても適法です。ただし警備業者には新任・現任の法定教育の義務があり、「無資格」と「無教育」は別物です(交通誘導は資格なしでも違法ではない?)。

Q. 何人頼めばよいか分かりません。警備会社に任せてよいですか?

A. 提案を受けるのは有効ですが、丸投げは避けたほうが安全です。人数は「守るべき地点がいくつあるか(ゲート、規制の前後端、歩行者の横断部など)」から積み上がります。手順は交通誘導の警備員は何人必要?、根拠の整理は交通誘導員の配置基準とは、単価の読み方はガードマン1人いくら?へ。

まとめ|「場所」と「動線の交差」で要否を判断する

交通誘導警備は警備業法第2条第1項第2号の2号警備で、検定規則第1条第4号の定義にある「工事現場」は例示にすぎず、駐車場の出入口やイベントの臨時駐車場も対象です。必要かどうかは、①道路(一般の通行に使われる私道等を含む)を使うか、②一般の通行と作業の動線が交わるか、③大型車の出入りで流れを止める必要があるか、④見通し・幅員・交通量に制約があるか——の4点で整理できます。

規制の枠組みを決めるのは警察署長の許可と施工者の計画で、その枠組みのなかで通行者を安全に導くのが交通誘導警備員の役割です。下見と警備計画書をきちんと出す会社を選びましょう。

交通誘導に対応する警備会社は、お近くのエリアから探せます。


【出典・参考】
・警備業法(昭和47年法律第117号)|e-Gov法令検索(第2条第1項第2号・第4条・第15条・第18条・第19条)
・警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)|e-Gov法令検索(第1条第3号・第4号、第2条 五の項・六の項)
・道路交通法(昭和35年法律第105号)|e-Gov法令検索(第2条第1項第1号、第6条第1項・第2項・第4項、第77条第1項第1号・第3項・第4項・第5項)
・道路法(昭和27年法律第180号)|e-Gov法令検索(第46条第1項)
・警察庁「令和7年における警備業の概況」(警備業者数・区分ごとの業者数・検定合格証明書の保有状況)
・国土交通省「公共工事設計労務単価」(交通誘導警備員A・Bの都道府県別単価)
※法令・統計は2026年10月時点でe-Gov法令検索および警察庁公表資料と照合しています。費用に関する記述は目安であり、実際は個別の見積によります。道路使用許可の要否や付される条件は現場の状況により所轄警察署長が判断しますので、必ず事前にご相談ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別案件に関する法的助言ではありません。